こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

田本広さんを偲ぶ会

2016-07-30 20:56:30 | 活動日誌
 

 
元国労長野地本委員長の田本広さんを偲ぶ会が長野市であり出席しました。
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7月29日 9の日行動

2016-07-30 08:47:55 | 憲法・平和・沖縄

毎月9の日に街頭宣伝を行うことにしています。
9日は、憲法9条を守り広げる街頭宣伝で松本地区護憲連合が行っています。
19日は、昨年9月19日に安保法制が強行採決されたことを忘れない決意で、9条の会と一緒に総がかりの街頭宣伝。
29日は、安保法制が3月29日に施行されたことから、法施行に伴う具体的な動きを止めるための街頭宣伝をしています。

(動画あります)
7月29日は、「信州安保法制違憲訴訟の会」が26日に提訴したことを受け、そのお話をさせていただきました。
憲法違反の違憲訴訟であり、この安保法制がつくられたことによって生じた「平和的生存権の侵害」「幸福追求権をはじめとした人格権の侵害」「憲法制定決定権の侵害」「立憲民主政の下で生きる権利の侵害」を根拠として、国家賠償法に基づく慰謝料の請求を求める訴訟となります。

法律の差し止めを求める行政訴訟も東京では行われていますが、訴えの利益がないと窓口で受け付けないことがあるなどハードルが高いことと、長野県で原告となって市民の権利として裁判をたたかうという意味がることから国家賠償法に基づく訴訟となりました。

全国ではこれまでに、東京・福島・高地・大阪・長崎・岡山・埼玉で、すでに提訴され長野県は8番目となります。また、このあと札幌・山口・福岡・大分・神奈川・京都・広島・群馬で提訴が予定されています。

この裁判の目的は、慰謝料請求の根拠となる権利の侵害が憲法違反の立法にあることを裁判所に判断を求めることです。しかし、これまで外交・安全保障の分野では裁判所は「統治行為論」などで判断を逃げてきている現実があります。そのおおもとが実は砂川判決です。

1957年砂川町で基地拡張に反対する市民が米軍施設内に入り刑事特別法で逮捕されましたが、1959年第1審東京地裁伊達裁判長は「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下しました。

当時の駐日米大使マッカーサー(マッカーサー元帥の甥)は、当時の外務省へはたらきかけ最高裁に跳躍上告させ、最高裁判所田中耕太郎長官は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻しました。その後、東京地裁が罰金2000円の有罪判決を言い渡しました。

この判決は、その後の爆音訴訟などでも自衛隊機の爆音に対しては慰謝料を認め夜間飛行訓練を差し止める判決をしても、米軍機に対してはおとがめなしといったことにも影響を与えてきました。

一方で2008年4月自衛隊イラク派遣の差し止めを求める控訴審で名古屋高裁は、訴えの利益を認めず原告側の控訴を棄却したが、傍論で「イラク国内での戦闘は、実質的には03年3月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ」、としてバグダットは「まさに国際的な武力紛争の一環として行われている人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている地域」として、イラク復興支援特別措置法の「戦闘地域」に該当すると認定しました。そのうえで、「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素だ」と述べ、空自の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断。「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」としました。

 さらに判決は、原告側が請求の根拠として主張した「平和的生存権」についても言及。「9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合がある」との見解を示し、平和的生存権には具体的権利性があると判示しました。

今回の信州安保法制違憲訴訟の狙いは、この名古屋高裁が示した傍論であっても安保法制が違憲であることを判示することにあります。全国で何か所かの地裁が同様の判決をすれば、最高裁も審理をせざるを得なくなります。

信州安保法制違憲訴訟は、第2次原告も募集をしています。詳しくはホームページをご覧ください。

信州安保法制違憲訴訟の会
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7月23日 日朝問題学習会

2016-07-28 21:13:25 | 憲法・平和・沖縄


動画その1 朝鮮学校差別を考える

動画その2 朝鮮学校差別を考える

動画その3 朝鮮学校差別を考える
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20160723 松本市現業職員労働組合清掃ボランティア

2016-07-27 14:41:47 | 雇用労働・産業
20160723 松本市現業労働組合清掃ボランティア
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岡田夏祭りの思い出(再掲)

