■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、今年内に竣工し、来年1月からの運転開始に向けて準備が進められています。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。そして2017年12月25日(月)のクリスマスの日の午後4時から前橋地裁3階31号法廷(ラウンド法廷)で第6回弁論準備が受命裁判官のもとに開かれる予定です。それに先立ち、11月16日に被告から原告準備書面(3)に対する被告からの反論が、被告第4準備書面が届きました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/52/24cf16c478669ed91dcc4f8e9f8a1416.jpg)
↑
被告第4準備書面が同封された被告訴訟代理人弁護士事務所からの封筒。↑
この事件に関する第5回弁論準備以降の推移は次のブログ記事を参照ください。
○2017年10月25日:
東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準で判明した前橋バイオ燃料の訴訟参加!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2446.html
○2017年11月28日:
東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…バイオマス補助金返還履行請求訴訟であらためて原告準備書面(4)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2481.html
○2017年12月2日:
東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準の訴訟指揮で被告が乙4号証を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2485.html
*****
送付書兼受領書*****
JPEG ⇒ img_20171216_t.jpg
前橋地方裁判所民事第1部合議係
御担当 森山書記宮殿
原告 小川 賢 様
原告 羽 鳥 昌行 様
平成29年12月15日
群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
被告訴訟代理人
弁護士 石 原 栄 一
弁護士 織 田 直 樹
TEL027(235)2040/FAX027(230)9622
送 付 書
事件の表示 平成28年(行ウ)第27号
事 件 名 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
当 事 者 原告 小川 賢氏 外1名
被告 群馬県
1、第4準備書面 1通
2、乙第5号証 1通
3、乙第6号証 1通
4、証拠説明書(乙5~6) 1通
------------------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------------
受 領 書
上記書類,本日受領致しました。
平成29年12月 日
原告 ㊞
前橋地方裁判所民事第2部(ご担当森山書記宮殿)御中 FAX 027-233-0901
*****
被告第4準備書面*****
PDF ⇒ img_20171216_4.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第27号住民訴訟によるバイオマス補助金支払意止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
第4準備書面
平成29年12月15日
前橋地方裁判所民事第1部合議係御中
被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
同 関 夕 三 郎
同 織 田 直 樹
同指定代理人 板 垣 哲 夫
同 束 田 健 靖
同 折 田 知 徳
同 武 藤 淳
同 鈴 木 利 光
同 石 井 米 吉
第1 原告準備書面(3)への反論
1 1項(「はじめに」)について
原告の評価ないし意見については争い,その余は認否の必要性を認めない。
2 2項(「本事件の請求の変更」)について
<P2>
いずれの請求についても棄却を求める。
3 3項(「主位的請求の根拠」)について
(1) 3-1(「地方自治法第2条第14項,地方財政法第4条1項に関する違法行為」)
ア 第1段落について
地方自治法第2条14項の引用部分は認め,その余は争う。
イ 第2段落について
否認ないし争う。
前橋バイオマス燃料株式会社では建築端材を利用する計画はない。また,脱水プレス機の購入先は株式会社トーセンではない。
ウ 第3段落について
