公的年金の被保険者(加入者)に交付する年金手帳が来年度に廃止される。
年金記録の証明書として大切に保管するよう求められ「将来年金を受け取るための重要書類」と考える人は多いだろう。
だが、その本来の役割はかなり以前から次第に薄れていた。
年金手帳は現在、国内に住む人が20歳になり、国民年金被保険者になった月に郵送している。
20歳前に就職した人は厚生年金被保険者になるため勤務先を通じて交付する。
年金手帳には本来、(1)保険料納付の証明、(2)基礎年金番号の本人への通知という二つの機能があった。
だが、次第にその役割は薄れてきた。
公的年金業務は、保険料納付記録、基礎年金番号の管理、年金給付の3
一方、被保険者が自分の年金記録を確認するのは容易になっている。
2009年からは「ねんきん定期便」として定期的に年金記録を郵送しており、2011年からはインターネットの「ねんきんネット」でも記録が確認できる。
また、公的年金の手続きをする際、以前は、年金手帳を示す必要があったが、それも不要になった。
以前は、就職して厚生年金に加入、会社を退職し国民年金に加入、年金受給、名前・住所の変更などの手続きでは、年金手帳の基礎年金番号を記載し、年金手帳を添付する必要があった。
だが、2013年、住民票を持つすべての人に個人番号を割り振るマイナンバー制度が導入され、2018年3月からはマイナンバーだけで公的年金の手続きが可能になった。
マイナンバーは、基礎年金番号、住民基本台帳ネットワークとひも付けられている。
住所・氏名の変更については、住基ネットの情報が変われば、年金の情報も書き換えられるため、届ける必要がなくなった。
また、会社が、社員の年金手続きをする際も、給与事務などのために確認しているマイナンバーを記載すれば、基礎年金番号は不要になっている。
こうして年金手帳の役割は終わり、2022年4月施行の改正国民年金法で廃止する。
ただし、基礎年金番号は年金事務で継続して使うため、被保険者は自分の番号を知る必要がある。
そこで2022年度からは、20歳になり国民年金の被保険者になる人には、年金手帳に代わり、基礎年金番号を伝える通知書を郵送する。
従来の年金手帳はこれまで同様、基礎年金番号を示す書類として使えるが、紛失しても再交付はせず、基礎年金番号通知書を発行する。