市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラ事件と寮生連続不審死事件についてオンブズマンが群馬高専トップに面談申入れ

2016-07-05 23:49:00 | 群馬高専アカハラ問題
■市民オンブズマン群馬では、昨日7月4日午後1時過ぎに、群馬工業高等専門学校(群馬高専)の総務課の桜井課長を通じて、今週の金曜日、来る7月8日(金)午後4時30分に群馬高専トップの西尾学校長との面談を申し入れました。面談の目的は、先日6月17日に同校を管理している国立高等専門学校機構(機構)あてに提出した寮生連続怪死事件に関する法人文書開示請求書の現在の取り扱い状況と、6月27日付で西尾学校長あてに提出した公開質問状の回答を直接ヒヤリングすることです。その関連で、本日7月5日に、同校同窓会長あてに、学校長との面談時に立ち合いをお願いするための緊急要請書を、同校の同窓会事務局に持参して直接窓口担当者に提出しました。さらに、その足で、県庁記者クラブである「刀水クラブ」を訪れて、幹事社を通じて、加盟マスコミ全社(18社)に対して、7月8日の学校長との面談時に取材を要請する声明文を届けました。
 これまでの経緯を振り返ってみます。

 2014年から一気に浮上した電子情報工学科の学科長(当時)による学生や教官に対するアカデミックハラスメント事件は、被害を受けた学生や教官らの問題提起に対して、同校のトップが情報統制を行っていました。思い余った学生の皆さんから当会に告発情報が寄せられたため、当会では、昨年4月に学校側の自浄作用を期待して情報開示請求を通じて、事件の真相究明、責任所在の明確化、再発防止対策の過程と内容を把握しようとしました。しかし、学校側の開示拒否に遭い、その後異議申立てを上級庁である内閣府情報公開・個人情報保護審査会に行い、不開示の取り消しという答申結果が出されたため、学校側の英断が期待されましたが、結局、群馬高専は、アカハラ関連の情報の存在だけは認めたものの、肝心のアカハラ関連文書の開示は、再度、プライバシー保護を理由に不開示決定を下しました。

 この1年間の流れを時系列的にまとめてみると次のとおりです。

★2015年4月初め
 群馬高専の関係者からパワハラ、セクハラを伴うアカデミックハラスメントの実態について当会に告発情報が寄せられ始める。

★2015年4月15日
 学校長あてにアカハラ事件に関する公開質問状を提出。

★2015年4月17日
 学校長名で、「プライバシー保護」理由に回答拒否の回答が届く。

★2015年6月17日
 機構あてにアカハラ事件に関する法人情報開示請求書を提出。

★2015年7月23日
 機構から、存否を明らかにしないうえで、不開示決定通知が届く。

★2015年8月31日
 群馬高専を通じて、機構に異議申立書を提出。

★2015年10月6日
 群馬高専から機構あてに、諮問案を提出。

★2015年10月30日
 機構から、内閣府情報公開・個人情報保護審査会あてに正式に本件について諮問。(このことについて機構から当会に通知があったのは11月19日付)

★2015年11月10日
 内閣府の審査会から、機構が提出した理由説明書の送付と、異議申立人からの意見書又は資料の提出通知が届く。

★2015年12月1日
 内閣府の審査会に、当会の意見書と資料を直接持参して提出。

★2016年3月2日
 内閣府の審査会から、機構に対して「別紙に掲げる文書1ないし文書3(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである」との諮問結果が答申され、答申書の写しが当会に送られる。

★2016年4月27日
 機構から、内閣府の審査会の答申内容を踏まえて、当該情報の存否だけは明らかにしたものの、その他は全て不開示とする決定処分通知が当会に送られる。

■こうして、1年もの貴重な時間が無為に経過してしまいました。この間に、昨年の6月と今年の1月に、寮生の尊い命が失われるという悲しい事件が起きたことは、やはり内部告発情報で把握していました。

 当会では真相を究明すべく、今年2月6日午後に開催された説明会に出席しようとしましたが、入り口で名簿チェックに引っかかり、西尾学校長から「これは保護者のみを対象とする説明会だから、その他は参加できない」として排除されました。

