いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
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自衛隊派遣の恒久法。 permanent law of expeditionary the self defense forces

2015-02-18 19:33:55 | 日記
 (1)「国際平和協力活動」のために自衛隊を海外派遣(expeditionary the self defense forces)して他国軍を後方支援する場合に、政府はこれまでその都度特別措置法を作って対応していたが、緊急時の迅速な対応のために「恒久法」(permanent law)を制定する意向を示している。

 政府は昨年7月の集団的自衛権の行使容認を憲法解釈の変更要因で閣議決定した時には周辺事態法に則して同盟国米国を支援するとしていたが、最近になって同法を改正して米国以外の他国軍も支援対象とするなど集団的自衛権の行使範囲を限りなく拡大しようとしている。

 (2)当初の自国の安全、防衛に緊急な事態以外にも、国際的に間接的でも日本の安全が脅かされる場合にも適用されると石油輸入のホルムズ海峡での機雷封鎖除去をも想定した自衛隊の海外派遣を念頭に次々と地球規模の集団的自衛権の拡大解釈を主張し始めている。

 「恒久法」だけを捉えるならば、その都度の特別措置法制定では時間的制約、効果が薄れて目的達成度は限りなく低くなるから、あらかじめの恒久法制定は当然の方法論(methdology)である。

 (3)しかし自衛隊海外派遣のその都度の特別措置法は、本来、国際紛争を解決するための軍隊を持たず交戦権を有しない日本国憲法上は自衛隊の海外派遣は不可能なところを国連PKO平和活動に限って国際貢献のため拡大解釈して政府、国会が認めたもので、その行動制約のために取られた自制措置で意味のあるものだった。

 今は自制措置さえも障害とみられるように、自衛隊の海外派遣が「恒常化」しようとしている目論みの中にある。

 (4)当初は自制措置を歯止めとして「恒久法」に反対していた公明党も、国会承認手続きの厳格化を条件に容認する方向に転じた。もはや自衛隊の海外派遣に歯止めは利かなくなっている。

 (5)冒頭の自衛隊を海外派遣する要件の「国際平和協力活動」というのも何を指すのかよくわからない。国連安保理事会の決議を自衛隊の海外派遣の要件にするのかは与党自民党内で結論が出ていない(報道)。

 国連安保理は米露中理事国の拒否権があり、決議そのものも軍事的制裁を明確にしない(報道)まま決議され米国が同盟国と共同して軍事的作戦をとることもあり、日本の対応も判断がむずかしい状況にある。

 (6)しかし、国連PKO平和活動に限っての自衛隊の海外派遣という「歯止め」が外れたあとは、憲法上の自衛隊の海外派遣の是非問題が厳しく問われた「過去」は跡形もなく、今やいかに迅速に効果的に自衛隊を海外に派遣し同盟国の軍事作戦、国際平和活動なるものに協力できるかに焦点が集まるという危険な拡大政策の方向性だ。

 (7)恒久法は政府の前のめりのその手段としての平和憲法の趣旨を無視した便宜であるだけに、慎重な判断、審議が必要だ。
 日本には平和憲法があり、国際的な軍事協力関係には自ずと制約はあり、これは国是(national policy)として致し方のないところだ。
 それを見直すならまず憲法改正を国民にはからなければならないのは、言うまでもないことだ。

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