■市民オンブズマン群馬では、2015年(平成27年)10月20日午後3時から渋川市内で開催された小渕優子後援会の会合に、安中市区選出の岩井均・群馬県議会議長が出席した際に、群馬県の公用車で、県職員の運転で現地に駆け付けたことについて、目的外使用だとして、2016年4月11日付で当会副代表が住民監査請求を群馬県監査委員に提出しました。これに対いて、監査委員から同4月25日付で、次の内容の補正命令が簡易書留で副代表あてに郵送されてきました。内容は次のとおりです。
*****補正命令*****PDF ⇒ 201605021200470001.jpg
群監第202-18号
平成28年4月25日
小川 賢 様
群馬県監査委員 横 田 秀 治
同 丸 山 幸 雄
同 久保田 純一郎
同 狩 野 浩 志
住民監査請求の補正について(通知)
平成28年4月11日に提出のありました住民監査請求(群馬県職員措置請求)については、地上自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
記
1 補正を求める事項
別紙「群馬県職員措置請求書の補正書」のとおり
2 補正書の提出期限
平成28年5月11日(水)までに、持参又は郵送により提出してください。
(※ 郵送の場合についても、5月11日(水)必着としてください。)
3 提出先
群馬県監査委員事務局
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階
4 その他
(1) 補正に要する期間の除外
この通知を発した日の翌日から群馬県職員措置請求書の補正書が監査委員に到達するまでの期間については、地方自治法第242条第5項に規定する監査を行う期間(60日間)から除外します。
(2) 補正書が提出されない場合
提出期限までに補正書が提出されない場合は、当該住民監査請求(群馬県職員措置請求)を却下することがありますので、念のため申し添えます。
(電話番号02-226-257)
*****補正書*****PDF ⇒ vqp.pdf
vqq1.pdf
群馬県職員措置請求書の補正書
平成28年4月11日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。
回答は簡潔かつ具体的なものとしてください。(別紙による回答も可)
記
1 あなたから提出された措置請求書は、地方自治法施行規則第13条に規定する所定の様式とは若干異なっており、措置請求書に見出し部分に「誰に関する措置請求」なのかについての記載がありません。
「第2 求める措置」の部分では、「監査委員は知事に対し、次の措置を講ずるよう、勧告することを求める」と記載されていますが。今回の措置請求は、「群馬県知事に関する措置請求」を求めるものと解釈してよいでしょうか。(別紙可)
<記入欄>
2 あなたは、今回の措置請求において、監査委員に求める措置として、「知事に対し」、「黒塗レクサスの目的外使用にともなうリース代、燃料代、消耗代、運転手の人件費を議会事務局のしかるべき責任者に支払いを命ぜよ」と記載しています。
知事がこれらの費用に相当する金額を請求する相手方は、「議長」ではなく、「議会事務局のしかるべき責任者」と解釈してよいでしょうか。(別紙可)
<記入欄>
3 あなたは、今回の措置請求において、公用車の目的外使用に伴う違法又は不当な財務会計上の支出として挙げた4つの経費のうち、議会事務局職員(運転手)の人件費の積算について、1時間当たりの金額を15,000円と想定していますが、その根拠を教えてください。(別紙可)
<記入欄>
4 あなたが今回の措置請求の原因とした行為があった事実がわかる資料を事実証明書として追加提出してください。
(※ あなたが提出した事実証明書1~3は、群馬県議会における公用車の存在に関する情報や使用基準に関する資料であって、群馬県議会議長が平成27年10月20日に開催された群馬県選出国会議員後援会幹部役員県議団合同会議に議長公用車を使用して出席した事実がわかる資料を提出してください。)
<記入欄>
上記のとおりです。
群馬県監査委員 あて
年 月 日
住 所
氏 名 印
※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
**********
■住民監査請求をしてから4週間が経過するこの時期に、補正命令を送ってきたところを見ると、5月連休を挟んでとりあえず時間稼ぎを狙う目的と、監査請求人に対する無用な作業を押しつけるための嫌がらせを意図したもののように感じます。
このような補正命令を出す暇があったら、その時間、監査委員がきちんと監査作業をすればよいのですが、もともとまともに監査などやるつもりがないことから、監査請求人にあれもこれも調べさせるという手法がとられているのです。本当に困ったことです。
しかし、補正書を提出しないと、監査委員が「待ってました」とばかりに請求却下のネタにしてしまうので、ここは忍の一字で補正書を作成して提出することにしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】