9月20日戦争をさせない1000人委員会・塩尻の学習会があり参加しました。
講師は、信州安保法制違憲訴訟の会事務局の安藤雅樹弁護士です。(動画あります)
戦争をさせない1000人委員会の今後の活動について、喜多英之県労組会議事務局長(動画あります)
以下私の備忘録です。
憲法第81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」※条文には「最高裁判所は」と書かれているが、判例(最大判昭和25年2月1日)では、憲法81条は最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを明らかにしたものであって、下級裁判所が違憲審査権を有することを否定したものではないとして、最高裁判所だけでなく下級裁判所にも違憲審査権を認めている。
日本では付随的違憲審査制を採用している・・・(中川 どこか法律でさだめているのかな?)
政府は、違憲判断の土俵に乗ってこない可能性が高い・・・(中川 乗らせるための世論形成が必要か)
裁判所は本当に違憲判決をしないのか・・・(安藤 裁判官に勇気をもってもらうためのマスコミを含む国民世論が必要)
(中川 結局は力関係だなー。裁判所を動かす大衆運動による世論形成をすることが大切だということを再確認しました)
・・・安藤先生自身が、なぜこの訴訟を起こそうと思ったのかのお話に興味がありました。一つは、福島原発事故で国はそれまでの年間追加被ばく量を1ミリシーベルトから20ミリシーベルトにあげたことについて「国は子どものことを全く考えない」という怒りで集団疎開訴訟をたたかったが負けたこと。もう一つ今年3月に亡くなった永田恒治弁護士が、「憲法を変えてはならない」と最後まで言い続けていたことが忘れられないと。(誰かに聞かせてやりたい)