いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
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夫婦別姓の最高裁審議。 the supreme court considers a different name system of a married couple

2015-02-19 19:31:18 | 日記
 (1)夫婦別姓を認めないのは憲法違反だとして事実婚の夫婦らが訴えた訴訟が初めて最高裁(the supreme court)の大法廷(15人の裁判官審議)に回付されて憲法判断を示すことになった。

 また女性だけが離婚後6か月間は再婚できないのは憲法に違反すると訴えた訴訟も合わせて最高裁大法廷で審議されることになった。ともに性別差別で男女平等を保障した憲法に違反するかが問われる。

 (2)ともに規定された民法は明治制定から100年の間大きな改正もなく、ようやく最近になって法制定時と今日的社会との社会構造、制度のギャップの大きさに対応できなくなって、政府が抜本的な改正に着手することになっている。

 同改正論議では主に革命的に変化した商取引上の問題点が強調されて、家族法に関しては聞かれない。
 夫婦別姓問題は近年国会でも提起されて話題になったことがあったが、儒教思想に根差した日本社会の伝統生活、習慣、社会的パラダイム(paradigm)を支持する国会議員が多数を占めて立ち消えになってしまった。

 (3)今日的社会に適合しなくなった民法規定の中の夫婦男性、女性どちらかの氏名を名乗る規定なだけに見直しは当然のことで、政府も民法改正に着手したこともあり、最高裁も社会的変化にともなう要望、要求の高さを配慮しての初めての憲法判断を決めたのだろう。

 夫婦別姓を認めないのは性別差別で、男女平等を保障した憲法に違反するという論理があるとすれば、それは必ずしも正しくはない。
 民法は夫婦は男性、女性どちらかの氏名を名乗ることを認めているので夫婦となる男女が話し合って決めることは、婚姻の意思決定と同様に社会的パラダイムとしては著しい人権侵害ということでもない。

 (4)社会的パラダイムではあらゆる人権、自由が条件もなく保障されるということでもなく、すべての国民が等しく平等に自由に同じく生活するための互いを尊重し侵害しないための社会的制約(socially restrictons)、制限、条件は自ずと存在する。

 民放が制定された明治期では儒教思想を反映した男性優位社会、時代を前提とした家族法であり社会構造、制度利益が判断の中心にあったが、今日的社会は男女共同参画社会で男女平等理念が前提となって大きく社会構造、制度改革が進んでいる。

 (5)今日的社会では社会構造、制度利益よりは個人の人権、自由、判断利益がより尊重される革命的な時代の変化がある。それに合わせた、社会実体に即した家族法に変わる必要度は高い。

 そこで夫婦が別姓で社会生活を行う上で重大な問題があるのかというと、国会審議でも「家族の一体感が損なわれる」、「家族制度が崩壊する」という観念論での制度上の問題点の指摘ばかりで、個人同士の選択の夫婦生活としての自由、判断、選択の論理性が欠けている。

 (6)婚姻後の氏名選択も再婚禁止規定も、それぞれの当事者が自由にしかし「責任」(前夫との子どもの可能性判断も含めて)ある判断、意思で自ら行えるようにすることは憲法が保障した基本的人権である。

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