希望&夢

希望や夢あふれる社会になるといいな!
明日や将来のことを思うと、おもわずぼやいてしまいます。

基礎年金底上げ 2025年 法案提出へ

2024年12月26日 | 年金・手当て

厚生労働省は12月24日、年金制度改革の報告書をまとめた。

厚労相の諮問機関である社会保障審議会の部会に示し大筋で了承を得た。

厘生年金の積立金を使って全ての国民が受け取る基礎年金(国民年金)を底上げする改革は、経済や雇用の停滞が続くことを条件に行うと位置付けた。

年金財政が悪化し、年金の給付水準が著しく低下するのを避けるためだ。

与党と調整し、来年の通常国会への法案提出を目指す。

報告書には、会社員に扶養されるパートらが厚生年金に入る年収要件(106万円以上)を撤廃する方針も盛り込んだ。

働き控えを招く「106万円の壁」とされてきた。

加入者を増やして老後の給付を手厚くする。

底上げは、基礎年金だけに入る自営業者らが老後に低年金となるのを防ぐ狙いがある一方、財源の半分を賄う国庫負担が兆円単位で必要になる。

年金には財政が安定するまで給付水準を抑制する「マクロ経済スライド」という仕組みがある。

厚労省は今夏、複数の経済パターンで年金財政を検証。

過去30年と同程度の経済状況が続く標準ケースでは、現役世代の手取りに対する夫婦の厚生年金(基礎年金を含む)の給付水準は、2024年度の61・2%から2057年度の50・4%に低下。

底上げすると2036年度に56・2%で下げ止まる。

経済が好調なケースでは、改革しなくても給付水準は57・6%を維持し、底上げの必要性は乏しくなる。

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遺族年金 原則5年給作 60歳未満 男女差是正

2024年12月12日 | 年金・手当て

厚生労働省は12月10日、厚生年金に加入する会社員らが死亡した際に配偶者が受け取る遺族厚生年金の男女差を是正するため、子どものいない60歳未満の現役世代は男女一律で原則5年間の有期給付とする方針を固めた。

低所得の人や障害がある場合は65歳まで受け取れるようにする配慮措置を設ける。

現行制度は男性が家計の主な担い手だった時代の考えを背景に女性側に手厚くなっている。

女性の就業率が高まり、共働きが増える中、見直しが必要と判断した。

来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。

現行制度で男女ともに60歳以降であれば生涯にわたって受け取れる点は変わらず、既に受け取っている人は見直しの対象外とする。

現行の遺族厚生年金は子どもがいない場合、妻は夫の死亡時に30歳未満なら5年間の有期給付で、30歳以上なら生涯支給される。

これに対しは妻の死亡時に55歳未満だと受給できず、受給権は55歳以降に発生し60歳から支給される。

見直し案では、男女ともに60歳未満は5年間の有期給付に統一する。

女性は対象年齢を現行の30歳未満から20年間かけて段階的に引き上げる。

子どもがいる場合は18歳になる年度末まで年金を給付した上で5年間追加で給付する。

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満額年金 月収62万年まで 働く高齢者支給拡大

2024年11月27日 | 年金・手当て

厚生労働省は、働いて一定の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金制度」の適用基準額(賃金と年金の合計)を現在の月50万円から62万円へ引き上げる方向で調整に入った。

満額支給となる対象を拡大する。「働き損」を解消して高齢者の就労を促し、人手不足対策につなげるのが狙い。

関係者が11月25日、明らかにした。

同日開いた社会保障審議会の部会には62万円への引き上げを含む三つの見直し案を示した。

全ての国民が受け取る基礎年金(国民年金)の給付水準を底上げする案も提示。

厚生年金の積立金を活用し、2036年度以降の給付水準を現在の見通しより3割ほど改善させる。

与党との協議を経て、年金制度改革の関連法案として来年の通常国会に提出を目指す。

在職老齢年金は、賃金と厚生年金(基礎年金部分除く)の合計が基準額を上回った分の半額を減らす仕組み。

部会では基準額を、(1)62万円に引き上げ(満額受給の高齢者20万人増)、(2)71万円に引き上げ(同27万人増)、(3)制度廃止(同50万人増)の3案を提示した。

