2月17日(火)午後、弁護士さんらに伴われ、那覇地方検察庁に出向いて告訴状を提出した。1月29日のブログでも説明したが、私は抗議船の船長として大浦湾に出ていた時、臨時制限水域外で無理やり乗り込んできた海上保安官の暴力行為により、左手に全治4~5週間という傷を負わされた。その保安官らを特別公務員暴行陵虐致傷(刑法196条、195条1項)で訴えたのだ。海上行動で海保の暴力行為によりケガをさせられた者としては4人目の告訴となる。
告訴状の内容は次のようなものだ。
「被告訴人 自称海保太郎他若干名」
「告訴の趣旨 被告訴人らは、海上保安官として、第11管区海上保安本部に勤務し、司法警察員の職務を行っている者らであるが、共謀の上、平成27年1月29日午前9時半ころ、沖縄県名護市辺野古沖の海上にいた小型船・「勝丸」上において、告訴人の左手親指を逆に反らす暴行を加え、その結果告訴人に対し、全治4~5週間の左第一指基節関節捻挫(左親指挫傷)の傷害を負わせたものである。」
1月29日にケガをさせられた際、その保安官に抗議し、名前を名乗れと言ったところ、彼はニヤニヤしながら何回も「海保太郎です」と繰り返した。そのため今回の告訴では、被告訴人を「自称海保太郎」としたのだ。暴力をふるっておきながら、あまりにふざけた対応で許せない。
今回の告訴は、ますますエスカレートする海保の暴力の実態を明るみにだし、これ以上の暴力行為を許さないためのものだが、もう一つの重要な意味を持っている。
当日、我々は防衛局による大型コンクリートブロック投下作業に対する抗議を続けていた。この大型コンクリートブロック投下作業は、漁業調整規則に定められた岩礁破砕許可申請もなしに行なわれた違法行為だった。我々は、防衛局の違法行為に対する抗議を続けていたのだが、海上保安庁はこうした防衛局の違法行為をかばい、それに抗議する者を暴力をふるって排除したのだ。もちろん暴力行為はどんな場合でも許されないが、海保が防衛局の違法行為をかばい、助長したことは絶対に許されない。
今、司法警察員としての海上保安官がしなければならないのは、防衛局の違法行為を止めさせ、摘発することだ。県民の抗議行動を排除することではない。
・「海上行動でケガ 海上保安官を告訴」(2015.2.17 RBCニュース)