市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

議長公用車の目的外使用に係る住民監査請求で陳述と追加証拠提出の結果判った監査制度の形骸化の実態

2016-05-24 22:26:00 | 県内の税金無駄使い実態
■市民オンブズマン群馬では、2015年(平成27年)10月20日午後3時から渋川市内の結婚式場兼宴会場のホワイトインで開催された小渕優子後援会の会合に、安中市区選出の岩井均・群馬県議会議長が出席した際に、群馬県議会の議長公用車に乗り県職員の運転で現地に駆け付けたことについて、目的外使用だとして、2016年4月11日付で当会副代表が住民監査請求を群馬県監査委員に提出しました。その後、監査委員から同4月25日付で、補正命令あったため、5月9日に、当会副代表から補正書を県監査委員事務局に提出しました。その結果、監査請求がようやく受理されて、5月19日(木)午後2時から、監査委委員事務局の隣の陳述会場において、当会副代表による陳述等が行われました。


 昨年10月20日の小渕裕子後援会の会合には、市民オンブズマン群馬から代表、副代表、事務局長の3名で現地を訪れました。最初に、当会の代表が会場内に入ろうとしたら、受付で出席簿のチェックがあり、「市民団体のオンブズマンです」と名乗った途端、ロビーに「ケイゴ!ケイゴ!」の大声が響き渡りました。その途端、大柄な2名の警察官が当会代表の前に立ちはだかったのでした。

 当会の副代表は、代表からその経緯を聞くと、すぐに疑問を感じました。なぜなら、副代表は元警察官として、中曽根元首相ら要人警護の経験が豊富であり、警護の基本である警護要則を熟知しているからです。

■日本の代議士(衆院議員)の数は現在475名(小選挙区295、比例180)で、国会議員(参院議員)の数は242名(比例代表96、選挙区146)です。これほど多数の議員をいちいち警護していたら、肝心の国民の安心・安全な生活が疎かになってしまいかねません。従って、首相や閣僚以外には普通、警護をつけないのです。

 オブチ「姫」の場合、元・経産相でしたが、自らの政治資金不正会計問題で辞任後は、一介の代議士にすぎません。ところが、昨年10月20日の小渕裕子後援会幹部会の会場には、渋川警察署の警備課員、しかも警備課長の姿がありました。

 当会の副代表は、平成2年から警察学校で教官をしていましたが、高卒で入った警察官の息子のウメムラという人物を指導したことがあるそうです。当人はその後、県警本部で警護の担当をして、警部補から警部になり、副代表と同じ警備部の仕事をしていたこともあり、また、たまたま渋川署の警備課長として、人事異動があったことを副代表が知っていたため、はっきりと特定できました。

 そのため、なぜ一介の代議士にサービス警護をしているのか、関心をもった副代表は、直ちに証拠写真の撮影を開始したのでした。

 会場のホワイトパークの隣の駐車スペースには高級車がズラリと並んでいました。たまたま黒のレクサスのわきにいたジャケット姿の運転手らしい人物に「この車は誰のかい?」と副代表から声をかけたところ、その人は「議長の車です」と答えました。

 ふと胸元を見ると、県職員のバッジをつけていたため、「一自民党代議士の後援会に議長公用車でしかも県庁職員を使って運転するのはとんでもないことだ」と指摘したところ、その人物は慌てて隣のバスの後ろに行き、上着を脱いでしゃがみ込んだのでした。かといって、議長が後援会の集会が終わって戻って来たとき、車を移動してしまえば、場所がわからなくなるため、公用車から離れるわけにもゆかず、日が陰って気温が下がる中、じっと議長が戻るのを待っている運転手役の職員の姿を見て、副代表は気の毒に感じたそうです。

