■藤岡市に在住する当会の会員から昨年5月に報告があったとおり、平成6年に売買で取得し、自ら所有する山林の樹木を知らないうちに森林組合によって大規模に伐採されてしまった事件は、その後も杜撰な手続きが是正されることなく、補助金が不透明に投入し続けられています。現在、赤城山南麓の電中研の敷地内に関電工やトーセンが多額の補助金を得ながら、前橋バイオマス発電事業の年明けのスタートに向けて、そそくさと準備作業を進めています。群馬県の林務行政は魑魅魍魎であることは常々痛感させられますが、実際に森林の所有者である当会の会員から、この度、その後の経過報告がありましたのでご紹介します。なお、前回の報告は次のブログ記事を参照ください。
○2017年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html#readmore
当会の会員はこの不法伐採事件について、これまで追及してきた過程で、次の問題を挙げています。
=====行政の法律違反=====
藤岡市役所・群馬県庁・群馬県警察本部・群馬県公安委員会の不祥事について群馬県民として恥ずかしく思う事項。
1 藤岡市役所の公文書偽装及び地方自治法第2条違反。
2 群馬県保安林設定で構図の改ざん、及び森林事務所での出来事、警察官に職権で保安林設定はできると話したこと。
3 群馬県警での不祥事、私文書毀棄したために藤岡署で、あわてて告訴状を作り、前橋地検に送り不起訴処分の通知、捜査員が写真20枚~30枚を毀棄した。
4 群馬県警及び公安委員会に、告訴状と証拠の写真について文書で回答を求めたら、告訴状と写真20枚~30枚は捜査資料として前橋地検に送ったので問題ないし毀棄した訳でもないので、藤岡警察はなんら問題ないという回答。
5 前橋地方検察庁に県警及び群馬県公安委員会の回答書を添付し、前橋地方検察庁に加藤を求めたら、告訴状は期限が来たので処分しました。写真20枚~30枚は預かっていないので返せませんと回答。
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■ここでいう告訴状というのは次の内容です。
*****告訴状*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
告訴状
藤岡警察 平成29年4月20日
藤岡市上大塚1758-1
告 訴 人 清 水 剛
藤岡市下日野3058
被 告 訴 人 被疑者 小 柏 静 雄
告 訴 人 清 水 剛
告 訴 の 趣 旨
被告訴人被疑者小柏静雄を器物破損(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
告 訴 の 理 由
平成21年6月26日の上毛新聞一面に森林組合不法伐採が掲載されているにも関わらず、持ち主の承諾もなく平成22年1月~25年5月まで伐採をし、0.1haを1haまでも不法伐採した。
不法伐採の写真1、添付
25年度 議会の一般質問一部1枚を、添付
*****不法伐採の写真1*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
<藤岡森林整備計画>2
1、平成21年9月2日 告訴状を藤岡警察刑事課に提出。内容は、被告人新井和子を器物損破及び窃盗により処罰されたく告訴します。96林班12-4小班
2、平成22年2月10日に他の東部森林組合経由の伐採及び伐採後の造林届出書に記載された伐採及び伐採後の造林計画は、藤岡市森林整備計画に適合すると認められるので、通知します。 96林班12-5小班
3、平成23年に市長が森林組合理事になり、森林組合新井和子が行政(相談)員になる。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4a/95/2245ac40177a730af2e2b316114839f1.png)
*****平成25年第4回定例会*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
藤岡市議会平成25年第4回定例会―09月17日-02号
http://fujioka.gijiroku.com/g07_Shitsumon.asp?Kmode=1&Sflg=1&FBKEY1=&FBKEY2=&TITL=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81%40%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF&FYY=2013&FMM=09&FDD=17&TYY=2013&TMM=09&TDD=17&NAME=%8D%B2%93%A1%8F%7E
◆14番(佐藤淳君) 次に、補助金受給団体等の法令順守について、この件については率直に名前を申し上げます。多野東部森林組合の森林法の取り扱いについて質問をさせていただきます。
森林法第10条の8第1項、この件については、私は記憶は定かでないのですけれども、10年近く前から一部変更があったと思うのですけれども、これ、何年からなんでしょうか。
それと、あわせて第10条の8第1項及び森林法第15条のこの条文の解釈について、極めて簡単で結構ですので、説明をお願いいたします。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
(経済部長 飯島峰生君登壇)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
平成10年に森林法が改正され、平成11年4月より、先ほどの伐採及び伐採後の造林の届け出事務が都道府県知事から市町村長に移譲されました。
森林を伐採する場合の伐採及び造林の届け出は、森林法第10条の8の規定により、伐採をする日の30日前から90日前に提出する必要のある事前の届け出であります。また、同法第15条の規定により、伐採または造林の後、30日以内に提出する事後の届け出の2つがあります。