 その後、新年度の4月に入って、新たな告発情報があり、実は一昨年の2014年1月にも寮生が自室で亡くなるという事件が発生していたことを知りました。

 亡くなった3名の学生はいずれも寮生であったため、この異常事態について、アカハラ事件同様、きちんと学校側に説明責任を求める必要があると考えた当会では、6月17日付で、前述の通り機構に対して法人文書開示請求書を提出しました。

 しかし、この回答を待っていたのでは、徒に時間だけが過ぎてしまうため、群馬高専側に、迅速な対処を促すために、6月27日付で寮生連続怪死事件にかかる公開質問状を提出し、7月8日を期限として文書による回答を求めていたものです。

 なお、7月5日付で群馬高専同窓会の時任会長あてに、学校長との面談時に立ち合いをお願いするための「緊急要請書」を次の内容で同窓会事務局経由で提出しました。

*****緊急要請書*****PDF ⇒ 20160704qnv.pdf
                         平成28年7月5日
〒371-0845 群馬県前橋市鳥羽町580
群馬工業高等専門学校後援会
会長 時 任 康 夫 様

          〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
          市民オンブズマン群馬
          代表 小 川   賢
          事務局長 鈴木 庸
          TEL:090-5302-8312(小川携帯)
          TEL:027-224-8567(事務局)
          FAX:027-224-6624(事務局)

             緊急要請書
(7月8日午後4時30分から当会と群馬高専トップとの面談時の立会いのお願い)


拝啓 平素より群馬高専(以下「貴学」という)の同窓生間の親睦・懇親、母校・後輩への後援、支援にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、貴職もご存知の通り、貴学では、2014年度から電子情報工学科において雑賀学科長(当時)による学生、職員らへのアカデミックハラスメント問題が起こり、結果的に多数の学生及び一部の職員が被害に遭うという深刻な事態が発生しました。
 そのため、貴学関係者らから当会に対して、アカハラ問題解決のための支援要請がありました。
 当会としては、開かれたキャンパスの実現には、アカハラ問題について学校側が包み隠さず発生の実態を認め、責任の所在を明らかにしたうえで、しっかりとした再発防止策を講ずることが欠かせないと考えました。そこで、貴学に対してアカハラの実態とその対応状況がわかる一切の関連文書の情報開示を求めました。
 しかし、貴学は、個人のプライバシー保護を理由に、一切の関連文書の存否をも認めずに、情報開示を拒否、すなわち「不開示処分」を出しました。そのため、全国高専機構の上級庁である内閣府の情報公開・個人情報保護審査会に異議申立てをした結果、今年の3月に答申が出され、不開示処分の取り消しが決まりました。
 そのため、再度、貴学宛に情報公開請求をしましたが、存否についてのみ「アカハラにかかわる文書は存在する」と認めたものの、そのほかは、1回目と同じ理由であるプライバシー保護の観点から不開示とされてしまいました。
 およそ1年以上にわたるこの期間内に、貴学では、電子情報工学科に所属する寮生の連続怪死事件が2件発生してしまいました。しかも最近になって、一昨年の1月にも物質工学か所属の学生が寮の自室で自死するという事件が発覚しました。
 貴学では、2012年(平成24年)3月29日に、教育研究支援センターの技術職員によるアカハラ事件については、きちんと事実関係を公表し、再発防止策を誓う声明を発表しましたが、今回のアカハラ事件や寮生連続怪死事件については、まったく沈黙したままです。この原因としては、学校長が交代したことによる貴学の内部体質が変化したのが一つの要因だと考えております。
 このほかにも当会の独自調査により、貴学の管理体制にいろいろと疑義のあることが判明しました。そこで、先日、寮生連続怪死事件に関する情報開示請求に加えて、公開質問状を貴学のトップ宛に提出しました。
 その公開質問の回答を受けるべく、当会では次の予定で貴学を訪問し、学校長に面談すべく申し入れをおこないました。

<校長との面談の申入れについて>
日時:平成28年7月8日(金)午後4時30分から
場所:群馬高専総務課およびその近辺

 つきましては、上記面談申入れ時に、貴殿の立会いをお願いしたく、本状をもって緊急要請とさせてください。
 貴学をとりまく不可解な環境を1日も早く解消し、学生の皆さんが安心して勉学に励むことができ、保護者の皆さんも安心して子ども達を預けることのできるキャンパスにすることが当会の本件活動の目的です。
                      敬具

