希望&夢

希望や夢あふれる社会になるといいな!
明日や将来のことを思うと、おもわずぼやいてしまいます。

労基法改正へ 連続勤務「14日以上禁止」

2024年11月13日 | 憲法・法律・規則

労働基準法改正に向けた厚生労働省主催の専門家による研究会が、最長48日間の連続勤務が可能となっている現行法を見直す方向で検討していることが11月11日、分かった。

14日以上の連続勤務を禁止する案が軸となっており、残業時間と併せて連続勤務日数も制限することで健康確保を図る。

研究会は年度内にも報告書を取りまとめ、その後、制度改正に向けた議論が労働政策審議会で進められる見通し。

現行の労基法では、週休制が難しい場合は「変形休日制」として4週間を通じて4日以上の休日を与えることを企業などに義務付けているが、4週間の初めの4日間と、次の4週間の最後4日間を休みにした場合、間の48日間は連続勤務となっても制度上は合法となる。

三六協定を結べば、休日労働も命じることもでき、事実上、連続勤務に制度上の上限はなくなる。

厚労省によると、こうした現行制度は有識者研究会でも議題に上り「三六協定と休日割り増しがあれば労基法上違法にはならない点は見直しの必要がある」「健康確保の観点から、連続勤務の日数上限を罰則付きで明確に定めることが必要」などの意見が出ていた。

上限の日数は、過重労働による労災認定の基準の一つである「2週間以上の連続勤務」を念頭に、3日以下とする案が出されている。

過重労働防止の取り組みでは、2019年施行の働き方改革関連法で、罰則付きの残業の上限規制が導入され、特別な事情がある場合でも休日労働を含めて月100時間未満、2~6ヵ月の平均で80時間などと上限が定められた。

しかし、連続勤務の上限設定はなかった。

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「マイナ免許証」は2025年3月24日から

2024年11月01日 | 憲法・法律・規則

マイナンバーカードに運転免許証機能を持たせることを可能にした改正道交法について、政府は10月29日、2025年3月24日施行を閣議決定した。

同日から一体化して使用でき、取得や切り替えは任意。

「マイナ免許証」と従来の免許証の2枚を持つことも可能だ。

一体化に伴い、免許の取得や更新の手数料も変えた。

マイナ免許証は現行のマイナカードを活用。

免許の種類や有効期限は印字されず、ICチップに記録する。

マイナ免許証のみの保有なら、住所や名前の変更手続きが自治体への届け出だけで済み、取得・更新に伴う費用も安くなる。

海外では従来の免許証がないと現地で運転できない国もあり、現行の免許証は残す。

運転免許センターで切り替えや取得ができる。

地域によっては特定の警察署でも対応する。

現在、免許証の新規取得手数料は2050円で、更新は2500円。

新制度は、マイナ免許証の新規取得は1550円で、更新は2100円とした。

一方で従来の免許証だけの取得は2350円、更新は2850円と高くなる。

取得や更新時以外のタイミングでの一体化は1500円かかる。

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電動自転車 制限速度超える改造部品販売か

2024年10月21日 | 憲法・法律・規則

制限速度を超えるスピードが出るようになる電動アシスト自転車の改造部品をフリーマーケットサイトに出品したなどとして、大阪府警は10月17日までに、商標法違反容疑で兵庫県伊丹市の男ら3人を逮捕、仙台市青葉区の60代男性ら2人を書類送検した。

