■朝日新聞グループの日刊スポーツ新聞社がバブル期に計画した朝日新聞グループ専用の高級ゴルフ場は、一部賃貸ながらもほぼ計画予定地全域約137ヘクタールの地上げが終わったものの、バブル破たんにより、平成13年に銀行からの融資ストップ通告で凍結状態になりました。そのため、日刊スポーツは社有地として保有していましたが、東日本大震災による東電福島原発事故以降、平成25年頃から始まった固定価格買取り制度で全国的にメガソーラー計画が雨後の筍のように発生しました。そのため、閉鎖されたゴルフ場やゴルフ場計画跡地がメガソーラー開発業者の目に留まるようになり、日刊スポーツのゴルフ場計画跡地にも目を付ける業者が現れ始めたのです。
安中市の東南部にひろがる137ヘクタールの丘陵地帯は、関東地方の平野部に残された数少ない森林です。メガソーラー業者にとっては、この森林を伐採し、造成をしても固定価格買取り制度によって十分に採算が合うと試算したのでしょう。数社が日刊スポーツにコンタクトしてきました。日刊スポーツ新聞社がその中から選んだのは最も高い買い取り価格を提示してきた中国資本によるタックスヘイブンのペーパー会社でした。
日刊スポーツはゴルフ場計画における地上げでも地権者との間で土地売買契約書を締結したにもかかわらず、役所に事前届出を怠り、国土利用計画法(国土法)に違反したことがあります。筆者の菩提寺が所有する寺有林でも、そうした経緯が発覚し、筆者が指摘したため、急きょ、賃貸借契約に切り替えた経緯があります。
そのため、日刊スポーツは十分に当時の違反行為を反省したはずですが、なぜか再び国土法違反をしてしまったのです。
国土法は平成10年9月の法律改正により、土地取引(契約)の前に届出を行う事前届出制から、取引の後に届出を行う事後届出制に変更されたことから、届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(買主等)は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなければなりません。
届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)を行ったにもかかわらず、定められた期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることに、法律で定められているからです。
■ところで、7月15日に筆者が安中市から入手した情報によると、日刊スポーツは中国資本が資金母体となっている安中ソーラー合同会社との間で2014年9月30日に土地売買予定契約書を締結したにもかかわらず、安中ソーラー合同会社が国土法に基づく届出書を同10月13日までに提出しなくてはならなかったところ、なんの指摘もしないまま、結局、買主の安中ソーラー合同会社が群馬県の土地・水対策室に国土法に基づく届出をしたのは、さらに2カ月と1週間後の同12月22日でした。
日刊スポーツも法令順守の姿勢が欠如していますが、安中ソーラー合同会社にいたっては中国資本のからむタックスヘイブンのペーパー会社だけあって、日本の法律を守ろうなどという気持ちは非常に希薄であることが分かります。
さらに極めつけは、このような遵法精神の欠如した企業であるにもかかわらず、群馬県の土地・水対策室は、買主の安中ソーラーの責任者の山崎亮雄と香港在住の中国人のリュー・シャオ・フィに、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金を課そうとしなかったことです。
それどころか、土地・水対策室はこの1年3か月後、大規模開発条例に基づく許可まで、安中ソーラー合同会社に与えてしまいました。
これでは、行政、とりわけ群馬県企画部地域政策課は、「非国民」というそしりを受けても仕方がないと思われます。
■安中市の開示資料を見ると、国土法違反関連では次の文書があります。
**********PDF ⇒ 20160715ynuimj.pdf
部長・猿井、課長・大塚、係長・赤見、係・島崎、供覧・瀧川・松本、その他・島田
地政 第630-125号
平成27年1月5日
安中市都市整備課長殿
群馬県企画部地域政策課長 五十嵐 靖男
このことについて、国土利用計画法第23条第1項に規定する届出違反があったので、別紙違反事案カードのとおり措置しました。
記
市町村整理番号 第18号 ・県整理番号 第26-135号
担当 群馬県企画部地域政策課
土地・水対策室 土地利用係 板野
TEL 027-243-2366(直通)
