市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグを斬る!・・・「大同特殊鋼スラグ使用 新たに148カ所判明」報道その後

2016-05-17 23:17:00 | スラグ不法投棄問題

■2016年5月14日上毛新聞で「大同特殊鋼スラグ使用 新たに148カ所判明 自治体 撤去や舗装で対応」と報道されました。その中で、群馬県の対応にも報道が及び、大きな反響を呼んでいます。注目記事を切り抜いて見ましょう。

**********2016/5/14上毛新聞
大同特殊鋼スラグ使用 新たに148カ所判明
自治体 撤去や舗装で対応

「土壌汚染の箇所数が抜きんでて多い渋川市は、学校や市民体育館など5カ所でアスファルト舗装した。レジャー施設など3カ所で工事に向けて調査中という。
 前橋市は本年度から8カ所でスラグを撤去したり、舗装工事を行う予定だ。27カ所で工事が必要な関東地方整備局は16カ所の工事を終え、残りは順次進める。県と水資源機構は必要な工事を終えたとしている。」
(末尾に全文を記載しました)
**********

 確かに、国の機関である水資源機構は、有害スラグ問題が発覚するとすぐに毅然とした態度で、「撤去」を打ち出し、スラグ使用場所を丁寧に特定し、さっさと撤去してしましました。優秀な人材が揃った日本が誇れるお役人様の組織とはこうあるべきなのだ、と感じることができます。新聞報道の通り「必要な工事を終了」しています。


2014年6月12日の上毛新聞。「水資源機構 管理道路のスラグ撤去」と見出しにあるとおり、既に2年余り前に撤去を表明した。

 この記事に関する詳細はこちらをご覧ください。↓↓
○2014年6月13日:水資源機構の管理道路等の大同有害スラグ撤去の報に接しても自らの施工場所は舗装でフタする群馬県行政体質
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1315.html#readmore

■水資源機構の迅速な決断と対応に比べて、群馬県・県土整備部の対応はどうでしょうか?読者の方から反響をいただき、更に考察を加えていきたいと思います。2014年11月に行われた第1回スラグ連絡会議の資料を見ていきましょう。群馬県のHPから次のURLをクリックしてみましょう。↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000309543.pdf



■まず、第1回連絡会議において群馬県は次のとおり発表しました。

□27工事については、施工にあたって品質規格証明書により安全性を確認していたが、安全性の再確認のため、6工事を抽出して、環境安全品質基準(8項目)の分析試験を行った。

□(平成26年5月)分析試験の結果、6工事すべての箇所において基準に適合していることが確認されたことにより、県工事における鉄鋼スラグを含む砕石は 環境上安全であると公表した。


 このように群馬県は、第1回連絡会議で早くも安全宣言を出してしまいました。

■次に、2015年11月に行われた第3回スラグ連絡会議の資料を見ていきましょう。群馬県のHPから次のURLをクリックしてみましょう。↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000351738.pdf



 上記のように、第3回連絡会議において群馬県は次のとおり発表しました。

□出荷記録のある工事については、これまでの公表結果を合わせて、県施工58工事で鉄鋼スラグを含む材料の使用が確認されている。

□52工事においては、品質規格証明書が提出されており、品質規格証明書がない6工事については、鉄鋼スラグを含む材料の分析試験を実施した。


 このように群馬県の取り組み状況が会議資料に明記されています。52工事では、廃棄物処理法違反で刑事告発され前橋地検に書類送検されたブラック企業が提出した品質規格証明書があることを理由に、分析試験を実施していないと明記しているのです。

 この品質規格証明書のことを一体なんだと思っているのでしょうか?

 そして、品質規格証明書がない6工事については、鉄鋼スラグを含む材料の分析試験を実施し1工事について環境基準を上回るフッ素を検出しているのです。品質規格証明書の有無にかかわらず、実際にスラグ混合砕石を分析調査すれば環境基準を上回る有害物質が検出されることを知っているのに、敢えて、ブラック企業の出したインチキ品質規格証明をたてに、分析試験を省略しているのです。詐欺師同然のブラック企業の作った文書を金科玉条のものとして信用しているわけですから、県土整備部の役人様は、詐欺師よりもさらに悪質な面々です。

■国土交通省もスラグ混合砕石を分析調査しています。その工事個所には、群馬県がいうところの品質規格証明書と同じ証明書が提出されているはずです。

 平成26年12月26日(金)に、国土交通省関東地方整備局 が公表した記者発表資料を見ると基準値を超えたフッ素が検出された場所が列挙されています。その中で有害スラグ混合砕石が使われたと思われる工事を一部書き出してみると次のとおりです。国交省のHPから次のURLをクリックしてみましょう。↓
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000614913.pdf

