松本地区労組会議の春闘講座で「ストレスチェック制度をどう活用するか」について、東京労働安全衛生センターの飯田勝泰さんからお話を聞きました。
ストレスチェック制度は、2015年12月に労働安全衛生法の改正として施行されています。
1年に1回、50人以上の職場(労働安全委員会設置職場)において、ストレスチェックを行うことを事業者に義務付けています。
そもそも、このストレスチェック制度の導入の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、労働者自身のストレスへの気付きをうながす、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることです。
労働者にはストレスチェックを受ける、受けないの自由があり、またその結果を事業者に渡ることはありません。ストレスチェック制度を行うことによって労働者が不利益な扱いを受けないように配慮されています。そのため、実施者はあくまで産業医であり、実施するための方法については労働安全衛生委員会で十分に話し合われなければなりません。
そして労働組合は、ストレスチェック制度を活用して職場環境の改善に努力しましょう。
動画がありますのでご覧ください。