 後援会の会合が終わり、議長がレクサスで県庁に戻っていった後も、会場の入り口前で長々とインタビューを受けている人物がいました。副代表が近くに行ってみると、新日本ブロック(現・エスビック)の創業者で、現会長の柳澤本次氏がマスコミの記者に取り囲まれて、延々とインタビューに答えていました。同氏はかつて福田赳夫・元首相の後援会長をしていましたが、現在は、オブチ「姫」の後援会長に鞍替えしていたのと、かつての大柄な柳澤氏がずいぶん小柄に見えたのには、驚いたそうです。

■さて、前段が長くなってしまいましたが、議長公用車の運転手が動揺したように、なぜ、一介の代議士の後援会の会合に県議会の議長が公用車で乗り付けるのだろうか、と疑問に思った副代表は、さっそくこの疑問を確かめるべく、議長公用車の運用基準を調べたところ、「議長・副議長は、議会を代表して行事に出る場合に公用車を使える」とあり、これは運用がおかしい、ということで、今回の監査請求に至ったものです。

 監査委員の前での陳述は、5月19日(木)ということで、前々日の午後8時20分に、晩酌中の副代表のところに監査委員事務局から「住民監査の時間を決めたい」という話があり、ビックリさせられたそうです。副代表は「午後4時からが都合がいい」と要望しましたが、監査委員事務局では、「午後4時はほかの都合がありダメ」と言われたため、当日の午後2時からに決まりました。

 当日は午前10時30分からやはり当会の代表と地元の住民団体の事務局長が連名で前橋バイオマス発電にかかるチップ工場建設のための補助金支出をストップさせるための住民監査請求の陳述及び追加証拠の提出がありました。そのため、当会では、その日は終日県庁に入りびたりでした。

■副代表は元警察官だけに、監査委員や事務局がきちんとルール通りに陳述の手続きを踏まえているかどうか、検証をしたいと、かねてより願っていました。その希望が今回、叶ったのです。


陳述人の注意事項。

傍聴人の守るべき事項。

陳述会場配置図。

 陳述人は、陳述に先立って監査委員事務局から、「注意事項」について書いたメモを渡されます。そこには、「3 陳述開始後の写真等の撮影は、認められません。陳述開始前の写真等の撮影は可能ですが、被写体に含まれるものの承諾を得てください。(監査委員及び事務局職員については、この限りではありません。)」と明記されていました。

 そこで、副代表は、ビデオカメラを持参して、被写体として監査委員及び事務局職員、そして会場で立会人と称して、録音機を持参して監査請求人の陳述を黙って聞いているだけの実施機関の職員らをひとりひとり撮影しました。

 副代表は、午前中の前橋バイオマス発電の補助金に関する住民監査でも、同様に監査委員や県職員らを撮影しましたが、その際、首にかけた名札の位置が低すぎてテーブルの影に隠れてしまう職員がいたため、「きちんと胸元に名札が来るように調整しなさい」と注意を喚起していました。

 そのため、監査委員事務局の職員は午後の陳述会場には、名札の位置が胸元にくるように調節した者がほとんどでしたが、立会人である議会事務局の職員らは、いずれもだらしなく名札の位置を腹のあたりにしていました。副代表が、撮影をしながら、「もっと名札の位置を上にするように!」と厳しく指導しました。

■職員の撮影後、副代表はビデオカメラを陳述する机のわきに置きながら、次のお願いを代表監査委員の横田氏に申し入れました。

 それは、第三者委員会として、人事委員会でも、今回の監査委員会も県執行部から独立した組織として、県民の代表である一般人が県の事務事業をチェックするという重要な観点から、監査手続きは監査委員と住民参加請求人との相対で実施すべきであり、立会人として陳述会場に顔を出している実施機関の職員はもとより、監査委員事務局職員も、陳述にかかる諸準備作業が終われば、会場を退出するのが原則である、ということです。

 ところが、この申し入れに対して、代表監査委員は「これまでの慣習だから、職員らは会場内に留め置く」というのです。副代表は何度も、監査手続きという趣旨から、公平性や独立性の観点から職員の関与をできる限り排除しなければならない、と当然の主張をしましたが、どうしても職員らを同席させるというのです。そのため、副代表は代表監査委員に「なぜ職員を会場外に出さないのか。それとも、あなたが司会をして全部取り仕切れないのか?」と訊ねたところ、代表監査委員いわく「そんなことは全部できるわけはないでしょう」と、つい本音がこぼれてしまいました。

