マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

中古マンションの購入

2006年03月30日 | マンション管理士

中古の分譲マンションを購入する際の留意事項です。

滞納金に注意

管理費や修繕積立金が滞納されて、売主がこれらを払っていないままだと、買主に請求がなされます。 仲介当社がチェックし予め伝えるべき内容です。 しかし、契約を締結してしまうと、無用なトラブルに時間を割かれますので、事前にしっかりと確認することが必須です。

もうひとつ、滞納金の留意事項。 それは、購入対象の住戸だけではなくて、マンション全体の滞納状況を知って判断すべき、という事です。 年度初の通常総会資料に提出される 「決算報告書」 などを閲覧させてもらい、未収金の多寡を確認すべきです。 集めるべき管理費等の総額のに対して5%未満が基準ではないかと思います。 統計では、管理費等の滞納がゼロというマンションは1%程度しかありません。 滞納が10%を超していると、注意が必要です。

既存不適格

難しい言葉ですが、法律の改正により、現在は不適合な建物になっていることです。 例えば、当該地域の建ぺい率や容積率が変わっている場合。 現在の建物でいる内は問題は無いのですが、将来に建替えをしようとする時には、今の法律に合わせた小さなサイズでしか建てられません。 役所の都市計画図で確認して、新築時から変更はないか、不適格ではないかの確認が必要です。

権利関係

登記確認の留意点などを昨日のブログで説明しています。 ご覧になられてください。