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市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス発電の住民監査請求で監査委員に補正書を提出

2016-05-10 00:28:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■群馬県のほぼ中央に位置する赤城山は、「裾野は長し赤城山」と上毛かるたに詠まれる如く、その山裾には緩やかな高原地帯が拡がっています。榛名山、妙義山とともに「上毛三山」と呼ばれ、群馬県民のみならず日本国民に愛され、親しまれている赤城山の南麓に、今、福島原発事故で放射能汚染された群馬県北部の森林間伐材等を毎年7~8万トンも集めて、20年間に亘り焼却するというとんでもない計画が、原発事故を起こした東電のグループ会社の関電工が主体となって、前橋バイオマス発電事業と称して進められています。


 しかも、この発電事業には燃料となる木質チップ製造施設8億円に対して6割に相当する4.8億円の補助金が投入されることになっています。そのため、市民オンブズマン群馬では、2016年3月31日に職員措置請求(=住民監査請求)を群馬県監査委員に提出しました。すると、同4月25日付で、補正命令が監査委員事務局から送りつけられてきました。そこで、5月6日付で次の内容の補正書を5月9日に郵送で監査委員事務局あてに提出しました。

**********
          群馬県職員措置請求書の補正書
 平成28年3月31日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
 各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。
 回答は簡潔かつ具体的なものとしてください。(別紙による回答も可)
                    記
1 今回の措置請求は、前橋バイオマス燃料(株)に対する木質バイオマス発電燃料製造施設等整備事業に係る県補助金(以下「本件補助金」という。)の交付の差止めを求めるものと考えますが、本件補助金の交付がなぜ相当の確実さをもって予測されるのか、簡潔かつ具体的に説明してください。(別紙可)
 また、そのことに関する資料を事実証明書として追加提出してください。

【補正に関する当会からの回答内容】
事実証明書10を参照ください。この中で、前橋バイオマス燃料の出資者である関電工は「既に補助金申請を出した」と発言しています。
ただし、補助金申請書の申請日をいくら関電工に聞いても、ノウハウだとか、事業に支障が出るとして一切教えてくれません。


2(1)本件補助金の交付がなぜ違法又は不当といえるのか、簡潔かつ具体的に説明してください。(別紙可)
(例)群馬県補助金規則には、●●をしなければならないとされているが、■■課はそのような手続きを行っていない。
 □□□□事業補助金交付要綱では、○○とされているが、本件補助金の交付対象とされるX社はそのような資格を有していない。

【補正に関する当会からの回答内容】
群馬県補助金等に関する規則に照らし、次の事項が地方自治法の最小経費・最大効果に違反すると考えられます。
①同規則第2条の2(関係者の責務)第1項:補助事業者は、計画の内容を県民に積極的に開示しようとしておらず、不誠実であること。事実証明書10参照。
②同条第2項:補助金等のかかる予算の執行に当たる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄わるものであることに留意せず、未成熟な事業であるにもかかわらず補助金を支出しようとしており、このことは、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めようとしていないことを意味している。事実証明書10参照。
同規則第4条(交付申請):補助金等の交付の申請をしようとする者は、「一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 補助事業等の目的及び内容 三 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画 四 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎 五 その他知事が特に必要と認める事項」を記載した申請書を知事に提出しなければならないのに、地元住民ら納税者には、経費の配分の指針となる補助事業者の出資比率や、補助金等の算出基礎を開示しようとしない。地元住民は再三にわたり事業者に当該情報の開示を求めているが、地元説明会において、事業者への説明はない。このような説明責任放棄の実態を見るにつけ、その能力も資格もないこと。事実証明書10参照。
③同規則第4条(交付申請):補助金等の交付の申請をしようとする者は、「一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 補助事業等の目的及び内容 三 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画 四 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎 五 その他知事が特に必要と認める事項」を記載した申請書を知事に提出しなければならないのに、地元住民には、経費の配分の指針となる補助事業者の出資比率や、補助金等の算出基礎を開示しようとしない。事実証明書10及び14・15参照。
④第8条(補助事業者等の義務):補助事業者等には、善管注意義務が求められているのに、地元説明会における説明責任放棄の実態を見るにつけ、その能力も資格もないこと。事実証明書10参照。