 そのため、副代表から横田代表委員に「それでは、司会さえ務まらないのであればやめたほうがいい。ところであなたは何年監査委員をやっているのか?」と質問したところ、横田氏いわく「8年間」とのこと。「こういう陳述の経験は年に何回あるのか?」と問うたところ、「平均で年に2、3回程度だ」そうです。

 副代表の話では、県庁の人事委員会で懲戒請求を受けたとき、委員が4~6人ほど並んでいましたが、委員長に対して「県庁職員を部屋の外に出してほしい」と申し入れたところ、委員長は直ちに県職員を全員外に出した経緯があるそうです。副代表は、そういう事実についても代表委員に話しましたが、それでも県職員はどうしても外に出ませんでした。

■ましてや、おかしなことに、監査委員である一般の人が、住民監査の内容について陳述人の意見を聞くのに、監査委員事務局の職員が立会うのは、百歩譲ってまだ仕方がないかもしれないが、監査請求の対象である相手方の県職員の部署の実務担当の議会事務局員3名が、録音機をもって、一部始終を見聞きしているのは、あきらかに不公平であり、公平性を保つには、県側の職員が監査委員の前で陳述する、監査陳述の機会に、我々住民監査請求人も立ち会わせることが不可欠であるとして、早急な改善を要求しました。

 ところが代表監査委員は「それはできない。なぜならずっとこのやり方をとってきたからだ」として、頑として請求人の要求を受け入れようとしませんでした。副代表はさらに詰め寄ろうとすると、わきから監査委員事務局長らが飛び出してきて「監査委員の指示に反する行為を行った場合は、退室を命じることもありうる」と脅しをかけてきました。

 副代表は、「陳述人は録音等を行えないのに、なぜ立会人の職員らは録音機を持参して、録音できるのか。不公平だから、こちらも録音等を認めてくれ」と要求しました。ようやく監査委員事務局長は、「立会人も録音等をしないようにする」というと、議会事務局から派遣されてきた職員らは、録音機を止めてみせました。

 陳述開始前の一部始終は、副代表のビデオカメラに収められています。副代表はそこでビデオカメラのスイッチを切り、陳述が開始されました。代表監査委員は、あらかじめ事務局からシナリオを配られていたため、いささかたどたどしくはありましたが、はじめて自ら司会として、陳述手続きを仕切り始めました。

■この時点で、既に時間が30分ほど超過しましたが、副代表は、遅れた分の時間も陳述時間としてカウントしているわけだから、それまでの手順に問題はないという考えを表明しました。監査委員や事務局職員らからもそれについては異論が出ませんでした。

 そして、当会副代表から概ね次のような趣旨の陳述を行いました。

**********
 私は市民オンブズマン群馬の副代表をしている大河原宗平です。2015年、平成27年、10月20日の小渕優子後援会幹部集会に、県職員に運転させて高級車のブランドであるレクサスで乗り付けた岩井均・県議会議長を目撃したことをきっかけに、議会事務局ではどのような公用車を手配、あるいは保有しているのかを確かめるべく、私はオンブズマン活動の一環として、2016年1月15日付で県議会議長あてに公文書開示請求をしておりました。

 開示を請求する公文書の内容又は件名は次の通りです。
議会事務所所管の公用車、県有車の類にかかる次の情報 ①メーカー ②車種(色・グレードの判る情報を含む) ③台数 ④取得年月日 ④取得価格(税込・税抜) ⑤年式 ⑥用途

