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ネット上で、宅配クリーニングの広告をよく目にするのですが・・・
凄く便利になったもんやなぁ・・・と思うと同時に、一抹の不安も感じていました。
なぜなら、今までであれば、店頭で受け取り時に仕上がりが確認できるわけで、
宅配となれば・・・納品され開梱するまでどうなってるのかすらわからないわけで、
万が一、汚れが落ちていないとかになった場合、
後のやりとりが大変やな・・・と感じていたんですね。
その危惧が当たっていたようで・・・色々な問題点が浮上していたようです。
そこで、クリーニング業者が、賠償ルールを改定し、
明日(10月1日)から、利用者からクリーニング受付した業者が賠償責任を持つとしたらしいんです。
持ち込む手間を惜しまず持ち込むか・・・
はたまた、便利さを追求して宅配クリーニングにするのかは価値観の違いなのでしょうが、
気になる汚れや、気になるシステムに関して利用者本人が説明・確認しておかなければ、
一から十まで業者任せでは駄目だということなんですよね。
今朝は、クリーニングネット宅配トラブルに関しての記事を転載してみようと思います。
~以下、9月30日読売新聞朝刊より抜粋~
クリーニング業者が賠償
洗濯物ネット宅配 トラブル急増
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(全ク連、東京)は業界の賠償ルールを改定し、10月1日から運用する。インターネットで申し込む宅配クリーニングで、衣類の紛失トラブルなどが相次いでいるため。衣類の宅配や保管の過程でのトラブルも、クリーニング業者が賠償責任を負うことにした。仕組みを知っておきたい。
(斎藤圭史)
クリーニングのトラブル対策(内田さんの話による)
- 洗濯物の汚れや傷みを確認し、具体的に伝える
- 宅配クリーニングでは、紛失に備え預ける衣類のリストを作ったり、写真を撮ったりして手元に控えておく
- トラブル時の連絡先や保障内容をあらかじめ調べておく
- 賠償基準によらないなど、納得のいかない解決策を示された場合は、消費生活センターに相談する
※
クリーニング事故賠償基準 業者側のミス
で洗濯物が破損したり、紛失したりした時
の賠償ルールなどを定めた業界基準。業者が預
かってから1年以内か、利用者が受け取ってか
ら6か月以内であれば、原則、同じ商品を買い
直す価格に、購入時からの経過月数に応じた補
償割合(100~3%)を乗じて、賠償する。
業界改定、あすから運用
国民生活センターによると、クリーニングに関する相談は2014年度に全国で6013件。店舗の減少に伴い相談も減少傾向だが、インターネットから申し込み、宅配業者が衣類の受け渡しを行う宅配クリーニングを巡っての相談は急増している。14年度は181件で、09年度の17県の10倍以上だった。「保管中に冬物衣類をまとめて紛失された」「預けた衣類の返却が遅れた上、汚れが落ちていないために苦情を言ったが、対応してくれない」など、補償や返金、苦情対応に関するものが目立つ。「梱包が粗雑で、宅配業者が衣類をぬらした」といった配送トラブルも起きている。
全ク連の半田
このため、全ク連は賠償ルールを定めたクリーニング事故賠償基準※を16年ぶりに改定。利用者がクリーニング契約を結んだ業者が賠償責任を負うと定めた。クリーニング業者と提携する別業者が集荷や洗濯、保管などを行い、トラブルになった場合でも、契約業者が苦情を受け付け、問題解決の責任も負う。
また、「説明責任」についても規定。衣類の受け取りや引き渡しの際、業者は利用者に洗濯物の処理方法などを説明し、一緒に状態の確認を行わなければいけないとした。宅配クリーニングはこうした対応が出来ないため、「業者が洗濯前に検品を行ったうえで電話やメールを通じて処理方法を説明し、了解を得るよう促す」(半田さん)という。
賠償基準は、クリーニング業法に基づく標準営業約款に登録している「Sマーク」店や、全ク連加盟の「LDマーク」店を中心に採用される。
ただ、独自の基準を設けている店もある。半田さんは「事前にトラブル時の補償内容を確認してほしい」と注意を促す。消費生活センターなどでは、全ク連の賠償基準を参考にトラブル解決に当たっている。
国民生活センター相談情報部の内田