■群馬県吾妻農業事務所による東吾妻町萩生川西地区における圃場整備事業に伴う農道整備工事で、あろうことか有毒物質をふくむ大同スラグが敷砂利として不法投棄されたにも関わらず、それを撤去しないまま上に舗装で蓋をしてしまった問題で、当会は、2015年4月30日に訴状を前橋地裁に提出しました。その後、口頭弁論がこれまでに4回開かれ、5回目の口頭弁論が来る7月8日(金)午前10時30分から前橋地裁21号法廷で開催される予定です。裁判長は、「口頭弁論1週間前に提出しないと訴訟資料は見ない」と言っていることから、6月21日付被告第4準備書面に対する反論書にあたる原告準備書面(8)を、本日7月1日(金)午後4時20分に、前橋地裁と、被告訴訟代理人に提出しました。内容は次のとおりですのでご覧ください。
**********PDF ⇒ i8j2016.7.1r1.pdf
事件番号 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原告 小 川 賢 外1名
被告 群馬県知事 大澤正明
平成28年7月1日
前橋地方裁判所民事2部合議係 御中
原告準備書面(8)
原告 小 川 賢 ㊞
原告 鈴 木 庸 ㊞
平成28年6月21日付の被告第4準備書面の「第2 原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対する反論」について、次のとおり再反論する。
1 「●11ページ目の上から7~9行目にかけて」の項について
(1)この項の全般にわたり、被告は,ステージコンストラクション工法について、縷々言い訳をするが、原告らはこれ以上、同じことを繰り返し被告に説明する時間がもったいないので、あえて仔細には触れないでおくことにする。
(2)この項の(2)で、被告は、「そして,ステージコンストラクション工法が採用される場合,基幹的農道(ほ場内農道のうちの幹線農道もこれに準ずる。)では,路床の強度を整備することが求められるため,第1段階において,改良工事により路床に必要な路盤支持力を持たせた上,その路床の上に,下層路盤として,見込まれる交通量等によって積算される適切な厚さの砕石を敷設し,更にその上に上層路盤瀝青安定処理を施した上で交通開放する(乙9・309頁の(5)①の施工方法。図6.5.5の上段参照)」(下線は原告らが追記)と主張する。
これに対して原告らは次の通り反論する。
被告は「路床の上に、下層路盤として、砕石を敷設し」としているが、「敷設して転圧しない」場合は「敷砂利」ということは被告も十分承知しているはずだ。一方、「敷設して転圧してある」場合は、転圧してあるからこそ基準高を設定でき、後工事で補足材を施工するという必要が出てくるのである。萩生川西地区 区画整理補完3工事(以下「本件農道整備工事」という)を施工した南波建設の工事において、「転圧しないで工事が終了する」と設計図書で積算されている通り、あくまで「敷砂利」と考える。これは池原工業の舗装工事の工事写真からも明らかである(甲33甲34号証)。
加えるに、そもそも計画面から掘削を伴わない下層路盤工などあり得ない(甲29号証)。甲29号証の下層路盤工と敷砂利工の図解は情報公開請求で得た図面(甲8号証)をコピーしたものであり、これらは、言わば特記仕様書というべきものである。被告自ら「下層路盤工は掘削を伴う」と図解しているのだから、掘削を伴わない砕石敷設は敷砂利工である。
監理課通達(甲9号証)にはスラグ混合砕石を「路床工、路面敷砂利には使用しない」と明記してある。この意味するところは、スラグ混合砕石は路床工自体には使用しない事、また、路面と接するような個所にスラグ混合砕石を使用しない事、だと考えるのが妥当である。
被告が第4準備書面で「路床の上に、下層路盤として、砕石を敷設し」と主張してきたことは、被告が自ら「路床と接するように砕石を敷設する」ことを当然視しているのであり、監理課通達の定めに完全に違反している。
2 「●2~3ページ目」の項について
(1)この項の(3)で、被告は「次に,原告らが指摘する『4 有害物の除去 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない』の規定の意味であるが,これは,舗装を施工する路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除くことを意味しており,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではない。」などと主張する。
これに対して、原告らは次の通り反論する。
浮石などの石が、路面上に落ちていれば舗装の仕上がりの障害となると解されるほど舗装の仕上がりは厳密なものが要求されているのに、有害な化学物質等は混入しても良いとする被告の解釈の根拠はなにか。仕上がった舗装の内部に有害な化学物質が含まれていれば、農道として機能しないのではないか。にもかかわらず、路盤の内部に有害物が混入している状況を無視できるとする被告の解釈の根拠は何か。