 その結果、2016年2月5日(金)午前10時から県庁2階で次の文書が開示されました。

 1つ目は「群馬県議会公用車使用基準」です。
 これは平成22年3月3日に制定されたものです。

 釈迦に説法で恐縮ですが、内容を少し紹介してみます。
===================================
         群馬県議会公用車使用基準
 群馬県議会において管理する公用車に係る議員の使用については、地方自治法及び会議規則、委員会条例に基づく議会活動に際し使用するものとし、具体的な基準は次のとおりとする。
1 公用車の区分
(1)専用車  議長及び副議長用公用車
(2)バス
(3)共用車  専用車及びバス以外
2 使用基準
(1)専用車
  議長及び副議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき
===================================
 以下省略しますが、ここで「専用車」については、議長および副議長が「議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき」と明記してあります。

 なお、最後に「その他」として「(2)この使用基準に定めるものほか、公用車の使用に伴う具体的な手続きは、議会事務局長が別に定める。」と明記されています。

 2つ目は「群馬県議会事務局公用車」の「備品管理照会」という書類です。

 ここに次のように記載されています。
レクサスLS600hL(黒):公用車(議長)
(1) 登録番号 群330は8138
(2) 車検満了日 H28. 5.20
(3) 年式 平成25年
(4) 排気量 5000
(5) 取得所属 議会総務課
(6) 借受期間 平成25年5月23日~平成29年5月20日
(7) 借受先 群馬トヨペット㈱
(8) 評価額 8,981,380円
(9) 契約名 リース契約
(10) 供用日 平成26年4月1日

 そのほかにも副議長公用車として「トヨタクラウンハイブリッドG・AWS210-AEXUH(黒)」などがありますが、今回は割愛します。

 以上のことから、議長公用車と副議長公用車は、共に平成25年型で、それぞれ4年と4年半の期間のリース契約で、契約金額はそれぞれ約900万円、530万円となっていることがわかります。

 レクサスのホームページによれば、レクサスLS600hLのメーカー希望小売価格(消費税抜き)は15,954,000円(14,772,222円)となっており、6.6年でリース価格が本体価格を上回る計算です。

 ちなみに、トヨタクラウンのホームページによれば、ハイブリッド露医薬サルーンGのメーカー希望小売価格は5,690,000円(消費税込み)となっており、ほぼ4年でリース価格が本体価格を上回る計算です。

 その他の公用車(普通乗用自動車小型乗用自動車各1台、大型バス2台)は平成8年から12年ごろにかけて取得したもので、3ナンバーのワンボックスカーを議会秘書課が使用管理しているほかは、全て議会総務課の管理下にあります。

 さて、今回の住民監査請求における問題点を指摘したいと思います。

 それは、なぜ、議長と副議長のために、このような贅沢な車を我々の血税を使ってリース契約で調達しなければならないのか、ということです。納税者、県民として、さっぱり理解できません。

 しかも、議長及び副議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するときにしか、これらの公用車を使えない筈なのに、なぜ議長が小渕優子の後援会幹部集会に、「議会を代表して」参加しなければならかったのか、についても大きな疑問が残ります。

 また、今回の住民監査請求に際して、監査委員の皆さんから補正命令をいただきました。

 これらはすでに回答した通りですが、さすがに監査委員の皆さんだけあって、重要な視点からの補正命令の内容であると感じております。

 とくに、今回の職員措置請求、いわゆる住民監査請求は、誰に関する措置請求なのかということです。これについては、地方自治法が改悪されて、直接、行政職員を訴えることができなくなったため、現在では、当該自治体の首長に、当該職員に対して損害の賠償請求を命じるように措置請求するよう勧告するという、まだるっこい制度になってしまったことは、監査委員の皆さんが一番よくご存知です。

 では、今回、群馬県知事が、当該職員として誰に対して、損害の賠償請求を命じればよいかということがポイントになります。

 私は補正書において、次のように回答しました。再確認の意味も込めて、少し引用してみます。

===================================
今回の措置請求は、議長公用車の目的外使用を認めた職員(議長ら特別職員を含む)が支出責任者だというふうに考えられます。
この場合、特別職である議長、あるいは議会関係者が、当該目的外使用をするように、議会事務局職員に命じたのか、それとも、議会事務局職員が、議長の便宜を慮って、公用車使用のルールを捻じ曲げて、運転のための職員を指名して、議長公用車を使わせたのか、請求人の立場では、事実関係の把握ができません。
いずれにしても、2年毎に交替する議長は、それまでの慣習的に行われていた議長公用車の使用について、それが血税で賄われていることなどには無頓着に、議会事務局が長期リース契約をして調達した議長公用車の使用の裁量は、事務方の議会事務局にあると考えるのが妥当というのが請求人の見解です。
しかし、最終的な確認は、権限を有する監査委員によって精査され、判断されることになると考えます。
===================================

