市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告

2017-12-23 23:15:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■藤岡市に在住する当会の会員から昨年5月に報告があったとおり、平成6年に売買で取得し、自ら所有する山林の樹木を知らないうちに森林組合によって大規模に伐採されてしまった事件は、その後も杜撰な手続きが是正されることなく、補助金が不透明に投入し続けられています。現在、赤城山南麓の電中研の敷地内に関電工やトーセンが多額の補助金を得ながら、前橋バイオマス発電事業の年明けのスタートに向けて、そそくさと準備作業を進めています。群馬県の林務行政は魑魅魍魎であることは常々痛感させられますが、実際に森林の所有者である当会の会員から、この度、その後の経過報告がありましたのでご紹介します。なお、前回の報告は次のブログ記事を参照ください。
○2017年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html#readmore

 当会の会員はこの不法伐採事件について、これまで追及してきた過程で、次の問題を挙げています。

=====行政の法律違反=====
藤岡市役所・群馬県庁・群馬県警察本部・群馬県公安委員会の不祥事について群馬県民として恥ずかしく思う事項。
1 藤岡市役所の公文書偽装及び地方自治法第2条違反。
2 群馬県保安林設定で構図の改ざん、及び森林事務所での出来事、警察官に職権で保安林設定はできると話したこと。
3 群馬県警での不祥事、私文書毀棄したために藤岡署で、あわてて告訴状を作り、前橋地検に送り不起訴処分の通知、捜査員が写真20枚~30枚を毀棄した。
4 群馬県警及び公安委員会に、告訴状と証拠の写真について文書で回答を求めたら、告訴状と写真20枚~30枚は捜査資料として前橋地検に送ったので問題ないし毀棄した訳でもないので、藤岡警察はなんら問題ないという回答。
5 前橋地方検察庁に県警及び群馬県公安委員会の回答書を添付し、前橋地方検察庁に加藤を求めたら、告訴状は期限が来たので処分しました。写真20枚~30枚は預かっていないので返せませんと回答。

==========

■ここでいう告訴状というのは次の内容です。

*****告訴状*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
          告訴状
藤岡警察                       平成29年4月20日
  藤岡市上大塚1758-1
     告 訴 人     清 水   剛
   藤岡市下日野3058
     被 告 訴 人   被疑者  小 柏 静 雄

            告 訴 人  清 水   剛

            告 訴 の 趣 旨
被告訴人被疑者小柏静雄を器物破損(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
            告 訴 の 理 由
平成21年6月26日の上毛新聞一面に森林組合不法伐採が掲載されているにも関わらず、持ち主の承諾もなく平成22年1月~25年5月まで伐採をし、0.1haを1haまでも不法伐採した。

不法伐採の写真1、添付
25年度 議会の一般質問一部1枚を、添付

*****不法伐採の写真1*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
       <藤岡森林整備計画>2
1、平成21年9月2日 告訴状を藤岡警察刑事課に提出。内容は、被告人新井和子を器物損破及び窃盗により処罰されたく告訴します。96林班12-4小班
2、平成22年2月10日に他の東部森林組合経由の伐採及び伐採後の造林届出書に記載された伐採及び伐採後の造林計画は、藤岡市森林整備計画に適合すると認められるので、通知します。 96林班12-5小班
3、平成23年に市長が森林組合理事になり、森林組合新井和子が行政(相談)員になる。



*****平成25年第4回定例会*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
藤岡市議会平成25年第4回定例会―09月17日-02号
http://fujioka.gijiroku.com/g07_Shitsumon.asp?Kmode=1&Sflg=1&FBKEY1=&FBKEY2=&TITL=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81%40%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF&FYY=2013&FMM=09&FDD=17&TYY=2013&TMM=09&TDD=17&NAME=%8D%B2%93%A1%8F%7E
◆14番(佐藤淳君) 次に、補助金受給団体等の法令順守について、この件については率直に名前を申し上げます。多野東部森林組合の森林法の取り扱いについて質問をさせていただきます。
 森林法第10条の8第1項、この件については、私は記憶は定かでないのですけれども、10年近く前から一部変更があったと思うのですけれども、これ、何年からなんでしょうか。
 それと、あわせて第10条の8第1項及び森林法第15条のこの条文の解釈について、極めて簡単で結構ですので、説明をお願いいたします。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
             (経済部長 飯島峰生君登壇)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成10年に森林法が改正され、平成11年4月より、先ほどの伐採及び伐採後の造林の届け出事務が都道府県知事から市町村長に移譲されました。
 森林を伐採する場合の伐採及び造林の届け出は、森林法第10条の8の規定により、伐採をする日の30日前から90日前に提出する必要のある事前の届け出であります。また、同法第15条の規定により、伐採または造林の後、30日以内に提出する事後の届け出の2つがあります。
 事前の届け出は、群馬県の定める地域森林計画対象森林であって、藤岡市が認定した森林経営計画対象森林ではなく、かつ藤岡市が策定した特定間伐促進計画対象森林ではない場合に該当いたします。
 次に、事後の届け出ですが、地域森林計画対象森林であり、かつ森林経営計画対象森林である場合に該当いたします。
 これら以外の場合は、伐採届け出は不要となります。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 平成11年から法律が変わって、いわゆる都道府県知事に届けるものが、その森林がある当該市町村長あてに伐採の届け出を出すんだということなんですけれども、平成11年から届け出の件数ということなんですけれども、私、3月の予算特別委員会でこの件について質問したのですけれども、全く答えが返ってこないのですね。答えが返ってこないのですけれども、この届け出が市町村長、いわゆる藤岡市長に届け出るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時25分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時34分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
 先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
 以上、答弁といたします。

             (「休憩」の声あり
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時35分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時37分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ───────────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
 それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。

