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『名も無く豊かに元気で面白く』

読んだ本、ニュース、新聞、雑誌の論点整理、備忘録として始めました。浅学非才の身ながら、お役に立てれば幸いです。

❝2021年都議選❞42選挙区127議席当落最終予想

2021-06-24 19:35:58 | 日記
秋におこなわれる衆議院選挙の前哨戦東京都議会議員選挙が明日公示されます。今回、都民ファーストの会は2017年
のときのような勢いはない。小池旋風の風に乗って当選した人が多く風のない、通常の選挙のための後援会組織づくりを
し地道に選挙を行うノウハウがない。また、選挙を勝ち抜くための候補者調整などもあまり行われていない。さらに、選挙
後を見据えた小池都知事は自民党や公明党との関係悪化を避けるために、都民ファーストの会との関係も微妙であり、しか
も現在体調悪化で入院中です。自民党は新型コロナウィルス対策、東京オリンピック問題などもあり、政権、および政党と
しての支持率に勢いはなく、状況は決して追い風ではないものの、今回は公明党の推薦を得たこと、前回2017年に歴史
的大敗となったため大きく議席を回復するだろう。特に1人区では多くの選挙区で勝利を収める見込みで、47~50議席獲得
出来るとの予想です。小池都知事は自民党と公明党の選挙協力に楔を打ち込み、かき回しましたが、結局公明党の支援を
失い、大敗しそうで、その失われた議席は公明党と再度選挙協力を組む自民党と日本共産党や生活者ネットとの選挙協力が
今までになく進んで、大きく議席を伸ばす可能性の高い立憲民主党に流れそうです。

以下抜粋コピー

獲得議席予想 

( )…2017年前回都議選での獲得議席数
 自民党(23)43+12  47議席から50議席になる可能性が高い 
公明党(23)23−1   全員当選の可能性が非常に高い
 都民ファースト(55)18-9  15議席未満の可能性が高い
 共産党(19)16±5  最後の1議席を争っているところが多く流動的
立憲民主党(7)21±4 少なくても18議席にはなる見込み 
 維新(1)2±2  1議席の可能性が非常に高い 
れいわ 0+2  議席獲得できるか流動的 
国民民主 0  議席獲得は非常に難しい
 ネット(1)2±1 2議席は確保できた見込み
 無所属(野党系)2-1    都下での複数の候補が議席に届く可能性が強くなった
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最高裁、夫婦別姓認めず民法規定、『合憲』海外では「氏名は人格の象徴」別性は当然・・

2021-06-24 05:03:54 | 日記
最高裁大法廷は夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が「合憲」とする決定を出した。選択的夫婦別姓などの制度の在り方は
「国会で論じられ、判断されるべきだ」と指摘した。1975年の「国際婦人年」以後、各国で女性が自立した社会人として
職業をはじめあらゆる分野に進出するのに対応して、夫婦別姓、あるいは双方の姓をつなげた結合姓を選択する自由を認める
法改正が、イタリア(1975)、オーストラリア(1981年および1986年)、デンマーク(1981)、スウェーデン(1982)
ドイツ(1993)などで行われた。アメリカでは州法によって規定が異なるが、カリフォルニア州やマサチューセッツ州など
多くの州で、夫婦別姓や結合姓が認められている。日本の民法は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を
称する」(750条)と夫婦同姓(夫婦同氏)を規定しているが、夫婦が別々の姓を称することを認めるよう法を改正しようとす
る動きが出てきた。海外では「氏名は人格の象徴」であり、「姓が失われるのはおかしい」という考え方が広まっています。 
当然だと思います。働き方改革と言いながら40年も結論が出せない国会は怠慢以外何物でもないですね。「あと1世紀は無理」
と揶揄されてもしかたありません。

以下抜粋コピー

夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷
(裁判長・大谷直人長官)は23日、両規定を「合憲」とする決定を出した。合憲判断は2015年に続き2回目。東京都内に住
む事実婚の男女3組が、別姓での婚姻届を受理するよう家庭裁判所に求めていたが、受理しない判断が確定した。15人中4人
が「違憲」だとの意見を述べた。15年は5人が「違憲」だとしており、今回は1人減った。3組は18年、婚姻届の夫婦どちらか
の姓を選択する欄で夫婦両方にチェックを入れて提出。自治体が受理しなかったため1組が東京家裁に、2組が東京家裁立川
支部に申し立てた。「同姓規定は別姓を望む夫婦を法律婚から排除しており、憲法の保障する法の下の平等や婚姻の自由に
反する」と主張したが、両家裁は同姓規定を合憲として申し立てを却下し、東京高裁も支持した。最高裁大法廷は15年の判決
で、夫婦同姓規定について「家族の呼称として、姓を一つに定めることには合理性がある。女性側が不利益を受けることが
多いとしても、通称使用の広がりで緩和される」などとして合憲と判断した。今回の家事審判は、第2小法廷と第3小法廷が
20年12月に大法廷に回付した。
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