 監査委員の皆さんの中には議会選出のかたも2名おられるはずです。議長や副議長などの要職もご経験されているかもしれませんが、内部事情にお詳しいはずですから、私、監査請求人が回答した見解が正しいかどうか、ぜひご判断ください。(当会注:実際には議会選出の監査委員である狩野、久保田両県議は利害関係者だとして2名とも欠席)

 それが議会事務局側の判断であっても、議員側の判断であっても、議長公用車が「議長が議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するときにしか、これらの公用車を使えない筈なのに、なぜ議長が小渕優子の後援会幹部集会に、『議会を代表して』参加しなければならかったのか、についても大きな疑問があります。このことが目的外使用にあたるのかどうか、公正なご判断をよろしくお願いします。なぜなら、今回のご判断次第で、群馬県議会公用車使用基準が二重基準になりかねないからです。

 また、補正命令の中に、「議会事務局職員(運転手)の人件費の積算について、1時間当たりの金額を15,000円と想定していますが、その根拠を教えてください。」という項目があります。これも、既に回答した通りですが、職員の人件費というものについて、民間では、その職員が行ったサービス対価というものについて、一般管理費という概念が常に付きまといます。つまり、職員に対する報酬のほかにも、その職員が行うサービスの対価としては、県庁という組織を運営していくためのさまざまな諸経費を勘案する必要があり、それら諸々を一般管理費や、技術・技能ノウハウ料など、その他諸経費などとして見込んでおくことが必要だからです。通常では一般管理費その他諸経費として100%、技術・技能ノウハウ料として40%程度を見込むのが通例ですが、今回はフルオートマチックのレクサスの運転ということで、後者はゼロ%と査定し、前者のみとしてあります。

 そして、補正命令の中に、「あなたが今回の措置請求の原因とした行為があった事実がわかる資料を事実証明書として追加提出してください。」という項目があります。

 そのため、私、監査請求人は、群馬県議会議長が平成27年10月20日に開催された小渕裕子代議士の政治資金不正会計問題に絡んだ群馬県選出国会議員後援会幹部役員県議団合同会議に議長公用車を使用して出席した事実がわかる資料を準備してきました。

 次にそれらを披露するとともに、当日の様子を詳しくご説明いたします。

(あらかじめ提出していた画像綴りをもとに説明)

PDF ⇒ 201605191yw.pdf

PDF ⇒ 201605192yw.pdf

PDF ⇒ 201605193yw.pdf

 これをもちまして、私、監査請求人の陳述と追加証拠の提出を終わります。長時間にわたりご清聴およびご視聴をいただき大変ありがとうございました。それでは、このあと、よろしく監査を進めてくださるようお願い申し上げます。
**********

■実は当会では、この後も何度か監査委員事務局に対して、実施機関である県職員による監査委員の前での監査陳述の機会に、我々県民である監査請求人も同様に立ち会わせてほしい、として、「いつごろ、その機会を与えていただけるのか?」と電話攻勢をかけています。

 本日も電話で確認したところ、監査委員事務局の担当者いわく「今後は、請求人による陳述の際に、県の関係部署の職員の立会いは取りやめる方向で、監査委員と協議を進めたい。ただしすぐに実現できるわけではないので理解してもらいたい」ということです。また、「県側職員による監査陳述の機会に、監査請求人が立ち会うことは無理だ」と言われてしまいました。