同封資料:
1.法人文書開示請求書(平成28年6月17日付)
2.公開質問状「寮生連続怪死事件(仮称)について」(2016年6月27日付)
**********

 また、記者クラブにも本日、書面で通知しておきました。PDF ⇒ 20160705xrv.pdf

 群馬高専のアカハラ事件では、マスコミはどこも取材をしていませんが、寮生連続怪死事件については、2件目が発覚した2015年7月ごろ、読売新聞と上毛新聞が同校の学生の皆さんに取材をした時期がありましたが、その後、この事件が記事になることはありませんでした。当会には東京新聞からも問い合わせがありましたが、その後、動きはありませんでした。

 マスコミが初めて寮生連続怪死事件について、記事化したのは、上毛新聞による先日の6月17日朝刊の衝撃的な記事でした。この記事の掲載にあたり、群馬高専側から、掲載中止の要請があったようですが、上毛新聞は社会的な影響が大きいので報道する価値を優先して判断したものと考えられます。

■当日は、当会代表と事務局長の2名で午後4時30分からの西尾学校長との面談のアポイントに間に合うように、群馬高専に午後4時15分に到着し、総務課を午後4時25分ごろ訪れることにしています。

 面談の模様は追って詳しくお伝えします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

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大同スラグ裁判・・・被告群馬県がさらに立て続けに出して来た第6準備書面に込められた思惑

2016-07-05 22:26:00 | スラグ不法投棄問題
■前回は、原告住民として当会が裁判直前に準備書面を提出しましたが、そのお返しというつもりなのか、被告群馬県が、またまた第6準備書面を7月1日付で提出してきました。消印は7月2日(土)なので、自宅に届けられたのは7月4日(月)でした。早速見てみましょう。
6.jpg

*****被告第6準備書面*****PDF ⇒ 201607016.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

              第6準備書面

                         平成28年7月1日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
            被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
            同      弁護士  笠  本  秀  一
            同    指定代理人  福  島  計  之
            同    指定代理人  松  井  秀  夫
            同    指定代理人  阿  野  光  志
            同    指定代理人  篠  原  孝  幸
            同    指定代理人  油  井  祐  紀
            同    指定代理人  安  藤     敏

<P2>
第1 はじめに
 本準備書面は,平成28年4月22日の口頭弁論期日における御庁からの指示に基づき,ステージコンストラクションと敷砂利の相違を明らかにするものである。

第2 ステージコンストラクションと敷砂利の相違
1 ステージコンストラクション工法について
 ステージコンストラクション工法とは,一度に表層まで完成させず,まず路盤まで施工し,その後状況を判断して段階的に完成させていく施工法であるに9・309頁)。
 このステージコンストラクションエ法は,専ら農道整備において用いられる工法であり,それ以外では用いられない。
 なお,農道の分類には基幹的農道及びほ場内農道(幹線農道,支道及び耕道)があること,「基幹的農道」及び「幹線農道」と「支道」及び「耕道」では用いられるステージコンストラクション工法に若干の違いがあることは,被告の平成28年6月21日付け第4準備書面2ないし4頁で述べたとおりである。
2 敷砂利について
 他方,敷砂利は,ステージコントラクション工法における第1段階施工時点も広い意味では敷砂利といえるが,ステージコントラクション工法を予定しない「支道」や「耕道」に分類される農道に用いられるほか,土本工事関連では,工事期間中のみ利用する工事用道路や資材置場,公図に赤線で表示された地番のない道路(認定外道路)などに使用されている。この他,私道や駐車場,庭などの防塵処理に用いられている。
3 ステージコンストラクションと敷砂利で用いられる砕石の異同
 ステージコンストラクションで用いられる砕石は,下層路盤工となることが予定されるため,道路舗装用下層路盤材(RC40)を用いて施工するものとされている(乙17・7-548頁「12-1-4-1 7項1」)。
<P2~P3脚注>
*1 仕様書上は「敷砂利は,特に指示があった場合を除き・・・・」として「敷砂利」という用語が用いられているが,これは,一時的に敷砂利の外観を呈することから慣用的に用いられているものであり,いわゆる敷砂利工(同6項参照)とは異なる。