地方財政法第4条第1項の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
なお,木質バイオマス発電施設で利用される燃料の人工乾燥は,他の発電施設でも行われている。
(2) 3-2(「補助金適正化法に対する違反行為」)
補助金適正化法第29条の引用部分は詰め,その余は否認ないし争う。
(3) 3-3(「環境基本法,環境影響評価法に対する違法行為」)
ア 第1段落(環境基本法菓1茶の引用)について
認める。
イ 第2段落について
否認ないし争う。
ウ 第3段落及び第4段落(環境影響評価法第3条及び第61条の引用)について
認める。
エ 第5段落について
同法第62条の引用部分は認め,その余は争う。
「条例で義務づけできる]との原告の解釈については,誰に対して何を義務づけできるのか不明確である。
オ 第6段落について
「環境アセスメント制度のあらまし」(甲39号証)の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
(4) 3-4(「群馬県環境影響評価条例違反」)について
<P3>
ア 第1段落乃至第3段落について
同条例第3条及び同条例第42条の引用部分は認め,その余は争う。
イ 第4段落について
(ア)往書について
同条例の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
(イ)(1)(「東電の子会社の関電工らの圧力に,難なく屈した被告群馬県は,最初から出来レース」)について
i 第1段落乃至第3段落について
認否の必要性を認めない。
ii 第4段落について
否認、ないし争う。
iii 第5段落について
同条例に環境アセスメントの実施基準が規定されている点及び被告が実施の有無の協議に応じる理由がないとの点は認め,その余は否認ないし争う。
被告は,関電工に限らず,各事業者からの問い合わせに対し,環境アセスメントの該当要件に関する一般的説明を,その都度行っている。他方,特定事業者との開で開該当要件について協議することはない。
iv 第6段落について
甲40号証に原告が引用する内容の記載があることは認め,関電工による住民への説明方法及び内容については不知,その余は否認する。
別訴事件 番号 平成28年(行ウ)第24号公文書不存在決定処分取消請求事件において,被告が主張したのは「バイオマス発電事業者に対し環境影響評価制度の基本的考え方について説明をしたこと」及び、
「群馬県環境基本条例に基づく条例アセスメントは,事業者において,その対象となるか否かを自ら判断する制度であり,行政機関は,条例アセスメントにつき,その対象となるか否かを判断する立場にない」である。
(ウ)(2)(「信じられない被告群馬県の違法行為」)
i 第1段落について
否認する。
甲29号証には,本文1項4行目において「・・・含水率(乾量基準
<P4>
含水率)を20%として算出できるものとする。」と記載されており,「2割減で算出できる」とは記載されていない。
ii 第2段落について
否認ないし争う。
なお,群馬県情報公開条例における「公文書」には,「電磁的記録」も含まれている(同条例第2条4項)。
iii 第3段落について
甲29号証の文書が平成27年3月30日に環境政策職員により起案されたことは認め(職員の個人名について認否の必要性を認めない),その余は否認する。
iv 第4段落及び第5段落について
否認ないし争う。
v 第6段落について
被告が原告羽鳥による情報公開請求に応じ,甲29号証の電子データを公開したことは認め,その余は否認ないし争う。
vi 第7段落及び第8段落について
当該データの文書情報(甲49号証及び甲50号証)として表示された内容は認め,その余は否認ないし争う。
被告が当該データについて原告の主張するような操作をしたことはない。被告職員が「作成日時」や「更新日時」を操作することをせずに「前回印刷日」のみを操作する合理的理由はない。
(エ)(3)(「闇に葬られた公文書」)
群馬県環境影響評価条例第47条及び同第52条の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
(5) 3-5(「お粗末な事業者作成の環境配慮計画が,ノーチェックで被告により承認」)
ア 第1段落について
否認ないし争う。
環境配慮計画は,平成28年5月25日に前橋市より被告へ送付されたものである。
イ 第2段落について
認める。
<P5>
ウ 第3段落について
被告が原告の開示請求に応じ前橋バイオマス環境配慮計画(甲52号証)を開示したことは認め,その余は否認ないし争う。
同県境配慮計画は,前橋市が,前橋バイオマス発電株式会社及び前橋パイオマス燃料株式会社に対して,施設の自主的な環境対応について提出を求め作成されたものである。
(ア)(1)(「原子力発電所外に適用されている放射能に関する主な指標例を違法に適応しようとし,被告は認めてしまっていること」)
i 第1段落について