最高時速が24人とされているが、中には時速50キロで走る改造自転車もあった。

大阪府では電動アシスト自転車が絡む事故が2019年から5年で約5倍に増えており、府警は改造自転車が一因とみている。

5人はそれぞれ個人で販売していたが、府警は悪質性が高いと判断、立件した。

電動自転車の改造部品を巡る摘発は全国初。

府警によると、改造部品は、車輪の中央に取り付けてアシスト機能を制御するセンサー。

正規品は、時速24キロを超えるとアシスト機能が停止するが、改造部品は実際よりも低い速度と認識するため、制限速度を超えるスピードが出せたという。

ほかにも大手メーカーの自転車の一部を自作の部品と交換した改造自転車もフリマサイトに出品。

部品は3Dプリンターなどで作っていたという。

5人はセンサーや改造自転車など計約4500個を販売していた。

電動アシスト自転車は時速24♂を超えると「原動機付き自転車」とされ、運転には免許が必要となり、ヘルメット着用などが義務付けられる。

府警は8月に3人を逮捕し、10月17日に2人を書類送検した。

5人の逮捕、書類送検容疑は1~4月、改造した電動自転車や改造部品をフリマサイトなどに大手メーカーのロゴを付けて出品し、商標権を侵害した疑い。

開発者の魂を踏みにじる行為は絶対許されない。

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クマ銃猟 住宅街でも可 条件付き緩和 法改正へ

2024年07月10日 | 憲法・法律・規則

昨年度、219人と過去最多の人身被害を出したクマの市街地出没対策に関し、環境省の専門家検討会は7月8日、鳥獣保護管理法を改正し、市街地での銃猟が可能となる要件を条件付きで緩和する対応方針をまとめた。

同省は次期国会で改正を目指す。

現在は住宅密集地などでの銃猟は原則禁止で、警察官職務執行法に基づき警官が命じた場合などに限られていた。

検討会は、現状では警察官が現場にいない場合などには警職法で対応できないことが懸念されると指摘し「法改正が望ましい」と結論づけた。

ただ現場で対応する自治職員や捕獲者の負担が増すことを懸念するも上がり、委員で兵庫県立大教授の横山氏は「現場への影響は大きい。 法律が絵に描いた餅にならないよう指揮命令系統の整備や人材育成を進めてほしい」力を込めた。

法改正により、(1)住宅、街で大型獣による人身被害の恐れが生じている場合、(2)建物内にクマが入り込んだ場合、(3)住宅街で箱わなを使ってクマを捕獲した場合に銃による殺処分を可能にする。

 改正案を作る際の留意点としては、発砲可能な条件を整理し、自治体や警察が対応マニュアルを作成した上で訓練を行う烋司つくりの必要性を確認。

自治体などの要請で銃猟を行ったにもかかわらず事故が起きた際は、捕獲者に不利益が生じないよう責任の所在を明確にするとした。

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自転車 「ながら運転」 11月から罰則 酒気帯びも

2024年06月29日 | 憲法・法律・規則

警察庁は6月27日、自転車走行中の携帯電話使用ながら運転や酒気帯びに罰則を新設した改正道交法が、11月1日に施行される予定だと明ちかにした。

この二つの違反を繰り返した人に自転車運転者講習の受講を命令できるようにする道交法施行令の改正案も公表。

同日施行の予定で、6月28日から7月27日までパブリックコメント(意見公募)を実施する。

ながら運転は有罪になると、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。

実際に危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

松村祥史国家公安委員長は6月27日の定例記者会見で「都道府県警察と連携して広報啓発を強化するとともに、危険な違反行為に対しては厳正な取り締まりを推進してまいりたい」と述べた。

施行令はこれまで信号無視や歩行者用道路徐行違反、遮断踏切立ち入りなどを自転車運転者講習の受講命令の対象としていた。

3年以内に2回垣反すると命令が出される運用になっている。

5月成立の改正道交法では、16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度の導入も決定。

2026年春ごろまでに施行される。

(自転車運転者講習の主な対象行為)

  • 信号無視  ●通行禁止違反 ●通行区分違反 ●遮断踏切立ち入り ●指定場所一時不停止等 ●制動装置不備 ●妨害運転    ●ながら運転 ●酒気帯び運転
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日木版DBS法成立 2026年度にも開始

2024年06月21日 | 憲法・法律・規則

子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」創設法は6月19日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。