 それにしても、5月19日の午後の陳述で、副代表が「監査結果は誰が書くのか?」という鋭い質問に対して、代表監査委員が「監査委員事務局の職員が作成する」と答えたときのショックがまだ冷めやらない状態です。これまで、再三にわたり住民監査請求を行ってきましたが、全て棄却や却下となったため、「たぶんそうかもしれない」と漠然と想像はしていましたが、今回、はっきりと代表監査委員の口から実態が聞けたので、やはり、監査委員の実態は、いわゆる「公務員の、公務員による、公務員のためのもの」であることがハッキリと認識できました。

 つまり、県職員という税金ドロボーが税金ドロボーをさばいている」というのが実態なのです。税金の無駄遣いを自らの自浄作用で改善するためのシステムですが、やはり当会のような外部のオンブズマン組織が、厳しく内部調査のできる権限を持たない限り、役所の無駄遣いは止められないでしょう。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水⑨「有害スラグ混合所」

2016-05-24 00:31:00 | スラグ不法投棄問題
■シリーズでお伝えしております赤い水特集ですが、今回、ブラック佐藤建設工業のスラグ混合所を詳しく調査しました。なお、このスラグ混合所は、平成24年からは大同の子会社のエコメットが借り上げた形をとり、大同特殊鋼の渋川工場の一部と見せかけた施設です。


2016年3月時点の中央混合所の様子。大同エコメットの土地借用の契約が切れたのでしょうか?しばらく使用されていなかった混合所に、大量の砕石がストックしてありました。今度はどんな有害物質を混ぜようとしているのでしょうか?!

 東吾妻町箱島の中央橋混合場の地図はこちらです。↓↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=16&lat=36.53529707522607&lon=138.9304294927577&cond=&pluginid=place&z=13&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.55034073805887&hlon=138.9208055875344&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

○同じく中央橋混合場の衛星写真はこちらをご覧ください。↓↓↓何やら、四角い物が見えます。
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=16&lat=36.550307641342904&lon=138.9212465942777&cond=&pluginid=place&z=20&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.55034073805887&hlon=138.9208055875344&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

*****リットン調査団の現況レポート*****
 リットン調査団集合(^^)/。

 群馬県中を六価クロム・フッ素汚染の恐怖におとしいれた、あの有害スラグ混合所がどうなっているのか?者ども、徘徊調査に出発じゃ~!


↑混合所の入口に来てみました。砕石の色が違う2種類の建設資材が置いてあります。下層路盤材と盛り土材でしょうか?佐藤建設工業には、基本的には2種類の建設資材しかないようです。下層路盤材は、変幻自在に名称を替えつつ、粉分タップリの有害スラグを混ぜて、上層路盤材としても販売していたことが分かってきました。また盛り土材は、施工業者に試験成績表を用意させておいて、実際には有害スラグ入り盛り土材を擁壁の裏側などの、いわゆる「裏込め物」として販売していたようです。その結果、あちこちの擁壁から赤い水が染み出していることは、当会のリットン調査団の現況レポートでも多数報じています。


入口のバリケード付近を見ると、未だにサビ浮石がザックザク。


有害スラグは天然石と見分けがつきにくく、撤去するのが難しいのだろう。


さて、中に入るわけにはいかないので、隣接する田んぼのあぜ道を周り、安物カメラでズームアップ!あれ~!?コンクリート管の上側が赤く錆びたようになっています。コンクリートがなぜ赤く錆びるのでしょうか?


更に、ズームアップ。これは、有害スラグの粉じんが、乱暴な重機の運転によりホコリが立ち、風で飛び、舞い降りた粉じんが、雨に反応して赤くサビて、色が付いたと考えるのが自然ではないでしょうか。まさか、県の廃棄物リサイクル課の誰かさんのように、調べもしないのに、鉄バクテリアの仕業という訳ではありませんよね?