認否の必要性を認めない。
ii 第2段落について
被告が木質バイオマス発電会社の放射能二次汚染量を認めたことは否認し,その余は認否の必要性を認めない。
(イ)(2)(「環境配慮計画に問題点が多く,このプラントを運営する資格のない事業者であることは間違いがない」)
i ①について
不知。
ii ②について
同計画の8頁に,トラック用専用モニタでトラック搬入時の空間線量率の変化を測定することにより持ち込まれた材料検査を行うとしていること,その測定方法が「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン(環境省)」に準ずると記載されていること,前橋バイオマス発電所が災害廃棄物処理場でなく,高濃度の放射性廃棄物が持ち込まれることはないことは認め,その余は否認ないし争う。
iii ③について
否認ないし争う。
iv ④について
原告と環境省及び林野庁との交渉内容は不知,その余は否認ないし争う。
v ⑤について
認否の必要性を認めない。
<P6>
vi ⑥について
否認ないし争う。
vii ⑦について
「県内の木質材のみでB材,D材と建築端材しか使用しないと言っている」との点は否認し,「マニュフエスト」については不知。
viii ⑧について
認否の必要性を認めない。
ix ⑨について
認否の必要性を認めない。
x ⑩について
否認ないし争う。
(6) 3-6(「森林整備加速化・林業再生事業の補助金の適応資格がない」)
ア 第1段落について
森林整備加速化・林業再生事業実施要綱の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
イ 第2段落について
同要領の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
ウ 第3段落について
否認ないし争う。
エ 第4段落について
同要領の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
オ 第5段落について
群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金取扱要領の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
カ 第6段落について
否認ないし争う。
(7)3-7(「補助金交付決定通知書の交付条件に違反」)
ア 第1段落について
認める。
イ 第2段落について
認める。
ウ 第3段落について
<P7>
争う。
エ 第4段落について
争う。
双方代理(民法1 0 8条)の法律行為は無効ではない。
オ 第5段落について
否認ないし争う。
機材の納入業者については,群馬県情報公開条例第14条第3号イの「公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれかおるもの」に該当すると判断し,非開示情報とした。
カ 第6段落について
認否の必要性を認めない。
キ 第7段落について
否認ないし争う。
ク 第8段落について
否認ないし争う。
ケ 第9段落について
ローダークレーンの納入者が黒塗りとされていることは認め,その余は否認ないし争う。
コ 第10段落について
争う。
サ 第11段落について
チッパーの購入価格については認め,その余は否認ないし争う。
同機械の処理能力は林地残材の場合,1時間あたり最大200㎡である。
シ 第12段落について
納入者が黒塗りとされていることは認め,その余は認否の必要性を認めない。
4 4項(「小話」)について
否認ないし争う。
第2 平成29年10月16日付原告準備書面(4)への認否反論
1 1項(「本事件の請求の再変更」)について
<P8>
(1) 第1段落乃至第3段落について
請求の趣旨については,いずれも棄却を求める。
(2) 第4段落について
否認ないし争う。
(3) 第5段落について
関電工による住民説明会における説明文言は不知,その余は否認ないし争う。
(4) 第6段落について
認否の必要性を認めない。
予決令58条第1頂第4号及び会計法第22条は,各省各庁の長を名売人とする規定であるから,被告の補助事業とは無関係である。
(5) 第7段落及び第8段落について
認める。
(6) 第9段落について
否認ないし争う。
2 2項(「環境配慮計画における違法事由」)
(1) (1)(「放射能を公害から切り離してしまった国策の問題点」)
ア 第1段落乃至第11段落について
認否の必要性を認めない。
イ 第12段落について
否認ないし争う。
ウ 第13段落及び第14段落について
認否の必要性を認めない。
エ 第15段落について
認める。
オ 第16段落について
群馬県環境影響評価条例第4条の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