事前の届け出は、群馬県の定める地域森林計画対象森林であって、藤岡市が認定した森林経営計画対象森林ではなく、かつ藤岡市が策定した特定間伐促進計画対象森林ではない場合に該当いたします。
次に、事後の届け出ですが、地域森林計画対象森林であり、かつ森林経営計画対象森林である場合に該当いたします。
これら以外の場合は、伐採届け出は不要となります。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 平成11年から法律が変わって、いわゆる都道府県知事に届けるものが、その森林がある当該市町村長あてに伐採の届け出を出すんだということなんですけれども、平成11年から届け出の件数ということなんですけれども、私、3月の予算特別委員会でこの件について質問したのですけれども、全く答えが返ってこないのですね。答えが返ってこないのですけれども、この届け出が市町村長、いわゆる藤岡市長に届け出るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
午後4時25分休憩
───────────────────────────────────
午後4時34分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
以上、答弁といたします。
(「休憩」の声あり
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
午後4時35分休憩
───────────────────────────────────
午後4時37分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
───────────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
午後4時39分休憩
───────────────────────────────────
午後4時40分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
(「休憩する」の声あり)
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
午後4時42分休憩
───────────────────────────────────
午後4時43分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
以上、答弁といたします
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。
私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。
○議長(山田朱美君) 監査委員事務局長。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 総務部長。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります
○議長(山田朱美君) 市長。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
○議長(山田朱美君) 以上で佐藤淳君の質問を終わります。
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■間伐等特措法とは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)の略称で、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。
我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成32年度までの間における森林の間伐等を促進するため、その一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布・施行されました。
この改正された間伐等特措法のスキームの「基本指針」は平成25年6月24日に公表され、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進」の2本柱となっています。
その基本方針は「都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができること」とされていて、特定間伐等促進計画の作成を市町村が作成することになっています。このための支援措置として、(1)森林整備事業における優遇措置、(2)市町村への交付金の公布、(3)追加的に実施される間伐等に対する地方債の特例、(4)森林法の伐採届出の特例が含まれています。
藤岡市の場合には次の「森林促進整備計画」が平成22年4月までに既に策定されていました。
*****森林促進整備計画*****
平成22年4月 日
森林促進整備計画(森林法10条8) 計画期間
間伐率は、本数で概ね30%超とする。 平成32年3月 日
特定間伐促進計画間伐届(15条)後30日以内 間伐届(15条の8)90日~30日前
平成23年度 美しい森林づくり 基盤整備 助成金¥
平成23年度 美しい森林づくり 間伐実施事業 助成金¥
平成23年度 林業作業道総合整備 助成金¥
平成23年度 森林環境保全整備 助成金¥
交付先 多野東部森林組合新井和子理事長宛 内容 間伐実施事業 助成金¥
平成23年度 森林環境保全整備 助成金¥
交付先 他の東部森林組合新井和子理事長宛 内容 基盤整備 助成金¥
森林簿 面積 91.64ha
96林班 小班 面積 150.00ha
森林組合理事新井和子 助成金 支給 面積 300.00ha
美しい森林づくり基盤整備 交付金の概要 補助率は、2分の1です。
1、特定間伐 対象事業 補助率 補助対象経費の10分の3以内
2、集会などを活用して、市町村の森林について間伐等実施していくか、地域関係者
3、対象森林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