子どもの安全確保のため、学校や保育所に確認を義務付ける。

性犯罪歴がある人は刑終了から最長20年採用されないなど就業を制限される。

性犯罪歴がなくても、雇用主側が子や親の相談を受け「性加害の恐れがある」と判断すれば、配置転換など安全確保措置を取る。

準備期間を経て2026年度にも始まる。

林官房長官は記者会見で、職業選択の自由とのバランスを巡り「子どもを性暴力から守るために、許容されるものとして検討してきた」と述べた。

政府は、就業制限の在り方や「性加害の恐れ」の判断基準など運用様の義務を負い、広告表示が可能となる。

フリーランスの家庭教師ら雇用関係のない個人事業主は対象外。

確認する犯罪は有罪判決が確定した「前科」に限定。

刑法犯のほか、痴漢や盗撮など自治体の条例違反も含む。

照会期間は拘禁刑(懲役刑と禁鋼刑を2025年に一本化)で終了から20年、罰金刑は10年とする。

ストーカー規制法違反や下着窃盗は確認対象としていない。

DBSの情報照会システムはこども家庭庁が構築。

雇用主側からの申請を受け、性犯罪歴が確認されれば、まず本人に通知する。

内定を辞退すれば雇用主側に「犯罪事実確認書」は交付しない。

新規就労者のほか現在働いている人も対象とする。

「性加害の恐れがある」と判断した人には、(1)子どもと接する業務からの配置転換、(2)子どもと2人きりにならないようにするなどの安全措置を取る。

措置が難しい場合は最終手段として解雇も許容され得る。

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生活道路 法定速度30キロへ 現行は60キロ

2024年06月02日 | 憲法・法律・規則

中央線や複数の車線がない一般道路の法定速度について、警察庁は5月30日、現行の時速60キロから30キロに引き下げる道交法施行令の改正案を取りまとめた。

通学路や住宅街などの幅員が狭い「生活道路」を対象として想定し、事故抑止を図る。

2026年9月からの実施を目指す。

法定速度のため標識を設置せずに速度を規制することになり、運転手への周知が課題となる。

警察庁は生活道路対策として、2011年から指定エリアの最高速度を30キロに規制する「ゾーン30」などの取り組みを実施。

だが他の道路と比べて歩行者や自転車乗用者が事故に巻き込まれる割合が高く、担当者は「これまで個別に行ってきた生活道路への規制が追いついていない状況がある」と話している。

警察庁は5月31日~6月29日、パブリックコメント(意見公募)を受け付ける。

車の最高速度は、道交法施行令で定める法定速度と、標識などで規制する指定速度がある。

一般道の法定速度は、道父法が施行された1960年以来、車種ごとに一つ設定され、1992年に全車種で60キロに統一された。

30キロと60キロの二つの法定速度を併存させる取り組みは初めてとなる。

松村国家公安奢貝長は5月30日の定例記者会見で「生活道路で歩行者などが被害者となる事故を防止するためには、自動車の速度抑制が重要だ」と述べた。

生活道路に明確な定義はないが、警察庁は、中央線を設置する目安とされる幅員5・5メートルに満たない道路を新たな規制の主な対象に想定。

2023年の道路統計年報では、全国の一般道の長さは122万1220キロで、うち約7割に当たる87万1569キロが該当する。

既に標識や路面標示がある道路は引き続きその規制速度が適用される。

全ての交通事故のうち、5・5メートル未満の道路での事故が占める割合は、ゾーン30などの対策にかかわらず、2013~2023年の11年間で24%前後と横はいで推移。

2023年に起きた死傷事故で歩行者と自転車乗用者が占めた割合は、5・5メートル以上の道路と比べると、約1・8倍の45・3%に上った。

ここ数年同様の傾向という。

 生活道路対策を巡っては、警察庁が2011年、各都道府県警にゾーン30の整備を指示し、2024年3月末時点で全国に4358力所設置された。

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自転車の違反に反則金 ながら・酒気帯び罰則化

2024年05月20日 | 憲法・法律・規則

16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度の導入を柱とした改正道交法が5月17日の参院本会議で可決、成立した。

自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設した。

青切符制度は公布から2年以内に、ながら運転、酒気帯びへの罰則は6ヵ月以内に施行する。

近年は自転車の利用拡大で、違反や事故が目立っていた。

青切符は、起訴を見据えた捜査が必要な現状の交通切符(赤切符)交付より違反の処理時間を短縮でき、効率的な取り締まりと違反者への安全運転の指導が可能となる。

青切符は車やバイクでは導入済みで、自転車の取り締まりが大きく変わることになる。

青切符対象となる115種類程度の違反のうち、重点対象行為と位置付ける「信号無視」や「指定場所一時不停止」といった違反を中心に取り締まる。

運転中に手に持った携帯電話で通話したり、画面を注視したりする、ながら運転も対象だ。

反則金を納めずに起訴されて有罪になると、6月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。

具体的な摘発基準は警察庁が施行までに全国の警察に示す。

違反を認知した警察官の指導や警告に従わなかったり、歩行者らに危険を生じさせたりした際の交付を想定。

反則金の額は原動機付き自転車並みの5千~1万2千円ほどになる見込みだ。

「酒酔い運転」など二十数種類は、従来通り赤切符対象。

「酒気帯び運転」も赤切符対象で、有罪になれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。

ながら運転で実際に危険を生じさせた場合は赤切符対象となり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

