区分所有建物の登記
区分所有建物の登記簿は、通常の建物の登記用紙とは異なった編成です。 一不動産一登記用紙主義の原則とは異なります。
一棟の建物に属するものの全部について一用紙を備えます。 その用紙の編成は、一棟の建物の表題部が設けられます。 これは各区分建物に関する登記用紙の統括的意義を持つものです。 ここには、その一棟の建物の所在、地番、全体の構造、床面積および登記されている各区分建物の家屋番号などが記載されます。
ついで専有部分(各区分建物)ごとに表題部が設けられます。 これには、所在・地番は表示されませんが、この事項を除けば、通常の建物と同じく各区分建物ごとの家屋番号、種類、構造、床面積または建物の番号などが表示されます。
必要に応じて甲区および乙区の登記用紙が設けられますが、この様式は、普通の建物の登記用紙と同一です。
敷地の登記
区分所有者が区分建物を所有するためには、建物の部分(専有部分)について敷地に関する権利(敷地利用権)を有していなければなりません。 この敷地利用権には、所有権、地上権、賃借権または使用貸借による権利があります。
現在の法律では、専有部分と一体的な権利ではなく、別個独立の権利となっています。 このため、専有部分と敷地利用権の対応関係が明らかではなく、登記簿の一覧性に欠ける場合もあります。 このため、制度の改善が検討されているようです。
また、区分建物の敷地利用権には、所有権以外については、いくつかの問題点があります。 将来に問題を起こさないよう敷地に関する権利関係を確認する必要があります。
マンション購入時の確認
マンションには専有部分以外にも注意が必要です。 共用部分などに特定の権利関係が存在する場合などです。 登記簿だけでは判らないことがありますから、管理組合の理事さんなどに確認してみましょう。
登記簿の見方や権利関係に不明なことがあれば、地方自治体の不動産相談コーナーやマンション管理士などの専門家に相談されてください。