いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

法令と法人の理路矛盾。 the law of contradiction of statute and juristic person

2022-11-21 20:24:03 | 日記
 (1)岸田首相が宗教法人法の質問権を行使して旧統一教会の実態解明、解散請求を目指すとともに、今国会での被害者救済法の制定に向けて与野党の話し合いが続く。自民党が示した法案は個人から法人に対する寄付を規制し、自宅を売却したり借金をして寄付をすることを法人が求める行為を禁止するなど禁止された勧誘を行った場合、首相は法人に是正を勧告、命令し従わない場合は刑事罰を適用する内容だ。

 (2)法令に違反して一度是正勧告、命令をして従わない場合は刑事罰を適用する対応では、これまでと変わりがなく被害者救済法を制定してまで取り組む意味、意欲がみえない。法人を名乗って禁止された勧誘を行った場合は法令違反なので、処罰規定にもとづき一発で即法人の責任を問うことが法理論、秩序から正しく、被害者救済法なので法人側に厳しい措置が求められる。

 (3)旧統一教会では霊感商法で詐欺、横領まがいの高額物品売りつけが社会問題化しながら実行者の責任だけが問われて、法人(代表)まで責任が問われず放置されたことが今回の安倍元首相への旧統一教会へのうらみによる銃撃事件につながった背景もあり、法律にもとづいて法令違反は一発で法人自体を厳格に処罰する法制度が社会秩序維持からも必要だ。

 (4)法令違反なので信教の自由とは抵触しない。行政側の信教の自由、結社の自由に配慮したあやふやな意図、恣意も入りにくい、入れてはならない。被害者救済のために法人自体の法令違反の責任を問うもので、法人の解散も命令できるものにして、しかし法人解散により被害者救済ができなくなるのを防ぐため企業の倒産による精算管理会社のように法人の被害者補償体制、組織は残して、被害者への補償賠償責任を負わせる必要がある。

 (5)法人が資金を隠ぺいして補償を拒むということがないように、対策として税制上の責任も負わせることも必要だ。法令違反があった場合には不正、不当利益(寄付、献金)に対する課税強化で法人に法令違反はリスクが大きいこと示すことが大事だ。

 (6)宗教は受け入れる、助ける、すがるものでありながら、受け入れさせる、勧誘する、押し付けるというのは本質論から外れており、信教の自由、結社の自由が保障されているからといって無制限ではなく、宗教理念、信条、手法を本質に沿ったものとして法人自体が被害者を出さない仕組み、実体にすることが本質だ。

 (7)政府が宗教法人の被害者救済法を制定して、信教の自由、結社の自由の宗教から被害者を守るというのも二律背反、理路矛盾したおかしな話で、こうした社会を放置してきた政府が後始末に迫られている。

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