H23 八ッ場ダム工事事務所 H23大沢地区代替地他整備工事
資材置場 (敷砂利) 道路 (路盤)
H24 八ッ場ダム工事事務所 H24上湯原地区代替地他整備工事
資材置場 (敷砂利) 進入路 (敷砂利)
H25 八ッ場ダム工事事務所 H25温井沢流路工外工事
資材置場 (敷砂利)


 ざっと見ただけで上記の工事を見つけることができます。

 第1回スラグ連絡会議において、国土交通省は「39工事の施工箇所で使用した砕石については、都道府県知事の登録を受けた試験機関の品質規格証明書により環境基準への適合を確認。」と品質規格証明書が提出されていることを明言しています。このことは群馬県のHPから次のURLをクリックすれば確認できます。↓
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000225.html#gidai3

 それはそうでしょう。工事を受注した建設業者は国・県にかかわらず、どのような材料を使うか材料承認願いを必ず提出しているはずです、そのなかに品質規格証明書が含まれています。

 国土交通省の分析調査により、品質規格証明書が提出されていても、環境基準を上回るフッ素が検出されることが判明しています、つまり品質規格証明書はデタラメだという事が証明されているのです。それもそのはず、スラグ混合砕石のスラグの粒(つぶ)だけを分析すれば、環境基準を上回るフッ素が必ず検出されてしまうのですから。

■ここまでの考察をまとめてみます。

考察結果1:
ブラック佐藤建設工業が役所に提出した品質規格証明書はデタラメで、実際の混合砕石のスラグのみを分析調査すれば、環境基準を上回るフッ素が検出されること。

考察結果2:

群馬県・県土整備部においては品質規格証明書が提出された現場は6工事しか分析調査しておらず、52工事では「ブラック企業のデタラメ書類に基づき強引に安全宣言をしていること。

 以上の2点を指摘することができます。

■さて、群馬県が鉄鋼スラグ連絡会議の資料で示したスラグとはどのような種類の砕石なのでしょうか?第2回連絡会議の群馬県提出の会議資料を見てみましょう。群馬県のHPから次のURLをクリックしてみましょう。↓
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000235.html#gidai1gunma



 材料区分として「混合砕石」が示されています。品質規格証明書が提出されている「混合砕石」とは、下層路盤材としてブラック佐藤建設工業が販売した「偽装再生砕石」のことです。

 ところで、国土交通省の現場では、盛り土の中に有害スラグが不法投棄されています。群馬県の工事には盛り土材は使われていないのでしょうか?群馬県の工事でも、路床置換工や盛り土工と呼ばれる工種で、国土交通省の工事と同じように佐藤建設工業の盛り土が大量に使われているようです。スラグ連絡会議で紹介された高渋バイパスを始めとして多数の現場において、路床置換工で盛り土材が使用されているようです。群馬県・県土整備部はなぜ、国土交通省でフッ素が検出され、土壌を汚染する恐れがある置換盛り土材を調査しないのでしょうか?

 必要な調査をしないで、上毛新聞の取材に対して「県は必要な工事を終えた」などと答えるとは、いったい何の事を言っているのでしょうか?調査もせず、問題を公にしないのですから、そりゃ~「必要な工事を終えた」と鼻高々でしょう。

 都合の悪い書類は、作成しなかったことにして、オンブズマンからの情報開示請求に対して、「不存在だ」と言い張る役人様の論理と共通性があります。今や、ここまで、公務員の資質レベルが劣化してきているのです。

 そのようなお役人様の劣化ぶりを熟知しているのでしょうか。佐藤建設工業は、盛り土材・下層路盤材・上層路盤材などその販売する全ての建設資材に有害スラグを混入させています。

 読者の皆様!これ以上有毒スラグの不法投棄実態の検証作業をやる気が群馬県の県土整備部にないのであれば、市民オンブズマン群馬がリットン調査団の支援を受けて、工事完成写真を情報公開請求して、盛り土材をアップで見て、サビ浮き石を探すという手法で、有害スラグを探索するという企画を提案したいと思いますが、これについてはいかがでしょうか?