(2)本件補助金の交付が違法又は不当となる事実がわかる資料を事実証明書として追加提出してください。
(※ あなたが提出した事実証明書は、前橋木質バイオマス発電事業計画に関係する事業者の不当性を主張する資料であって、本件補助金の交付が違法又は不当となることを称するものではありません。本件補助金の交付が違法又は不当となる事実がわかる資料を提出してください。)

【補正に関する当会からの回答内容】
請求人らは、本件補助金の違法不当な交付について、すでに職員措置請求の中で詳細に記述しており、これらは地方自治法や地方財政法等に定める最小経費、最大効率の規定に反しています。
とくに、今回の補助事業者のひとつである㈱トーセンが、前橋バイオマス燃料事業に先立ち、松井田バイオマス事業と称する類似施設の建設の為、年間5.0万トンの木質チップ生産能力を有するチップ製造施設の事業費を4億円として、このうち国庫50%で2億円の補助金としているが、群馬県はこれに加えて合計4億円の補助金を平成26年2月に補正予算で計上して計画を後押しした経緯があります。事実証明書12及び13参照。
ところが、今回の関電工・トーセンのチップ製造施設は年間7.0万トン(8万トンという数字も飛び交っています)であるにもかかわらず事業費は8億円と倍増になっています。これは明らかに杜撰な積算結果であり、このような未成熟な事業に補助金を投入することは地方自治法や地方財政法等の定めに違反するものです。
このほかにも、後述するように、チップ製造施設に併設される発電用の木質燃料の燃焼施設にかかる排ガス量についても、補助事業者は、環境影響評価条例や大気汚染防止法の一つの目安となる毎時4万ノルマル立方メートル未満だとしているが、その根拠となる算式はいまだ補助事業者らから公表されていません。補助事業者らによるこのような情報秘匿主義を背景にした事業にたいして血税を原資としている補助金の投入は絶対に許されるものではありません。事実証明書14・15参照。


3 措置請求書2ページに「放射能の除染対策に手を付けられない群馬県やその周辺の森林からの間伐材を集積してチップ化して燃焼させることは法令違反行為であり」と記載されています。
 いかなる法令に、いかなる理由により違法となるのか教えてください。(別紙可)

【補正に関する当会からの回答内容】
環境省は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村を指定したが、群馬県内でも山間部の地自体が多数指定されました。その後、防除実施計画が策定され、実施されて、除染措置完了自治体も出てきていますが、これらの除染措置は非森林区域であり、森林区域における対策は全く手付かずであり、この背景としては、森林における放射能の除染対策は不可能であり、対象外となっていることが挙げられます。事実証明書16参照。


4 措置請求書3ページに「このような行きあたりばったりで未成熟な事業にたいして、補助金の交付をすることは、(略)地方自治法第2条第14項及び(略)地方財政法第4条第1項の各規定に違反する」と記載されています。
  地方自治法第2条第14項及び地方財政法第4条第1項の規定に違反するといえる根拠を教えてください。(別紙可)

【補正に関する当会からの回答内容】
すでに職員措置請求書で詳細に記述してあります。また、この補正書でもこのことについて触れています。


5 措置請求書6ページに「群馬県は当該木質バイオマス発電所の制度設計前の平成27年3月に総排気量が4万㎥/hr以上であるかどうかの詳細審査を実施せず関電工に環境アセスメント対象外として事業者に通告している可能性が高く、本事業は法令違反であることが明白である」と記載されています。
(1)「群馬県は(略)詳細審査を実施せず環境アセスメント対象外として事業者に通告している可能性が高く」といえる具体的な根拠を教えてください。(別紙可)