(2)この項の(4)で、被告は「しかし,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)では,有害物質が水に溶け出す程度の差異等から,再生砂(RC-10)には環境基準が定められているが,再生砕石(RC-40,RC-30)については定められていない。したがって,原告らが指摘する環境基準は,再生砂(RC-IO)に適用されるものであり,本件農道整備工事に用いられた再生砕石(RC-40)*3に適用はないから,原告らの主張は失当である。」と主張する。
これに対して、原告らは次の通り反論する。
原告らが「再生砂(RC-10)には環境基準が定められている」と例示したのは、正規の再生砕石でさえ「浸水性」を有することから、浸透した水が土壌または公共水域へ拡散する恐れがある箇所に使用する場合には厳格な規定があるのに、特殊鋼を生産する企業からでるブレンド骨材を農業地帯の圃場整備のような、とりわけ生活環境や営農環境に多大なリスクを及ぼしやすい本件農道整備事業工事においては、なおさら厳格に注意を払って使用するべきだと指摘したのである。
(3)この項の(5)で、被告は「原告らは,原告らが主宰する市民団体の会員が支道27号から採取した砂利を分析した結果,環境基準を大幅に超える有害物質が含まれていた(甲42)旨主張する(3頁下から4行目ないし4頁6行目)。しかし,試験報告書(甲42)に記載されている検査結果が本件舗装工事の現場から採取された試料のものであるかは,不明である。」として、縷々イチャモンをつけた挙句、「したがって,被告は,試験報告書(甲42)の作成者である株式会社片山化学工業研究所大阪分析センターに対し,別途,調査嘱託を申し立てる予定である。」と主張する。
これに対して、原告らは次の通り反論する。
スラグ砕石の有害性を分析する調査は、サンプル採取後2週間程度で分析結果が判明する調査である。被告が細々と指摘をしていることから察すると、どうやら被告は、原告らの調査結果に対し、その有効性に不満を抱いているようだと、原告らは考える。
原告も、被告が独自に分析調査した調査個所が、今回問題となった舗装工事の場所ではないと考えている(乙14号証25ページ)。
であるならば、原告および被告の双方立ち合いの元で、群馬県環境部局のご指導を仰ぎながら、固体同士は混ざり合うことはないことに鑑み、有害性が疑われるスラグ砕石のみをサンプル採取し、分析試験してみれば、双方が納得できる結果が得られると考える。
幸いなことに、例えば支道27号などは、舗装の脇が土で擦り付けてあるのみであるので、アスファルト舗装を壊すこと無しに、試料をサンプル採取することができる。
スラグ排出者の大同特殊鋼は、多くの調査個所の費用負担に応じているようなので、この調査費用も負担してくれるのではないか?また、原告らが行っている分析調査に被告が疑問を感じているのであれば、原告ら立ち合いの元に、スラグ砕石のみをサンプル採取し被告の負担で分析調査すべきである。
あるいは、代替案として、もし被告の承諾をいただけるのであれば、原告らの方で再度、支道27号の1箇所のスラグのみを試料採取し分析調査することはやぶさかではない。
以 上
**********
なお、今回、被告から第4準備書面に合わせて、平成28年6月21日付で調査嘱託申立書が裁判所に提出されました。そのため、裁判所から原告らに、同6月24日付で「送信書」として、次の内容の問い合わせが文書で届きました。
*****送信書*****PDF ⇒ 20160624milj.pdf
平成28年6月24日
原告 小川 賢 殿
鈴木 庸 殿
前橋地方裁判所民事第2部合議係
裁判所書記官 清 宮 貴 幸
電話 027-231-4275 FAX 027-233-0901
事件名
平成28年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原告 小川 賢 鈴木 庸
被告 群馬県知事大澤正明
上記事件につき,被告代理人から,平成23年6月21日に調査嘱託申立がありました。つきましては,同申立ての採用についてご意見をいただきたいと思います。
回答欄にご記入いただき,平成28年7月8日までにFAXでご返送ください。
**********
そのため、本日7月1日(金)に回答書欄に次の通り記載して、FAXにて前橋地裁宛に送信しました。
*****回答書*****PDF ⇒ 20160701milj.pdf
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中(FAX 027-233-0901)
次のとおり回答します。
□ 採用については,しかるべく。
■ 採用に異議があります。理由は次の通りです。
(理由)原告の準備書面(8)の3/3ページに記載したとおり。
平成28年7月1日
原 告 小川賢(自署)
**********
■裁判長の指定した6月22日の提出期限より1日遅れた日付で被告から郵送されてきた被告第5準備書面については、その反論となる原告準備書面(9)の作成が第5回口頭弁論期日である7月8日の1週間前となる7月1日までに間に合わず、原告として来週早々、提出せざるを得なくなりました。