厚労省は、このうち62万円への引き上げで満額受給の人数増加に伴う年金財政の悪化を最小限にしたい考えとみられる。

部会では、財政が悪化しないよう、高所得の会社員が払う厚生年金保険料の上限を引き上げる案も複数示した。

厚労省は、保険料算定の基となる標準報酬月額の上限を現在の65万円から75万円とし、保険料収入を増やす案を軸に検討を進める。

納める保険料が増えれば、本人が老後に受け取る年金額も増える。

働きながら年金を受給する65歳以上は2022年度末時点で約308万人。

当時の基準額は47万円で、約50万人が減額対象となり、総額は年4500億円だった。

就労意欲を阻害しているとの指摘があった。

こんな制度は廃止するべきとの声が多いのでは。

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基礎年金3割底上げ 給付水準 2036年度以降改善見通し

2024年11月21日 | 年金・手当て

厚生労働省は、全ての国民が受け取る基礎年金・(国民年金)の給付水準を底上げする方針だ。

基礎年金だけに入る自営業者らが老後に受け取る年金の水準低下を防ぐ。

基礎年金の財政状況が厳しい一方、会社貝らが入る厚生年金は堅調なため、厚生年金の積立金(剰余金)を基礎年金の給付に振り向ける。

2036年度以降の給付水準は現在の見通しより3割程度改善する。

関係者が11月19日明らかにした。

厚労省は、厚生年金受給者の大半も給付が手厚くなるとしているが、保険料を折半して負担している会社員や企業の反発も予想される。

社会保障審議会の部会で議論を進め、躬年の通常国会に制度改革関連法案の提出目指す。

基礎年金の財源の半分は国庫(税)で賄っている。

給付水準を改善する場合、追加で必要となる国庫分は2040年度は5千億円、2070年度には2兆6千億円に上る。

法案には安定財源の確保を政府に義務付ける規定を盛り込むが、具体策は検討課題とする。

両年金の財源は別々に管理され、それぞれ財政が安定化するまで「マクロ経済スライド」という仕組みで給付水準を抑制している。

給付水準は「現役世代の手取り収入と比べた年金額の割合」で表され、2024年度は61・2%。うち基礎年金部分が36・2%、厚生年金部分は25・0%。

現行制度のままだとマクロ経済スライドによる抑制が2057年度まで続き、以降の水準は50・4%(基礎25・5%、厚生24・9%)で下げ止まる。

厚生年金は横ばいだが、基礎年金は3割目減りする。

厚労省によると、厚生年金の積立金は2023年度末時点で243兆円。

基礎年金に活用した場合、給付水準は2036年度に56・2%となり、うち基礎年金部分は33・2%で3割程度改善する。

マクロ経済スライドによる抑制は2036年度で終わるため、以降は給付水準が下げ止まる。

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遺族厚生年金 一律5年 子どものいない60歳未満への給付