改正法ではモーターで自走するペダル付き電動自転車(ペダル付き原動機付き自転車)をペダルだけで走行しても、原付きの運転に該当するとも明記。

公布から6ヵ月以内に施行する。

車道で自転車を追い越す車に間隔に応じた安全な速度での走行も求めた。

自転車にも可能な限り道路左側の走行を求め、それぞれの違反を罰則化。

車の普通仮免許取得の年齢要件も18歳から17歳6ヵ月に引き下げ、1~3月の早生まれの高校3年生が卒業して就職や進学するまでに普通免許を取れるようにした。

いずれも公布2年以内に施行する。

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共同親権成立 民法改正

2024年05月19日 | 憲法・法律・規則

5月17日、離婚後の共同親権を導入する民法改正案を参本会議で可決、成立する見通した。

離婚後親権の在り方を見直すのは77年ぶりで、多様化する家族関係への対応が狙い。

一方で、離婚前のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の被害が続く可能性が懸念されている。

公布から2年以内に施行する。

戦前は親権者を原則父親としていたが、1947年の民法改正で見直され、離婚後は父母どちらかを親権者とする現在の制度になった。

今回の改正案では、父母双方が親権を持つことが選択可能になる。

父母の協議で決めるが、折り合わなければ家裁が判断する。

既に離婚した父母も共同親権への変更申し立てが可能。

共回親権下でも「急迫の事情」や「日常の行為」に当たる行為は、単独で親権を行使できると規定。

用語の定義が分かりにくいとの指摘があり、政府は施行までに内容をより具体的に示す。

一方、DVや虐待の被害継続が懸念されたため、衆院では付則を一部修正。

不本意に合意させられることのないよう「父母の真意を確認する措置を検討する」と盛り込まれた。

改正案は他に、続発する養育費不払いへの対策として、離婚時に取り決めがなくても最低限の支払いを義務付ける「法定養育費」を創設。

家裁が調停手続きなどの早期段階で、別居親との「親子交流(面会交流)」の試行を促す新制度も設ける。

(ポイント)

  • 離婚後は単独親権とする規定を改め、共同親権を選べるようにする。 父母が折り合えない場合は家裁が判断
  • 虐待やドメスティツクバイオレンスの恐れがあれば単独親権に
  • 「法定養育費」を創設。 別居親と子どもが交流をしやすくする新制度も
  • 公布から2年以内に施行
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改憲 「急ぐ必要」33%止まり 自民支持層も半数届かず

2024年05月03日 | 憲法・法律・規則

共同通信社は5月1日、憲法記念日の5月3日を前に憲法に関する郵送方式の世論調査結果をまとめた。

岸田文雄首相が9月までの自民党総裁任期中に意欲を示す憲法改正の国会議論に関し「急ぐ必要がある」は33%にとどまり、「急ぐ必要はない」の65%と差が開いた。

改憲の進め方は「慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだ」が72%で、「前向きな政党で条文案の作成に入るべきだ」の24%を上回った。

9条改正の必要性は「ある」51%、「ない」46%と賛否が措抗した。

改憲に前向きな自民と日本維新の会を支持する層でも「急ぐ必要がある」との回答はいずれも46%と半数に届かなかった。

首相は総裁任期をにらみ議論の加速化を訴えるものの、世論はスピード感よりも幅広い合意形成に力点を置いている実態が明らかになった。

国民の間で改憲の機運は「高まっている」との回答は「どちらかといえば」と合わせて計31%で、「高まっていない」は「どちらかといえば」を含め計67%だった。

改憲の必要性は「どちらかといえば」を含め計75%が肯定し、否定は「どちらかといえば」と合わせて計23%だった。

必要な理由は「条文や内容が時代に合わなくなっている」60%、「新たな権利や義務、規定を盛り込む必要がある」25%が多かった。

必要ないとした理由は「戦争放棄を掲げ平和が保たれている」47%。

「今の憲法で不都合はない」18%の順だった。

改憲問題に「関心がある」「ある程度関心がある」は計74%。

国会で議論してほしい憲法のテーマを三つまで挙げてもらったところ「9条と自衛隊」の34%が最多で、「社会保障などの生存権」31%、「大災害時などの緊急事態」28%が続いた。