FAX 027-243-3110
E-mail Itano-y@pref.gunma.lg.jp
<違反事案カード>
(様式1) 違反事案カード 市町村報告年月日:平成28年12月24日
※取引年月日:契約 H26.9.30~11.26
※土地の所在:安中市大谷字二ノ谷1341番 外754筆
※土地利用計画上の区分:1市街化区域、②上記以外の都市計画区域、3都市計画区域外の区域
※現況地目:山林、原野、田
※面積:登記 1,181,085.30㎡ 計 1,181,085.30㎡
※当事者:譲渡人:住所 東京都中央区三丁目5番10号
氏名 株式会社日刊スポーツ新聞社 外22名
譲受人:住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号税理士法人赤坂国際会計事務所内
氏名 安中ソーラー合同会社
移転後の利用目的:太陽光発電用地
売買価格:土地:総額 ■■■■■■■円 単価(㎡当り)□■■円
売買(販売)方法:(別紙記載)①販売済み、未済の状況 ②今後の他場所での販売計画及び過去の実績
違反の態様とその経緯
H26.9.30~11.26 権利取得者が土地売買契約を締結する。
H26,12,22 権利取得者が土地売買等届出書を提出する。
H26.12.26 権利取得者への電話により、遅延理由を確認する。併せて口頭注意を行う。
(措置理由)
届出に係る土地は非線引き都市計画区域内の山林等であり、権利取得者は当該土地を太陽光発電用地として利用するため取得したものであるから、利用目的に問題はないものと認められる。
権利取得者は、当初、国土利用契約法の届出制度を知らず、開発に係る許認可等を調べる中で、届出が必要であることを知り、法定期限後に届出を行ったものである。特段の悪意は認められないため、口頭注意とする。
措置:内容(年月日) 口頭注意(H26.12.26)、始末書(-)、文書注意(-)、是正指導等(-)、告発(-)
**********PDF ⇒ jixj.pdf
起案用紙
年度 平成26年度
文書種類 経由
文書番号 安都歴 第18号
保存年限 5年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限 平成21年1月1日
起案年月日 平成26年12月24日
廃棄年度 平成32年度
決裁年月日 平成26年12月24日
発行年月日 平成 年 月 日
分類番号 大7 中4 小2 簿冊番号3 分冊番号2
完・未完別
簿冊名称 国土法届出申請書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊名称 無届土地取引関係書類
公開 部分開示
起案者 建設部 都市整備課 計画開発係 職名 主査 氏名 島崎秀人 内線(1212)
決裁区分 部長
決裁 部長・猿井、課長・大塚、係長・赤見
課内供覧 島田、松本、瀧川
宛 先 群馬県企画部地域政策課 課長 五十嵐 靖男
差出人 安中市長 茂木英子
件名 土地売買等届出書(安中ソーラー株式会社))(遅延)について
上記の件について、平成26年12月22日付けで下記の者より届出書が提出されましたが、法で規定された期間(契約日より2週間以内)を過ぎていました。
つきましては、別紙の通り無届土地取引等に関する違反事例カード(遅延届)を県に送付してよろしいか。
また、当地は森林法の届け出対象の可能性もあることから、農林課林政係に当該情報を提供してよろしいか併せて伺います。
記
1. 届出者 住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
氏名 安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
2.当事者(譲受人)住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
氏名 安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
(譲渡人)住所 安中市野殿■■■
氏名 ■■■■■外
3.届出地 安中市野殿字石山■■■■■■外823筆 合計1,321,272.3㎡
4.利用目的 太陽光発電事業用地のため。
**********PDF ⇒ 20160715ynjhtij.pdf
(様式2)
安都暦第18号
平成26年12月 日
群馬県企画部 地域政策課
課 長 五十嵐 靖男 様
安中市長 茂 木 英 子
(都市整備課)
無届け土地取引等に関する違反事例カードの送付について