2016-07-27 12:17:20 | 岡田元気会

(動画あります)
昭和59年夏、伊那の歌舞劇団「田楽座」の公演にあわせて青年会が発足した。岡田では青年団活動が昭和42年位まで続いていたが、その後出張所に旗だけが残っていた。当初、田楽座の公演を実行委員会で引き受けるつもりで準備をしていたが、この際「青年会」をつくって、青年会主催でやろうとなってきた。この田楽座のチケットを岡田の中を青年会でチケットを売って歩いた(何日も何日も仕事が終わってから出張所に集まり、チケットを売りに歩いた)。この経験が、後で夏祭りの協力券を売ることにつながった。そして、田楽座の舞台の幕間に青年会の出番があり、男は顔を黒く塗ってパフォーマンスをやり、女性は「岡田音頭」を踊った。とにかく田楽座の公演は成功し、青年会の活動がはじまった。田楽座の太鼓の演奏に魅せられた青年会のメンバーは、それから毎週1回伊那の富県にある田楽座まで太鼓と笛を習いに行った。夕方6時頃出発し、田楽座に着けば7時30分、それから9時まで練習し、岡田に帰ってくれば夜中だった。この練習の成果を発表したのが翌年の60年5月5日の岡田神社と伊深神社の例大祭だった。演目は「ぶちあわせ太鼓」と「寄せ囃子」。青年会の活動は、それから市青連にオブザーバー参加し、演劇や合唱、郷土芸能として太鼓の練習を続けた。太鼓の練習場所には困った。出張所でやっていたが下手なのでうるさがられ、田溝池の植物センターを借りることになりありがたかった。そのうちに、岡田には岡田神社と伊深神社があるが、岡田中が集まるのは運動会だけだから、岡田全体のお祭りをやろうという声があがってきた。どうせならでかく花火をあげよう、真下から見上げる花火をあげようと燃えた。第1回目は、昭和61年の夏、500円の協力券を作り、またまた青年会で岡田中にチケットを販売して回った。花火のスポンサーのお願いにも歩いた。お祭りの準備も忙しかった。舞台は、仲間のトラックを借りてきた、中央にやぐらを組み、協力券の引き替えに「うちわ・かき氷・花火」を配ることに。屋台も出して、豚汁、金魚すくい、わたあめの販売。岡田希望の家と交流し、一緒に「夏祭り」の塔もつくった。保健補導員会の協力で一人暮らしの高齢者のふれあい夕食会もおこなうことに。とにかく、青年会がいろんなみなさんの協力をいただきながら、準備をして夏祭り本番を向かえた。第1回目の会場は小学校の南側のグランドだった。本当にみんな集まってくれるのか心配だったが、夏祭りは盛況だった。最後に、みんなでカウントダウンをした。「5,4,3,2,1,0」「ヒュルヒュル…ドーン」と花火の大輪が開く、みんなが岡田の夜空を見上げていた。老いも若きも、障害を持った仲間も、みんなが花火を見上げていた。最後にあがったスターマイン。しばらく余韻に酔いしれていた。やってよかった。翌年は、岡田神社が太鼓を新調し自前の太鼓も加わった。さらに2回目からは、町会連合会や社会福祉協議会など地区内の団体の皆さんと実行委員会を結成して開催することになった。各地区公民館はそれぞれ工夫した屋台を出してくれた。舞台では、大声大会、米俵投げ、長靴飛ばしなど笑い声が響いた。そして、最後にあがる花火。確か2回目には、希望の家に16ミリの映写機を贈ることも出来た。「ドーンとあがる花火、ドーンと胸に響く、ドーンと岡田中に広がった」夏祭りのように思う。
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信州安保法制違憲訴訟の会提訴

2016-07-26 21:31:39 | 憲法・平和・沖縄
 
信州安保法制違憲訴訟、ただいま長野地裁に提訴いたしました。

 
信州安保法制違憲訴訟第1次原告団は、292名となりました。地域別では北信75名、東信70名、中信90名、南信55名。
弁護団は、38人になりました。今後第二次提訴も予定しています。九月締め切り10月上旬提訴に予定です。
今回の違憲訴訟のポイント。どのような権利が侵害されるのか。
①平和的生存権
②人格権ないし幸福追求権利
③憲法改正決定権
④安定した立憲民主政に生きる権利
これらが侵害されたことを訴えの根拠としている。