(山地地権者)の間で話し合って下さい。なお特定間伐促進計画は、随時変更可能ですので、出来るところから計画をたてましょう。
「伐採届け及び伐採後の造林届け出書」
(森林法10条の8)
届出の対象となる森林は
1、県が策定する地域森林計画の対象森林となっている民有林です。(林班図の色分け)
2、県が策定する地域森林計画の対象森林以外も(補助金)助成金が交付されている。
3、公共事業に伴う伐採であっても、原則として連名での届けが必要です。
4、伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合も連名で提出。
5、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前の許可が必要です。
6、搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
概要
96林班は全体山林の齢級の人工林は60年以上、私の96林班の山林は70齢級以上です。地域対象森林外です。私の96林班の山林を含む、20年から25年5月まで188件の不法伐採を議会で認める。民事訴訟で東京高裁でも不法伐採を認め助成金は150haの山林に300haの助成金を支給し交付金の概要に、補助率2分の1とすると書かれている。助成金の横領です。
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■また、特定間伐とは次の説明を参考にしてください。
*****特定間伐とは*****
注:特定間伐とは、
特定間伐は平成24年度までに、市町村内の森林についてどのように間伐等を実施していくか、地域の関係者(地権者)の間で話し合って下さい。なお、特定間伐等促進計画は、随時変更可能ですので、でいるところからどんどん計画を立てましょう。
1、皆伐・・・許可を事前に届出してください。(2・6・9・12月の約1カ月)
2、択伐(林齢45年生以上)・・・許可申請を、伐採する日の30日前までに提出して下さい。
3、間伐(林齢25~44年生)・・・届出を、間伐開始の90日前~20日前までに振興局へ連名で提出して下さい。
4、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前許可が必要です。
○対象事業・内容
特定間伐等促進計画に基づき、実施する間伐・枝払作業は、次のとおりとする。
1 対象林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
2 間伐率は、原則として30%以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合は、おおむね10&以上とする。
3 搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
4 枝払いの枝打ち幅は、1.5以上とし、実施本数は、おおむね80%以上とする。
5 間伐・枝払い作業を同年作業としても可とするが間伐を優先させるものとする。
なお、枝払い作業を実施する場合は、間伐と一体となって実施するものに限る。
6 市長が特に必要と認めるもの。
○補助対象経費 事業内容に基づき、実施する間伐・枝払いに要する経費
○補助率 補助対象経費の3/10位内
○事業実施主体 森林所有者 森林組合林業者等の組織する団体
〔要注意!〕「間伐特措法(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法)」の「特定間伐等促進計画」を策定していても、森林施業計画の認定地域では届出が必要です。
「間伐及び間伐後の造成の届出」(森林法第10条の8)を、間伐を開始する日の90日前~30日までに、市町村へ連名で提出して下さい。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく、「特定間伐等促進計画を策定した森林(ただし森林施業計画認定区域を除く)については、届けが不要となります。
*****美しい森林づくり基盤整備事業助成金交付実績書*****
実績書と委任状の様式(藤岡市HPより):PDF ⇒ 20171118iu11xtcishpj.pdf
**********
■こうした法的整備が図られたにも関わらず、コンプライアンス違反の不法伐採が発生してしまいました。
*****藤岡市森林整備計画地内不法伐採*****PDF ⇒ 20171118iu11sxvns.pdf
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/56/c3/ee72d96de330347a566c163fa0cecec6.png)
清水剛の、森林組合により不法伐採された場所
22番19番は森林組合により道を付けられ崩れた場所。
25番は藤岡市が新たに許可を出して、はげ山になった場所。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/e7/7f73304c1d8ea530cb83e5795606b596.png)
(A)~(P)が、森林組合により不法伐採された。
樹木(杉や檜)の数約964本と少なめ。
*****保安林指定調査地図ほか*****
PDF ⇒ 20171118iu11wnogawac.pdf
**********
■これは地方自治法の2条の次の項目に照らしても、違背している行為であるといえるでしょう。
*****地方自治法2条*****
⑭地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。
⑮地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。
*********
引き続き、藤岡市在住の会員の活動の様子を暫時ご報告します。
《業務連絡》
この問題に関連して、11月18日に開催された当会の11月例会において、藤岡市の会員の方々から、藤岡支部の設立について打診の動議が出されました。参加者全員一致で、藤岡支部の開設について承認が得られましたので、ここにご報告申し上げます。)