なお、被告からは、未だに原告準備書面(7)に対する反論となる準備書面はまだ届いていません。第5回口頭弁論で原告が陳述する形を待って、更に裁判を長引かせるつもりなのかもしれません。
いよいよ第5回口頭弁論は来週金曜日7月8日午前10時30分から前橋地裁2階の21号法廷で開催されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
**********PDF ⇒ i8j2016.7.1r1.pdf
事件番号 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原告 小 川 賢 外1名
被告 群馬県知事 大澤正明
平成28年7月1日
前橋地方裁判所民事2部合議係 御中
原告準備書面(8)
原告 小 川 賢 ㊞
原告 鈴 木 庸 ㊞
平成28年6月21日付の被告第4準備書面の「第2 原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対する反論」について、次のとおり再反論する。
1 「●11ページ目の上から7~9行目にかけて」の項について
(1)この項の全般にわたり、被告は,ステージコンストラクション工法について、縷々言い訳をするが、原告らはこれ以上、同じことを繰り返し被告に説明する時間がもったいないので、あえて仔細には触れないでおくことにする。
(2)この項の(2)で、被告は、「そして,ステージコンストラクション工法が採用される場合,基幹的農道(ほ場内農道のうちの幹線農道もこれに準ずる。)では,路床の強度を整備することが求められるため,第1段階において,改良工事により路床に必要な路盤支持力を持たせた上,その路床の上に,下層路盤として,見込まれる交通量等によって積算される適切な厚さの砕石を敷設し,更にその上に上層路盤瀝青安定処理を施した上で交通開放する(乙9・309頁の(5)①の施工方法。図6.5.5の上段参照)」(下線は原告らが追記)と主張する。
これに対して原告らは次の通り反論する。
被告は「路床の上に、下層路盤として、砕石を敷設し」としているが、「敷設して転圧しない」場合は「敷砂利」ということは被告も十分承知しているはずだ。一方、「敷設して転圧してある」場合は、転圧してあるからこそ基準高を設定でき、後工事で補足材を施工するという必要が出てくるのである。萩生川西地区 区画整理補完3工事(以下「本件農道整備工事」という)を施工した南波建設の工事において、「転圧しないで工事が終了する」と設計図書で積算されている通り、あくまで「敷砂利」と考える。これは池原工業の舗装工事の工事写真からも明らかである(甲33甲34号証)。
加えるに、そもそも計画面から掘削を伴わない下層路盤工などあり得ない(甲29号証)。甲29号証の下層路盤工と敷砂利工の図解は情報公開請求で得た図面(甲8号証)をコピーしたものであり、これらは、言わば特記仕様書というべきものである。被告自ら「下層路盤工は掘削を伴う」と図解しているのだから、掘削を伴わない砕石敷設は敷砂利工である。
監理課通達(甲9号証)にはスラグ混合砕石を「路床工、路面敷砂利には使用しない」と明記してある。この意味するところは、スラグ混合砕石は路床工自体には使用しない事、また、路面と接するような個所にスラグ混合砕石を使用しない事、だと考えるのが妥当である。
被告が第4準備書面で「路床の上に、下層路盤として、砕石を敷設し」と主張してきたことは、被告が自ら「路床と接するように砕石を敷設する」ことを当然視しているのであり、監理課通達の定めに完全に違反している。
2 「●2~3ページ目」の項について
(1)この項の(3)で、被告は「次に,原告らが指摘する『4 有害物の除去 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない』の規定の意味であるが,これは,舗装を施工する路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除くことを意味しており,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではない。」などと主張する。
これに対して、原告らは次の通り反論する。
浮石などの石が、路面上に落ちていれば舗装の仕上がりの障害となると解されるほど舗装の仕上がりは厳密なものが要求されているのに、有害な化学物質等は混入しても良いとする被告の解釈の根拠はなにか。仕上がった舗装の内部に有害な化学物質が含まれていれば、農道として機能しないのではないか。にもかかわらず、路盤の内部に有害物が混入している状況を無視できるとする被告の解釈の根拠は何か。
(2)この項の(4)で、被告は「しかし,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)では,有害物質が水に溶け出す程度の差異等から,再生砂(RC-10)には環境基準が定められているが,再生砕石(RC-40,RC-30)については定められていない。したがって,原告らが指摘する環境基準は,再生砂(RC-IO)に適用されるものであり,本件農道整備工事に用いられた再生砕石(RC-40)*3に適用はないから,原告らの主張は失当である。」と主張する。