<P3>
 他方,敷砂利は,上記のように様々な場所や用途によって材料の使い分けがあり,また,地盤が不整形な場所や一般車両等の通行が予定されていないような場所に用いられることも少なくないため,一律的な規格は定められていない。
                        以 上

*****証拠説明書*****
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

          証拠説明書(乙17)

                        平成28年7月1日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

          被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
          同      弁護士  笠  本  秀  一
 号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
◆乙17/群%県土木工事標準仕様書(抜粋)・写し/H23.6.1/被告/ほ場整獣事業においては,ステ-ジコンストラクション工法が採用されることが多いため,仕様書上,第1段階で敷設する砕石は,特に指示があった場合を除き,道路浦装用下層路盤材(RC40)を用いるものとされていること(12-1-4-1 7項)
                      以 上

*****書証目録*****
前橋地方裁判所
平成27年(行ウ)第7号  住民訴訟事件

             書 証 目 録

              乙第17号証

            上正写致しました
             弁護士   関   夕 三 郎

*****甲第17号証*****
<P7-1>
            群馬県土木工事標準仕様書
7.群馬県土木工事標準仕様書
                    制  定 昭和20.12.25
                    改  定 昭和44.02.18
                    一部改正 昭和48.08.11
                      同   昭和51.10.26
                      同   昭和54.04.01
                      同   昭和56.04.01
                      同   昭和58.04.01
                      同   昭和61.04.01
                      同   平成 元.11.01
                      同   平成05.04.01
                      同   平成07.04.01
                      同   平成08.04.01
                      同   平成10.04.01
                      同   平成13.04.01
                      同   平成16.04.01
                      同   平成19.04.01
                      同   平成19.10.01
                      同   平成23.06.01

<P7-545>第12編農業土木編 第1章ほ場整備工 第1節適用、第2節一般事項

           第12編濃業土木編尚

            第1章 ほ場整備工

第1節 適 用
1、本工事は、農業土木工事におけるほ場整備工に適用するものとする。
2.本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編によるものとする。

第2節 一般事項
12-1-2-1 適用すべき諸基準
 適用すべき諸基準につぃては、第3編第2章第2節の適用すべき諸基準の規定によるものとする。

12-1-2-2 一般事項
1.着手準備
 受注者は、工事着手にあたり、極力地区外の排水を遮断し、地区内への流入を防ぐとともに、施工に際し、なるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態にするものとする。
2.施工順序
(1)受注者は、雑物除去、仮設工(仮設道路、仮排水路、旧水路撤去、旧道路撤去)、整地工、道路工(法面整形、不陸整正、路盤工)及び水路工(排水路、用水路、)等を検討し、施工方法、施工順序を決定しなければならない。
(2)整地工における作業工程は、以下の工程を標準とする。
 1)表土扱いがある場合
  表土剥ぎ取り→基盤切盛→畦畔築立→基盤整地→表土戻し→表土整地
 2)表土扱いがない場合
  基盤切盛→畦畔築立→基盤整地
3、転石等の処理
(1)受注者は、転石等の処理につぃて、下記を標準とし処理案を作成し、監督員と協識するものとする。
 1)現場内の再利用に努めなければならない。
 2)パイプラインエ事のある区域は、パイプ布設位置を避けて埋設しなければならない。
 3)暗渠排水工事のある区域は、工事に支障のない深さに埋設しなければならない。
 4)その他の区域にあっては、耕作に支障のない深さに埋設しなければならない。

<P7-546>第12編農業土木編 第1章ほ場整備工 第2節一般事項、第3節整地工

(2)受注者は、地区内の根株等をすべて適正に処理しなければならない。
  ただし、設計図書及び監督員の指示した場合はこの限りではない。
4.旧排水路等の処理
 受注者は、旧水路等の埋立てにあたり、設計図盲に示す排水及び湧水処理を行い埋め立てなければならない。
 なお、計画以外の場所で排水及び湧水処理を行う必要が生じた場合、監督員と協議するものとする。