【補正に関する当会からの回答内容】
証拠説明書11を参照ください


(2)「本事業は法令違反である」といえる根拠を教えてください(いかなる法令に、いかなる理由により違法となるのか教えてください。)。(別紙可)

【補正に関する当会からの回答内容】
2項で既に回答済みですが、さらに付け加えます。
【事実証明書17-1】
 木質バイオマスエネルギー導入促進支援のところで、「イ 木質バイオマス安定調達コスト支援」として「ただし、いずれの木質バイオマス発電施設に対しても、1施設当たり1回に限って補助対象とする」とあります。
 前橋バイオマス燃料は、当初、松井田バイオマスとして県議会から2億円の補助金の交付を受けることが決まっていました。しかし、計画が中止となったため、この補助金の交付はボツになりました。したがって、看板を架け替えただけの業者による同じ施設を、再度補助対象とすることはできないはずです。
【事実証明書17-2】
 「7 木質バイオマス利用施設等整備」で、事業主体は「都道府県並びに地域協議会構成員のうち、市町村、森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等が組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、一部事務組合、社会福祉法人、PFI事業者、民間事業者その他都道府県知事が認めるもの」とあるが、関電工とトーセンが都道府県並びに地域協議会構成員で、都道府県知事が認めた民間事業者なのかどうか、きちんとした説明が県民になされていません。したがって、補助対象とすることはできないはずです。
【事実証明書18】
 知事は「『林業県ぐんま』への飛躍をめざし、未利用材の利用を促進するため、木質バイオマス発電燃料の製造施設の整備に対し補助を行います」と言っていますが、我々の血税に上乗せして知事が徴収している「緑の県民税」は、本来、切捨て間伐の事業に充当されるものです。すなわち、この緑の県民税を使った事業というのは、道路から遠く離れたところで、基本的にはトラックの入る道から200mから300mも先にある森林における間伐事業なので、その木は基本的には切り捨てで、使えないことになっているはずです。にもかかわらず、知事は「未利用材の利用を促進するために木質バイオマス発電燃料製造施設整備に補助を行う」と語っており、これは県民の血税の二重取りとなることから、補助対象とすることはできない筈です。
 ちなみに、群馬県の林政方針は、「道路に近いところで利用、搬出して利用できるのであればそれは既存の事業で支援をしていきます。ですから、この奥山の、特に県が実施する水源地域等の森林整備の対象となる森林の、伐採した木材というのはそのまま森林に、寄せておいて、肥やしにしていくしかないなというふうに考えております」ということになっているはずです。
【事実証明書19】
 平成27年9月議会・常任委員会において、あべ県議が県との間で、次の質疑応答をしています。
○あべ委員
バイオマス発電事業所について、お聞きしたい。
バイオマス発電事業所を建設することによって、県内の低質材の利用が可能になることは、非常に良いこと だと思う。これによって、森林の整備が進んでいけばいいと思う。ただ、バイオマス発電事業所を設置することについて、周辺住民から不安の声があると聞いていて、不安要素を取り除いた上で実施してほしいと考えている。住民からも不安で最大のものは、原子力発電所の事故の影響で木材が放射能の影響を受けているのではないかという懸念である。県産木材の放射性物質汚染の状況はどうか。
●山崎林業振興課長
県内での木材の汚染状況の調査結果は無いが、国が調査した福島県数箇所の経年変化を調査したデータはある。ただ、航空機を使った空間放射線量の調査は行っており、それをもとに推定すれば、県内の木材に含まれる放射性物質の量はごく わずかではないかと推測される。
○あべ委員
汚染度は確かにごくわずかだと思うが、調査した結果がないと、不安の声があるときに大丈夫であると理解されないと思う。調査を進めても良いと思うがどうか。
●山崎林業振興課長
現時点では、調査の予定はない。国が調べた空間線量は、県内でも計測されているおり、木材の汚染はわずかだと考えているので、計測する予定はない。
○あべ委員
そのような説明で理解を得られれば、それでよい。住民との意見交換を行って、県で不安がなければ説明をしてほしい。調査して安全であることを明らかにすることは、風評被害を起こさないことにもつながると思う。県は汚染されていないと 受け止めているし、私もそう考えているが、だからこそ汚染されていないことを明らかにしておくことは大事なことである。
