いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

時間を置かず質問権。 don't be long about the right of inquiry

2022-11-09 20:27:34 | 日記
 (1)信教の自由とか政教分離の原則がありながら、議員と旧統一教会の因縁の関係はあっさり、軽々と原則を乗り越えて深いつながりを構築していた。政府は国民の82%(世論調査)が旧統一教会の解散命令を裁判所に請求すべきだと答える中で、被害者救済新法を今国会に提出するよう急ぎ、文科省(文化庁)の質問権行使の運用基準をまとめ今年中の行使を目指している。

 (2)野党は「年内に解散命令を請求するくらいのスケジュール感で進める」(報道)よう求めているが、宗教法人法に基づく質問権行使は前例がなく「恣意的」にならずに「法にのっとってやることが極めて重要」(文科相)と慎重な対応姿勢だ。

 (3)政治と宗教の原則論を無視して深層部で政治と宗教が深いつながりを続けてきた議員が引き起こした問題の後始末の必要性に迫られて、岸田首相が急きょ宗教法人法の質問権行使による調査、実態解明を表明したもので、政府、文科相の慎重な対応姿勢も程度があり、過去には霊感商法による被害も社会問題になり、高額献金問題も家庭崩壊につながっている事例も問題化されて、政府がこれまで手をつけてこなかった案件の裏返しとしての対策、解決への時間的な余裕をなくした責任問題だ。

 (4)旧統一教会は先手を打って現組織会長が記者会見に出て今は問題はみられないとして前身の旧統一教会との違いを印象づけて、被害者にはメディアに登場しないよう圧力をかける(報道)など対応、準備を急いでいる。
 時間をかければ旧統一教会側も政府の質問権行使への対策、手立てを考え、準備することは考えられて、政府も「法にのっとってやることが重要」ではあるが宗教法人法の質問権行使を決めているのだから、間を置かずに調査、実態解明が求められて着手するだけだ。

 (5)国民の82%が旧統一教会の解散命令を請求すべきだと答えている問題で、相手に時間的余裕を与える問題ではない。被害者救済新法では「マインドコントロール」の定義など解釈論で与野党議論が平行線をたどって難航していると報道されているが、被害者救済の原則論が命題であり、それと旧統一教会の被害調査、実態解明の質問権行使は制約されるものではなく切り離して行使すべきだ。

 (6)岸田首相が対策の遅れを取り戻すために突如、質問権行使を表明(文科相に指示)したとはいえ、国民支持もあり、時間を置かずに(don't be long about the right of inquiry)着手することが政府の責任だ。

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