第3節 整地工
12-1-3-1  共通工
1.表土剥ぎ取り
(1)受注者は、表土剥ぎ取りにあたり、現況表土の厚さを確認しなければならない。
(2)受注者は、表土剥ぎ取りにあたり、雑物等が混入しないよう注意しなければならない。
(3)受注者は、表土の飛散や基盤土の混入を防止し、集積した表土が降雨等により流亡しないよう留意しなければならない。
2.基盤造成
(1)基盤造成は、原則として地区内流用とし、地区外流用がある場合は、設計図書によるものとする。
(2)受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないように施工しなければならない。
(3)受注者は、基盤造成の施工にあたり、常に良好な排水状態を維持しなければならない。
(4)受注者は、盛土高さの大きい箇所又は水路埋立て箇所など沈下が予想される箇所について、十分な施工をしなければならない。
3.基盤整地
(1)受注者は√基盤整地にあたり、耕作に支障のない均平度を保つよう仕上げなければならない。
(2)受注者は、基盤整地にあたり、用水路側が排水路側より高くなるよう仕上げるものとする。
(3)受注者は、基盤整地仕上げ完了後、監督員の確認を受けなければならない。
4.表土整地
(1)受注者は、表土戻しにあたり、表土に基盤土が混入しないよう注意して施工しなければならない。
(2)受注者は、表土整地にあたり、耕作に支障のないよう設計図書に示す表土厚さを確保し、均平に仕上げなければならない。

<P7-547>第12編農業土木編 第1章ほ場整備工 第3節整地工、第4節道路工

12-1-3-2 水田整地
1.設計図に記載された計画標高は施工の参考とする仕上り目安高である。
2.基盤切盛(表土扱いのない場合の切盛を含む)は、特に設計図等で示すものを除き原則して耕区内で行うものとするが、逆田が生じないよう配慮しなければならない。
3.基盤整地の施工精度は表土戻し後の施エ精度に準ずる。
4.整地仕上げにあっては水口部に対して水尻部が高くなったり、水稲栽培に支障のあるほど低くなったりしないよう注意しなければならない。
5.受注者は、設計図書に示す計画耕区の境界線に合致するよう畦畔を設け、締固めを行い規定の断面に仕上げなければならない。
12-1-3-3  畑整地
1.特に設計図等で示すものを除き、ほ区単位に行い、排水不良、ガリの発生等のないよう自然勾配に仕上げなければならない。
2.特に設計図等で示すものを除き、心土破砕は、3本爪、爪間隔100 cm 以内、破砕深60cm程度とし、長辺方向、短辺方向各々1回行うことを標準とする。
3.表土扱い整地の場合、基盤整地の施工精度は表土戻し後の精度に準ずるが、基盤整地高規定は設けない。
12-1-3-4 整形仕上げ工
1.受注者は、指定された勾配で、法面の安定を欠くおそれのある場合及び転石等で法面の不陸を招くおそれのある場合、監督員と協議しなければならない。
2.受注者は、土質の変化や切土と盛土の法面の連続により、法勾配が変わる箇所の取付けは、なじみよく施工しなければならない。
3.受注者は、水平な面を施工する場合、平坦に締固め、排水が良好となるよう施工しなければならない。
第4節 道路工
12-1-4-1 道路工
1.道路用土(舗装を行う道路の路体及び路床土を含む)は、特に設計図等で示すものを除き、原則として基盤土を用いるものとする。
2、道路交差部の隅切は2mを標準とするが、交通に支障を及ぼす恐れのある箇所等特別な所については監督員の指示を受けるものとする。
3.開水路(用水路、側溝等)に沿う道路の路面商は以下としてはならない。
4.畑地帯の道路側溝の勾配は道路の勾配に準ずるものとするが、排水不良の恐れのある箇所等特別な箇所については、監督員の指示を受けなければならない。
5.路面の完了に際しては、プルフローリング等を実施し、転圧状況について監督員の確認を得なければならない。なお、不良箇所の処理については、監督員の指示によるものとする。

<P7-548>第12編農業土木編 第1章ほ場整備工 第4節道路工、第5節水路工

6.砂利道の路面仕上げは敷砂利以前に行うものとし、特に設計図等で示すものを除きグレーダーにより3~5%程度の横断勾配を付して不陸整正を行わなければならない。ただし、局部的な排水不良箇所等で規定値に達しない場合は監督員の指示を受けるものとする。
7.敷砂利は、特に指示があった場合を除き、道路舗装用下層路盤材(RC40)を用い、極端な材料分離を起こさぬよう施工するものとする。
12-1-4-2 進入路工
1.受注者は、耕作に支障のないように進入路を設置するものとする。
2.進入路用土は、原則として基盤土を流用するものどする。