○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時39分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時40分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
             (「休憩する」の声あり)
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時42分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時43分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ─────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
 以上、答弁といたします

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
 今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
 伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
 この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
 補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
 全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
 以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
 公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。
 私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
 1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
 ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
 終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
 ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
 そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
 また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
 監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。

○議長(山田朱美君) 監査委員事務局長。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
 いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
 それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
 今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。

 以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 総務部長。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
 色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
 最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
 その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります

○議長(山田朱美君) 市長。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
 ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
○議長(山田朱美君) 以上で佐藤淳君の質問を終わります。

**********

■間伐等特措法とは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)の略称で、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。

 我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成32年度までの間における森林の間伐等を促進するため、その一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布・施行されました。

 この改正された間伐等特措法のスキームの「基本指針」は平成25年6月24日に公表され、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進」の2本柱となっています。

 その基本方針は「都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができること」とされていて、特定間伐等促進計画の作成を市町村が作成することになっています。このための支援措置として、(1)森林整備事業における優遇措置、(2)市町村への交付金の公布、(3)追加的に実施される間伐等に対する地方債の特例、(4)森林法の伐採届出の特例が含まれています。

 藤岡市の場合には次の「森林促進整備計画」が平成22年4月までに既に策定されていました。

*****森林促進整備計画*****
                          平成22年4月 日
森林促進整備計画(森林法10条8) 計画期間
間伐率は、本数で概ね30%超とする。    平成32年3月 日
特定間伐促進計画間伐届(15条)後30日以内 間伐届(15条の8)90日~30日前
平成23年度 美しい森林づくり 基盤整備      助成金¥  
平成23年度 美しい森林づくり 間伐実施事業    助成金¥  
平成23年度          林業作業道総合整備 助成金¥ 
平成23年度          森林環境保全整備         助成金¥ 
交付先 多野東部森林組合新井和子理事長宛 内容 間伐実施事業  助成金¥  
平成23年度          森林環境保全整備         助成金¥  
交付先 他の東部森林組合新井和子理事長宛 内容 基盤整備    助成金¥  
             森林簿 面積  91.64ha
          96林班 小班 面積 150.00ha
     森林組合理事新井和子 助成金 支給 面積 300.00ha
美しい森林づくり基盤整備 交付金の概要 補助率は、2分の1です。
1、特定間伐 対象事業 補助率 補助対象経費の10分の3以内
2、集会などを活用して、市町村の森林について間伐等実施していくか、地域関係者
3、対象森林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
(山地地権者)の間で話し合って下さい。なお特定間伐促進計画は、随時変更可能ですので、出来るところから計画をたてましょう。
 「伐採届け及び伐採後の造林届け出書」
 (森林法10条の8)
 届出の対象となる森林は
1、県が策定する地域森林計画の対象森林となっている民有林です。(林班図の色分け)
2、県が策定する地域森林計画の対象森林以外も(補助金)助成金が交付されている。
3、公共事業に伴う伐採であっても、原則として連名での届けが必要です。
4、伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合も連名で提出。
5、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前の許可が必要です。
6、搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
概要
96林班は全体山林の齢級の人工林は60年以上、私の96林班の山林は70齢級以上です。地域対象森林外です。私の96林班の山林を含む、20年から25年5月まで188件の不法伐採を議会で認める。民事訴訟で東京高裁でも不法伐採を認め助成金は150haの山林に300haの助成金を支給し交付金の概要に、補助率2分の1とすると書かれている。助成金の横領です。
**********

■また、特定間伐とは次の説明を参考にしてください。

*****特定間伐とは*****
注:特定間伐とは、
特定間伐は平成24年度までに、市町村内の森林についてどのように間伐等を実施していくか、地域の関係者(地権者)の間で話し合って下さい。なお、特定間伐等促進計画は、随時変更可能ですので、でいるところからどんどん計画を立てましょう。
1、皆伐・・・許可を事前に届出してください。(2・6・9・12月の約1カ月)
2、択伐(林齢45年生以上)・・・許可申請を、伐採する日の30日前までに提出して下さい。
3、間伐(林齢25~44年生)・・・届出を、間伐開始の90日前~20日前までに振興局へ連名で提出して下さい。
4、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前許可が必要です。

○対象事業・内容
特定間伐等促進計画に基づき、実施する間伐・枝払作業は、次のとおりとする。
1 対象林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
2 間伐率は、原則として30%以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合は、おおむね10&以上とする。
3 搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
4 枝払いの枝打ち幅は、1.5以上とし、実施本数は、おおむね80%以上とする。
5 間伐・枝払い作業を同年作業としても可とするが間伐を優先させるものとする。
  なお、枝払い作業を実施する場合は、間伐と一体となって実施するものに限る。
6 市長が特に必要と認めるもの。
○補助対象経費   事業内容に基づき、実施する間伐・枝払いに要する経費
○補助率      補助対象経費の3/10位内
○事業実施主体   森林所有者  森林組合林業者等の組織する団体
〔要注意!〕「間伐特措法(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法)」の「特定間伐等促進計画」を策定していても、森林施業計画の認定地域では届出が必要です。
「間伐及び間伐後の造成の届出」(森林法第10条の8)を、間伐を開始する日の90日前~30日までに、市町村へ連名で提出して下さい。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく、「特定間伐等促進計画を策定した森林(ただし森林施業計画認定区域を除く)については、届けが不要となります。