これに対して、原告らは次の通り反論する。
原告らが「再生砂(RC-10)には環境基準が定められている」と例示したのは、正規の再生砕石でさえ「浸水性」を有することから、浸透した水が土壌または公共水域へ拡散する恐れがある箇所に使用する場合には厳格な規定があるのに、特殊鋼を生産する企業からでるブレンド骨材を農業地帯の圃場整備のような、とりわけ生活環境や営農環境に多大なリスクを及ぼしやすい本件農道整備事業工事においては、なおさら厳格に注意を払って使用するべきだと指摘したのである。
(3)この項の(5)で、被告は「原告らは,原告らが主宰する市民団体の会員が支道27号から採取した砂利を分析した結果,環境基準を大幅に超える有害物質が含まれていた(甲42)旨主張する(3頁下から4行目ないし4頁6行目)。しかし,試験報告書(甲42)に記載されている検査結果が本件舗装工事の現場から採取された試料のものであるかは,不明である。」として、縷々イチャモンをつけた挙句、「したがって,被告は,試験報告書(甲42)の作成者である株式会社片山化学工業研究所大阪分析センターに対し,別途,調査嘱託を申し立てる予定である。」と主張する。
これに対して、原告らは次の通り反論する。
スラグ砕石の有害性を分析する調査は、サンプル採取後2週間程度で分析結果が判明する調査である。被告が細々と指摘をしていることから察すると、どうやら被告は、原告らの調査結果に対し、その有効性に不満を抱いているようだと、原告らは考える。
原告も、被告が独自に分析調査した調査個所が、今回問題となった舗装工事の場所ではないと考えている(乙14号証25ページ)。
であるならば、原告および被告の双方立ち合いの元で、群馬県環境部局のご指導を仰ぎながら、固体同士は混ざり合うことはないことに鑑み、有害性が疑われるスラグ砕石のみをサンプル採取し、分析試験してみれば、双方が納得できる結果が得られると考える。
幸いなことに、例えば支道27号などは、舗装の脇が土で擦り付けてあるのみであるので、アスファルト舗装を壊すこと無しに、試料をサンプル採取することができる。
スラグ排出者の大同特殊鋼は、多くの調査個所の費用負担に応じているようなので、この調査費用も負担してくれるのではないか?また、原告らが行っている分析調査に被告が疑問を感じているのであれば、原告ら立ち合いの元に、スラグ砕石のみをサンプル採取し被告の負担で分析調査すべきである。
あるいは、代替案として、もし被告の承諾をいただけるのであれば、原告らの方で再度、支道27号の1箇所のスラグのみを試料採取し分析調査することはやぶさかではない。
以 上
**********
なお、今回、被告から第4準備書面に合わせて、平成28年6月21日付で調査嘱託申立書が裁判所に提出されました。そのため、裁判所から原告らに、同6月24日付で「送信書」として、次の内容の問い合わせが文書で届きました。
*****送信書*****PDF ⇒ 20160624milj.pdf
平成28年6月24日
原告 小川 賢 殿
鈴木 庸 殿
前橋地方裁判所民事第2部合議係
裁判所書記官 清 宮 貴 幸
電話 027-231-4275 FAX 027-233-0901
事件名
平成28年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原告 小川 賢 鈴木 庸
被告 群馬県知事大澤正明
上記事件につき,被告代理人から,平成23年6月21日に調査嘱託申立がありました。つきましては,同申立ての採用についてご意見をいただきたいと思います。
回答欄にご記入いただき,平成28年7月8日までにFAXでご返送ください。
**********
そのため、本日7月1日(金)に回答書欄に次の通り記載して、FAXにて前橋地裁宛に送信しました。
*****回答書*****PDF ⇒ 20160701milj.pdf
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中(FAX 027-233-0901)
次のとおり回答します。
□ 採用については,しかるべく。
■ 採用に異議があります。理由は次の通りです。
(理由)原告の準備書面(8)の3/3ページに記載したとおり。
平成28年7月1日
原 告 小川賢(自署)
**********
■裁判長の指定した6月22日の提出期限より1日遅れた日付で被告から郵送されてきた被告第5準備書面については、その反論となる原告準備書面(9)の作成が第5回口頭弁論期日である7月8日の1週間前となる7月1日までに間に合わず、原告として来週早々、提出せざるを得なくなりました。
なお、被告からは、未だに原告準備書面(7)に対する反論となる準備書面はまだ届いていません。第5回口頭弁論で原告が陳述する形を待って、更に裁判を長引かせるつもりなのかもしれません。
いよいよ第5回口頭弁論は来週金曜日7月8日午前10時30分から前橋地裁2階の21号法廷で開催されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】