2024年08月02日 | 年金・手当て

厚生労働省は、厚生年金に加入する会社員らが死亡した際、配偶者が受け取る遺族厚生年金の男女差を是正する方針を示した。

子どものいない60歳未満の現役世代は男女一律で5年間の有期給付とする。

現行制度は男性が家計の主な担い手だった時代の考えを背景に女性側に手厚くなっている。

女性の就業率が高まって共働きが増える中、制度の見直しが必要と判断した。

見直し案を7月30日、社会保障審議会の部会に提示した。

来年の通常国会で制度改正の関連法を提出する。

現行制度で男女ともに60歳以降であれば生涯にわたって支給される点は変わらず、現在受け取っている人は見直しの対象外とする。

現行の遺族厚生年金は子どもがいる場合、男女差は事実上ない。

子どもがいない場合、妻は夫の死亡時に30歳未満なら5年間の有期給付で、30歳以上なら生涯支給される。

これに対し夫は妻の死亡時に55歳未満だと受給できず、受給権は55歳以降に発生し60歳から支給される。

見直し案では、60歳未満の夫は5年間の有期給付の対象とする。

60歳未満の妻も5年間の有期給付に統一し、対象年齢を現行の30歳未満から20年間かけて段階的に引き上げていく。

一方、妻側にとっては受給期間が大幅に短くなるため、(1)給付額を上乗せする、(2)配偶者が婚姻中に厚生年金保険料を納めた期間に応じて給付額を増やすといった配慮措置の導入を検討する。

現行制度で40~64歳の妻のみを対象に増額する「中高齢寡婦加算」も廃止する。

現在は男女ともに年収が原則850万円未満でなければ支給されないという要件もあり、60歳未満で5年間の有期給付とした場合、この要件を廃止する方向で検討する。

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年金33年後2割減 納付5年延長案見送り

2024年07月05日 | 年金・手当て

厚生労働省は7月3日、公的年金の健全性を5年に1度点検する財政検証の結果を公表した。

過去30年と同程度の経済状況が続く標準的なケースを見ると、現役世代の収入と比べた年金額の給付水準は2024年度の61・2%から33年後の2057年度に50・4%となり、2割低下する見通し。

その後は下げ止まる。

政府が法律で定めた「現役収入の50%以上」の水準は維持される。

50%を割らず一定の給付水準を維持できるとして、国民年金保険料の納付期間を現在の「60歳になるまでの40年」から「65歳になるまでの45年」へ5年延長する案は見送る方針だ。

期間延長で保険料負担が重くなることへの反発も考慮した。

女性や高齢者の労働参加が進み、保険料収入が増えることで公的年金の給付水準は前回の検証結果より改善した。

株高による年金積立金の運用好調も影響した。

制度を改正した場合の効果を見る「オプション試算」では、パートら短時間労働者の厚生年金への加入拡大などで給付水準の底上げ効果が確認された。

今後の経済状況や少子化の動向によっては給付水準が大幅に低下する懸念も残る。

今回の結果は7月3日の社会保障審議会部会で報告。

厚生年金加入拡大など改正の議論を本格化させ、来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。

現行制度では給付を自動的に抑制する仕組み「マクロ経済スライド」が導入されている。

これを前提に今回の検証では実質経済成長率を4パターン(プラス1・6~マイナス0・7%)で設定。

モデル世帯(厚生年金に加入する夫と専業婦)の給付水準がどのように低下するかを試算した。

モデル世帯の給付水準は現役世代の平均手取り収入に対する年金額の割合「所得代替率」で表す。

標準的なケース(成長率マイナス0・1%)で2057年度に50・4%となり下げ止まる。

出生率が低ければ50%を下回る。

国民年金(基礎年金)部分に限ると36・2%から25・5%へ3割下がる。

標準より経済成長や労働参加が好調な2ケーでは全体で56・9~57・6%。

成長率が最も低い場合は30%台となる。

モデル世帯の2024年度の年金額は月22万6千円。

標準ケースでは2057年度に21万1千円となる。

現役世代の手取り収入は伸びる見込みのため、金額と比ぺて代替率は落ち込む。

年金制度100年保証はやはり嘘であった。

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厚生年金 企業規模要件撤廃へ 対象はパートら130万人

2024年06月28日 | 年金・手当て

厚生労働省は、パートら短時間労働者の厚生年金加入を拡大するため、勤務先の従業員数が101人以上(10月からは51人以上)と定めている「企業規模要件」を撤廃する方針を固めた。