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
○2017年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html#readmore
当会の会員はこの不法伐採事件について、これまで追及してきた過程で、次の問題を挙げています。
=====行政の法律違反=====
藤岡市役所・群馬県庁・群馬県警察本部・群馬県公安委員会の不祥事について群馬県民として恥ずかしく思う事項。
1 藤岡市役所の公文書偽装及び地方自治法第2条違反。
2 群馬県保安林設定で構図の改ざん、及び森林事務所での出来事、警察官に職権で保安林設定はできると話したこと。
3 群馬県警での不祥事、私文書毀棄したために藤岡署で、あわてて告訴状を作り、前橋地検に送り不起訴処分の通知、捜査員が写真20枚~30枚を毀棄した。
4 群馬県警及び公安委員会に、告訴状と証拠の写真について文書で回答を求めたら、告訴状と写真20枚~30枚は捜査資料として前橋地検に送ったので問題ないし毀棄した訳でもないので、藤岡警察はなんら問題ないという回答。
5 前橋地方検察庁に県警及び群馬県公安委員会の回答書を添付し、前橋地方検察庁に加藤を求めたら、告訴状は期限が来たので処分しました。写真20枚~30枚は預かっていないので返せませんと回答。
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■ここでいう告訴状というのは次の内容です。
*****告訴状*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
告訴状
藤岡警察 平成29年4月20日
藤岡市上大塚1758-1
告 訴 人 清 水 剛
藤岡市下日野3058
被 告 訴 人 被疑者 小 柏 静 雄
告 訴 人 清 水 剛
告 訴 の 趣 旨
被告訴人被疑者小柏静雄を器物破損(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
告 訴 の 理 由
平成21年6月26日の上毛新聞一面に森林組合不法伐採が掲載されているにも関わらず、持ち主の承諾もなく平成22年1月~25年5月まで伐採をし、0.1haを1haまでも不法伐採した。
不法伐採の写真1、添付
25年度 議会の一般質問一部1枚を、添付
*****不法伐採の写真1*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
<藤岡森林整備計画>2
1、平成21年9月2日 告訴状を藤岡警察刑事課に提出。内容は、被告人新井和子を器物損破及び窃盗により処罰されたく告訴します。96林班12-4小班
2、平成22年2月10日に他の東部森林組合経由の伐採及び伐採後の造林届出書に記載された伐採及び伐採後の造林計画は、藤岡市森林整備計画に適合すると認められるので、通知します。 96林班12-5小班
3、平成23年に市長が森林組合理事になり、森林組合新井和子が行政(相談)員になる。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4a/95/2245ac40177a730af2e2b316114839f1.png)
*****平成25年第4回定例会*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
藤岡市議会平成25年第4回定例会―09月17日-02号
http://fujioka.gijiroku.com/g07_Shitsumon.asp?Kmode=1&Sflg=1&FBKEY1=&FBKEY2=&TITL=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81%40%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF&FYY=2013&FMM=09&FDD=17&TYY=2013&TMM=09&TDD=17&NAME=%8D%B2%93%A1%8F%7E
◆14番(佐藤淳君) 次に、補助金受給団体等の法令順守について、この件については率直に名前を申し上げます。多野東部森林組合の森林法の取り扱いについて質問をさせていただきます。
森林法第10条の8第1項、この件については、私は記憶は定かでないのですけれども、10年近く前から一部変更があったと思うのですけれども、これ、何年からなんでしょうか。
それと、あわせて第10条の8第1項及び森林法第15条のこの条文の解釈について、極めて簡単で結構ですので、説明をお願いいたします。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
(経済部長 飯島峰生君登壇)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
平成10年に森林法が改正され、平成11年4月より、先ほどの伐採及び伐採後の造林の届け出事務が都道府県知事から市町村長に移譲されました。
森林を伐採する場合の伐採及び造林の届け出は、森林法第10条の8の規定により、伐採をする日の30日前から90日前に提出する必要のある事前の届け出であります。また、同法第15条の規定により、伐採または造林の後、30日以内に提出する事後の届け出の2つがあります。
事前の届け出は、群馬県の定める地域森林計画対象森林であって、藤岡市が認定した森林経営計画対象森林ではなく、かつ藤岡市が策定した特定間伐促進計画対象森林ではない場合に該当いたします。
次に、事後の届け出ですが、地域森林計画対象森林であり、かつ森林経営計画対象森林である場合に該当いたします。