第5節 水路工
12-1-5-1 用水路および排水路工
1.受注者は、水路工の施工にあたり、ほ場面標高等の変更による手戻りがないよう留意して施工しなければならない。
2.受注者は、水路工の溝畔について、漏水を起こすような石痛、雑物を取り除き、十分に締固め規定の断面に仕上げなければならない。
3.受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の運搬作業における取り扱いを吊金具又は支点付近で支える2点支持で行うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。
4.受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の保管のための積重ね段数を5段積みまでとし、損傷のないよう緩衝材を用いて、適切な保護を行わなければならない。
5.受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の水路底の高さを受台又は基礎により調整し、凹凸がなく仕上がりが滑らかで外観を損じないよう施工しなければならない。
6.受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の接合作業において、モルタル(セメット1:砂2)又はジョイント材により、漏水のないよう十分注意して施工しなければならない。
7.受注者は、モルタル継目の施工において、鉄筋コンクリート二次製品据付後継目を十分清掃してから行うものとし、施エ後、振動、衝撃を与えてはならない。
8.受注者は、計画線に対して出入り、よじれのないよう、柵渠を設針図書に示す高さに、正しく組立てなければならない。
9.受注者は、柵板を損傷のないよう丁寧に取り扱い、設置に際しては、特に表裏を間違わないようにしなければならない。
10.残土は特に指示するもののほか、道路又は整地用土として流用するものとする。
 ただし、発生する雑物の処理は耕作および交通等の支障とならないよう処理しなければならない。
11.勾配及びその変化点(落差工のある場合の設置(点を含む。)は、設計図及び施工件明示等で示されたものとする。ただし、地形勾配の関係でこれにより難い場合は監督員の指示を受けなければならない。
12、水口分水工は原則として各耕区の短辺に沿う用水路の上流端附近に設けるものとする。
**********

■当初は、原告住民から前回の第4回口頭弁論の直前に提出していた原告準備書面(7)に対する反論かと思って開封したのですが、ステージコンストラクションについての内容であることから、どうやら、あれこれ関連資料を調べた挙句、これは使えそうだと思われる資料を探し出し、口頭弁論記述が迫ったギリギリのタイミングで送り付けて来たものと推測されます。

 前回の第4回口頭弁論で、裁判長が、「弁論期日の1週間前までに提出した書面でないと、目を通さない」とおっしゃっていたことから、わざと遅らせて提出し、次回弁論まで時間稼ぎをしようとする作戦のようです。

 すぐに原告準備書面(10)として反論することも可能ですが、肝心の裁判長が、見る時間が無いと訴訟指揮をしていることから、当会ではその指揮に従うことにしたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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ベールに覆われたまま着工されようとする関電工の前橋バイオマス発電事業の現場状況(7月3日現在)

2016-07-05 00:36:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■絶対安全だと国民を騙し、福島をはじめ東日本の広大な地域に放射能を撒き散らした我が国史上最大級の犯罪を起こしたのに、わずか5年もたたないうちに、放射能汚染で苦しめられている群馬県民の象徴である赤城山の南麓に、東電グループの関電工が、木質バイオマス発電の名のもとに、大規模な放射能汚染木質燃料の焼却施設を建設しようとしています。。

前橋バイオマス発電施設への進入道路。前橋市の看板「この先通り抜けできません」があることから市道であることがわかる。もともとここは赤城神社への参道だった道。



赤城神社参道の案内がない。罰当たりだ。


電源ケーブルの配電ポイントにある電力メーター。メーターの円盤がくるくる回っているところを見ると、既に動力ケーブルを敷設してなにやら作業をしているらしい。


配電ポイントに設置された電力メーターと接続箱。大容量のケーブルがフレキシブルチューブに入れられてフェンス沿いに工事現場まで導かれている。


ダンプが疾走する353号線。バイオマス施設ができるとさらに大型トラックの往来が増える。

■さて、地元住民団体の皆さんが情報公開請求で入手した「前橋市景観条例に関する届出」の文書の中で、関電工が、工事期間のスタートについて「7月1日から」と記されていたことから、現場に掲示してある関電工の現場担当者の連絡先に6月30日に確認の電話をしたところ、「予定通り、明日から建築をスタートさせます」とのことでした。