職場の従業員数にかかわらず厚生年金に加入できるようにし、将来受け取る年金額を手厚くする狙い。

対象は約130万人に上るとみられる。

関係者が6月26日、明らかにした。

厚労省の有識者懇談会が、企業規模要件に関し「撤廃の方向で検討を進めるべきである」と明記した報告書を7月1日に取りまとめる。

これを踏まえ、厚労省が施行時期を検討し、2025年通常国会に関連法改正案の提出を目指す。

現在、短時間労働者が厚生年金に加入するには、企業規模に加え、(1)週の労働時間が20時間以上、(2)月給8万8千円以上といった要件を全て満たす必要がある。

これらのうち企業規模の撤廃を優先する。

撤廃により保険料を労使で折半することになり、新たな費用や事務負担が増えるため、中小企業への支援策も検討する。

個人事業所で働く人の厚生年金加入も推進する方針。

現在は従業員5人以上の「金融・保険」など17業種に限り加入義務が生じる。

これを宿泊業や飲食業にも拡大する方向で調整する。

対象人数は約30万人を見込む。

厚労省は、将来の年金給付水準を点検する財政検証の結果を7月3日に公表。

企業規模要件の撤廃による給付底上げ効果についても試算する。

短時間労働者が厚生年金に加入する際の「企業規模要件」の撤廃には、従業員数により加入の有無が異なる状態が解消され、パート労働者らの来受け取る年金額が増える効果が見込める。

ただ、保険料を折半することになる中小企業の負担増が課題で、国による支援策の検討が急務になる。

厚生年金は主に正社員を対象として設計されてきた。

就職氷河期世代などを中心に、望まずに非正規雇用となる労働者らが増加。

こうした短時間労働者が厚生年金に加入できれば、全国民共通の基礎年金に加え、賃金に比例した厚生年金が受け取れるようになり、老後の安心感は増す。

働き方の多様化を踏まえ、厚生労働省には年制度の公平性を高める狙いもある。

企業規模要件は、経営者側の意見も考慮し段階的に緩和されてきた。

2020年の法改正により、2022年10月から従業員101人以上に。現在、厚生年金に加入する短時間労働者は90万人程度だ。

2024年10月からは要件が51人以上となって、さらなる加入が見込まれる。

厚労省の有識者懇談会では、要件撤廃を巡り企業団体から影響を不安視する意見が目立つ。

物価高騰などに伴い経営コストが高止まりする中で、保険料負担が重なることへの危機感が強いためだ。

厚労省は支援策を検討する方針で、年内をめどに具体策を詰める。

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老後の生活資金 年金と貯蓄53%

2024年03月05日 | 年金・手当て

内閣府は、公的年金に関する世論調査の結果を発表した。

老後の生活資金は「公的年金を中心とし、個人年金や貯蓄を組み合わせる」との回答が最多の53・8%。

「公的年金にはなるべく頼らず、個人年金や貯蓄を中心に考える」11・7%だった。

60歳以降の賃金に応じて年金が減る「在職老齢年金制度」を巡り「年金が減らないよう、就業時間を調整し会社で働く」との回答は44・4%だった。

制度が高齢者の働く意欲を抑えている傾向がうかがえた。

政府は、調査結果を年金制度改革の議論に活用する。

2025年の通常国会に制度改正のための法案提出を目指す。

調査は2023年11月~12月、全国の18歳以上の男女に郵送で尋ね、2833人から有効回答を得た。

老後の生活資金に関し「全面的に公的年金に頼る」は26・3%、「公的年金に頼らない」は1・6%だった。

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年金 繰下げ待機中に亡くなった場合は遺族に支払われる?