これら以外の場合は、伐採届け出は不要となります。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 平成11年から法律が変わって、いわゆる都道府県知事に届けるものが、その森林がある当該市町村長あてに伐採の届け出を出すんだということなんですけれども、平成11年から届け出の件数ということなんですけれども、私、3月の予算特別委員会でこの件について質問したのですけれども、全く答えが返ってこないのですね。答えが返ってこないのですけれども、この届け出が市町村長、いわゆる藤岡市長に届け出るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
午後4時25分休憩
───────────────────────────────────
午後4時34分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
以上、答弁といたします。
(「休憩」の声あり
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
午後4時35分休憩
───────────────────────────────────
午後4時37分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
───────────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
午後4時39分休憩
───────────────────────────────────
午後4時40分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
(「休憩する」の声あり)
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
午後4時42分休憩
───────────────────────────────────
午後4時43分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
以上、答弁といたします
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。
私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。
○議長(山田朱美君) 監査委員事務局長。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。
以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 総務部長。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります
○議長(山田朱美君) 市長。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
○議長(山田朱美君) 以上で佐藤淳君の質問を終わります。
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■間伐等特措法とは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)の略称で、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。
我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成32年度までの間における森林の間伐等を促進するため、その一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布・施行されました。
この改正された間伐等特措法のスキームの「基本指針」は平成25年6月24日に公表され、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進」の2本柱となっています。
その基本方針は「都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができること」とされていて、特定間伐等促進計画の作成を市町村が作成することになっています。このための支援措置として、(1)森林整備事業における優遇措置、(2)市町村への交付金の公布、(3)追加的に実施される間伐等に対する地方債の特例、(4)森林法の伐採届出の特例が含まれています。
藤岡市の場合には次の「森林促進整備計画」が平成22年4月までに既に策定されていました。
*****森林促進整備計画*****
平成22年4月 日
森林促進整備計画(森林法10条8) 計画期間
間伐率は、本数で概ね30%超とする。 平成32年3月 日
特定間伐促進計画間伐届(15条)後30日以内 間伐届(15条の8)90日~30日前
平成23年度 美しい森林づくり 基盤整備 助成金¥
平成23年度 美しい森林づくり 間伐実施事業 助成金¥
平成23年度 林業作業道総合整備 助成金¥
平成23年度 森林環境保全整備 助成金¥
交付先 多野東部森林組合新井和子理事長宛 内容 間伐実施事業 助成金¥
平成23年度 森林環境保全整備 助成金¥
交付先 他の東部森林組合新井和子理事長宛 内容 基盤整備 助成金¥
森林簿 面積 91.64ha
96林班 小班 面積 150.00ha
森林組合理事新井和子 助成金 支給 面積 300.00ha
美しい森林づくり基盤整備 交付金の概要 補助率は、2分の1です。
1、特定間伐 対象事業 補助率 補助対象経費の10分の3以内
2、集会などを活用して、市町村の森林について間伐等実施していくか、地域関係者
3、対象森林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
(山地地権者)の間で話し合って下さい。なお特定間伐促進計画は、随時変更可能ですので、出来るところから計画をたてましょう。
「伐採届け及び伐採後の造林届け出書」
(森林法10条の8)
届出の対象となる森林は
1、県が策定する地域森林計画の対象森林となっている民有林です。(林班図の色分け)
2、県が策定する地域森林計画の対象森林以外も(補助金)助成金が交付されている。
3、公共事業に伴う伐採であっても、原則として連名での届けが必要です。