信州安保法制違憲訴訟の会第一回原告団会議が、記者会見に続いて行われています。30人ほどの原告が参加しています。今後、権利侵害について主張できるかがポイントです。

また、行政訴訟も今後検討をしていきます。
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信州安保法制違憲訴訟、明日提訴します

2016-07-25 15:57:48 | お知らせ
平成28年7月26日に長野地方裁判所に提訴する予定となりました。
提訴行動にご参加頂ける方は、7月26日午後2時30分に長野県弁護士会館(長野市妻科432、県庁通り沿い、長野地方裁判所の南側の建物)にお集まり下さい。
また、同午後3時30分頃より長野県弁護士会館において記者会見、午後4時30分頃より長野県労働会館にて原告集会を予定しております。
ご都合が付きましたら、是非ともご参加下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
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第449回月曜の声

2016-07-25 15:52:36 | 政策・訴え・声
 
松本駅前での社民党松本総支部定例の街頭宣伝、第449回月曜の声。
今日は、7月22日の琉球新報号外と自民党憲法草案批判の社会新報号外を配布しました。


私からは、第24回参議院選挙の総括についてお話をさせていただきました。
(参議院選挙を振り返って)
(安倍自公政権と基本的人権を守る運動の強化)
(自民党改憲草案批判)
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軍隊を捨てた国コスタリカから考える

2016-07-25 15:50:36 | 憲法・平和・沖縄

平和って何だろう~軍隊をすてた国コスタリカから考える~足立力也さんのお話を聞きに松本市Mウイングにいきました。
コスタリカの小学校5年生は「環境を土台として、民主主義が人権と社会的公正の屋根のしたにつくられる」と語る。
日本国憲法の精神は普遍的なものだが、戦後71年間どれだけ国民の中で人権の問題として議論が積み重ねられてきただろうか。

足立力也さんのお話し その1

足立力也さんのお話し その2

質疑応答
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7月23日 体力勝負

2016-07-24 08:40:09 | 活動日誌
 
朝4時起きでジャガイモ掘り、昨年よりできが悪く、中小イモが多いし、数も少ない。道具の手入れが悪く、マンノウが抜けて時間が余計にかかってしまいましたが、朝食にとれたてのジャガイモをゆでてもらい、塩をかけて食べましたがホクホクで美味しくいただきました。

 
午前9時から松本市現業労組の清掃ボランティアに参加。これから松本ボンボンや山の日などで松本を訪れる観光客の皆さんが 気持ちよく過ごしていただけるよう市役所から大名町、千歳橋までの間の道路の草取りを行いました。時間がたつにつれ日差しも強くなり汗だらだらです。家に帰って本日二回目のシャワーです。

 
午後は、日朝問題学習会です。学習会の後の懇親会を楽しみに自転車で島内まで小一時間かけて出かけました。講師は一橋大学名誉教授の田中宏先生です。「ヘイトスピーチを規制する法律はできたが、そもそも日本政府は在日の外国人に対して権利を保障していない、そのことを忘れてはならない」というお話が心に残りました。

動画その1

動画その2

動画その3

<写真、後日掲載>
夕方5時からは、地元の岡田夏祭り。島内から、これまた小一時間かけて自転車で帰り、三回目のシャワーをあびて出かけます。私が27歳のころ青年会が主催してはじめたお祭りです。最初は、参加協力券を青年会だけで販売しました。一日の仕事が終わって帰ってきてから、みんなで手分けして販売を行いました。当初から、ふれあい会食会や希望の家との交流も行い、希望のお家の皆さんと共同作業でつくる「希望の塔」も今に引き継がれています。その後、町会や公民館などで実行委員会をつくり、年々盛大になり、いまや岡田の一大行事となっています。午後八時に花火をあげて終了となります。関係された皆さん、大変お疲れ様でした。私は家に帰って4回目のシャワーをあびて寝ました。暑い、熱い、一日でした。足腰が痛い!
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