2023年04月06日 | 年金・手当て

65歳以降も引き続き働く人が増え、「働いているうちはまだ年金は必要ない」と考える人もいるだろう。

そのため、繰り下げのために待機している人も多くなりつつある。

しかし、繰下げ受給の手続きをしないまま、つまり、繰下げ待機している状態のまま亡くなってしまうこともある。

その場合、亡くなった本人の年金はどうなるかというと、亡くなった人の遺族に「未支給年金」として支給される。

その未支給年金を請求できる遺族とは、死亡当時、亡くなった人と生計を同じくしていた、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他の3親等以内の親族だ。

その遺族の優先順位については、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の順となる。

繰下げ受給の手続きは、本人にしかできない。

そのため、未支給年金については、繰下げ増額のない額(65歳開始の額)が遺族に支給される。

もし、68歳のときに亡くなった場合、65歳から68歳までの3年分が未支給年金だ。

本人が受け取る場合の年金は、原則2ヶ月に1回、偶数月に支給されるが、未支給年金の場合は一括で支払われる。

亡くなった人が65歳以降、厚生年金被保険者であった場合は、在職老齢年金制度による支給停止となる部分以外の額が、未支給年金として計算され支給される。

所得税法上、本人が老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給すると雑所得の対象となるが、未支給年金となる場合は、一時所得の対象となる。

未支給年金は遺族が自分の名で請求することになり、相続および相続税の対象ではない。

年金の時効は5年となっているので、未支給年金として支給されるのは5年の時効が過ぎていない分ということになる。

繰り下げ自体は75歳まで可能となったが、65歳から5年を過ぎての、つまり、70歳を過ぎての繰下げ待機中に亡くなって、未支給年金が発生する場合は、時効消滅分が発生する。

以上のように、本人が受給する権利のある老齢年金を受け取らないまま亡くなった場合、その遺族は、未支給年金の手続きを早めに忘れずに行う必要がある。

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国民年金納付 スマホでOK

2023年02月17日 | 年金・手当て

スマートフォンの決済サービスを使った国民年金の保険料納付が2月20日から可能になる。

これまでの現金や口座振替、クレジットカードに加え、新たにPayPayなど4種類に対応。

厚生労働省は現金を使わないキャッシュレス生活が浸透している若年層を中心に、利便性向上を図る。

ほかに「au PAY」「d払い」「PayB」が利用できる。

日本年金機構から送付される保険料納付書に印刷してあるバーコードを、スマホのアプリで読み取って手続きをすることで納付できる。

事前登録が不要で、24時間いつでも手軽に納付できる利点がある。

細かい手順はアプリによって異なる。

国民年金保険料の納付率は20代後半などで低い傾向にあり、スマホ決済の導入で若年層の納付率向上の効果が見込まれる。

国民年金は自営業者や短時間労働者の一部、無職の入らが入る。

加入者数は2021年度末時点で約1431万人(厚生年金の加入者らを除く)。 

2022年度の保険料は月1万6590円で、2023年度からは月1万6520円となる。

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年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」をもらえる人は?

2022年12月13日 | 年金・手当て

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金生活者の生活を支援するための制度。

要件を満たす場合には、生活の助けとなる制度。

「年金生活者支援給付金」には、次の3つがある。

(1)「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」

「老齢年金生活者支援給付金」は、65歳以上の老齢基礎年金を受給している人が対象となる制度。

同一世帯の全員の市町村民税が非課税であり、前年の公的年金等の収入金額(非課税収入は含まない)とその他の所得との合計額が88万1200円以下である人に支給される。

前年の収入金額とその他の所得金額の合計額が、78万1200円~88万1200円の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、「老齢年金生活者支援給付金」の所得基準額(78万1200円)を少しだけ超えてしまったために給付を受けられない人の所得総額が、「老齢年金生活者支援給付金」を受給した人の支給額を含めた所得総額よりも少なくなるという逆転現象を防ぐための制度。