(2) (2)(「前橋バイオマス燃料らの環境配慮計画に関する一連の違法性」)
ア 第1段落乃至第4段落について
法令等を引用する限りで認める。
イ 第5段落について
認否の必要性を認めない。
<P9>
ウ 第6段落乃至第8段落について
認める。
エ 第9段落及び第10段落について
否認ないし争う。
(3) (3)(「前橋バイオマス燃料らの環境配慮計画には,少しでも環境影響を緩和しようとする策が全くなく,その基準にも根拠はなく,国の指針からも大きくかけ離れた違反基準であるである。」)
国の指針の引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
3 3項(「被告第3準備書面への反論等」)
(1) 第1段落について
被告の主張引用部分は認め,その余は争う。
(2) 第2段落(会話引用部分を含む)について
否認する。
被告職員と原告小川との間で引用部分のやりとりがあったのは,平成27年3月31日ではなく,平成28年3月31日であった。
(3) 第3段落
否認ないし争う。
上記のとおり,被告の主張する面談日が誤りであるため,主張の前提を書いている。
(4) 第4段落について
被告主張及び甲8号証の引用部分は認め(なお3行目「被告が被告に」は「被告が原告に」の誤記であると思料する。),関電工による具体的説明内容は不知。
4 (1)(「補助金適正化法違反」)について
否認ないし争う。
5 (2)(「群馬県補助金等の規則違反」)について
否認ないし争う。
第3 未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場への群馬県環境影響評
面粂例施行規則別表第1の適用に係る運用(含水率(乾量基準含水率)を20%と
ヤる)について
1 決定の経緯について
<P10>
(1) 被告は,平成24年頃から,木質バイオマスの活用について,再生可能エネルギー推進や豊富な森林資源活用の観点から推進する立場にあり,課題として認識していた。
平成26年頃,全国的に各地で未刊用材を燃料とする木質バイオマス発電施設の整備が進んでいるという状況もあり,被告も,木質バイオマス発電施設に係る環境アセスメントの適用に関しての問い合わせを複数件受けていた。
こうしたなか,被告は,木質バイオマス発電施設に係る環境アセスメントの適用についての検討を始め,全国の地方自治体宛てのアンケートの実施を決めた。
なお,木質バイオマス発電施設は,群馬県環境影響評価条例の対象事業として「工場又は事業場」に該当する。
(2) 平成26年7月10日付けで,「環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設事業の対象要件等について」各都道府県・関係市あてに照会を実施した(回答期限:平成26年7月18日。乙5)。
(3) 一般的に,木材は,成長の過程で土中から多くの水分を吸い上げており,これが燃焼に伴って多量の水蒸気となって排出ガスに含まれて排出される。すなわち,燃料となる材の含水率が商いほど,排出ガス量が増加するということになる。
それまで,群馬県環境影響評価条例は,工場又は事業場における排出ガスの燃料として,主に従来から使用されている化石燃料や既刊用材を想定しており,間伐等により発生する未利用の木質バイオマス燃料を想定していなかった。
未利用材に含まれる水分量(含水率)は,化石燃料や既利用材と比べ,材毎にばらつきが大きい。したがって,未利用材を本質バイオマス燃料とする場合,それぞれの材毎の含水率で排出ガス量を計算することは不可能であることから,未利用の木質バイオマスを燃料とする場合の排出ガス量の計算に用いる含水牢を統一する必要性が生じた。
(4) そこで,被告は,前記アンケートに対する各都道府県・関係市からの回答も参考に,木質バイオマス発電からの排出,ガス中に含まれる水蒸気量の規模要件に係る具体的内容の検討を進めた。なお,各都道府県・関係市からの回答のとりまとめ結果については,各都道府県・関係市に対して平成26年9月5日付けて送付している(乙6)。
そして,平成27年3月31目付で,未利用の本質バイオマスを燃料とする
<P11>
工場又は事業場に係る群馬県澱境影響評価条例施行規則別表第1の適用について,含水率を20%とする運用を決定した。
2 含水率を20%とした根拠について
伐採直後の多くの水を含んだ木材を,ある温度・湿度条件下に置くと,含水率が平衡伏態まで乾燥することを,その温度・湿度条件における平衡含水率と呼び,自然大気中に放置し大気と平衡したときの平衡含水率を,気乾含水率と呼ぶ。
日本における気乾合本率は,平均で15%程度とされている。しかし,実際には条件によってばらつきが大きい。
また,国土交通省「木造計画・設計基準」において「原則として,製材を用いる場合は製材のJASに適合する木材(JASに規定する合水率表示SD15又は20)又は国土交通大臣の指定を受けたもの(SD20以下)・・・を用いる。」とされている。これは,含水率が15%以下,又は20%以下の材を用いるという意味である。