あぜ道を歩いていると桝のような囲いを発見しました。写真はあぜ道からカメラだけを、伸ばして撮影したところです。


側溝に水が流れた跡があります。「うっ、赤い!」思わず興奮し、柵から水溜りに落ちそうになる団員C。肥溜めに落ちても助けてあげられないよ、服が汚れるからね。しかしこんな桝(マス)を造っても、ここから溢れた水は吾妻川に垂れ流しなのではないでしょうか。一体なんの設備なのだろうか?
*****続く*****

 赤い水シリーズも、いよいよ佳境に入ってまいりました。有毒スラグの特徴を示す赤い水は、これからも発見される都度、お伝えしていきますのでご期待ください。

 今回の調査で取り上げた中央混合所では、有害スラグから染み出た毒水をどの様に処理していたのでしょうか?有害スラグに降り注いだ雨水は、フッ素や六価クロムなどが染み出すほか、強アルカリ性を呈するはずです。

■当会が独自に入手した、大同特殊鋼の内部資料に次の書類(PDF ⇒npdf.pdf)があります。

 これは大同が、日本鐵鋼スラグ協会により第三者機関として指定された日本検査キューエイ(JICQA)に提出したSG審査計画書(継続審査)に添付されていた資料です。この資料が何かの手掛かりになるかもしれません。


この添付資料のタイトルは、中央橋スラグ混合場 平面図(計画図)です。図面の右下に記載すべきはずの作成者指名はわかりませんが、大同様のステータスシンボルのワンポイテッド・スターと共に大同特鋼株式会社渋川工場の名称とDaido Steel Co. Ltd. と英語表記が示されています。ちょっとかっこいいですなぁ。しかし国際的な名声に傷がつくとかっこ悪いなぁ。


拡大してみましょう。リットン調査団のレポートに写っている桝(マス)は、「沈殿槽 内寸:3x4x1.95m」と示されています。


〈運用方法〉として次のとおり示されています。
 ・降った雨はU300の排水溝で沈殿槽まで運搬される。
 ・沈殿槽に溜まった排水はローリー車で渋川工場に運搬し、処理後に配水する。


■なんと、降った雨水はU300という排水溝で沈殿槽に集めるのだそうです。集水桝だと思った大きさの沈殿槽に、こんなに広い混合所の雨水が飲み切れるのでしょうか?大雨の場合は当然、川に流れてしまうことでしょう。

 更に驚くべきことに、「沈殿槽に溜まった排水はローリー車で渋川工場に運搬し、処理後に排出する。」と運用方法に明記されています。

 この添付書類は、小雨の場合を想定し、大雨の場合は「想定外」と逃げを打つ手法で作成されたようです。小雨の場合には沈殿槽に有毒水を集め、ローリー車で渋川工場に運搬していたのです。

■この中央橋混合場は、ブラック佐藤建設工業の所有地です。平成24年までは、佐藤建設工業が混合所を運用していました。

 平成24年以降は、大同エコメットが当該土地を借り上げ、あたかも大同特殊鋼渋川工場の一部のように装いましたが、実際には佐藤建設工業が運用を続けています。このことは群馬県森林環境部のスラグ調査の発表により明らかです。(末尾資料参照)

 実質的に佐藤建設工業が運用する混合所の有毒水を、大同特殊鋼が自社の渋川工場に運搬・処理してよいものなのでしょうか?

■ところで、このローリー車ですが、リットン調査団の団員が、たまたま車で徘徊ドライブしているときに、見かけています。当初意味が分からず、この写真は眠っていましたが、途切れた糸がつながってきました。


問題のローリー車です。とある廃棄物処分場から出てきました。なにやら車体の後部に「浸出水」と書いてあります。


ローリー車が出てきたのは、次の廃棄物処分場からでした。

 なお、この処分場についてはこちらを参照してください。↓↓↓
○2014年6月16日:有害スラグの公共使用時期と建設中の大同特殊鋼スラグ最終処分場の拡張工事期間との相関関係に係る考察↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1319.html#readmore

 ちなみに、小林製工運送様の最終処分場はこちらです。↓↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=16&lat=36.50489720222816&lon=138.96996028513112&cond=&pluginid=place&z=14&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.50586627330271&hlon=138.95998310031194&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