(2)「障害年金生活者支援給付金」

障害基礎年金を受給している人が対象となる制度。

障害年金等の非課税収入を除いた前年の所得が、472万1000円以下の人に支給される。

この基準となる所得額は、扶養親族等の数に応じて増額される。

(3)「遺族年金生活者支援給付金」

遺族基礎年金を受給している人が対象となる制度。

遺族年金等の非課税収入を除いた前年の所得が、472万1000円以下の人に支給される。

この、基準となる所得額は、扶養親族等の数に応じて増額される。

「年金生活者支援給付金」は年金収入のみでは生活が苦しい人を救済するための上乗せ制度だ。

自分の年金支給額やその他要件を確認して、対象となる可能性がある場合は、ぜひ覚えておくこと。

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イデコ69歳以下に広大 私的年金で資産形成促す

2022年10月21日 | 年金・手当て

政府は公的年金に上乗せできる個大型確定拠出年金「IDeCo」の加入対象年齢を、現在の64歳以下から、69歳以下まで拡大する方向で検討に入った。

少子高齢化で公的年金の給付水準が先細りすることを見据え、私的年金による自力の資産形成を促す。

関係者が10月19日、明らかにした。

岸田政権が年内に策定する「資産所得倍増プラン」の柱に位置付ける。

貯蓄を投資に振り向ける機会を広げ、家計の所得を増やす狙いがある。

年齢拡大の開始時期は今後調整する。

イデコは掛け金を支払い金融商品で運用する仕組み。

運用結果に応じて、公的年金である国民年金や厚生年金の将来の給付に上乗せできる。

掛け金は全額所得控除され、運用益も非課税となる利点がある。

イデコの加入者は増えており、会社員や公務員を中心に約260万人いる。

加入対象年齢を拡大するのは、2021年度施行の改正高年齢煮雇用安定法で、希望者が70歳まで働ける機会の確保を企業の努力義務としたことが背景にある。

会社側が掛け金を出す企業型確定拠出年金は既に69歳まで加入可能となっている。

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国民年金 納付期間45年に延長 受給水準低下食い止め

2022年10月19日 | 年金・手当て

政府は国民年金(基礎年金)の保険料納付期間を現行の20歳以上60歳未満の40年間から延長し、65歳までの45年間とする検討に入った。

自営業者や、60歳以降は働かない元会社員らは負担が増す。

企業の雇用延長などで65歳まで働く人は現在も保険料を払っており負担は変わらない。

今後の高齢者急増と、社会保障制度の支え手である現役世代の減少を受け、受給水準の低下を少しでも食い止めるため財源を補うのが狙い。

関係者への取材で10月15日、分かった。

社会保障審議会が月内に議論に着手。

政府は2024年に結論を出し、2025年の通常国会に改正法案提出を目指す。

ただ政府、与党は公的年金を「100年安心」とうたった経緯があり、延長には反発も予想されるため、実現までには曲折がありそうだ。

2025年に団塊の世代が75歳以上となり、2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上となって高齢者人ロがほぼ頂点の4千万人に近づく。

5年に1度行う年金の「財政検証」を2024年に控え、政府は見直しを急ぐ構えだ。

公的年金は、全ての人が入る国民年金(基礎年金)が1階に相当し、その上に報酬比例部分(厚生年金)がある2階建て。

主に自営業者らが国民年金に入り、会社員や公務員は厚生年金にも加入する。

国民年金の保険料は月1万6590円。

40年間納付した場合の受給額は月約6万5千円(ともに2022年度)。

納付期間を5年延長すると、しなかった場合より受給額の水準は底上げされる。

少子高齢化でも年金財政を保つため、公的年金支給額を抑える仕組み(マクロ経済スライド)がある。

この適用で、基礎年金は2040年代半ばに、現役世代の平均手取り収入に比べた受給水準が、3割程度減る見込みだ。

政府は納付期間延長に加え、厚生年金財源の一部を国民年金に回す見直しも検討。これらを加味した厚労省試算によると、自営業者らだけでなく会社貝らの受給額も現在とほぼ同水準を保てる可能性がある。