こうしたことから,未刊用材の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については,「排ガス量の計算にあたり,含水率(乾葉基準含水率)を20%として計算できるものとする。」とした。
以上
*****
証拠説明書(乙5~6)*****
PDF ⇒ img_20171216_i56j.pdf
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
証拠説明書(乙5~6)
平成29年12月15日
前橋地方裁判所民事第1部合議係御中
被告訴訟代理人
弁護士 石原 栄一
弁護士 織田 直樹
記
●乙号証No:5
〇標目:簡易回議用紙(各都道府県・関係市への紹介)
〇作成年月日(原本・写しの別):平成26年7月10日(写し)
〇作成者:被告
〇立証趣旨:
・被告が,平成26年7月頃に,群馬県環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設事業の対象要件について検討を行うため,各都道府県・関係市の環境影響評価担当課長宛に照会を行ったこと。
・被告が,同月頃,木質バイオマス発電所の建設計画に関する相談を受ける回数が増えていたこと。
●乙号証No:6
〇標目:簡易回議用紙(調査結果の送付)
〇作成年月日(原本・写しの別):平成26年9月5日(写し)
〇作成者:被告
〇立証趣旨:
・被告が,平成26年9月に,乙5号証の照会に対する回答結果をとりまとめ,各都道府県・関係市の環境影響評価担当課長宛に送付したこと。
以上
*****
乙第5号証*****
PDF ⇒ img_20171216_t.pdf
簡 易 回 議 用 紙 メール送信
ファイル基準 P-402
保存期間 長( )・10・5・3・2・1・1未
書目名 環境影響評価(調査・会議・照会)(登録番号4402-4)
施行 26.7.10
決裁 26.7.10
課長 飯塚
次長 吉田
環境企画係長 茂木
係員 森下・山本・谷田
起案者 唐澤素子 H26/07/10
環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設事業の対象要件等について
このことについて、次案のとおり各都道府県・関係市の環境影響評価担当課長あて照会してよいでしょうか。
環境政策課
=====
照会状=====
県政第4402一号
平成26年7月 日
各都道府県・関係市
県境影響評価拒当課長
群馬県環境森林部県境政策課長
(公印省略)
環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設事業の対象要件等について(照会)
平素は群馬県の環境森林行政に御協力いただき感謝申し上げます。
さて、再生可能エネルギーを利用した発電設備の導入が全国的に進むなか、本県でも木質バイオマス発電所の建設計画に関する相談が増えてきています。
本県では、木質バイオマス発電所の建設について、条例に基づく環境影響評価手続が必要かどうかを判断する場合の規模要件は、排気ガス量となっていますが、貴自治体の状況を参考にさせていただきたいと考えております。
つきましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、別添調査票により平成26年7月18日(金)までに御回答くださいますようお願いいたします。
群馬県環境森林部環境政策課
環境企画係 唐澤
TEL:027-226-2815
FAX:027-243-7702
E-mail : karasawa-m@pref.gunma.lg.jp
=====
別添調査票=====
環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設事業の対象要件等について
自治体名
所 属
担当者名
電話番号
メールアドレス
(照会の経緯)
固定価格買収制度の導入によりバイオマス発電についても積極的な動きが見られます。
本県条例施行規則では、木質バイオマス電所建設について環境影響評価手続が必要かどうかを判断する際の規模要件は、排気ガス量としています(バイオマス発電所に限らず、火力発電所はこの要件で判断します。)が、各自治体条例での取扱いは様々です。
つきましては、貴自治体の状況をお教えいただきたく、下記により回答くださいますようお願いいたします。
質問1 環境影響評価条例施行規則における木質バイオマス発電所建設の対象要件について、該当する可能性がある項目を御回答ください。(複数可) 回答:_________
①電気工作物のうち火力発電所
②工場・事業場
(環境保全に配慮すべき地域で別要件を設けている場合は、一般地域の要件のみで結構です。)
③その他
④該当する可能性がある要件はなし(質問はこれで終了です。)