*****美しい森林づくり基盤整備事業助成金交付実績書*****
実績書と委任状の様式(藤岡市HPより):PDF ⇒ 20171118iu11xtcishpj.pdf
**********

■こうした法的整備が図られたにも関わらず、コンプライアンス違反の不法伐採が発生してしまいました。

*****藤岡市森林整備計画地内不法伐採*****PDF ⇒ 20171118iu11sxvns.pdf



清水剛の、森林組合により不法伐採された場所
22番19番は森林組合により道を付けられ崩れた場所。
25番は藤岡市が新たに許可を出して、はげ山になった場所。



(A)~(P)が、森林組合により不法伐採された。
樹木(杉や檜)の数約964本と少なめ。

*****保安林指定調査地図ほか*****
PDF ⇒ 20171118iu11wnogawac.pdf
**********

■これは地方自治法の2条の次の項目に照らしても、違背している行為であるといえるでしょう。

*****地方自治法2条*****
⑭地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。
⑮地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

*********

 引き続き、藤岡市在住の会員の活動の様子を暫時ご報告します。

《業務連絡》
 この問題に関連して、11月18日に開催された当会の11月例会において、藤岡市の会員の方々から、藤岡支部の設立について打診の動議が出されました。参加者全員一致で、藤岡支部の開設について承認が得られましたので、ここにご報告申し上げます。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…どうみても毎時4万Nm3超の排ガスを巻き散らす関電工バイオマス発電施設

2017-12-23 12:31:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■群馬県の象徴でもある赤城山の南麓に東電グループの関電工がトーセンと組んで投資を進める前橋バイオマス発電事業で、付属する放射能汚染間伐材のチップ製造施設を4億8000万円もの補助金を行政から得て設置し、発電施設と共に年明けから本格稼働させようとしています。これに先立ち、12月22~23日にかけて、前橋市宮城地区の住民希望者から抽選で90名を対象に、見学会が開催される予定です。当会では地元住民団体の皆さんとともに、別途12月中に工場の公開を関電工に要請中ですが、未だに関電工に無視されたままです。昨日から実施されているらしい施設見学の際のポイントについて、幾つかの視点でまとめてみました。見学会の際の参考になれば幸いです。最初は燃焼施設のメインとなるボイラです。

 前橋バイオマス発電事業の最も大きな問題は、群馬県条例に基づく環境アセスメントを特例として免除されたことです。本来、バイオマス発電所は火力発電所ですから、大気汚染の観点から、排ガス量がアセスメントの目安となります。

 群馬県環境影響評価条例によると、毎時4万ノルマル㎥以上の火力発電所は、環境アセスメントを実施することが義務付けられています。ところが、群馬県は、バイオマス発電の場合は、燃料の木材に含まれる水分量が化石燃料と異なり、著しく多く含まれていることから、燃焼後の排ガス量の中に水蒸気の占める割合が多いため、原料の水分量がいくら多くとも、一律水分量20%として燃焼後の排ガス量を計算して、それが毎時4万ノルマル㎥未満であれば、環境アセスメントの対象外とする旨、今年2017年5月にHPで公表しました。

 一方、関電工では、平成27年1~3月に群馬県環境政策課との協議で、県から口頭で、上記の水分量20%の特例措置を聞かされ、前橋バイオマス発電では毎時4万ノルマル㎥未満だからアセスメント対象外と判断したとされています。しかし実際には、関電工が群馬県に泣きつき、群馬県が忖度して環境アセスメントをしなくても済むように配慮したことが伺えます。

■住民説明会で関電工は、ボイラの詳しい仕様を明らかにしませんでした。その後、前橋市に提出した環境配慮計画である程度の数値が明らかになりました。これによれば、排ガス量は毎時42,400ノルマル㎥(最大連続運転時)、毎時46,800ノルマル㎥(設備最大能力)となっています。



 関電工は、ボイラの製造会社について、三菱日立パワーシステムズ株式会社であることを、平成27年3月の3回目の住民説明会で明らかにしました。なお、バイオマス発電システム全体の設計・監理は東芝パワーシステムに発注したようです。

 関電工は今回、トーセンと組んでバイオマス発電事業を初めて手掛けることになりましたが、トーセンではこれまでいくつかバイオマス発電事業の実績があります。その際、使用してきたボイラはいずれもよしみね汽缶のストーカ式水管ボイラです。通常、薪などを燃やすには格子(ストーカ)式の燃焼方式が一般的です。ところが、関電工は、親会社の東電の火力発電所のボイラ技術のほうが慣れているのか、今回、三菱日立パワーシステムズ㈱社製の流動床式ボイラを採用しています。

■三菱日立パワーシステムズ㈱について調べてみました。

 同社は、2014年2月、三菱重工業株式会社、株式会社日立製作所が出資して設立した会社です。本社所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号 三菱重工横浜ビル、取締役社長:安藤健司、資本金:1,000億円、従業員数:連結19,574人・単独10,903人(2017年10月現在)、工場:日立工場・横浜工場・高砂工場・呉工場・長崎工場で、発電プラント、タービン、ボイラなどエネルギー関連機器を製造する日本を代表する大企業です。
※参考URL ⇒ https://www.mhps.com/jp/

 同社に対して先月、当会は次の問い合わせをしました。
[件名]排ガス量について
[内容]再生エネルギーの重要性が増す中、木質バイオマス発電なども残材の有効活用や燃料の安定供給など素人ながら少し理解しています。御社の木質バイオマス発電装置で、ホームページには蒸気量が掲載されていますが、排ガス量とは違うのでしょうか。また、実際の排ガス量はどのくらい出るのか教えていただきますでしょうか。たとえは、ホームページに3種類ありますが、2000キロワットタイプ、4000キロワットタイプ、6000キロワットタイプでどうでしょうか。