このことにつきまして、下記のとおり送付いたします。
1 件数 遅延届出 1件
担当者 計画開発係 島崎
ТEL 027-382-1111
FAX 027-381-7018
**********PDF ⇒ 20160715x10721kow.pdf
(事務連絡)
平成26年12月 日
農林課長 浅川 久志 様
(林政係)
都市整備課長 大塚 清隆
森林法第10条の7の2第1項の規定による届出事項に係る情報提供について
平成26年12月22日付で国土法の土地売買等契約届出書の提出があり、当該値が地域森林計画対象民有林である可能性があると思われますので下記のとおり情報を提供したします。※なお、今回は筆数が多いため山林以外の情報も別紙に含まれています。)
なお、国土法届出期限(契約締結日から2週間以内)を過ぎた提出ですので、別途森林法の届出が必要となる案件であります。
記
1.土地の所在 別紙のとおり
2.当事者(譲受人)住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
氏名 安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
(譲渡人)住所 安中市野殿■■■
氏名 ■■■■■外(別紙のとおり)
3.契約年月日 別紙のとおり
4.利用目的 太陽光発電事業用地のため。
**********
別紙 PDF ⇒ 20160715.pdf</
**********PDF ⇒ a>20160715ynjht.pdf
(様式2)
安都暦第18号
平成26年12月24日
群馬県企画部 地域政策課
課 長 五十嵐 靖男 様
安中市長 茂 木 英 子
(都市整備課)
無届け土地取引等に関する違反事例カードの送付について
このことにつきまして、下記のとおり送付いたします。
1 件数 遅延届出 1件
担当者 計画開発係 島崎
ТEL 027-382-1111
FAX 027-381-7018
**********
土地売買等届出書 PDF ⇒ 20160715yno.pdf
**********PDF ⇒ 20160715ypvox.pdf
群馬県知事 殿
国土利用計画法に基づく届け出遅延について
当社は、平成26年9月30日より平成26年12月11日の間に、群馬県安中市の土地において、太陽光発電事業用地として別紙報告書のとおり、土地売買予約契約及び地上権設定予約契約を締結致しましたが、国土利用計画法に基づく届け出を失念しておりました。大変申し訳ございませんでした。
今後、同様の事態を起こさないよう、充分注意致します。
平成26年12月 日
東京都港区赤坂二丁目10番5号
税理士法人赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎亮雄
**********
契約者一覧表 PDF ⇒ _.pdf
開発区域位置図 PDF ⇒ 201607151ju.pdf
公図集成図 PDF ⇒ 201607152w.pdf
開発区域区域図 PDF ⇒ 201607153j.pdf
**********
ちなみに国土法違反について群馬県企画部地域政策課が違反措置を行った2015年12月26日の時の会議書類は次の通りです。中国資本に対して、実に大甘な措置を行っていることに驚かされます。
※2015年12月26日群馬県地域政策課の回議用紙ほか PDF ⇒ 20151226cp.pdf
■こうして、ルールを守ろうとしない譲渡人と譲受人同士が、なるべく早くメガソーラー用地を確保しようと、国土法の規定を無視して契約をしてしまいました。迷惑なのは、日刊スポーツ以外の地権者のうち、地元の地権者の皆さんです。結果的に法律無視の企業に加担した形になるためです。
それもそのはず、譲受人は、中国香港特別行政区に在住する中国人のファンドマネージャーが仕切る米国のタックスヘイブンで有名なデラウェア州ウィルミントン市に登記されたペーパー会社であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーです。
国際法に従おうとしない無法者国家の中国の影響下にある香港の投資家が運営する会社だけに、日本の水源林を入手したいがあまり、日本のルールさえ守ろうとしない体質がよくわかります。
以上の経緯を見ると、せっかく安中市が中国資本の会社の国土法違反を群馬県に通報したのに、群馬県企画部地域政策課土地・水対策室では、告発をせずに、口頭注意で済ませてしまったことがわかります。
