伊豆諸島南部・鳥島(東京)沖の領海でサンゴ漁をしたとして外国人漁業規制法違反の罪に問われた中国人船長、方東兵被告の公判が5月12日、横浜地裁で開かれ、検察側は懲役1年6月、罰金1500万円を求刑した。
判決は5月27日。
法務省によると、中国船のアカサンゴ密漁問題を受け、領海での違法操業に対する罰金の上限額が400万円から3千万円に昨年12月に引き上げられた同法違反罪での求刑は初めて。
同様の事件に関する横浜地裁での検察側求刑の罰金額はこれまで改正前の上限の400万円が続いており、今回、大幅に増額された。
検察側は論点で、金目当ての利欲的かつ自己中心的な動機に酌量の余地はないと指摘。
「貴重な水産資源を危険にさらし、改正前より重い量刑で臨むべきだ」と述べた。
起訴状によると、昨年12月21日午前0時45分ごろ、同罪に問われている乗組員、張有銀被告と共謀し、鳥島の北北西約6キロ沖の領海で、サンゴ漁具を使って操業したとしている。
方被告は3月の初公判で起訴内容を認めた。
懲役1年6月、罰金1500万円は甘すぎる。