 すると、同社から次の回答がありました。

*****回答メール*****
Date: 2017/11/21, Tue 09:58
Subject: Fw: お問い合わせ

お世話になっております。
三菱日立パワーシステムズ㈱の○○と申します。
弊社にお問合せ頂いた下記の件につき返信させて頂きます。
まず弊社の木質バイオの標準機としては2,000kw級と7,000kw級の2種類があります。
排ガス量は燃料の種類、水分、灰分、その他によって大きく左右されますので一概にお答えできませんが、弊社の実績から申し上げれば2,000kw級で概略14,000m3N/h程度、7,000kw級で概略46,000m3/h程度でございます。
以上、宜しくお願い申し上げます。
三菱日立パワーシステムズ㈱ ○○ ○○
**********

■ 同社のHPの製品のうち、「ボイラ」を見てみましょう。
※参考URL ⇒ https://www.mhps.com/jp/products/boilers/index.html

 この中の「流動床ボイラ(BFB)」に注目しましょう。
※参考URL ⇒ https://www.mhps.com/jp/products/boilers/lineup/bfb/index.html
**********
【流動床ボイラ(BFB)】
流動床(BFB:Bubbling Fluidized Bed)ボイラは、粉砕処理が困難な燃料や難燃性の燃料でも対応可能なボイラで、高温で流動する砂の中に燃料を投入し燃料を効率的に燃焼できます。
三菱日立パワーシステムズ(MHPS)のBFBボイラは、1984年の商用第1号機を納入以来、多数の納入実績があります。
発電出力や使用するバイオマス性状に応じて最適な流動床ボイラ形式を選定し、多様なニーズに対応することが可能です。
<概要>
★多種多様な燃料に対応
BFB燃焼では、大きな熱容量を持つ砂などの流動媒体により、高水分な燃料や難燃性の燃料まで幅広く安定して燃焼させることが可能です。
当社BFBボイラでは、石炭だけでなく、木屑、建築廃材などの木質系バイオマスから廃タイヤなどの産業廃棄物系まで多種多様な燃料を利用できます。
★異物の安定した排出
流動床の底部には燃料中の異物量に応じたベッドドレン抜出方式を採用すると同時に、適切な炉底形状および空気ノズル形状を採用することにより、燃料とともに流動床に持ち込まれる異物を安定して系統外へ排出し、流動床内部での堆積に伴う流動不良を防止します。
★低い環境負荷
流動床燃焼では、およそ900℃以下の低い温度で十分に燃焼させることができるので、窒素酸化物(NOx)等の大気汚染物質の低減が可能です。
<納入実績>

納入先:株式会社エフオン
 プラント:豊後大野発電所
 最大連続蒸発量:75t/h
 蒸気条件(加熱器出口):蒸気温度505℃、蒸気圧力10.3MPag
 燃料:木質チップ(起動用:A重油)
 運転開始:2016年


■しかし、このボイラーでは大型すぎるため、「バイオマス発電 ボイラー」で検索すると、同社の子会社のHPがヒットしました。
※参考URL ⇒ https://www.ids.mhps.com/index.html
**********
商号:三菱日立パワーシステムズインダストリー株式会社(Mitsubishi Hitachi Power Systems Industries Co., Ltd)
登録所在地:横浜市中区相生町三丁目56番1号JNビル
設立年月日:1961年(昭和36年)10月10日(但し、2014年2月に三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力事業統合に伴って、社名を三菱日立パワーシステムズエンジニアリング㈱と変更し、同年10月にバブ日立工業㈱を合併吸収)
社長:牧浦 秀治
資本金:10億円
株主:三菱日立パワーシステムズ株式会社(100%)
年間売上高:226億円(2016年度)
従業員数:約620名(2017年4月1日現在)
事業内容:
○産業用ボイラ・中小型火力発電プラント・地熱発電プラントの基本計画、詳細設計、調達、建設、試運転
○既設プラントの改造工事、アフターサービス、保全工事
○メカトロ、コンピュータ制御装置の設計製作
○各種訓練設備・監視計測装置の設計製作
**********

 この子会社のHPをさらに見てゆくと「プラントエンジニアリング」
https://www.ids.mhps.com/business_guide/plant/index.html
の中の「発電・環境設備」に、「バイオマス発電設備」という項目があります。
https://www.ids.mhps.com/business_guide/plant/environment_system/environment_system_05/index.html
**********
●バイオマス発電設備
・ボイラ・タービン・発電機一括のバイオマス発電設備を提供します。
・バイオマス燃料の受入設備、定量供給設備、燃焼・ボイラ設備、灰処理設備、排煙処理設備、タービン発電設備他の計画設計、製作手配、工事発注、試運転を対応します。
●バイオマス焚流動層ボイラの特徴
1.層中管の設置
 流動媒体と伝熱管の電熱効率が大きいことを活用し、流動層内に一部伝熱管を設置し、火炉のコンパクト化を図っている。
2.最適空気配分
 2次空気供給(2段燃焼システム)を採用し、1次空気とのバランスを適正化することで、燃焼ガスの完全燃焼化を図っている。
3.タービン発電機の最適設計
 タービン発電機とボイラ設備のトータル効率(発電効率)を最適化することにより、発電効率25%以上を確保できる設備設計としている。


流動層ボイラ組立図

 これを前橋バイオマス発電所の説明資料の中のスケッチ図と比較して見ると、デフォルメしてあるかどうかの差異はあるにしても、おおむねフロー図的に見れば同じような構造であることがわかります。下の図でボイラ構造図が黒塗りされていて詳細不明ですが、おそらく上の図と同じ可能性が高いと思われます。

【1月10日追記】
当会の調査の結果、黒塗り箇所は次の図であることが判明しました。案の定、上のボイラ構造図と左右反転していますが、合致していることが分かります。↓