調査は3~4月、全国の18歳以上の男女3千人を対象に実施した。

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嫡出推定見直し 「前夫の子」に例外 無戸籍解消へ施行

2024年04月01日 | 憲法・法律・規則

母親が出生届を出さず子が無戸籍となる問題を解消するため、子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が、4月1日に施行。

離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす規定に例外を設け、女性が出産時に再婚していれば現夫の子とみなす。

施工前に誕生し、既に無戸籍状態の子については、本人や母親が「嫡出否認」の手続きを家裁に申し立てることで前夫の子ではないと認められる1年間の救済措置も開始。

法務省は「無戸籍の人は、まずは最寄りの法務局に相談してほしい」と呼びかけている。

法務省によると、3月時点で全国の約770人が無戸籍で、子どもが多い。

母親が前夫のドメスティックバイオレンス(DV)から避難し、離婚後に別の男性との子を出産したものの「前夫の子とされるのを避けたい」として出生届を出さないケースがあるとされる。

今回施行の改正民法は2022年12月に成立。

今年4月1日以降に生まれた子は現夫の子とされ、出生届を出しやすくなるとみられる。

また嫡出推定見直しに関連し、女性にのみ設けられている「離婚後100日間は再婚できない」との規定を撤廃する。

これまで父親しか申し立てられなかった嫡出否認は、子ども本人や母親も可能になる。

由上立期間は、出生を知って1年以内から、原則3年に延ばす。

既に無戸籍の子とその母は、2025年3月末まで申し立てを可能とする。

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自転車反則金5000~1万2000円 信号無視・ながら運転など対象

2023年12月25日 | 憲法・法律・規則

自転車の交通ルールや取り締まりの在り方を議論してきた警察庁の有識者検討会は12月21日、16歳以上の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する制度を導入するとの中間報告をまとめた。

信号無視などの違反をした利用者に反則金納付の通告が可能になり、金額は5千~1万2千円ほどを想定。

走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びには罰則を新設し、酒気帯びは交通切符(赤切符)対象とした。

来年1月に検討会がまとめる最終報告を受け、警察庁は道交法改正案の通常国会提出を目指す。

現状は悪質性が低い違反は「指導警告票」の交付にとどめ、悪質性が高い違反に赤切符を交付している。

起訴を見据えた捜査が必要な赤切符は、青切符よりも警察の双方に負担が大きい。

赤切符で処理している違反の多くを青切符処理にすることで、警察は効率的な取り締まりと指導が可能になる。

違反を認知した警察官の指導や警告に従わなかったり、歩行者らに具体的な危険を生じさせたりするなど悪質性が高い場合に青切符を交付する。

取り締まりは、各警察署が選定する「自転車指導啓発重点地区・路線」を中心に実施。

通勤通学や夕暮れ時といった時間帯に重点を置く。

適用年齢を16歳以上としたのは、バイク免許などが取得できる年齢で交通ルールの最低限の知識があるとの判断からだ。

青切符対象とした約115種類の違反のうち、重点対象行為と位置付ける「信号無視」や「遮断踏切立ち入り」といった違反を中心に取り締まる。

道交法で罰則がなかった「携帯電話使用(ながら運転)」も青切符の対象に。

反則金額は原動機付き自転車並みとする。

また車道で車が自転車を追い越す際は、車側に間隔に応じた安全な速度での走行を義務付ける。

自転車にも可能な限り道路左側に寄った走行を求め、それぞれの違反を罰則化する。

モーターで自走するペダル付き電動自転車(ペダル付き原動機付き自転車)をモーターを使わず走行しても、原動機付き自転車の運転に該当すると道交法に明文化することも検討する。

学校や家庭での周知・教育の徹底が必須である。

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自家用車タクシー容認 条件付き 2種免許不要

2023年12月09日 | 憲法・法律・規則

政府は12月7日、タクシー運転手の不足を補うための規制緩和策を固めた。

タクシー会社の講習を受ければ、旅客運送に必要な「第2種運転免許」を持たない一般ドライバーも自家用車を営業に利用できるようにする。

業務委託は認めず、タクシー会社の雇用などが条件。

新型コロナウイルス禍の収束による人出回復や訪日客の増加で全国的に運転手不足が深刻化している。

日本企業の多くは兼業や副業を認めておらず、運転手がどれだけ増えるかは見通せない。

会社員や学生、主婦らが空き時間に自家用車を使って有料で乗客を運ぶ「ライドシェア」を解禁するかどうかは、岸田首相が年内をめどに方向性を出すよう指示していたが、判断を先送りする。