施設に搬入される木材が放射能に汚染されていないか、さらにそれを燃料にして燃やしたときに発生する焼却灰等は燃料の時よりも濃縮されてくると思うが、それらが問題ないか判断するためのチェック機能はどうなっているか。
●山崎林業振興課長
環境面での規制については、前橋市で対応していることを申し上げておく。事業者からは、内容の聞き取り及び事業計画の内容の相談を受けているところだが、まだ詳細まで固まっていない状態である。福島県にある同様の2つのバイオマス発電施設の事例では、施設搬入時に木材の空間放射線量をチェックしており、焼却灰も検査機関でサンプル調査を行っていると承知している。
 以上から次のことがわかります。
① 林業振興課の回答は、まさに建設有りきで、放射能について何の実態把握もされておらず、認識がかなりずれています。国による航空機を使った空間放射線量測定結果によれば、今でもかなり高い値が示されています。
② 施設搬入時に木材の空間放射線量をチェックがあるから大丈夫という認識であるが、これも実態とかけ離れた判断であり、根拠もない嘘です。
【事実証明書20】
 これは群馬県バイオマス活用推進計画について記したものです。
 5頁目に、「2 群馬県が実施した主な取組」として次の事例が挙げられています。
「(3)赤城南面地域における木質バイオマス利活用事業化調査【平成19年度】赤城山南面地域に豊富に存在する松くい虫被害材や広葉樹等の未利用木質バイオマスについて、施設園芸農家や公共用施設において熱源として利用することの可能性を検討しました。
(4)木質ペレット利用実証調査【平成21年度】木質ペレット利用機器(施設園芸用加温機、一般用ストーブ)を公共施設等にモデル的に導入し、燃料消費量等のデータや使用上の長所、短所等を明らかにし、今後の活用推進に関する提言をまとめました。」
 ところがこれらの調査結果は、平成23年3月11日以降、東電福島原発事故による群馬県山間部の放射能汚染により全て非現実的なものになりました。なぜなら、放射能汚染した木質燃料チップの焼却は高濃度の放射能を生み出す元凶だからです。
 また、9頁目に「なお、林地残材の賦存量については、県の重点施策として『切捨間伐』から『利用間伐』への移行を推進することにより、現状に比べ19 千トンの減少となります。(22 頁「林地残材の定義」参照)」ありますが、緑の県民税で切捨て間伐された林地残材を、いまさら利用間伐と銘打って、森林の外に持ち出し、木質バイオマス燃料とすることは許されない筈です。
 さらに、17頁目には「(4)原子力発電所の事故に伴う課題」として「東日本大震災による福島第一原子力発電所事故により、県内のバイオマス資源においても、・・・大きな影響が発 生しました。バイオマスを活用する際、原子力発電所の事故に伴う放射性物質を含む物の 取り扱いは、安全・安心に関わる新たな課題となっています」とあります。
 ところが、群馬県は業者に対し、何の指示もチェックもしていないのはどういうわけでしょうか。
 最後に、27頁目の「ウ 取組方針」では、「c 需要の拡大」として「・公共施設等へのペレットボイラー、ペレットストーブ等の導入を推進します。・国内クレジット制度等を活用した木質バイオマスの利用を推進します。・県産材センター等において、小規模な木質バイオマス発電施設、熱利用施設等の設置を検討します」と記していますが、県のバイオマス推進計画には、大規模な木質バイオマスは想定されていないのは明らかです。
【事実証明書21】
 「3 事業のねらい」として、材が搬出されない切捨間伐の有効活用について触れているが、前述のとおり、緑の県民税を投入した切捨て間伐を営利目的に使用することは補助対象になるはずがありません。
 また、上の表では燃料用チップ生産量が年間7万㎥目標となっていますが、下の欄ではチップ生産量が、年間7万トンとなっており、整合性がとれていません。
【新聞発表(読売新聞:平成27年7月12日)】
 なぜこんな早い時期に報道されるのでしょうか。県との密約があるに違いありません。
【平成27年度9月知事査定】(新聞発表は、9月2日頃)
 事業主体は、前橋バイオマス燃料(株)とあり、予算がすでに紐付になっています。
【証拠説明書22】
 関電工は、「5月25日」から「5月27日」にかけて、近隣住民に対して個別訪問を実施した」とありますが、その結果「反対意見は無し」と結論付けています。これは事実と相違する虚偽の内容です。