4、伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合も連名で提出。
5、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前の許可が必要です。
6、搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
概要
96林班は全体山林の齢級の人工林は60年以上、私の96林班の山林は70齢級以上です。地域対象森林外です。私の96林班の山林を含む、20年から25年5月まで188件の不法伐採を議会で認める。民事訴訟で東京高裁でも不法伐採を認め助成金は150haの山林に300haの助成金を支給し交付金の概要に、補助率2分の1とすると書かれている。助成金の横領です。
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■また、特定間伐とは次の説明を参考にしてください。
*****特定間伐とは*****
注:特定間伐とは、
特定間伐は平成24年度までに、市町村内の森林についてどのように間伐等を実施していくか、地域の関係者(地権者)の間で話し合って下さい。なお、特定間伐等促進計画は、随時変更可能ですので、でいるところからどんどん計画を立てましょう。
1、皆伐・・・許可を事前に届出してください。(2・6・9・12月の約1カ月)
2、択伐(林齢45年生以上)・・・許可申請を、伐採する日の30日前までに提出して下さい。
3、間伐(林齢25~44年生)・・・届出を、間伐開始の90日前~20日前までに振興局へ連名で提出して下さい。
4、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前許可が必要です。
○対象事業・内容
特定間伐等促進計画に基づき、実施する間伐・枝払作業は、次のとおりとする。
1 対象林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
2 間伐率は、原則として30%以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合は、おおむね10&以上とする。
3 搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
4 枝払いの枝打ち幅は、1.5以上とし、実施本数は、おおむね80%以上とする。
5 間伐・枝払い作業を同年作業としても可とするが間伐を優先させるものとする。
なお、枝払い作業を実施する場合は、間伐と一体となって実施するものに限る。
6 市長が特に必要と認めるもの。
○補助対象経費 事業内容に基づき、実施する間伐・枝払いに要する経費
○補助率 補助対象経費の3/10位内
○事業実施主体 森林所有者 森林組合林業者等の組織する団体
〔要注意!〕「間伐特措法(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法)」の「特定間伐等促進計画」を策定していても、森林施業計画の認定地域では届出が必要です。
「間伐及び間伐後の造成の届出」(森林法第10条の8)を、間伐を開始する日の90日前~30日までに、市町村へ連名で提出して下さい。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく、「特定間伐等促進計画を策定した森林(ただし森林施業計画認定区域を除く)については、届けが不要となります。
*****美しい森林づくり基盤整備事業助成金交付実績書*****
実績書と委任状の様式(藤岡市HPより):PDF ⇒ 20171118iu11xtcishpj.pdf
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■こうした法的整備が図られたにも関わらず、コンプライアンス違反の不法伐採が発生してしまいました。
*****藤岡市森林整備計画地内不法伐採*****PDF ⇒ 20171118iu11sxvns.pdf
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/56/c3/ee72d96de330347a566c163fa0cecec6.png)
清水剛の、森林組合により不法伐採された場所
22番19番は森林組合により道を付けられ崩れた場所。
25番は藤岡市が新たに許可を出して、はげ山になった場所。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/e7/7f73304c1d8ea530cb83e5795606b596.png)
(A)~(P)が、森林組合により不法伐採された。
樹木(杉や檜)の数約964本と少なめ。
*****保安林指定調査地図ほか*****
PDF ⇒ 20171118iu11wnogawac.pdf
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■これは地方自治法の2条の次の項目に照らしても、違背している行為であるといえるでしょう。
*****地方自治法2条*****
⑭地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。
⑮地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。
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引き続き、藤岡市在住の会員の活動の様子を暫時ご報告します。
《業務連絡》
この問題に関連して、11月18日に開催された当会の11月例会において、藤岡市の会員の方々から、藤岡支部の設立について打診の動議が出されました。参加者全員一致で、藤岡支部の開設について承認が得られましたので、ここにご報告申し上げます。)
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】