この原左都子は、「マイナカード」は “一応” 作った。
“一応” と表現するのは、作った切りただの一度たりとて利用していないが故だ。
この「マイナカード」が「健康保険証」としての機能を果たすこととなった事実は皆さんご存じの事だろう。
そして、それを「健康保険証」として有効利用されておられる事でもあろう。
この私が、「マイナカード」を健康保険証として利用しない事実には理由がある。
そもそも私自身が医学関係者であるが故に、自分に起こる病的症状や予後がたいていの場合は自分自身である程度(あくまでも“ある程度”の範疇だが。)診断可能であるが故だ。 参考までに、これまで病院へ行かなかったが故に症状が悪化したり、取り返しがつかなくなった事例は一度も無い。
これまでに自主的に病院を受診したのは、40歳時に「頭部皮膚癌」を患った時と、「我が子の出産入院時」、そして2年程前に転んで「左膝複雑骨折した時」のみと言って過言でない。
(まあ、他にも病院受診したことはあるにはあるが、いずれも予後は良くて後で思えば受診の必要は無かったと結論づけられよう。)
この「マイナンバーカード保険証」だが。
いま問題となっているのは「マイナンバーカードが本人以外の保険資格と結びついている」という点であるらしい。
以下に、これに関するネット情報を引用しよう。
マイナンバーカードの保険証としての利用開始にあたっては、「スマートフォンを使ってマイナポータル経由で」「市町村の窓口」「コンビニATM」での手続きが可能なほか、初回受診時に医療機関で利用申請を行なうことで“基本的に”すぐに利用が可能だ。
一方で、オンライン資格システムを利用するための資格登録作業、つまり“紐付け”については保険組合などの機関が資格取得時点(保険加入など)のタイミングですでに行なわれており、「マイナンバーの記載がなかった」といった理由で資格情報を管理する団体が本人情報を照会する際に、異なる手段で実施したことで発生した。
現時点で「全国で7,000件ほどの紐付けミスが発見された」(デジタル庁)と述べている。総務省によれば、6月25日時点でのマイナンバーカードの申請数は9,730万枚(人口比率で約77.3%)、交付数で8,787万枚(約69.8%)とのことで、比率でいえば0.01%未満ということになる。 (中略)
そもそもミスを少なくはできてもゼロにすることは不可能で、「ミスがゼロ」という説明は信用に値しないといっていい。むしろ、発生するミスを少なくする過程でいかにアフターケアをきちんとできるかの方が重要で、その点が関連省庁や各自治体には求められる。
なお、同様に「みんなが納得するまで進めるべきではない」という意見も眉唾物だ。万人が納得する見解など存在せず、議論を進めないための方便に過ぎない。こうした行政の根本にかかわる改革には確かな意思とバランス感覚が重要だ。 (途中大幅略)
一方で、マイナンバー関連事業を進めるにあたって内閣総理大臣の岸田文雄氏は、今回の一連の問題を受けて6月21日に実施した第1回マイナンバー情報総点検本部において「デジタル社会への移行のためには国民の信頼が不可欠であり、マイナンバー制度に対する信頼を1日も早く回復するべく関係機関が一丸となって全力を尽くす」と述べている。 6月27日の閣議後に行なわれた会見において河野大臣は「岸田総理からは、特に高齢者などが不利益を被らないように」と念を押されたことを加えた。(6月21日に実施された第1回マイナンバー情報総点検本部における岸田総理(首相官邸のYouTube動画より抜粋)
なぜ紐付けミスが発生するのか
なぜ前述のミスが発生したかという点についてまとめていく。資料はデジタル庁のページにも掲載されているが、根本的には「”マイナンバー”の情報が記載されていないとき、本来と違う手順で本人確認を行なった」ことが原因となる。
オンライン資格確認では、医療機関などでマイナンバーカードが提示されたとき、社会保険診療報酬支払基金・国保中央会が運営するオンライン資格確認等システムに問い合わせを行なって資格情報の有無を確認する。
新規登録、つまり紐付けの段階で“マイナンバー”が提示されているのであれば特に問題はない。だが“マイナンバー”が提示されなかった場合、地方自治体の基本台帳情報を持っているJ-LIS(ジェイリス、地方公共団体情報システム機構)への問い合わせが発生するが、その際に本来の規定である「4情報(氏名、生年月日、性別、住所)の一致」を逸脱し、充分な確認を得ないまま紐付けが行なわれることでミスが発生する。
マイナポイント事業終了前の申請ラッシュもあり、自治体を含む関連機関の紐付け作業負担もかなりのものがあったと想定されるが、それでも確認不足による作業ミスであることには変わりない。
そのため、「マイナンバー情報総点検」の実施にあたって原則として「マイナンバー」の確認を必須とし、J-LIS照会を行なう際のガイドラインや統一的な基準の制定、そして将来的な機械化まで、可能な限りミスをなくす方策を採ることを目指す。
1点、よく勘違いされているが「マイナンバー」と「マイナンバーカード」は別物だ。マイナンバーカードを保持していなかったり、あるいは返納してしまったとしても、“マイナンバー”自体は住民票がある限りは自動的に割り振りが行なわれている。つまり「マイナンバーカードがないので“マイナンバー”情報は出せない」ということは本来あり得ない。マイナンバーカードとは、オンラインでも本人確認が可能なICチップ入り顔写真付きの公的身分証明書に過ぎない点に注意したい。
(以上、長くなったがネット情報より一部を引用したもの。)
さて、最後に話題を表題に戻そう。
現行の健康保険証廃止まで、(最短の人で後1か月)と時が迫っている現状のようだ。 (参考のため、10月生まれの原左都子自身の健康保険証は「令和7年9月末日が有効期限と保険証内に記載されている。)
この後に及んで、この「マイナ保険証」が実に使いづらいらしいのだ…
例えば、「解除に1か月以上を要する」だの、「これに関して1400名以上の医師が国を訴えている」だの、「政府は“解除申請”を自治体に丸投げしている」だの…
医師先生達の立場になれば、こんなご自身の業務と無関係の事項で自らの生業が脅かされていることであろうし。
政府は自らが勝手に決定した事項の後始末を、何でもかんでも面等臭い作業は地方自治体に丸投げしている実態を、市民として慮って余りあるし。
ここはどうか、政府は「マイナ保険証」の今後の扱いに関して。
国民(医師や地方自治体職員氏も含めた)皆の迷惑な実態を慮って、是非とも今後の方針を見直していただきたいものだ!!