■以上、群馬県の県土整備部の有害スラグ対策を考察してまいりました。まともに調査すらしようとしないお役人様お得意の「不作為」な姿勢を、垣間見ることができます、このまま役人様の不作為に状況を委ねてしまうと、将来、極めてゆゆしい問題が持ち上がることでしょう。

 それは、上層路盤材や盛り土材などの“健全な”建設資材が、有害スラグの混入の恐れのある“不健全な”建設資材と区別して認識されないことにより、将来の建設工事において、これらの建設資材を掘削・撤去するとき、有害スラグの二次汚染を招いてしまう懸念があるのです。このままでは、将来の有害スラグのフッ素二次汚染の犯人は、ブラック企業連合ではなく、「不作為」により問題を将来に先送りしてしまった群馬県・県土整備部ということになってしまうのではないでしょうか?

■それにつけても、当会が深刻に感じることは、これだけ大勢の職員を要する群馬県庁が、上記のような違法不当な行政の事務事業行為を知りつつ、誰も自ら声をあげて告発しないことです。県民の安全・安心な生活環境の保全よりも、自らの保身を優先するというこうした「役人根性」は、かつてはこれほど存在していませんでした。

 県民の目線でなく、トップや上司からの目線ばかり気にして、我々の血税を食んでいる役人様は無用な存在です。だから、さっさとクビにできればよいのですが、なぜか公務員の罷免権は我々納税者・住民にはないのです。たしかに憲法第15条には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とありますが、実際に選定・罷免をするのは、国家公務員法や地方公務員法に基づき、行政機関が執行するわけです。つまり、ドロボーがドロボーを裁くようなものですから、一向に改善できません。公務員が着服しても、数百万円程度であれば、たいてい執行猶予付きの有罪判決で幕引きされてしまいます。

 こうした状況ですので、市民によるオンブズマン活動により、役所の実態を暴く活動は今後とも重要度を増すはずです。当会は微力ながら、全力を挙げてオンブズマン活動に邁進してゆく所存です。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1
**********2016/5/14上毛新聞
大同特殊鋼スラグ使用 新たに148カ所判明 
自治体 撤去や舗装で対応

 鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」の渋川工場(渋川市)から出た鉄鋼スラグが群馬県内の公共工事で使われ、一部で環境基準値を超えるフッ素や六価クロムが検出された問題で、県は13日、公共と民間を合わせて計148カ所の工事で新たにスラグの使用が見つかったと発表した。使用された工事は373カ所になった。実施主体の自治体などは、スラグの撤去や、アスファルトで舗装するなど対応に追われている。
 新たに見つかったのは、関東地方整備局、関東森林管理局、北関東防衛局の国の三つの出先機関と、渋川、吉岡、中之条、長野原、昭和、みなかみの8市町村の計100カ所と、民間の計48カ所。
 県などはこれまでに、373カ所のうち259カ所で環境調査を実施した。101カ所のスラグから環境基準値を超える有害物質が検出され、このうち57カ所は周辺の土壌からも検出された。地下水汚染が確認されたところはなかった。渋川市の工事は42カ所で土壌汚染があった。
 土壌汚染の箇所数が抜きんでて多い渋川市は、学校や市民体育館など5カ所でアスファルト舗装した。レジャー施設など3カ所で工事に向けて調査中という。
 前橋市は本年度から8カ所でスラグを撤去したり、舗装工事を行う予定だ。27カ所で工事が必要な関東地方整備局は16カ所の工事を終え、残りは順次進める。県と水資源機構は必要な工事を終えたとしている。
 この問題は2013年6月に明るみに出て、県は14年1月~2月、大同特殊鋼や関係者への立ち入り調査を実施し、15年9月に同社などを刑事告発した。県警は4月26日に廃棄物処理法違反の疑いで、同社を含む3社と、その役員ら5人を前橋地検に書類送検した。
**********

※参考資料2
 佐藤建設工業の品質規格証明書についてはこちらをご覧ください↓↓
○2014年11月1日:大同有毒スラグ問題を斬る!…佐藤建設工業の“偽装”試験成績報告書がまかり通った群馬県の特異体質(1/2)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1444.html#readmore

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東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電が環境アセス対象外となった経緯を関電工に公開質問

2016-05-17 12:33:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電の福島原発事故で大量に拡散された放射性物質により、我らが郷土である群馬県の山野が広範囲に汚染されたことにより、私達県民は多大な損害を被ったことは誰でも知っています。ところが、その原因者の子会社が、群馬県の象徴の一つでもある赤城山の麓で、放射能汚染木材等大量に集荷して今後20年間に亘り燃焼させ続けるというとんでもない計画が進んでいます。

赤城山(標高1828m)は伸びやかな裾野を持ち、榛名山、妙義山と共に上毛三山の一つに数えられ、日本百名山にも選ばれている群馬県の象徴ともいえる雄大な名山です。赤城山は深い森と大小の湖沼、湿原を抱え、そこには多様な動植物が生息しています。(群馬県のHPほか)