 同じく最終処分場の衛星写真はこちらを参照ください。↓↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=16&lat=36.50565023315834&lon=138.95968198280443&cond=&pluginid=place&z=19&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.50508012278924&hlon=138.95819299229433&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>


ローリー車はスカイランドパークの入り口を通過しました。


少し後をついて行ってみましょう。


↑大同特殊鋼渋川工場の南側を通過し国道17号を左折しようとしています。↑


大同特殊鋼渋川工場に入る橋を渡って、工場の中に入っていきました。

■以上、中央混合所の運用方法に書かれているのと同じに小林製工運送の管理型最終処分場から、ローリー車が浸出水を大同特殊鋼に運び入れている様子をご覧いただきました。ただ運ぶだけでは意味がないので、おそらく工場内の排水処理施設に混ぜ込んで、利根川に排水されているものと考えられます。

 ここでまず問題として浮かんでくるのは、実質的に佐藤建設工業所有地や小林製工運送の管理型最終処分場から出た浸出水を、大同特殊鋼が運搬して処理できるものなのでしょうか?水処理の許可を持っていれば、まだ許されるかもしれませんが、有害スラグを無許可で処理していた大同グループですから、浸出水についても、平然と無許可で水処理していた可能性は否定できない?と思われます。

 また、有害スラグ混合所では、必然的に有害スラグに含まれる六価クロムやフッ素などの特定有害物質が染み出していると考えられます。アルカリは中和により処理することができるかもしれませんが、フッ素や六価クロムは、どのように処理したのでしょうか?

■大同・佐藤ブラック連合は、天然石と有害スラグを混合し、有毒成分を薄めることにして環境基準をクリアしようとしました。これは〝希釈“という水処理の方法を悪用したものですが、ローリー車で運び込まれた有毒水は、少しずつ水に混ぜて希釈して、近くの川に排水してしまったのではないでしょうか?

 悲しいかな、一つの工場からでた浸出水は、希釈=薄めて川に排水することが認められているようです。しかし、外部からわざわざローリー車で有毒水を集めてきて、希釈して、川に放水するとなれば、資格取得手続や当局への報告義務など、話は別になるのではないでしょうか?

■最後に、小林製工運送の管理型最終処分場は現在も工事中ですが、この工事の理由が処分場内にある井戸から有害物質が検出されたための、浸出水対策と伺っています。それだけに、外部である最終処分場の有毒水を、渋川工場に持ち込み・希釈・放水することが無許可で許されるのでしょうか?

 また、ローリー車での運搬・処理・排水については、鉄鋼スラグ協会の指導を受けているのではないでしょうか?外部であるスラグ混合所の土地を、あたかも自社工場と見せかけた上で、詐欺まがいの毒水処理を受け入れて処理するという方法は、鉄鋼スラグ協会の指導のもとに、全国の鉄鋼メーカーでも行なわれているのではないでしょうか?

 鉄鋼スラグ協会は、いち早く当会との面談を一切拒否しています。市民団体から追及を受けるのはよほど避けたいのでしょう。我が国の産業の根幹を担ってきた鉄鋼業界の関連組織が、このように了見が狭いのでは、韓国や中国に対抗できません。まずは国民やユーザーに対する理解と信頼にもっと積極的になったもらいたいものです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ特別調査チーム・この項続く】

※参考資料
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【2015年9月11日】大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について(廃棄物・リサイクル課)
http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700084.html

(5)平成24年7月以降、大同特殊鋼(株)は、大同エコメット(株)とスラグ処理業務及びスラグ混合路盤材等製造に関する委託契約を、(株)佐藤建設工業とスラグ混合路盤材の販売に関する契約を、それぞれ締結した。
 これらの契約は、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に対してエージング処理や天然砕石との混合を委託し、(株)佐藤建設工業に対してスラグ混合路盤材を販売するというものであって、契約形態を変えただけで、平成21年7月から平成24年6月までの間と一連の行為の内容は同じであった。(別紙図3参照)

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