 そこで、当会も「いくら順法精神に乏しい東電のグループ会社とはいえ、まさか、こちらの公開質問に一切答えないまま、着工することはあるまい」と思いつつ、「関電工ならやりかねない」という疑念と不安もあったので、7月3日午後に現場をチェックしました。しかし、依然として建築基準法の確認票にはまだなにも記載されていませんでした。


関電工はこの放射能濃縮・拡散施設建設のために昨年4月17日付でとび・土工工事業を取得したらしい。


建築基準法の確認はまだらしい。


なにやら消した跡がある。


公道なのに立入禁止のマーク。関電工は自分の専用道路だと思っているようだ。


フェンスの下に見える赤色の杭。ここが道路と電中研?の敷地の境界らしい。


赤城神社の参道。この一部を放射能汚染拡大施設のアクセスに利用するとは罰当たりだ。


公道(市道)の敷地内に占用許可証の掲示もなく置かれている警備用ブース。赤城神社の参道なのに、自分が隣接部分を寄付したから自分の土地だと思っているらしい。


どこにも道路占用許可証が見当たらない。

 まだ建築基準法の確認は済んでいないのに、我々が現場を視察していた際に、電気工事を請け負ったとみられる大宮ナンバーの「KOEI」と書かれた作業トラックが、行き止まりの市道を通って、ゲートを開けて中に入っていきました。どうやら東京に本社のある恒栄電設という会社の所有するトラックのようです。


大宮ナンバーを付けた恒栄電設の作業トラックに2名の作業者が乗車して、ゲートを開けて中に入っていった。どうやら既に電気工事を始めているようだ。


左手に造成済みのバイオマス発電建設予定地とその手前に調整池と思しき穴が見える。

■いよいよ、20年間に160万トンもの放射能汚染の間伐材や廃材等を焼却処分するための恐ろしい計画が始動しようとしています。東電が毒牙を剥きだそうとしているこの光景を目の当たりにして、東電グループの企業モラルの貧困さにおもわず眉をしかめた次第です。

 引き続き、現場の状況は定期的にチェックしてゆく予定です。

【7月4日夜に新たな看板設置!】

↑恒栄電設。↑

↑旭テック。↑

↑旭建商。↑

↑吉沢建設。↑

【7月4日現在の建築基準法の確認状況】
下記の情報によれば、まだ建築確認の申請書は出ていないので、関電工は既にフライングして建築工事をスタートさせているのではないか?
----- Original Message -----
From: 建築指導課/前橋市 <kentikusidou@city.maebashi.gunma.jp>
To: 羽鳥 昌行 <roujinnokokoro@yahoo.co.jp>
Date: 2016/7/4, Mon 17:15
Subject: Re:工事再開について


羽鳥 昌行 様

お世話になっております。
平成28年7月1日付け(都市計画課あて)のメールに関して、
下記のとおり回答いたします。

【質問要旨】
 建築許可は取っていないようだが、何を根拠に工事ができるのか。

【回答】
 建築物を建築する工事であれば、建築確認の申請書を提出し、
建築主事または、民間の指定確認審査機関の確認を受けなければ
ならないこととなっております。
 平成28年7月4日現在、本市には提出されておりません。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
 前橋市役所
  都市計画部建築指導課審査第二係
   〒371-8601
    前橋市大手町二丁目12番1号
    代表 (027)224- 1111
    直通 (027)898-6753・6754
    FAX (027)223-8527
    mail kentikusidou@city.maebashi.gunma.jp
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

----- 転送者: 都市計画課/前橋市 転送日: 2016/07/04 08:16 -----

送信元: 羽鳥 昌行 <roujinnokokoro@yahoo.co.jp>
宛先: 前橋市 都市計画課 <toshikeikaku@city.maebashi.gunma.jp>
日付: 2016/07/01 21:54
件名: 工事再開について

都市計画課様

本日から前橋バイオマス敷地内で工事か始まりました。
まだ建築許可はとっていないようですが、何を根拠に
工事が出来るのですか?

羽鳥昌行
前橋市鼻毛石町1991-42


【市民オンブズマン群馬・前橋バイオマス発電計画放射能汚染監視班】

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