●バイオマス発電設備プラント構成例


●バイオマス発電設備の主な諸元
発電クラス(送電端):2MWクラス/7MWクラス/20MWクラス
ボイラ型式:気泡型流動床 (BFB)
ボイラ主仕様:蒸気量;9.5t/h/28.1t/h/95t/h
       蒸気圧力;6.0MPaG/6.1MPaG/12MPaG
       蒸気温度;478℃/478℃/505℃
ボイラ略寸法(鉄骨スパン):幅(W);6m/13m/16m
            奥行(D);11m/14m/29m
            高さ(H);FL+12m/FL+19m/FL+33m
燃料:バイオマス一般、PKS、石炭、廃タイヤ等
燃料投入方法:ロータリーバルブ+燃料シュート
起動方式(燃料):起動層上バーナ(適用燃料:油/ガス)
**********

■すなわち、メーカーの技術者もいうように、排ガス量は燃料の種類、水分、灰分、その他によって大きく左右されますので一概には言えないが、同社の実績から言えば、今回関電工のバイオマス発電で導入したボイラの排ガス量は7,000kw級で概略46,000m3/h程度となり、さらに水分量が多い木材を燃焼させることから、空気量はさらに加わり、実際の排ガス量はさらに増えることになります。

 にもかかわらず、群馬県は根拠もなく毎時4万ノルマル㎥は超えないと勝手に決めつけて、口頭で関電工に伝えました。排ガスが条例の基準を超えてアセスメント適用が不可避だとおそるおそる群馬県に打診していた関電工も、群馬県から口頭で指針を教えられ「あとは最終的に環境アセスの要否は自分で判断するように」と言われたことから、「これ幸い!」と県の指導に飛びついて、住民の生活環境保全をないがしろにする「環境アセスメント不要」という方針を固めたものと思われます。

■したがって、本日12月23日午後に関電工の前橋バイオマス発電施設の見学会に参加される住民の皆さんは、次の点を関電工に質問し、現場で確認しましょう。

ポイント1:ボイラに投入する燃料は、すべて水分量40%に脱水された木質チップなのか?それともさまざまな水分量の木質チップを使うことになるのか?

ポイント2:ボイラに燃焼用空気を送り込むために使用される一次押込み送風機、および二次押込み送風機の送風能力はいくらなのか?


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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依頼者を裏切りセキチューに寝返った弁護士を群馬弁護士会が懲戒処分しない為日弁連に異議申出書を提出

2017-12-23 01:37:00 | 不良弁護士問題
■当会会員から大間々ショッピングプラザを巡るセキチューとの係争で依頼した池末登志博弁護士から不利益を被ったため群馬弁護士会に懲戒請求をしたところ、あえなく棄却されてしまいました。同会員はこのまま泣き寝入りすることは、今後も不良弁護士による被害者や犠牲者が生まれる可能性を助長しなけないとして、12月15日付で、日本弁護士連合会に異議申出書を提出しました。この問題に関しては、次のブログをご覧ください。
○2017年11月19日:法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その1)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2460.html#readmore
○2017年11月19日:法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その2)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2464.html#readmore

 異議申出書の内容は次のとおりです。

*****異議申出書*****PDF ⇒ oixcfaxrgj.pdf
               異議申出書

                                平成29年12月15日
日本弁護士連合会 御中

                異議申出人  〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
                       大間々あかがね街道市協同組合
                        代表理事  森嶋善次郎   印
                         TEL & FAX 0277-73-4803

(1)懲戒の請求をした対象弁護士の氏名及び所属弁護士会
   対象弁護士住所  〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-371-1 アゴラ21-1階
              わたらせ法律事務所
        氏名     池末登志博(登録番号17679)
                電話 0277-54-1221
                FAX 0277-54-1223
        所属弁護士会 群馬弁護士会

(2)請求の請求をした年月日
 平成29年3月27日 事案番号:平成29年(綱)第5号

(3)弁護士会から、懲戒しない旨の通知を受けた年月日
 平成29年9月28日

(4)弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
 教示の有無:有
 その内容:懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
      なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。

(5)異議申出の趣旨
 弁護士会の決定の取消しを求める。

(6)異議申出の理由
 異議申出人は、弁護士会綱紀委員会の議決書の認定・判断に対して、次のとおり反論します。

第1 事案の概要

 異議申出人は、対象弁護士が公文書隠ぺい改ざんしたり、証拠書類を提出しなかったりしたために、裁判官が誤った判決を出してしまったと思います。
 控訴審では対象弁護士を信用できないため、異議申出人は、従来から相談していた東京弁護士会の8人の弁護士のコメントに基づき、東京の弁護士を起用せざるをえませんでした。相談した弁護士は次に示す通りです。
   土屋総合法律事務所(東京弁護士会館、相談日平成28年4月5日、同5月11日、同8月2日、同8月17日)
 また、3年間にわたる前橋地裁桐生支部の裁判において、対象弁護士からは、はじめの1年間には一度も、何の経過報告もありませんでした。このことを法テラスにも相談した結果、「対象弁護士にその旨伝えるように」と言われたので、対象弁護士に「今度の裁判はいつでしょうか」と電話で聞いたところ、「平成27年12月17日午後1時に来てくれ」と言われました。
 そして、その日に前橋地裁桐生支部を訪れ、裁判の過程で一度だけ円卓会議室の後席で話を聞いたことがありました。その間約7分くらいでした。その時、次回の裁判日を聞き、当日、裁判所に行って出席しました。対象弁護士には出席するとは伝えていませんでしたが、異議申出人が来ているのを見て「何しに来たの?」と言われました。そして裁判官が入室して来ました。ところが30秒もしないうちに、対象弁護士は異議申出人を廊下に呼び出して「次の裁判が始まるので」と言われ、その場で返されてしまいました。というわけで、異議申出人は裁判官の顔をちょっと見ただけでした。
 こうした対象弁護士の対応に納得できないため、弁護士とはこのようなものかと疑念を持ち、念のため桐生警察署に相談しました。同警察署で「群馬弁護士会に相談したいのですが」と言うと、対応した警察官は「弁護士同士の何かの繋がりがあるかもしれないから、東京弁護士会館に行くほうがよいのでは?」と勧められました。
 そのため、その後、東京弁護士会館に4回赴きました。都度1組2人の弁護士さんが対応してくれたので、合計8人の弁護士の方がたとお会いしました。相談の結果「3年間の内、なんの経過報告も無いとは、ひどいものだ。即解任するのも一つ方法です」と8人中6人の弁護士さんがコメントしてくれました。理由は「地方裁判所で敗訴すると、控訴しても80%の割合で高裁で勝訴するのは難しい」と言うことでした。しかし残りの2人の弁護士さんには「委任弁護士は裏切り行為はしないはずだから、信じなさい」と言われました。さらに「司法に携わる者がそのようなことをしたら、日本は秩序の無い国だと世界から借用されなくなってしまいます。だから最後まで信じなさい」と言われたのでした。

