法務問題集

法務問題集

自治行政局 > 住基法 ☆

2020-01-23 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 不正な手段で住基カードの交付を受けた者は、刑事罰に科され得る。

02. 不正な手段で住民基本台帳の一部の写しを閲覧した者は、行政罰に科され得る。

【解答】
01. ○: 住基法46条2号

02. ○: 住基法50条本文

【参考】
住民基本台帳法 - Wikipedia

貸金業法 > 主任者 > 登録

2020-01-22 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 貸金業務取扱主任者資格試験の合格者は、都道府県知事に主任者登録を申請できる。

02. 資格試験に合格した日から主任者登録の日までの期間が1年を超える場合、資格試験の合格者が主任者登録を受けるときは、登録申請の日前1年以内に実施される登録講習を受講しなければならない。

03. 主任者登録を受けようとする者は、総理大臣に登録申請書を提出しなければならない。

04. 登録申請書には、主任者登録を受けようとする者の履歴書を添付しなければならない。

05. 主任者登録をした場合、総理大臣は書面で申請者にその旨を通知しなければならない。

【解答】
01. ×: 貸金業法24条の25(貸金業務取扱主任者の登録)1項
資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録を申請することができる。

02. ×: 貸金業法24条の25(貸金業務取扱主任者の登録)2項本文
資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第24条の36第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。

03. ○: 貸金業法24条の26(登録の手続)1項

04. ○: 貸金業法24条の26(登録の手続)2項

05. ○: 貸金業法24条の26(登録の手続)4項

【参考】
貸金業務取扱主任者 - Wikipedia

自治行政局 > 地自法 > 特別地方公共団体 ★★★★★

2020-01-22 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 特別区は、地自法上、都にのみ設置される。

02. 特別区は、原則として、市が処理するものとされている事務を処理することとされている。

03. 特別区は、他の地方公共団体から交付金を受けられない。

04. 地方公共団体の組合の1つは、一部事務組合である。

05. 地方公共団体の組合の1つは、全部事務組合である。

06. 地方公共団体の組合の1つは、役場組合である。

07. 地方公共団体の組合の1つは、広域連合である。

【解答】
01. ○: 地自法281条(特別区)1項

02. ○: 地自法281条(特別区)2項

03. ×: 地自法282条(特別区財政調整交付金)1項
都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

04. ○: 地自法284条(組合の種類及び設置)1項

05. ×: 地自法284条(組合の種類及び設置)1項

06. ×: 地自法284条(組合の種類及び設置)1項

07. ○: 地自法284条(組合の種類及び設置)1項

【参考】
特別地方公共団体 - Wikipedia

自治行政局 > 地自法 > 普通地方公共団体 > 公の施設 ★★★★★

2020-01-20 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的でその利用に供するための施設をいう。

02. 地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民による公の施設の利用を拒否してはならない。

03. 地方公共団体は、住民による公の施設の利用について不当な差別的取り扱いをしてはならない。

04. 地方公共団体は、住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用について不当な差別的取り扱いをしてはならない。

05. 地方公共団体は、法令に特別の規定があるものを除いて、公の施設の設置や管理に係る事項を規則で制定しなければならない。

06. 条例で規定する特に重要な公の施設を廃止したり、特定の者に長期・独占的に利用させようとする場合、地方公共団体は議会の議決に加えて総務大臣の承認を得なければならない。

07. 公の施設の設置目的の効果的な達成に必要な場合、地方公共団体は規則で指定管理者に施設を管理させられる。

08. 指定管理者に公の施設を管理させる場合、地方公共団体は指定管理者の指定手続き等の必要な事項を条例で制定しなければならない。

09. 指定管理者を指定する場合、地方公共団体は地方議会の議決を事前に経なければならない。

10. 適当な場合、地方公共団体は指定管理者に管理する公の施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させられる。

11. 地方公共団体は、区域外に公の施設を設置できない。

12. 地方公共団体の長以外の機関がした公の施設を利用する権利に係る処分についての審査請求は、総務大臣にしなければならない。

【解答】
01. ○: 地自法244条(公の施設)1項

02. ○: 地自法244条(公の施設)2項

03. ○: 地自法244条(公の施設)3項

04. ○: 最判平18.07.14 要旨2
普通地方公共団体の住民ではないが、その区域内に事務所、事業所、家屋敷等を有し、当該普通地方公共団体に対し地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用について、当該公の施設の性質やこれらの者と当該普通地方公共団体との結び付きの程度等に照らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは、地方自治法244条3項に違反する。

05. ×: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

06. ×: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)2項
普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない

07. ×: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)3項
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。

08. ○: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)4項

09. ○: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)6項

10. ○: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)8項

11. ×: 地自法244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)1項
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる

12. ×: 地自法244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)1項
普通地方公共団体の長以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

【参考】
公の施設 - Wikipedia