しかも、この事実を当会が知ったのは1年7カ月も経過した今月ですから、如何に群馬県行政が県土や県民の安全で安心な管理と生活の保証に関心がなく、中国が我が国の固有の領土に侵入するための手伝いをすることに腐心していることがわかります。
こうなると、「非国民」どころか「売国奴」「国賊」といった言葉がよりふさわしいかもしれません。
【ひらく会情報部】
安中市の東南部にひろがる137ヘクタールの丘陵地帯は、関東地方の平野部に残された数少ない森林です。メガソーラー業者にとっては、この森林を伐採し、造成をしても固定価格買取り制度によって十分に採算が合うと試算したのでしょう。数社が日刊スポーツにコンタクトしてきました。日刊スポーツ新聞社がその中から選んだのは最も高い買い取り価格を提示してきた中国資本によるタックスヘイブンのペーパー会社でした。
日刊スポーツはゴルフ場計画における地上げでも地権者との間で土地売買契約書を締結したにもかかわらず、役所に事前届出を怠り、国土利用計画法(国土法)に違反したことがあります。筆者の菩提寺が所有する寺有林でも、そうした経緯が発覚し、筆者が指摘したため、急きょ、賃貸借契約に切り替えた経緯があります。
そのため、日刊スポーツは十分に当時の違反行為を反省したはずですが、なぜか再び国土法違反をしてしまったのです。
国土法は平成10年9月の法律改正により、土地取引(契約)の前に届出を行う事前届出制から、取引の後に届出を行う事後届出制に変更されたことから、届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(買主等)は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなければなりません。
届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)を行ったにもかかわらず、定められた期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることに、法律で定められているからです。
■ところで、7月15日に筆者が安中市から入手した情報によると、日刊スポーツは中国資本が資金母体となっている安中ソーラー合同会社との間で2014年9月30日に土地売買予定契約書を締結したにもかかわらず、安中ソーラー合同会社が国土法に基づく届出書を同10月13日までに提出しなくてはならなかったところ、なんの指摘もしないまま、結局、買主の安中ソーラー合同会社が群馬県の土地・水対策室に国土法に基づく届出をしたのは、さらに2カ月と1週間後の同12月22日でした。
日刊スポーツも法令順守の姿勢が欠如していますが、安中ソーラー合同会社にいたっては中国資本のからむタックスヘイブンのペーパー会社だけあって、日本の法律を守ろうなどという気持ちは非常に希薄であることが分かります。
さらに極めつけは、このような遵法精神の欠如した企業であるにもかかわらず、群馬県の土地・水対策室は、買主の安中ソーラーの責任者の山崎亮雄と香港在住の中国人のリュー・シャオ・フィに、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金を課そうとしなかったことです。
それどころか、土地・水対策室はこの1年3か月後、大規模開発条例に基づく許可まで、安中ソーラー合同会社に与えてしまいました。
これでは、行政、とりわけ群馬県企画部地域政策課は、「非国民」というそしりを受けても仕方がないと思われます。
■安中市の開示資料を見ると、国土法違反関連では次の文書があります。
**********PDF ⇒ 20160715ynuimj.pdf
部長・猿井、課長・大塚、係長・赤見、係・島崎、供覧・瀧川・松本、その他・島田
地政 第630-125号
平成27年1月5日
安中市都市整備課長殿
群馬県企画部地域政策課長 五十嵐 靖男
このことについて、国土利用計画法第23条第1項に規定する届出違反があったので、別紙違反事案カードのとおり措置しました。
記
市町村整理番号 第18号 ・県整理番号 第26-135号
担当 群馬県企画部地域政策課
土地・水対策室 土地利用係 板野
TEL 027-243-2366(直通)
FAX 027-243-3110
E-mail Itano-y@pref.gunma.lg.jp
<違反事案カード>
(様式1) 違反事案カード 市町村報告年月日:平成28年12月24日
※取引年月日:契約 H26.9.30~11.26
※土地の所在:安中市大谷字二ノ谷1341番 外754筆