第2 前提となる事実

 この組合の店舗施設を開発するため、異議申出人は兄とともに、土地600坪を提供しました。当初はセキチューと組合とで別べつに店舗建物を建設することになっていました。組合が建設費を見積もると坪35万円でしたが、セキチュー側から「まとめて関東建設に発注すれば坪当たり17万円となるから」ということで、一緒につくろうと声をかけられました。その条件として、区分所有登記する事で、建設会議が進行していきました。ところが、セキチューはその建物完成後、区分登記に協力しようとしませんでした。
 建設終了後、セキチューが土地建物契約書を持参してきましたがその内容が事前の話と異なっているとして、組合側から異議が出されました。「こんなことなら、建物を解体してしまおう」ということが組合の方針として決まりました。すると困ったのはセキチューです。当時のセキチュー元開発部長の丹羽進氏は「とりあえず地代として月額金151万7511円を60万円近い95万7446円に減額する」と申し入れてきたことで、とりあえず騒ぎを起こさないこととしました。「契約更新時に区分登記することにして、もししない時は解体時まで」と記載させました、そして「組合店舗範囲内は自由にどのような使い方してもよいですから」(セキチューの発言者は丹羽開発部長並びに小橋重役でした)と言われていました。組合員は皆、このことを知っています。
 議決書には「セキチューが転借人に違法に通知した」とありますが、店舗は転借人ではなく、組合員権利の店舗です。
 また、議決書には「セキチューによる反訴としては、懲戒請求者の賃料不払いを理由として」とありますが。この賃料不払いはセキチューによる全くのでっち上げです。脅迫的に退去させられた組合員店舗に対しては、賃料が組合員から組合に入金されなくなりましたので、「その分は支払いしなくてもよい」と対象弁護士からは指導を受けたのです。
 そして、本件訴訟は懲戒請求者である、異議申出人が訴訟代理人として対象弁護士に依頼して、係争してきましたが、結局敗訴させられたのは、対象弁護士によってでっち上げられた罠にはめられたものです。対象弁護士は、異議申出人に対して何の遺恨があるのでしょうか。なぜ相手のセキチュー側に有利になるように画策したのは、いまだに不思議でなりません。
 本件訴訟の争点として、次の5項目について挙げられています。
① 補償金の額(とりせんからの金1140万円)
② 不払い賃料の金額、金4542万9107円(対象弁護士のでっちあげた計算書)
③ 増改築禁止特約違反の有無及び背信性(組合は自由に使う事は許されていましたが、外装を変える時には、話し合いする事で話し会い工事をした(出入口1か月の工期でした)
④ 無断転貸について信頼関係破壊の事情の有無‘(組合員の組合店舗で有り、転貸ではない)
⑤ 株式会社セキチューの通知の違法性及び懲戒請求者の損害額。金5434万7818円(組合の区分所有登記を約束し、建設出資金をたさせた、詐欺行為ではないのか、対象弁護士に何度も質問している)
 これらについては裁判ですべて正当性であることを、異議申出人は論理的に説明済みです。