※1~3を御回答いただいた場合は、一体的な要件を下欄に記入願います。
___________________________________
質問2 具体的な木質バイオマス発電所の条例案件の有無について 回答:_______
①有(H26.7.10現在での状況を下欄に御記入願います。)
事業名:
発電出力:
手続状況:
②無
~質問は以上です。ご協力ありがとうございました。~
=====
群馬県回答例=====
環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設事業の対象要件等について
【群馬県回答例】
自治体名 群馬県
所 属 環境政策課
担当者名 唐澤 素子
電話番号 027-226-2815
メールアドレス karasawa-m@pref.gunma.lg.jp
(照会の経緯)
固定価格買取制度の導入によりバイオマス発電についても積極的な動きが見られます。
本県条例施行規則では、木質バイオマス発電所建設について環境影響評価手続が必要かどうかを判断する際の規模要件は、排気ガス量としています(木質バイオマス発電所に限らず、火力発電所はこの要件で判断します。)が、各自治体条例での取扱いは様々です。
つきましては、貴自治体の状況をお教えいただきたく、下記により御回答くださいますようお願いいたします。
質問1 環境影響評価条例施行規則における木質バイオマス発電所建設の対象要件について、該当する可能性がある項目を御回答ください。(複数可) 回答:________
①電気工作物のうち火力発電所
②工場・事業場.
(環境保全に配慮すべき地域で別要件を設けている場合は、一般地域の要件のみで結構です。)
③その他
④該当する可能性がある要件はなし(質問はこれで終了です。)
※①~③を御回答いただいた場合は、具体的な要件を下欄に記入願います。
・第1種事業
電気供給業に係る工.場又は事業場で、排出ガス量が4万Nm3以上、又は排出水量が1万m3以上
・第2種事業
設定なし
質問2 具体的な木質バイオマス発電所の条例案件の有無について 回答:________
①有(H26.7.10現在での状況を下欄に御記入願います。)
事業名:吾妻木質バイオマス発電事業
発電出力:13,600kw
手続状況:手続終了(H25.9.12事後調査報告書縦覧終了)
②無
~質問は以上です。ご協力ありがとうございました。~
*****
乙第6号証*****
PDF ⇒ img_20171216_u.pdf
簡 易 回 議 用 紙 メール送信
ファイル基準 P-402
保存期間 長( )・10・5・3・2・1・1未
書目名 環境影響評価(調査・会議・照会)(登録番号4402-7)
施行 26.9.5
決裁 26.9.5
課長 飯塚
次長 吉田
環境企画係長 茂木
係員 森下・―・谷田
起案者 唐澤素子 H26/08/28
環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設事業の対象要件等について(送付)
このことについて、次案のとおり各都道府県・関係市の環境影響評価担当課長あて調査結果を送付してよいでしょうか。
環境政策課
=====
送付状=====
環政第4402- 号
平成26年9月 日-
各県道府県・開係市
環境影響評価担当課長様
群馬県環境森林部環境政策課長
(公印省略)
環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設事業の対象要件等について(送付)
平成26年7月10日付け摂政第4402-4号で照会しました標記照会について、御回答いただき誠にありがとうございました。
照会結果を別添のとおりまとめましたので、送付します。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
群馬県県境森林部環境政策課
環境企画係 唐澤
TEL:027-226-2815
FAX:027-243-7702
E-mail : karasawa-m@pref.gunma.lg.jp
=====
別添照会結果=====
環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設事業の対象要件等について
No./自治体名/条例における木質バイオマス発電所建設の対象要件:①電気工作物のうち火力発電所/②工場・事業場/③その他/④該当要件なし/木質バイオマス発電所の条例案件[1有2無]
(以下省略)
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■よくもまあ、これほどシラを切れるものだと原告である当会の群馬県民は呆れてしまいます。納税意欲がますます減退する被告群馬県環境政策課の恐るべき対応姿勢を、彼らの反論内容を熟読することで、痛感させられます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】