※土地利用計画上の区分:1市街化区域、②上記以外の都市計画区域、3都市計画区域外の区域
※現況地目:山林、原野、田
※面積:登記 1,181,085.30㎡ 計 1,181,085.30㎡
※当事者:譲渡人:住所 東京都中央区三丁目5番10号
氏名 株式会社日刊スポーツ新聞社 外22名
譲受人:住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号税理士法人赤坂国際会計事務所内
氏名 安中ソーラー合同会社
移転後の利用目的:太陽光発電用地
売買価格:土地:総額 ■■■■■■■円 単価(㎡当り)□■■円
売買(販売)方法:(別紙記載)①販売済み、未済の状況 ②今後の他場所での販売計画及び過去の実績
違反の態様とその経緯
H26.9.30~11.26 権利取得者が土地売買契約を締結する。
H26,12,22 権利取得者が土地売買等届出書を提出する。
H26.12.26 権利取得者への電話により、遅延理由を確認する。併せて口頭注意を行う。
(措置理由)
届出に係る土地は非線引き都市計画区域内の山林等であり、権利取得者は当該土地を太陽光発電用地として利用するため取得したものであるから、利用目的に問題はないものと認められる。
権利取得者は、当初、国土利用契約法の届出制度を知らず、開発に係る許認可等を調べる中で、届出が必要であることを知り、法定期限後に届出を行ったものである。特段の悪意は認められないため、口頭注意とする。
措置:内容(年月日) 口頭注意(H26.12.26)、始末書(-)、文書注意(-)、是正指導等(-)、告発(-)
**********PDF ⇒ jixj.pdf
起案用紙
年度 平成26年度
文書種類 経由
文書番号 安都歴 第18号
保存年限 5年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限 平成21年1月1日
起案年月日 平成26年12月24日
廃棄年度 平成32年度
決裁年月日 平成26年12月24日
発行年月日 平成 年 月 日
分類番号 大7 中4 小2 簿冊番号3 分冊番号2
完・未完別
簿冊名称 国土法届出申請書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊名称 無届土地取引関係書類
公開 部分開示
起案者 建設部 都市整備課 計画開発係 職名 主査 氏名 島崎秀人 内線(1212)
決裁区分 部長
決裁 部長・猿井、課長・大塚、係長・赤見
課内供覧 島田、松本、瀧川
宛 先 群馬県企画部地域政策課 課長 五十嵐 靖男
差出人 安中市長 茂木英子
件名 土地売買等届出書(安中ソーラー株式会社))(遅延)について
上記の件について、平成26年12月22日付けで下記の者より届出書が提出されましたが、法で規定された期間(契約日より2週間以内)を過ぎていました。
つきましては、別紙の通り無届土地取引等に関する違反事例カード(遅延届)を県に送付してよろしいか。
また、当地は森林法の届け出対象の可能性もあることから、農林課林政係に当該情報を提供してよろしいか併せて伺います。
記
1. 届出者 住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
氏名 安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
2.当事者(譲受人)住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
氏名 安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
(譲渡人)住所 安中市野殿■■■
氏名 ■■■■■外
3.届出地 安中市野殿字石山■■■■■■外823筆 合計1,321,272.3㎡
4.利用目的 太陽光発電事業用地のため。
**********PDF ⇒ 20160715ynjhtij.pdf
(様式2)
安都暦第18号
平成26年12月 日
群馬県企画部 地域政策課
課 長 五十嵐 靖男 様
安中市長 茂 木 英 子
(都市整備課)
無届け土地取引等に関する違反事例カードの送付について
このことにつきまして、下記のとおり送付いたします。
1 件数 遅延届出 1件
担当者 計画開発係 島崎
ТEL 027-382-1111
FAX 027-381-7018
**********PDF ⇒ 20160715x10721kow.pdf
(事務連絡)
平成26年12月 日
農林課長 浅川 久志 様