全員共通の基礎年金が分厚くなるためだ。

現行見通しよりも水準が下がるのは、年収約1700万円以上の会社員世帯だとしている。

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パート厚生年金 10月拡大 従業員101人以上に緩和

2022年09月27日 | 年金・手当て

パートなど短時間労働者が厚生年金に入るための要件の一つ「勤務先の授業員数」が10月1日から引き下げられる。

現行の501人以上から101人以上に緩和する。

厚生労働省によると、これで加入者は45万人増える見通しで、大部分は非正規雇用とみられる。

厚生年金は国民年金より給付が手厚く、さまざまな働き方に合わせて保障を整えるのが狙い。

少子化による現役世代減少が懸念される中、制度の支え手を増やす効果も期待される。

厚生年金保険料は労使が折半で支払う。

ロシアのウクライナ侵攻による物価局で原材料などが値上がりする中、企業など事業所によって新たな負担が生じる。

週30時間以上働く人は勤め先の規模に関係なく厚生年金に入れる。

30時間未満の場合は、現行制度では、(1)勤務先の従業員が501入以上、(2)雇用見込みが継続して1年以上ある、(3)週の労働時間が20時間以上、(4)賃金が月額8万8千円以上、(5)学生ではないとの条件を全て満たすことが必要となる。

10月から、従業員数のほか、雇用見込み期間を「継続して2ヵ月を超える」と変更する。

厚生年金は基礎年金に報酬比例部分を上乗せする「2階建て」。

基礎年金部分だけの国民年金より給付が増える。

労働者の保険料は給料から天引きする。

厚生年金に入れば、同時に健康保険の加入対象にもなる。

国民健康保険にはない傷病手当金や出産手当金が支給される。

配偶者の扶養範囲内で働くパートらの間で、厚生年金や健康保険の保険料負担を避けようと勤務時間を減らす動きも予想される。

厚労省は「年金額が増える利点を理解してほしい」としている。

2020年成立の年金制度改革関連法は2022年10月の緩和のほか、2024年10月に従業員数要件をさらに51人以上に引き下げると規定。

これでさらに20万人の新加入を見込む。

政府は「勤労者皆保険」を掲げ、将来は厚生年金の従業員数要件撤廃も視野に入れる。加入者の裾野を広げれば制度の持続可能性が高まる一方、零細事業所まで保険料負担が及び、経営者の反発などから実現は難しいとの見方がある。

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障害厚生年金の要件緩和 「基礎」に上乗せしやすく

2022年08月18日 | 年金・手当て

一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金制度で、支給要件が厳しいために少ない金額しか受け取れない人がいることから、厚生労働省は8月14日までに、金額が多い「障害厚生年金」を今よりも受け取りやすくする方向で検討を始めた。

2025年に国会提出を目指す年金制度の改正法案に盛り込みたい考えで、今後具体策を審議会で議論する。

実現すれば、障害年金の制度上、約40年ぶりの大きな変更となる。

障害年金には「障害基礎年金」と、上乗せ分に当たる「障害厚生年金」の2種類がある。

障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった「初診日」が重要で、初診日が国民年金の加入中だった場合は「基礎」、会社員や公務員で厚生年金の加入中だった場合は「基礎」と「厚生」が支給される。

だが、例えば会社員時代に病気になっても、深刻に考えず医療機関にかかったのが退職後だったり、会社を辞めて転職活動中に事故に遭ったりした場合、それまでどんなに長く厚生年金に加入していても、支給されるのは障害基礎年金だけになる。

支給額は最重度の1級の場合、基礎のみだと月約8万1千円。

厘生の支給額は加入期間や給与によって異なるものの、基礎と合わせ月十数万円受け取れることが多い。

また、障害が最も軽い3級では基礎は支給されないが、厚生は受け取れるというメリットもある。

初診日のわずかな違いで年金の有無や支給額が大きく左右される構造的な問題に対し、障害者からは改正を求める声が以前から上がっていた。

厚労省は厚生年金の加入期間が一定以上ある場合や、退職から短期間の場合は、初診日が国民年金加入中でも厚生の支給を認めるといった案を検討する。

ただ、対象となるのは制度改正後の新規受給者で、現在の受給者には適用されない見通しだ。

初診日によって年金の種類が決まる仕組みは1985年改正の法律に基づいている。

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