希望&夢

希望や夢あふれる社会になるといいな!
明日や将来のことを思うと、おもわずぼやいてしまいます。

介護職員の虐待 最多 通報促進で把握増

2024年12月31日 | 介護・福祉

厚生労働省は、介護職員が高齢者を虐待した件数が2023年度は1123件に上り、3年連続で過去最多を更新したと発表した。

前年度から31・2%増え、初めて千件を超えた。

職員に通報を促す事業所の環境づくりが進み、把握できる件数の増加につながったとしている。

1件で複数の被害者がいるヶIスもあり、被害者は計2335人。

うち5人が死亡した。

家族や親族らによる虐待は2・6%増の1万7100件。

認知症の症状を要因に挙げたケースが56・4%で最多だった。

被害者のうち27人が死亡した。

介護職員による虐待の種別は、暴力や身体拘束といった身体的虐待が51・3%で最多。

暴言などの心理的虐待が24・3%、長時間放置などの介護放棄が22・3%と続いた。

発生要因は「虐待や権利擁護、身体拘束に関する職員の知識・意識不足」が77・2%と最多だった。

次いで、「ストレスなど」(67・9%)だった。

厚労省は2024年度から、虐待防止や通報に関する職員研修を事業所に義務付けた。

2023年度から前倒しで取り組む事業所もあったため、件数が伸びたという。

厚労省は2023年度の件数増加を受け、事業所に研修強化などを要請した。

職員による虐待件数はI市町村が相談・通報を受け、事実関係を確認したケースを集計。

2023年度の市町村への相談・通報は前年度比23・1%増の3441件だった。

調査は高齢者虐待防止法に基づき2006年度から集計している。

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介護職員初の減少 低賃金が要因か

2024年12月28日 | 介護・福祉

厚生労働省は12月25日、2023年10月時点の介護職員は前年から2万9千人減って212万6千人だったと発表した。

統計を開始した2000年以降、初の減少。

担当者は、他産業と比べて低い賃金が要因の可能性があるとしている。

要介護や要支援の認定を受けている人は、前年比8万人増の705万人。

高齢化により介護サービスの需要は今後も増加が見込まれ、職員確保が急務となる。

職員数のサービス別の内訳は、施設などの入所サービスが102万6千人、訪問介護が53万8千人、通所が34万4千人などだった。

それぞれ前年比1万人近く減少した。

毎月勤労統計調査によると、10月の全産業平均の現金給与総額は29万2430円。

産業別で老人福祉・介護早業を見ると21万4536円で、約8万円の差があった。

厚労省が7月に公表した推計によると、介護職員は2026年度に全国で約25万人不足する

。高齢者数がほぼピークとなる2040年度には、不足数が約57万人に拡大する見通し。

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精神科訪問看護見直し 過剰請求問題受け調査

2024年09月25日 | 介護・福祉

精神科の訪問看護で一部の事業者が利益を目的に過剰な訪問をしているとされる問題を受け、厚生労働省は適正化に向け仕組みを見直す方針を固めた。

2024年度の科学研究費を使った特別事業で実態を調査し、次回26年度の診療報酬改定で実施する考え。

関係者への取材で9月23日、分かった。

精神科の訪問看護は精神、知的障害者らの自宅やグループホームを看護師らが訪ね、困り事の相談に乗って状態の悪化を防いだり、生活支援や服薬管理をしたりする。

最大手とされる「ファーストナース」など複数の事業者が利用者の必要度に関係なく訪問回数を増やし、診療報酬を得ていると指摘されている。

厚労省は訪問看護ステーションの基準見直しや報酬改定に調査結果を生かす考え。

過剰な訪問を是正する一方、利用者の状態に応じて適切な支援をしたり、対応が難しい利用者を他機関と連携して受け入れたりする場合は報酬面で評価する方向で検討されそうだ。

厚労省の特別研究事業は、年度途中に生じた課題に臨時で対応するのが目的。

精神科訪問看護に詳しい国立看護大学校の萱間真美校長を代表者として、7月に研究班を設置した。

実態調査は、(1)利用者の状態変化に応じてどのように訪問看護をしているか可視化する、(2)訪問看護の役割やプロセス、関係機関との連携態勢を整理する、(3)高い頻度で訪問する必要がある対象者を明確にするのが狙い。

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自立支援年齢上限なし 一時保護所の環境も改善

2024年03月27日 | 介護・福祉

児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関し、原則18歳(最長22歳)までとなっている年齢上限が4月から撤廃される。

改正児童福祉法の施行に伴う制度変更で、虐待を受けるなどして緊急的に保護された子どもが入る一時保護所の環境も改善。

施設入所や一時保護に際しては子どもの意見を聞くことが義務付けられる。

それぞれの実情に応じた支援を継続し、権利擁護も推進する目的。

こども家庭庁によると、虐待{を受けるなどして施設に入り高校卒業などに合わせて退所した「ケアリーバー」は、困窮や孤立に陥ってしまうケースが多い。

4月以降は、個々の状況や本人の意向を踏まえ、年齢にかかわらず自治体が適切だと判断する時期まで支援が受けられる。

例えば、施設退所後に生活が立ちゆかなくなった場合には相談や再入所ができ、コミュニケーション能力を磨いたり日常生活の援助を受けたりしながら自立を目指せる。

職員が履歴書の書き方を教えハローワークにも同行するといった就労面のサポートをする。

一時保護所については、子どもの自由や生活を著しく制限しているケースがあるため設備や運営の基準を新たに規定。

児童の権利に十分配慮し人格を尊重するとし、居室の定員や面積を示す。

合理的な理由なく所持品持ち込みを禁止してはならず、適切な教育が受けられるよう通学支援に努めることも求める。

一時保護や施設入退所などの際には子どもの意見聴取をすることが義務づけられる。

児童相談所職員らが状況を丁寧に説明した上で本人の意向を聞き、尊重できるよう検討する。

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