マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

マンション管理士とは

2006年03月01日 | マンション管理士

管理業務主任者

管理業務主任者証は宅建取引主任者証に近い性格の資格です。 これが無いと出来ない業務、してはいけない業務があります。 管理事務の委託を受ける契約の重要事項説明時、管理事務報告時には、請求されなくても管理業務主任者証を提示しなければなりません。 当該契約書面への記名・押印も管理業務主任者が行わなければなりません。

マンション管理業者は、事務所毎に受託30理組合につき1名以上の 「成人者である専任の管理業務主任者」 が必要です。

管理業務主任者は、管理会社にあって活かされる資格ですね。

マンション管理士

マンション管理士の名称を用いて、専門知識を用いて管理組合からの運営や管理に関して管理組合管理者等や区分所有者などからの相談に応じ、助言・指導・その他の援助を行います。 この資格を持つから出来る業務、というのはありません。 マンション管理士の有資格者しかマンション管理士と名乗れない、という「名称独占資格」です。

マンション管理組合等への助言は誰でも出来ます。 だけど、国家資格として認められた管理組合や区分所有者等への 「アドバイザー」 がマンション管理士なのです。 名称を使用して業務遂行するに際しては、秘密保持や信用失墜行為の禁止など、厳しく義務を課せられています。

資格の背景など

分譲マンションの需要は増え続けています。 一方、ひどい管理会社があって(今もありますが)管理組合とのトラブルが頻発しました。 そうしたマンション問題の解決と、マンション管理業界のレベルアップなどを目的として平成12年に成立したのが「マンション管理適正化法」です。 この法律によって上記2つの国家資格が生まれました。

成立の背景や試験の内容は良く似ていますが、資格の目的や内容は全く異なります。 この二つの資格に相反性があるとか、どちらが優位だとかいうことは一切ありません。

ただ、両資格の性格は異なるので、管理業務主任者は管理会社サイドからの見方になるのに対し、マンション管理士は公平な中にも管理組合や居住者のサイドからの見方になりますね。