こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

20200630 農政委員会 種苗法改正について

2020-07-07 21:01:14 | 食・農業

■種苗法改正案は国会で継続審議に

 第201国会に上程された「種苗法の改正案」は、継続審議となりましたが、法改正の目的や課題、長野県農政における影響などについて6月定例県議会農政委員会で質疑を行いました。

■種苗法の改正法案の概要

種苗法は花やキノコなどを含むすべての農作物での新品種を育成した人の知的財産権を守るための法律です。新品種を開発した人(個人・企業)はその品種登録を行い、農水省に受理されると25年(果樹など永年性作物は30年)の間、「育成者権」という知的財産権が認められ、独占的な販売ができるようになります。

これまで、日本で開発されたブドウやイチゴなどの優良品種が海外に流出し、産地化される事例があり、国内生産者にとっては海外輸出の機会を失ったことになります。このため国では、より実効的に新品種を保護するため法改正を行うこととしています。

具体的には、新たに登録された品種=「登録品種」については、自家増殖を許諾制にするとともに育成者が栽培することのできる地域や国を指定することができるようにしました。許諾を得ずに栽培したり、無断で国外に持ち出した場合は処罰されます。

■委員会での質疑概要

Q1.長野県の開発品種で海外流出したものはありますか。県の登録品種で海外登録されている品種はありますか。この法改正だけで海外流出を止めることができますか。

A.これまで明確に海外流出したと公表したものはありません。ぶどうの「クイーンルージュ」については、中国と韓国で品種登録出願しています。海外流出の防止については、種苗法の改正だけではなく、植物検疫等との連携なども必要と考えています。

 

Q2.新品種の開発に要した費用や期間はどのくらいかかりますか?

A.果樹の新品種開発には、10年から15年かかります。県の新品種開発や技術開発のための試験研究全体の事業費は年間4億円程度の予算です。

 

Q3.これまで種苗法のもとでは、「農業者であれば登録品種は自家増殖できる」規定となっていました。この法の下で生産者にとって都合の悪いことはありましたか?

A.自家増殖を繰り返すと、品種の持つ形質の劣化等の生産への影響が懸念されます。

 

Q4.「登録品種は自家増殖できる」と定めてあった法第21条2項が削除されることで、原則自家増殖ができなくなるのですか?

A.自家増殖を禁止したものではなく、「登録品種」について自家増殖するためには許諾が必要となる

ことを定めようするものです。また、伝統野菜などの在来種や「コシヒカリ」や「シナノスイート」など品種登録期間が過ぎた品種=「一般品種」については、これまでどおり自家増殖ができます。

 

Q5.県が定めている「許諾実施料」とは何ですか?

A.県が育成した新品種を利用するための使用料です。

 

Q6.許諾実施料は、どのように設定 されていますか?

A.主要作物・イチゴ・きのこ・飼料作物の種苗等は1%、果樹の苗木は県内30円、県外150円、野菜の種子は県内1%、県外5%となっています。

 

Q7.主な許諾実施料収入は?

A.シナノゴールドなどのりんごでは260万円、ファイバースノウなどの麦類で260万円、なつっこなどの桃で100万円程度となっています。

 

Q8.登録品種の生産者はどれほど自家増殖をしていますか?

A.品目によって事情が異なりますが、病害や形質の変異等の観点から、毎年種子を購入いただいております。

 

Q9.もし、法改正された場合、どの程度の許諾料が発生すると見込まれますか?

A.今後の課題であり現時点で金額を見込むことはできません。今後、育成者権と農家負担の両面から検討を進めていきたいと考えています。

 

Q10.主要穀物や小規模農家については許諾料を取らなくてもいい判断を都道府県で、できるような法の修正を国に求めるべきではないでしょうか。

A.国への修正の要請については、様々な意見がある中で農家や関係者の意見もお聞きするとともに、国からも説明を受けてどのように対応するか今後考えてまいります。

 

Q11.法改正の中で、第8条「職務育成品種」とは何ですか?

A.職員が職務で品種を育成した場合に、その権利を組織が継承する品種のことです。

 

Q12.登録品種以外のいわゆる一般品種の種子を守るという観点から、一般品種の特性の記録、種子の保存、農家が一般品種を自家増殖含めてできる権利を保障する法律が必要ではありませんか?

A.法律をつくるか否かはともかく、品種(種子)については重要な知的財産であり、それを保存保管していくことは重要と考えています。県育成品種や伝統野菜などの品種の保存をしっかりと考えていかなければいけないと思っています。

(表1)令和元年度品目別登録品種の作付面積

品種

 

作付面積ha

作付割合%

 

うるち米

風さやか

1,479

4.6

 

 

天竜乙女

133

0.4

 

酒米

山恵錦

36

0.1

 

大麦

ファイバースノウ

281

51.7

 

 

ホワイトファイバー

189

34.8

 

小麦

ユメセイキ

239

11.2

 

 

ハナマンテン

408

19.2

 

 

ゆめかおり

186

8.7

 

 

ゆめきらり

493

23.2

 

大豆

つぶほまれ

72

3.7

 

 

すずろまん

20

1.0

 

 

すずほまれ

225

11.4

 

そば

信州ひすいそば

90

2.4

 

 

タチアカネ

82

2.2

 

りんご

シナノドルチェ

59

0.8

 

 

シナノリップ

89

1.2

 

 

シナノゴールド

303

4.0

 

ぶどう

ナガノパープル

168

6.7

 

 

クイーンルージュ

76

3

 

もも

なつっこ

109

10.5

 

なし

サザンスイート

21

2.5

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする