今日(18日・水)は、久しぶりに海に出ようと早朝から辺野古へ。「不屈」で出る準備を進めていたところ、突然、連絡が入り出港は取止めとなってしまった。残念だが仕方がない。
(今日の海上行動)
今日の新聞には、昨日の情報公開訴訟の高裁判決のことが大きく報道されている。ともかく日米合同委員会に関する文書、そして米軍がノーと言った文書は、内容にかかわらず開示しなくてもよいという判決だ。到底、納得がいかない。
・県道文書開示認めず---高裁那覇支部 県側の控訴棄却 米国の利益優先(琉球新報 2018.4.18)
ゆっくりとブログを書く時間がないので、高裁判決の問題点等は、新聞でも詳しく説明されているので参照してほしい。ここでは、新聞には書かれていなかったことを1点だけ指摘したい。
昨日の高裁判決は、1審の地裁判決をほぼそのまま踏襲したものだが、判決文を読んで驚いた部分があった。地裁判決に次のような内容が加えられていたのだ。
なんと、「この文書が公開されれば、米軍の施設の配置、建物の概要等が明らかになり、これらの情報を覚知した我が国あるいは米国を敵対視する周辺国やテロ集団等から攻撃を受け、本件共同使用部分とその周辺で妨害行為等が行なわれる恐れがある」、「本件国有地を物理的に破壊されたり、第3者による侵入が容易になる」というのである。
私はそんな恐ろしい文書を公開請求したのだろうか? 私が請求した文書は、米軍の運用や施設に関するものではない。県民が自由に使用することのできる県道の使用条件に関する文書にすぎない。この判決文の断定はなんと馬鹿馬鹿しいものかと呆れるほかない。
例えば次のような北部訓練場の施設配置図が米軍への情報公開請求で開示され、『情報公開法でとらえた沖縄と米軍』(高文研)というような本になっている。沖縄の各基地について全てこのような施設配置図が公開されている。こんな詳しい施設配置図が明らかになっているのに、県道に関する文書が何故、「テロ集団等からの攻撃」といった理由で不開示になるのか?
先にも書いたように、この部分は地裁判決にはなかったものである。控訴審での国の主張をそのまま受け入れ、追加したのは多見谷裁判長だ。覚えている人も多いだろう。県と国の辺野古訴訟で、とんでもない国擁護の判決を書いた裁判長である。まさに、「国の代理人」としての役割を今回も発揮したとしか言いようがない。