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バンカラの二つのタイプ

2016年04月13日 07時09分29秒 | 職場人権レポートVol.3
 この間ブログでも取り上げてきた端数時間の賃金不払い問題について、その後も職場で上司にかけあったりしましたが、全然ラチがあきませんでした。そこで、さる4月7日の仕事帰りに管轄の労基署に申告に行き、翌8日にその報告を下記のビラにして職場のブログ読者に配りました。

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緊急号外! 遂に端数賃金のピンハネに労基署のメスが入る!!

 15分未満の賃金が支払われていなかった件について、昨日4月7日(木)の仕事帰りに、この事業所のある××区を管轄する××労働基準監督署(××区×××丁目×番地、TEL××-××-××)に、申告に行ってきました。
 労基署の担当官も、「たとえ15分未満といえども、賃金を1分刻みで払わず、端数時間の賃金を切り捨てる事は、労基法24条に明確に違反している」と仰っていました。
 但し、この件で所長とやり合った直後に、たとえ匿名でも、従業員からの通報である事を明らかにしてしまうと、私が言った事がバレバレになってしまいます。
 それを避けるには、(株)××本社への労基署の査察は、少し間を置いた上で、あくまでも偶然を装った形にしてもらわなければなりません。その為、「標記のピンハネが是正されるまでは、少し時間がかかるかも知れない」と言われました。それでも、今まで当たり前のように行われていた賃金ピンハネが、これで是正される事になったのは一歩前進です。

法律よりも契約が優先するようでは、もはや法治国家とは言えず

 私が労基署への申告に及んだのも、所長の「雇用契約の内容がどうだから」という発言がきっかけです。決して偉そうな物言いではありませんでしたが、雇用契約を言い訳にしているようでは、もはやお話になりません。個別の契約と労働基準法の、一体どちらが優先なのか?法律よりも会社都合が優先するような国では、もはや「法治国家」「民主国家」とは言えません。

「たった1万円そこらの賞与」や「赤字経営の泣き落とし」でピンハネを正当化するな!

 時給900円で、毎日の始まりと終わりに14分ずつピンハネされていたら、
(900円÷60分)×28分×22日×12ヶ月で、年間で最大11万880円も
ピンハネされている計算に。たった1万円ぐらいの賞与支給では全然引き合いません。
 また、いまやどこの先進国でも最低賃金が円換算で時給千円以上なのに、日本だけがいまだに千円以下の低賃金に甘んじている中で、経営が苦しいからと言って、なぜその責任を労働者が押し付けられなければならないのか?ピンハネやズルをしなければ会社経営も出来ないような社長・重役なぞ、百害あって一利なし!
(添付資料=日本と欧米諸国の最賃比較の棒グラフ)

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 ところが、そのビラまきを会社に密告した奴がいるようです。またしても、あの死腹(しはら、仮名w)だそうです。
 私が以前、職場でまいていたビラ(ブログ記事のコピー配布)の事を、会社にチクったのも死腹だと言われています。死腹は、自己中心的な「俺様」タイプのバイトです。他のバイトからも忌み嫌われていて、とうとう、今の職場には居づらくなり、系列の下請け会社に移籍し、そこの契約社員として、同じビル内の他の部署に異動になりました。もうだいぶ以前の話です。
 但し、異動になったと言っても、同じビル内で働いているので、今でも私の働いている部署にも、たまに応援に来ます。
 昨日も、私達のいる作業場にやって来て、副所長の奇堕(きだ、仮名w)と長々と立ち話をしていたので、「今日は応援の必要もないのに、なぜ来ているのか?」と、ブログ読者の大垣君(仮名)が不審に思い、作業中にこっそり聞き耳を立てていたら、何とまた、私のこの前のビラ配布の件を告げ口していたそうです。その後、奇堕が何人かのバイトに、私からビラをもらっていないか聞きまわっていたそうです。大垣君の所にも聞いて来て、彼は機転を利かしてシラを切ってくれたので、どうやら事なきを得たようですが。

