(1)「言った」、「聞いていない」の証拠不在の不起訴処分の場合、市民の司法参加の検察審査会制度のいい面が発揮できた。
証拠不在のステージに乗せられた検察が、国民の多くが社会通念上疑問に思う事案を立証できないからと不起訴処分にしてしまえば、事態は相手の思うツボの深い闇の中に葬(ほうむ)り去られてしまう。
市民の社会正義としてのパラダイム(paradigm)の社会通念上の判断で強制起訴されて、裁判の中で公のもとに審理されて事案関係が明らかにされる意義は大きい。
市民の司法参加形式では、専門知識と経験、度胸の要る裁判員裁判よりはチェック機能としての検察審査会制度の方が意義、役割、適応能力があるといえる。
(2)専門家の間では、検察が証拠不十分と判断して不起訴とした事案では強制起訴しても無罪が常態化してそれだけでは意義も意味もないという見方もあるが、民主党元代表・幹事長の強制起訴裁判では証言が二転、三転する同氏の主張を「信用できない」と明確に国民感情(社会通念)に則して司法判断して、ただ事案を立証するには証拠不十分なだけだと判決(結果無罪)したことは十分に検察捜査、法律内容に重要問題を提起した意義があった。
(3)しかし、一旦は不起訴処分になった立証困難(無罪の可能性の高い、事案などなかった)な者、事案が、無原則に裁判の審理で信を問われることの負担、意味も考慮する必要がある。
それだけ検察審査会での強制起訴判断には大きな判断責任もあるということだ。
単に検察捜査の段階での不起訴処分で結論を終わらせるのではなく、裁判の審理の中で信を問うことが司法の本来原理原則だというだけの形式主義では、極端に言えば不起訴処分の何でもかんでもとにかく「強制起訴による裁判審理で」と安直に陥(おちい)ることになる。強制起訴裁判の正当性として聞く話だ。
現実に司法関係者の間では、検察審査会制度が出来てこれ程までに強制起訴裁判事案が多くなるとの予測はなかったようだ。(報道)
(4)それでは強制起訴の要件をあらかじめ認定、限定すべきだとの意見もあるが、それでは結果として検察捜査段階での不起訴処分と判断レベル、仕組みは変わらないことになる。
そもそも人が人を裁く不条理の世界でのこと、特に近年は検察、司法体制の社会正義パラダイムの崩壊が大問題となっており、一旦結審した判決の証拠ねつ造、誤審、再審による無罪判決も現実にある。
本来なら検察の不起訴処分も事実の存在認定に重い意味があり、入り口で精度の高い捜査、証拠収集により事実解明が原理原則の「事実立証入り口論」であるべきで、「検察」制度の透明性、信頼性、信用性、公正性が十分機能することが大前提である。
現在、第三者委員会で検討、検証されている「検察大改革(huge innovation of public prosecutor's office)」の結果効果が待たれる。
証拠不在のステージに乗せられた検察が、国民の多くが社会通念上疑問に思う事案を立証できないからと不起訴処分にしてしまえば、事態は相手の思うツボの深い闇の中に葬(ほうむ)り去られてしまう。
市民の社会正義としてのパラダイム(paradigm)の社会通念上の判断で強制起訴されて、裁判の中で公のもとに審理されて事案関係が明らかにされる意義は大きい。
市民の司法参加形式では、専門知識と経験、度胸の要る裁判員裁判よりはチェック機能としての検察審査会制度の方が意義、役割、適応能力があるといえる。
(2)専門家の間では、検察が証拠不十分と判断して不起訴とした事案では強制起訴しても無罪が常態化してそれだけでは意義も意味もないという見方もあるが、民主党元代表・幹事長の強制起訴裁判では証言が二転、三転する同氏の主張を「信用できない」と明確に国民感情(社会通念)に則して司法判断して、ただ事案を立証するには証拠不十分なだけだと判決(結果無罪)したことは十分に検察捜査、法律内容に重要問題を提起した意義があった。
(3)しかし、一旦は不起訴処分になった立証困難(無罪の可能性の高い、事案などなかった)な者、事案が、無原則に裁判の審理で信を問われることの負担、意味も考慮する必要がある。
それだけ検察審査会での強制起訴判断には大きな判断責任もあるということだ。
単に検察捜査の段階での不起訴処分で結論を終わらせるのではなく、裁判の審理の中で信を問うことが司法の本来原理原則だというだけの形式主義では、極端に言えば不起訴処分の何でもかんでもとにかく「強制起訴による裁判審理で」と安直に陥(おちい)ることになる。強制起訴裁判の正当性として聞く話だ。
現実に司法関係者の間では、検察審査会制度が出来てこれ程までに強制起訴裁判事案が多くなるとの予測はなかったようだ。(報道)
(4)それでは強制起訴の要件をあらかじめ認定、限定すべきだとの意見もあるが、それでは結果として検察捜査段階での不起訴処分と判断レベル、仕組みは変わらないことになる。
そもそも人が人を裁く不条理の世界でのこと、特に近年は検察、司法体制の社会正義パラダイムの崩壊が大問題となっており、一旦結審した判決の証拠ねつ造、誤審、再審による無罪判決も現実にある。
本来なら検察の不起訴処分も事実の存在認定に重い意味があり、入り口で精度の高い捜査、証拠収集により事実解明が原理原則の「事実立証入り口論」であるべきで、「検察」制度の透明性、信頼性、信用性、公正性が十分機能することが大前提である。
現在、第三者委員会で検討、検証されている「検察大改革(huge innovation of public prosecutor's office)」の結果効果が待たれる。