<資料>翁長知事が防衛局に出した指示書
「沖縄県達農第61号 沖縄防衛局
平成26年8月28日付け沖縄県指令農第1381号にて許可した「普天間代替施設建設事業に係るキャンプ・シュワブ海域の工事」に係る岩礁破砕等の許可(以下、「許可」という。)に関し、許可区域外にて、アンカーと称しコンクリート製及び鋼製構造物(以下、「コンクリート製構造物等」という。)の設置を行い、岩礁破砕行為が成されている蓋然性が高いと思量されるところから、必要な手続きを行うこと。
併せて、本書受理後直に許可区域外のコンクリート製構造物等の新たな設置及び既設物の移動を停止すると共に、その履行確認のための報告を本書受理後3日以内に行い、以後、許可区域外において海底面の現状に変更を加えないこと。
また、当該行為に係る下記資料を、平成27年2月23日までに、文書で提出すること。
なお、この指示に従わない場合は、許可を取り消すことがある。
以上、許可の附款に基づき指示します。
平成27年2月16日
沖縄県知事 翁長雄志
記
1 許可区域外に設置されているコンクリート製構造物等の位置に関する図面並びにその個々の座標・水深及び重量
2 1において報告されたコンクリート製構造物等の、それぞれの設置前後の海底の現況写真」