第3 議決書「第4 対象弁護士の弁明の要旨」についての反論

<1について>
 これに 関しては、覚書で金15,327,500円か登記かとの2つの選択でした。通知に対して阿部司法行政書士の書いてくれた書面に対して懲戒請求者が錯誤して書いたところがありましたが、調停裁判で前橋市の池田昭男弁護士が金15,327.500円にしますと修正しました、その金額で決定しましたが、7日後に約束をほごにしたのは、株式会社セキチューのほうだったはずです。(その時の池田弁護士からのFAXによる)
 訴状の損害金のことであれば、金54,347,818円については、対象弁護士が決めたものでした。しかしながら、退店させられた組合店舗の売上げ減収損害と、登記できなかった為の工事追加金15,327,500円を加えて考慮したら、対象弁護士の示した金額は、信頼していたこともあり、しっかりと計算されたものかと思っております。
<2について>
 これは、明らかに公文書改ざん隠ぺいです。対象弁護士は元セキチュー経理部長米田氏の名前のところにシールを貼ったのです。このことは、この裁判の勝敗を決める大事な人物の情報であると、対象弁護士が判断していたことを物語ります。なぜならセキチュー前経理部長の稲垣氏が会社の金を、横領して平成14年10月に解雇されているからです。その後、異議申出人は、セキチューの高崎にある本社事務所で、米田経理部長に呼ばれて話し合い、その結果、平成よ15年1月に金21,844,711円と保証金残高を決定し、平成25年10月17日まで何ら問題なく経過してきたのです。
 いかにこのシールを貼り付けて、米田経理部長との合意に関する箇所を対象弁護士が隠ぺいしたことが重大問題であるか、群馬弁護士会は容易に認識できたはずです。
<3について>
 対象弁護士は円空茶屋の領収書(金8,350,100円と金6,351,000円)は「預かっていない」と弁明していますが、組合資産簿に記載されている金額の裏付けとして、異議申出人はこれを証拠として対象弁護士に提出しました。ところが対象弁護士はその釈明書の中で、「提出してくれとは言われなかった」と書いています。この事実は、間違いなく異議申出人が対象弁護士に提出していた証拠であると確信する次第です。
<4について>
 破損した文書の裏面には公証役場の赤印が押されていました。これはまぎれもなく重要な証拠の1つです。議決書では対象弁護士の弁明の要旨として「これを裁判官に見せたあと(異議申出人に)返した」としていますが、対象弁護士からの釈明書には、「どこにいたかわからない」と書いてあります。群馬弁護士会綱紀委員会が、かってに弁明の内容を捻じ曲げて判断してよいのでしょうか? 弁明書の言葉こそ、当該文書が存在していたとの証拠ではないのでしょうか?
<5について>
 異議申出人は対象弁護士から「その内容に反する記載のものを出すことは好ましくない」などと助言されたことはありません。「森島さんは初めから一貫したことを言っているから陳述書は私が上手に書きます」と対象弁護士から言われていただけです。
 証人の森薫氏の発言には嘘が有りました。森薫氏は釘島弁護士から「裁判官にわからない所は回答しなくても良い」と言われていました。異議申出人は、平成23年5月10日午後2時に、高橋開発部長と森薫氏が円空茶屋にやって来て「保証金残高金36,936,789円を会社(セキチュー)が稟議の結果、認めた」と異議申立人に言ったことを知っています。ところが、森薫氏は「その様な話は知らない」と証人としてウソを言いました。これらの発言内容は裁判記録にも明記されています。また、森薫氏は証人として、「セキチュー社長が『トリセンからの金1140万円は認めよう』と大英断した」とウソを言いました。もしそうであれば、異議申出人としては、それで問題なしでしょう、と言いたいところです。
 異議申出人は、こうした森薫氏のウソの発言についても、最後に陳述書のなかで詳しく書きたい、と対象弁護士に申し入れをしたのですが、なぜか対象弁護士は「森嶋さんの発言は一気通貫している」として、異議申出人が提案した陳述書の作成と提出の必要性を認めませんでした。対象弁護士は、最後に準備書面を提出しましたが、そこには異議申出人が言いたかったことは全く触れられていませんでした。異議申出人としては、対象弁護士の言うことを信じたばかりに、上述の事実をもっと陳述書に詳しく書けなかったことを、つくづく後悔しています。
<6について>
 対象弁護士は異議申出人に対して金4542万9107円ものデッチアゲ数字を出してきました。これは全く根拠のない金額です。そのうちの金1088万円は、「即現金で支払いすること、残金を支払わなければ、差し押さえされる」と対象弁護士に言われました。その時異議申出人は「あまりにも高額であり、又家賃は3年間も入金が無く支払できない」と言いました。すると対象弁護士は笑いながら東京高裁に控訴するときの計算をしました。そして「心証として裁判官がすべて相手の言い分を認めると言っているから、和解した方がよい」と対象弁護士に言われたのでした。しかし異議申出人は、有りもしない負債の金額で和解は納得できなかったので、対象弁護士の和解提案を拒否しました。
<7について>
  上記のことなどから、対象弁護士は弁護士として失当です。

第4 議決書「第6 調査の結果及び判断」についての反論

<1について>
 議決書では「当該(残高保証金額の)一覧表は税理士法人作成のものではあるが公の書類ではなく証拠として提出する意味もそうは大きくないものと考えられる」と強引に判断しているが、その様なことはありえません。このことは、「税理士法人は公でないので証拠書類にならない」というものであり、重大な難癖です(有限会社山上会計は公認会計士です)。対象弁護士の文書変造の所為は懲戒処分に当たるものです。弁護士の品位を失うものです。
<2について>
 円空茶屋建設費の関しての領収書金1470万1100円については、覚書(平成23年10月25日)で金15,327,500円を認めています。領収書との差異はその他雑費が加算してあるので、差異はありますが議論の結果、双方で合意し、認めた請求額です。よって領収書は建設費に加算され固定資産台帳兼減価償却計算表の裏付とし提出したものであり、対象弁護士からの「あかがね預かり」と書かれていた封筒に、他の書類と一緒に入っていました。
<3について>
 甲13号証は、コピーしたものと、赤印の押印されたものが、対象弁護士の事務の女性事務員が2枚出してきたので公証役場の赤押印されたものを受け取って持ってきました。
 後日、再三事務員より原本を請求されたので破けてしまいました。サンプルの如きになってしまった甲13号証を対象弁護士に持参しています。
<4について>
 この日付は、大変重要な日付けでした。なぜならセキチュー、特に森薫氏は、常に約束をしても、後日、破棄してしまい、懲戒請求者の約束だけを求めるという、大変卑劣な人物だからこそ、すぐに日付を取っていました。森薫氏は、何をしでかしても実績を上げたいと焦っていました。異議申出人は稲垣氏がセキチューにまるめ込まれないように、と日付を取ったのも、覚書の数字が正しいものとしての証のためだからです。
<5について>
 セキチュー森薫氏の答弁はまるっきりデタラメである部分が有りました。多々ある中でも、高橋義明氏が会社の棄議で金36,936,789円を認められて、テナント表を円空茶屋に持参したことを否定したことなどは、裁判の勝敗を決定付けるものです。司法を学んだ弁護士に判断できないはずがありません。懲戒請求者が陳述書の提出することを求めれば何度でも出してもよいと、元県警職員、東京の弁護士たちにも言われておりました。群馬弁護士会は、東京弁護士会などとは法律の解釈や判断の基準が異なるのでしょうか?
<6について>
 議決書では「判決で元本総額27,763,567円の負債が決定されており」としていますが、判決の前には、対象弁護士は、「相手の言いぶん、金45,429,107円で裁判官はすべて認める」と言ったので(録音あり)、異議申出人は「それは違う」と対象弁護士に抗議しています。判決での金27,763,567円自体が0円であり認めている話ではないためです。対象弁護士は、セキチューの当時の米田経理部長と異議申出人の間で平成15年1月より決めた金額を認めようとせずに、だらだらと裁判したからです。これ等を鑑みると弁護士としての品位は失当している。

