大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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気になる【コロナ禍】の災害対策基本法改正 前段階の避難で「行動要支援者」は遠隔地へ?

2021年05月21日 | コロナシンドローム

大田区議会の防災安全対策特別委員会に災害対策基本法が改正された、と報告がありました。

(*1)要支援者が災害時に、避難できるようにすることは必要ですが、調べると、災害を名目に、高齢者や障がい者の大幅な地域間移動が可能になります。
しかも、対象は地震や台風、水害などですが、最近ではコロナを災害扱いするようになってきており、法改正を求める声も出始めていて、それらと合わせて考えると、コロナで、高齢者障がい者を他自治体に移動させることもできるように読め、運用によっては心配な点も見られます。

皆さんは、どのようにお考えになりますか? 

 



法改正の国の資料を読むと、災害時に逃げ遅れて犠牲になっている方の多くが高齢者障がい者など(避難行動要支援者)なのだそうです。

そのため、
【1】あらかじめ名簿を作って避難先を決めておくことや
【2】避難要請のお知らせを早めにだして、円滑に、迅速に逃げられるようにするために

災害対策基本法を改正したそうです。

報告された改正点は以下の2つで、委員会には、下記の二つの資料が配られました。

【1】避難勧告・指示という二段階だった避難のお知らせを1本化して前広に行政が住民に避難を求めるようになる。
【2】避難行動要支援者の避難計画作成を市町村に努力義務化する

 

確かに足がご不自由だったり、視覚や聴覚に障がいなどをお持ちだと、情報を得ること、逃げることが簡単ではありませんから、大切なことだと思います。



配布された大田区の委員会資料(クリックすると大きく見えます。)

 

ところが、大田区議会に配布された資料だけでなく、法改正の内閣府の資料を調べたところ、
さらに、

🔴災害の前段階(おそれ段階)で国の災害対策本部が設置され
🔴その前段階の広域避難について、市町村間の協議ができるようになる
🔴マイナンバーと紐づける

などの改正が同時に行われることがわかりました。

🔴広域避難改正の条項には、大勢が観光バスで非難するイメージ写真も掲載されています。

内閣府の法改正時の説明資料

 

これらから、

災害が起きる前に、バスを仕立てて避難することが可能になることがわかります。

たとえば、赤道付近に台風の赤ちゃんが発生したときに、もしかしたら、大田区に上陸するかもしれないから、大田区と災害協定を結んでいる休養村とうぶがある長野県東御市や伊豆高原学園がある静岡県伊東市に逃げましょう、といったイメージです。

ところが、最近気になるのが、コロナを災害指定しようという声が出始めていることです。

今は、災害対策基本法の対象になっている災害は自然災害ですが、

コロナも対象になると、コロナがはやる前段階で、高齢者や障がい者で要支援者名簿に掲載されている方たちが、遠隔地に避難することになります。
隔離と言ったらいいかもしれません。

 

🔴内閣危機管理監の中央防災会議の委員への追加

加えて、内閣危機管理監というポストができて、中央防災会議の委員に追加されました。

大田区の地域防災計画にも危機管理官のポストがあります。

大田区の地域防災計画で、この危機管理官というポストは、危機管理室長があて職で入ることになっていましたが、
案の段階で、みたら、区外部からの登用を可能にしていると読めたので、区に意見したところ、これまで同様、危機管理室長を
あてるので、誤植だと言われました。

今回の国の法改正で、
大田区の危機管理監の人事も、区外部の登用を可能にするでしょう。
大田区は、既に今回の法改正を見込んでいて、先取りしたのではないかと思いました。

有事という言葉が聞かれるようになりました。


防災だから、災害だから、と言っているうちに、対象が広がり、体制が変わってきています。

 

(*1)避難行動要支援者
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの



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