 このため、放射性物質が濃縮されて撒き散らされることによる大気汚染、水系汚染、土壌汚染が、とりわけすぐ近くに居住する住民や営農関係者、そして観光施設関係者にとって深刻な問題として受け止められています。

 このような場合、当然のことながら計画段階で、事業者による環境への異教評価調査が欠かせません。群馬県には、こうした目的のために環境影響評価条例(通称「環境アセスメント条例」)というものがあります。
※群馬県のHP「群馬県環境影響評価条例、施行規則、技術指針」↓
https://www.pref.gunma.jp/04/e0110011.html
※群馬県環境影響評価条例↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000253617.pdf
※群馬県環境影響評価条例施行規則↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000366437.pdf
○環境影響評価条例施行規則【別表第1】…対象事業の規模要件 別表第1↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000366435.pdf
○環境影響評価条例施行規則【別表第2】…許認可等 別表第2↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000238112.pdf
○環境影響評価条例施行規則【別表第3、4】…軽微な修正、変更 別表第3、4↓
https://www.pref.gunma.jp/contents/000202452.pdf

■群馬県環境アセスメント条例の冒頭には、条例の目的が記されています。

**********
第一章 総則 (目的)
第一条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業について環境影響評価及び事後調査等が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする
**********

■関電工とトーセンによる共同事業の形をとっている今回の木質バイオマス発電計画において、年間7万トンとも8万とも言われる膨大な間伐材等を最新鋭の流動床ボイラーで燃焼させるのに、大気汚染防止法に定める毎時4万㎥という排ガス量(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいう)の閾値がどうなのかは、重要な要素であるはずです。

 ところが、変なことに、現在に至る迄、環境アセスメント条例に基づく手続について、全く話がなかったため、当会は不審に思い、今年3月31日に環境政策課を訪れて担当者からヒヤリングを行いました。すると、あたかも群馬県側から排ガス量の定義のうち、湿りの度合いについて、水分が多い木材の場合は、湿り度を20%換算にして、大幅に排ガス量を手加減するかのような説明があり、当会はこれを聞かされて仰天したのでした。この経緯については次のブログ記事を参照ください。
○2016年4月2日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電計画に環境アセスを適用しない群馬県の不思議
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1943.html

■そのため、この関電工の計画が、環境アセスメント条例の対象外とされた経緯を確認するために、情報公開条例に基づき、群馬県に開示請求をしたところ、環境アセスメント条例の適用対象になるかどうかについて、群馬県では関電工に対して確認を示した経緯はないことがわかりました。この詳細については次のブログ記事を参照ください。
○2016年4月16日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!・・・前橋バイオマス発電所に係る資料を群馬県が部分開示と不存在通知
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1999.html

 となると、あとは事業者である関電工に直接質問をして確認するほかはありません。

 当会では、5月17日午前、関電工の社長あてに、次の公開質問状を簡易書留・速達で郵送しました。回答期限は、5月19日(木)午前9時30分までにFAXで当会事務局あてに要請してあります。なぜなら、同日午前10時30分から県庁26階の監査委員事務局の隣の部屋で、住民監査請求に係る陳述と追加証拠の提出があるためです。

**********PDF ⇒ 20160517r1dhjiqjiazxj.pdf
                            平成28年5月17日
〒108-8533 東京都港区芝浦四丁目8番33号
株式会社関電工
取締役社長 水江 博 様
TEL(03)5476-2111  FAX(03)5476-3946
                       市民オンブズマン群馬
                       代表 小川  賢
          公 開 質 問 状 (2)
件名:前橋バイオマス発電事業に係る手続、計画内容、工事及び維持管理計画等について

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
 当会は税金の非効率的な使い方や行政の不当な処分で不利益を被った事例を正してゆくことを目的としている群馬県を拠点とする市民団体です。
 さて、平成28年4月7日付公開質問状(1)に引き続いて、今回、公開質問状(2)を提出しますので、よろしくご対応くださるようお願い申し上げます。
 貴社が「事業の経過」として行政に提出した資料を参照ください(別紙2)。
 このなかで貴社は「平成27年3月 本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認」というふうに明記されています。
 このため、当会では、平成28年4月22日付で、事業の環境アセスメントの要否の目安となる排ガス量の観点から、群馬県環境政策課に、「本件事業が環境アセスメントの対象除外と判断した根拠と経緯に関する一切の情報」について開示請求を行いました。
 その結果、平成28年5月6日付で情報不存在通知が出されました。(別紙1)
 この理由について、直接環境政策課に確認したところ、「群馬県の環境アセスメントの対象にならないことを事業者(=関電工)に確認した経緯はない」という趣旨の説明を同課職員である次長からいただきました。
 つきましては、このことに関して、次の質問があります。