 ひょっとしたら、就業規則をチラつかせて、会社の方から私に何か言ってくるかも知れませんが、「ビラをまかれるのが嫌なら、まかれるような事をするな!」「憲法で保障された言論・表現の自由を侵害するな!」「安倍政権による安保法制の強行採決や、秘密保護法、TPPの情報隠しみたいな事をするな!」
 どうせ、「就業中のビラまきは職務専念義務違反だ!企業機密の漏えいだ!」と、難癖つけて来るのでしょう。しかし、私のやっている事は、法律違反の賃金ピンハネを告発するという、公益目的の正義に基づく行為です。それを、悪ガキバイトの遊ふざけやストーカー行為なんかと一緒にされたのでは堪りません。
 それもこれも、元はと言えば、会社が賃金ピンハネなんかするからじゃないですか。「言論・表現の自由」は憲法で保障されています。もし、私のやった事が「就業規則違反」なら、会社のやっている事は一体何なのか?憲法にも労基法にも違反している犯罪行為じゃないですか。単なる一企業内の規則違反と犯罪行為の、一体どちらが罪が重いのか?

 早速、職場の他のブログ読者には、私の方から、死腹が私の動きを奇堕副所長にチクった事の報告と、「今後、奇堕から何か聞かれてもシラを切り通して欲しい」旨の依頼を伝えました。
 私がビラを配っている読者の中には、バカ正直に答えそうな人は一人もいないので、多分大丈夫だと思いますが、念のため、当分はビラ配布は控えるようにします。ビラの現物などの写真も、今後は出来るだけ載せないようにして、できるだけ文章力でカバーするようにします。
 今はもうパソコンや携帯でブログも見れますし、いざとなればコピーを自宅に郵送する手もあります。そうなれば、もう会社は手も足も出ません。

 その中で、ブログ読者の一人である国崎君(仮名)が、鋭い指摘をしていました。
 私が、国崎君にも死腹の件を伝えた際に、「死腹に恨みを買う様な覚えは全然無いのに、何故こんな目に合わなければならないのか?」と愚痴ったのに対し、国崎君はすかさず、この様に答えたのです。「それは死腹がバンハラだからですよ」と。

 つまり、「バンカラ」とか「ガテン系」と呼ばれる性格の人には、大別して二種類の人間がいて、死腹は「お山の大将」なんだと。自己中心的な「お山の大将」は、常に自分が独裁者でないと気が済まないので、理屈を言う人間が嫌いなんだと。私みたいに、「自由・平等・人権・平和」とかを口にする人間が嫌いなのだと。そんな理屈を言う人間を放っておくと、絶対に「お山の大将」の独裁を批判してくるだろう。それを察知して、先回りして私を潰しにかかろうとするのだと。

 「なるほど」と思いました。私は今までも、そういう奴から、別に恨みを買う覚えもないのに、意味もなく目の敵にされ、一方的に喧嘩を吹っかけられた事が何度かありました。今から思うと、その様にして私に喧嘩を吹っかけて来た奴というのは、ことごとく、そんな「お山の大将」みたいな奴ばかりでした。
 それを、愚かにも私は、死腹のそんな性格も見抜けず、「職場の体質を変えるには、まず新人バイトを組織する事から始めなければならない」と焦るあまり、一時期には死腹にまでビラを配っていたので、そこに付け込まれたのです。

 そう言えば、以前、労災事故にかこつけて私に難癖を付けて来た宮バカ(みやばか、仮名w)も、そんな「俺様」タイプのバイトでした。この時、宮バカは、れっきとした労災事故であるにも関わらず、それを個人同士の民事賠償問題にすり替え、「損害賠償請求書」なる私文書を私に突き付けて来ました。それも勤務時間中に。なのに、会社は、宮バカに好き勝手にさせ、一緒になって労災をもみ消そうとした。それこそ「職務専念義務違反」ではないのか!(怒)

 ついでに、バンカラには二種類のタイプがいると書いた、もう一つのタイプについても説明しておきます。
 もう一つのタイプは「親分肌」です。
 その典型が派遣バイトの田島君(仮名)でした。彼も私のブログ読者で、ビラも渡していましたが、「弱きを助け強きをくじく」タイプでした。弱い者虐めやズル、不正を働く奴には猛然と食ってかかっていました。残念ながら、田島君は、社員と喧嘩になって手を出してしまい、職場をクビになってしまいました。
 「お山の大将」も「親分肌」も、どちらもバンカラ・ガテン系人種の特徴の一つです。本質的にはどちらも似た様な物なのでしょうが、現れ方によって、前者はヒトラーや橋下徹みたいなキャラクターになり、後者はチェ・ゲバラみたいなキャラクターになるのでしょう。「バンカラ」や「反知性主義」について考える際に、この現れ方の違いを研究テーマとして取り上げるのも面白いかも。
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