6 本件補助金の交付により、群馬県にどのような損害が発生するおそれがあるのか、簡潔かつ具体的に説明してください。(別紙可)
  また、損害金額がわかれば、併せて教えてください。

【補正に関する当会からの回答内容】
 本件補助金の交付により、群馬県には回復不能の放射能汚染の拡散が発生します。この損害額は、莫大過ぎて試算不能です。いずれにしても、補助金はどぶに捨てるのも同然です。


 今回追加提出する事実証明書は次のとおりです。

事実証明書10 160506前橋バイオマス第3回説明会議事メモ
 PDF ⇒ 10160506oocix3c.pdf
事実証明書11 ヒヤリングメモ160331県環境政策課遠藤康明らとの会話
 PDF ⇒ 11qo160331nb.pdf
事実証明書12 松井田バイオマスに係る平成26年3月6日毎日新聞記事
 PDF ⇒ 12cocixw26n36vl.pdf
事実証明書13 トーセン松井田バイオマス発電計画書
 PDF ⇒ 131gzcocixdv.pdf
     132gzcocixdv.pdf
     133gzcocixdv.pdf
事実証明書14 20160407関電工への公開質問状(出資比率等)
 PDF ⇒ 1420160407dhjioj.pdf
事実証明書15 20160415関電工からの回答書
 PDF ⇒ 1520160415dh.pdf
事実証明書16 除染措置完了市町村について
 PDF ⇒ 16us.pdf
事実証明書17-1 【交付金】森林整備加速化・林業再生交付金実施要領 (H27.2.3)
 PDF ⇒ 171ytzxetvh27.2.3.pdf
事実証明書17-2 20150203森林整備加速化・林業再生事業実施要綱
 PDF ⇒ 17220150203xevj.pdf
事実証明書18 20150904平成27年度第3回前期定例県議会 知事の発言
 PDF ⇒ 182015090427nx3ocm.docx
事実証明書19 20150929環農委員会記録 あべ議員部分抜粋
 PDF ⇒ 1920150929_lc.pdf
事実証明書20 群馬県バイオマス活用推進計画(平成24年3月)
 PDF ⇒ 201qnocixpivi24n3j.pdf
     202qnocixpivi24n3j.pdf
     203qnocixpivi24n3j.pdf
事実証明書21 平成27年9月補正予算
 PDF ⇒ z.pdf
事実証明書22 関電工が行政に提出した近隣住民への説明経過(虚偽)
 PDF ⇒ 22dhsozoiuj.pdf

 上記のとおりです。

 群馬県監査委員 あて
                      平成28年5月6日
                  住 所 〒379-0114
                      群馬県安中市野殿980番地
                  氏 名 小川  賢   印

                  住 所 〒371-0244
                      群馬県前橋市鼻毛石町1991-42
                  氏 名 羽鳥 昌行   印

        ※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
         印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
**********

■おそらく、来週あたり、陳述の機会があり、6月中頃に結果通知が到来するものと思われます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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