質問1「貴社が平成27年1月に群馬県関係各課に本計画の概要を説明。環境アセスメントの適用有無について協議を開始したことについて」
1-1 貴社は、環境アセスメントについて、その目的や役割など、どのような考えをおもちですか。また、実施することが任意となった場合、実施するかしないかの判断基準は何ですか。
1-2 群馬県の条例で、第一種事業である排ガス量4万㎥以上は、環境アセスメントの対象となることを、いつ知りましたか。
1-3 第一種事業は、環境アセスメントを行わなければならない義務がありますが、ご存じですか。
1-4 貴社が環境アセスメントの適用有無について、群馬県関係各課に本計画の概要を説明した際に、県側に提出した資料があれば、写しを提供してください。
1-5 その説明は、平成27年1月の何日でしたか。
1-6 その説明は、群馬県関係各課のうち、どの部署でしたか。また、貴社が説明した相手の県職員の氏名、職位も教えてください。
1-7 貴社の説明先として、環境政策課は含まれていましたか。また、そのときに面談した同課の県職員の氏名、職位も教えてください。
1-8 環境アセスメントの適用有無について、貴社として、もっとも重点を置いて説明した要件は、どのような項目でしたか。排ガス量の他にも、なにか要件として説明した項目はありますか。あれば、どのような項目でしたか。
1-9 貴社から排ガス量について、説明をされた全ての日時、内容、説明者、県側出席者及び県からの回答やコメントの全てを一問一答形式で、時系列にてご教示ください。

質問2「貴社が平成27年3月に本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認したことについて」
2-1 貴社が、総排ガス量を確定したのはいつですか。また、計算した責任者は誰ですか。
2-2 貴社は、平成28年2月27日に総排ガス量は4万㎥未満であると初めて明言しましたが、この数字は何も係数も掛からない純粋な排ガス量の総和ですか。
2-3 貴社が、本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認したのは、平成27年3月の何日でしたか。
2-4 その際、誰に確認しましたか。同課の県職員の氏名と職位を教えてください。
2-5 その際、どのような形で確認しましたか。口頭でしたか。それとも書面でしたか、書面の場合、その写しをご提供ください。
2-6 その際、環境アセスメントの適用対象とならない理由として、環境政策課から為された説明はどのような内容でしたか。詳しく教えてください。
2-7 環境アセスメントの適用対象とならない理由について、環境政策課から説明があったときに、貴社はどのような理由で、その説明に納得し、環境政策課に対して、環境アセスメントをすることは不要であることを確認したのですか。条件付きの確認でしたか、それとも、無条件で環境アセスメント不要ということで確認したのでしたか。
2-8 環境アセスメントの適用対象外だと、環境政策課のお墨付きを得た際に、貴社はどのように、考えましたか。例えば、「ああ、これで面倒な環境アセスをしなくても済むのでよかった」とか、「企業のCSRの観点から、本当は環境アセスを行うべきだと思ったが、群馬県が水蒸気分は差し引いてもいいよ、と言ってくれたので、環境アセスをしなくても、とくに近隣住民らに対する配慮には、影響がない」とか、「東電の主要グループ企業として、環境アセスをどうしてもしなければいけないと思っていたところ、思いもかけずに環境政策課から、アセス適用対象外と言われたので、不本意ながら県の指示に従った」とか、「政治家などに予めロビー活動をするなど努力が奏功したので、アセス適用対象外と言われた時は、やったーと思った」など、貴社の感想を率直に、且つ、ありのままに教えてください。

当会は、本質問状について貴社に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴社のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。必ず、水江社長の責任においてご回答くださるようお願い申し上げます。

つきましては、現在、当会が群馬県監査委員に対して提起している本件事業にかかる補助金を巡る住民監査請求における陳述や証拠提出を平成28年5月19日(木)午前10時30分から予定しているため、誠に勝手ながら平成28年5月19日(木)午前9時30分限り、下記にFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
                                    以上

別紙:
1 公文書不存在決定通知書(平成28年5月6日付、環政第30066-1号)⇒20160507sm.pdf
2 本事業の経緯 ⇒ 20160513oocixdvuov.pdf
**********

■関電工が迅速な対応をしてくるかどうか、非常に大きな関心を持って見守りたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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