東電原発事故損害賠償について 地域や年齢等で分断される損害賠償
1.賠償範囲:避難区域内
①精神的賠償で毎月1人10万円支給。財物賠償については、低い賠償基準。
②避難区域外の23町村
・第1次精神的賠償:18歳以下の子供・妊婦 1人40万円・それ以外1人8万円
・第2次精神的賠償:18歳以下の子供・妊婦 1人12万円・それ以外1人4万円
2.請求方法
①東電へ直接請求⇒請求することが理解できていない多くの零細企業・団体等
②紛争解決センター(ADR)へ申し立て⇒担当者が不足しているため解決が遅れる。
③訴訟⇒精神的損害請求で提訴する準備が進められている。
3.消滅時効の適用排除立法の制定を⇒避難指示地域13市町村で本賠償未請求者11,214人。
消滅時効の排除立法制定の意見書、県議会と25市町村議会で採択。
復旧・復興について 原発被害で遅れる 県内の復旧・復興
1.人口流出:震災以前2,024,401人が今年6月1日現在1,949,637人(74,764人減3.69%)
県外避難者53,960人(平成25年7月4日調査)
2.原発関連死:1,308人。原発事故で避難区域が設定された双葉郡を中心に増加している。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで520人が死亡。増加傾向。
3.災害公営住宅:会津若松市・郡山市・いわき市に先行して500戸建設。用地買収の遅れ。
4.建設技術者・資材高騰により復興工事も遅れがちである。
1.賠償範囲:避難区域内
①精神的賠償で毎月1人10万円支給。財物賠償については、低い賠償基準。
②避難区域外の23町村
・第1次精神的賠償:18歳以下の子供・妊婦 1人40万円・それ以外1人8万円
・第2次精神的賠償:18歳以下の子供・妊婦 1人12万円・それ以外1人4万円
2.請求方法
①東電へ直接請求⇒請求することが理解できていない多くの零細企業・団体等
②紛争解決センター(ADR)へ申し立て⇒担当者が不足しているため解決が遅れる。
③訴訟⇒精神的損害請求で提訴する準備が進められている。
3.消滅時効の適用排除立法の制定を⇒避難指示地域13市町村で本賠償未請求者11,214人。
消滅時効の排除立法制定の意見書、県議会と25市町村議会で採択。
復旧・復興について 原発被害で遅れる 県内の復旧・復興
1.人口流出:震災以前2,024,401人が今年6月1日現在1,949,637人(74,764人減3.69%)
県外避難者53,960人(平成25年7月4日調査)
2.原発関連死:1,308人。原発事故で避難区域が設定された双葉郡を中心に増加している。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで520人が死亡。増加傾向。
3.災害公営住宅:会津若松市・郡山市・いわき市に先行して500戸建設。用地買収の遅れ。
4.建設技術者・資材高騰により復興工事も遅れがちである。