(林政係)
都市整備課長 大塚 清隆
森林法第10条の7の2第1項の規定による届出事項に係る情報提供について
平成26年12月22日付で国土法の土地売買等契約届出書の提出があり、当該値が地域森林計画対象民有林である可能性があると思われますので下記のとおり情報を提供したします。※なお、今回は筆数が多いため山林以外の情報も別紙に含まれています。)
なお、国土法届出期限(契約締結日から2週間以内)を過ぎた提出ですので、別途森林法の届出が必要となる案件であります。
記
1.土地の所在 別紙のとおり
2.当事者(譲受人)住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
氏名 安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
(譲渡人)住所 安中市野殿■■■
氏名 ■■■■■外(別紙のとおり)
3.契約年月日 別紙のとおり
4.利用目的 太陽光発電事業用地のため。
**********
別紙 PDF ⇒ 20160715.pdf</
**********PDF ⇒ a>20160715ynjht.pdf
(様式2)
安都暦第18号
平成26年12月24日
群馬県企画部 地域政策課
課 長 五十嵐 靖男 様
安中市長 茂 木 英 子
(都市整備課)
無届け土地取引等に関する違反事例カードの送付について
このことにつきまして、下記のとおり送付いたします。
1 件数 遅延届出 1件
担当者 計画開発係 島崎
ТEL 027-382-1111
FAX 027-381-7018
**********
土地売買等届出書 PDF ⇒ 20160715yno.pdf
**********PDF ⇒ 20160715ypvox.pdf
群馬県知事 殿
国土利用計画法に基づく届け出遅延について
当社は、平成26年9月30日より平成26年12月11日の間に、群馬県安中市の土地において、太陽光発電事業用地として別紙報告書のとおり、土地売買予約契約及び地上権設定予約契約を締結致しましたが、国土利用計画法に基づく届け出を失念しておりました。大変申し訳ございませんでした。
今後、同様の事態を起こさないよう、充分注意致します。
平成26年12月 日
東京都港区赤坂二丁目10番5号
税理士法人赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎亮雄
**********
契約者一覧表 PDF ⇒ _.pdf
開発区域位置図 PDF ⇒ 201607151ju.pdf
公図集成図 PDF ⇒ 201607152w.pdf
開発区域区域図 PDF ⇒ 201607153j.pdf
**********
ちなみに国土法違反について群馬県企画部地域政策課が違反措置を行った2015年12月26日の時の会議書類は次の通りです。中国資本に対して、実に大甘な措置を行っていることに驚かされます。
※2015年12月26日群馬県地域政策課の回議用紙ほか PDF ⇒ 20151226cp.pdf
■こうして、ルールを守ろうとしない譲渡人と譲受人同士が、なるべく早くメガソーラー用地を確保しようと、国土法の規定を無視して契約をしてしまいました。迷惑なのは、日刊スポーツ以外の地権者のうち、地元の地権者の皆さんです。結果的に法律無視の企業に加担した形になるためです。
それもそのはず、譲受人は、中国香港特別行政区に在住する中国人のファンドマネージャーが仕切る米国のタックスヘイブンで有名なデラウェア州ウィルミントン市に登記されたペーパー会社であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーです。
国際法に従おうとしない無法者国家の中国の影響下にある香港の投資家が運営する会社だけに、日本の水源林を入手したいがあまり、日本のルールさえ守ろうとしない体質がよくわかります。
以上の経緯を見ると、せっかく安中市が中国資本の会社の国土法違反を群馬県に通報したのに、群馬県企画部地域政策課土地・水対策室では、告発をせずに、口頭注意で済ませてしまったことがわかります。
しかも、この事実を当会が知ったのは1年7カ月も経過した今月ですから、如何に群馬県行政が県土や県民の安全で安心な管理と生活の保証に関心がなく、中国が我が国の固有の領土に侵入するための手伝いをすることに腐心していることがわかります。
こうなると、「非国民」どころか「売国奴」「国賊」といった言葉がよりふさわしいかもしれません。
【ひらく会情報部】