第5 その他 裁判官に対しての不信

 (預かり保証金)提案書は建設時の経理部長稲垣氏が作成した表について、後任の経理部長である米田氏と異議申出人が会談を持ったうえで、双方が納得して、平成15年1月の保証金残高を決定したものです。しかし、裁判官は異議申出人にその事情を説明をさせませんでした。

第6 対象弁護士の重大な背任行為について

 対象弁護士は、「テナントの契約書を全部返した」と異議申出人に言いますが、異議申出人にとって重要な契約書だけが未だに返されておりません。その未返却の契約書に関係する店舗(理容店)は、現在でも営業(理容業)をしておりますが、同店舗で使っている理容道具は、異議申出人が前店舗より商売道具として買い取ったもの、つまり異議申出人に所有権があるのです。現在の店舗は、それらの理容道具を使用する対価として、毎月異議申出人に当該契約書に基いて「歩合料」として支払をしていました。
 ところが、その店舗についている顧問弁護士は「そのような取り決めについては(契約書に)記載がない」と異議申出人に突然言ってきたのです。しかもその顧問弁護士は「自分のところには契約書はあるが、貴方(異議申出人である森嶋)の契約書も提出して見せてもらいたい」と異議申出人に言ってきています。そのため、異議申出人は一方的に当該店舗からの使用料を支払ってもらえません。異議申出人は、契約書の内容を確かめたくても、対象弁護士から返却してもらえてないため、確認のしようがありません。
 どうやら同店舗の顧問弁護士は、対象弁護士を通じて、異議申出人の手元に契約書が無いことを知っている様子です。弁護士というものは、皆さんお仲間さんなのでしょうか。

第7 群馬弁護士会綱紀委員会の審理対応についての疑問

 異議申出人による懲戒請求に対して、群馬弁護士会綱紀委員会は、審理の手続きの過程で、当然、対象弁護士からも、当該裁判に関する準備書面や証拠書類など、関連する資料の提出を求めているはずです。また、対象弁護士からも、なんからの資料が提出されたはずです。しかし、異議申出人は、懲戒請求後、今に至るまで、対象弁護士から綱紀委員会に提出された資料について、何も見せてもらっていません。群馬弁護士会は、対象弁護士からの提出物が何もなくても、懲戒処分についての判断ができるのでしょうか。
 本件裁判の過程で、対象弁護士から乙号証として乙1から乙5までが提出されたようです。
 このうち乙1は桐生裁判所の判決書と思われますが、異議申出人には確固たる判断がつきません。なぜなら、対象弁護士は異議申出人に開示していないからです。
 乙2は桐生裁判所に対象弁護士が提出した、当組合の訴状だと思われますが、異議申出人には確固たる判断がつきません。なぜなら、これも対照弁護士は異議申出人に開示していないためです。
 乙3は「受領書」ということですが、異議申出人には見せてもらったことがないため、何のための受領書なのか、異議申出人には判断できません。
 乙4は「陳述書」のようですが、異議申出人には見せてもらったことがないため、何の陳述書なのか、異議申出人には判断でいません。異議申出人はパソコンが扱えないため、裁判の過程で対象弁護士が陳述書を書いたことがあったようですが、異議申立人は、その内容を見せてもらったことがなく、確認しようにも術がありません。この陳述書に、当組合に実印が押印されているかどうか、確かめたいのですが、綱紀委員会はそのような機会を異議申出人に与えることはありませんでした。
 乙5についても、異議申出人には見せてもらったことがないので、何の書類なのか、異議申出人には判断できません。ぜひ開示くださるようお願いします。

                                       以上

添付書類   群馬弁護士会への提出証拠書類
        懲戒請求者提出書類番号(①~2枚。②~2枚。③~5枚。④~10枚)
       ※なお、上記第7で述べたように、対象弁護士が群馬弁護士会に提出した証拠書類は、一切異議申出人に見せてもらえず、内容について異議申出人としては、一切確認できていません。
       このようなやりかたで、いつも群馬弁護士会綱紀委員会は調整請求の審査を行っているのでしょうか?
**********

■同会員からの連絡によると、12月22日に日弁連の本部から審査開始通知書が来たとのことです。セキチューとの裁判では、同会員が理事長を務めていた協同組合は何一つ落ち度がないにもかかわらず、依頼した弁護士や、セキチューの弁護士同士によるデッチアゲで、限りなく敗訴に近い状況に追い込まれてしまいました。同会員としては、いわれなき負担に応ずる義務はないとして、法廷で最後まで争うつもりでしたが、これ以上財務的な経費を投じることができなくなったため、和解に応じたのでした。


日弁連から届いた封筒。

審査開始通知書。

異議申出の補正について(連絡)。

 何も違法行為をしていないのに、なぜこのような理不尽な仕打ちを受けねばならないのか、同組合を率いてきた同会員は、このセキチュー問題で泣き寝入りさせられないように、改めて徹底的に戦う決意と姿勢を固めています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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