散日拾遺

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何遵約法 韓弊煩刑 ~ 千字文 074

2014-07-15 08:23:36 | 日記
2014年7月15日(火)
○ 何遵約法 韓弊煩刑

 何(カ)は(漢・高祖の)約法に遵(したが)い、
 韓(韓非子)は煩刑に弊(おとろ)えたり。

 漢の高祖は秦の失敗に学び、法(刑罰)を三条に簡略化した。すなわち、殺人、傷害、窃盗である。
 後に漢の丞相になった蕭何(ショウカ)は、高祖の精神を遵守して政治を行った。以上、前段。

 後段について、李注は韓非子が自ら秦の大臣となり、始皇帝の意を体して厳罰主義を実施したかのように書くが、これは史実に反する。始皇帝が韓非子と法家の思想を喜んだということだろうが、ともかくその路線が失敗に帰した。
 秦の法は煩雑なうえ、あばらの筋を抜くだの釜ゆでだのの極刑が多く、おまけに始皇帝がしばしば恣意的に刑を課したため、「赭衣(シャイ、囚人服)は道にあふれ、監獄は林立し、天下が大いに乱れた」。

 何は約法に遵い、韓は煩刑に弊えたり。

 リズムがいいね。
 煩瑣は、それ自体ひとつの悪である。それに勝る必要性がない限り正当化されない。

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