民事裁判の提訴から判決までの全ての手続きをオンラインでできるようにする改正民事訴訟法など「が5月18日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。
紙や対面でのやりとりが中心だった裁判の姿が変わり、2025年度までに段階的に実施される。
法改正が不要な非公開の争点整理など一部手続きでは、裁判所と弁護士事務所をインターネットでつないでやりとりする動きが進む。
オンライン利用が義務となるのは弁護士ら代理人による提訴に限られるが、膨大な量の紙の資料や移動時間が省け効率化が進むため、積極活用が予想される。
提訴時は原告側が訴状の電子データをオンラインで提出し、被告側が裁判所のサーバーにアクセスして閲覧、ダウンロードする。
代理人を付けない「本人訴訟」はオンライン提訴の義務化から除外。
IT機器に不慣れなデジタル弱者の存在を踏まえ、憲法の「裁判を受ける権利」に配慮した。
ロ頭弁論はウェブ会議でできるようにし、遠隔地に住む場合などに限定していた証人尋問も可能になる。
判決文は裁判所が双方に送信する。
憲法では「裁判の公開の原則」が定められており、傍聴はできる。
裁判官がいる法廷にモニターが設置され、やりとりを見る形になる。
離婚調停もウェブ会議で参加でき、対面せずに離婚成立が可能となる。
判決時期が見通せないほど審理が長期化するのを避けるため、6ヵ月以内に結審し、さらに1ヵ月以内に判決を言い渡す訴訟手続きを新設。
双方の同意や、公平性を害さないことを要件とした。
証拠収集の態勢が劣る当事者に不利になるため消費者事件と労働事件を除外する。
民事裁判のIT化を巡っては経済界から利便性で国際的に後れを取っているとの批判があった。
政府は将来的に、本人訴訟も含め全ての人にオンラインを活用させたい考えだ。
今回の法改正では、性犯罪やドメスティックバイオレンス(DV)の被害者が提訴するなどした場合、訴状などに各剛や住所を記載しなくてよい秘匿制度も設けた。
(民事裁判IT化のポイント)
- 2025年度までに提から判決までの手続をオンラインでできるようにする
デジタル弱者に配慮し、本人訴訟は義務化の対象から外す
- 口頭弁論や証人尋問はウェブ会議が可能となり出廷が不要に
法廷にモニターが設置され、傍聴可能
- 判決文は電子データ化し、裁判所が送信することができる