来年6月ごろの規制改革実施計画案の取りまとめに向け議論を継続する。

道路運送法は、一般ドライバーが有償で客を車に乗せることを原則禁止している。

今回の規制緩和で、普通免許しか持っていない人でも、タクシー会社の講習を受けて雇用されれば、自家用車でタクシー営業ができるようになる。

ただタクシー車両は運転できない。

タクシー営業を認める自家用車数は、会社ごとにタクシー車両の保有台数以内に制限する。

自家用車を使った場合の運賃には行政が認めたタクシー運賃を適用する。

ライドシェアでは需要と供給に応じて運賃が変動する「ダイナミックプライシング」が一般的だが、今回は導入しない。

ライトシェアは、自家用車の所有者と自動車に乗りたい人を結び付ける移動手段で、ドライバーは空き時間を使って副業できる。

菅義偉前首相や河野太郎デジタル相らが導入を訴えている。

(ポイント)

  • 業務委託は認めず、タクシー会社が雇用することなどが条件
  • タクシー営業の利用を認める自家用単数は、タクシー車両の保有台数以内に制限
  • 自家用車を使った場合の運賃は、行政が認めたタクシー運賃を適用
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改正大麻取締法成立

2023年12月08日 | 憲法・法律・規則

大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものは国内使用を可能にする大麻取締法などの改正案が12月5日、参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決された。

12月6日の参院本会議で可決、成立した。

薬物乱用対策で、大麻も麻薬取締法の対象とし、他の規制薬物と同様に使用罪が適用されるようになる。

現行法では、大麻草から製造された医薬品は適切な実施計画に基づき治験をすることはできるが、使用禁止規定があり医療現場で使えない。

欧米では、大麻由未成分力ンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬が既に薬事承認されている。

改正法案では大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノLル(THC)を「麻薬」と位置付ける。

使用禁止規定は削除し、大麻由来成分を含む医薬品は、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に、免許を取得すれば使用できる。

大麻の不正所持や使用は麻薬取締法違反として7年以下の懲役となる。

現行の大麻取締法には所持罪などがある一方で使用罪はない。

(改正案のポイント)

  • 大麻草から抽出した成分を含む医薬品の使用禁止規定を削除し、安全性と有効性が確認されたものは使用可能にする
  • 大麻と、有害な大麻由来成分THCを麻薬取締法の対象とし、使用罪を適用する
  • 大麻取締法は、栽培関連に特化した「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称を改める
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電子逮捕状、被告の遠隔出廷を導入

2023年12月07日 | 憲法・法律・規則

法制審議会の刑事法部会が12月4日開かれ、刑事事件の捜査・公判手続きをIT化する制度改正の試案が示された。

利便性の向上が目的で、捜査機関の逮捕や捜索の際に必要な令状を電子化し、裁判所に出向かなくてもオンラインで請求して発付できるようにする。

公判では、病気や障害がある被告の通信システムを通じた出廷を認めるなど遠隔参加を拡大する。

紙の使用や対面のやりとりを原則とする刑事司法が様変わりしそうだ。

ただ、日弁連が強く要望していた容疑者・被告と弁護士との接見のオンライン化は盛り込まれず、容疑者らの権利をどう保障するかが課題になる。

法務省は、来年通常国会への刑事訴訟法などの改正案提出を目指す。

2026年度にも一部の運用開始を視野に入れる。

試案によると、逮捕・捜索令状だけでなく、取り調べ内容をまとめた供述調書も電子化。

検察の起訴や、保釈判断などに関する準抗告の手続きは原則、デジタル化する。

利用システムやセキュリティー対策の詳細は今後、法務省などが詰める。

公判は、被告らの出廷を原則とした上で、音声や映像を離れた場所と接続する「ビデオリンク方式」の活用を広げ、被告が病気や障害で出廷が著しく困難な場合などは遠隔参加を認める。

性犯罪などに限られてきたビデオリンク方式の証人尋問も、病気などで移動が困難な人たちの利用を可能にする。

起訴後、弁護士は検察などへの開示手続きにより、電子データで証拠を受け取れる。

従来は書面のコピーが必要で、コストや持ち運びの手間が大きかった。

また、捜査機関への告訴・告発もオンインでできるようになる。

社会のデジタル化に対応するため、政府は2020年に刑事手続きIT化の方針を決定。

法制審が議論してきた。

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