市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

サンパイ問題説明会で県職員の無責任発言に黙った議員らをチラシで批判する岡田市長のキャンドル精神(2)

2012-07-04 00:38:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■毎年半年ごとに発行される恒例の岡田義弘後援会報第159号(平成24年7月1日付)の1ページ目の下半分に、平成24年3月10日(土)午後7時から岩野谷公民館で開催された大谷地区に㈱環境資源が計画中の関東有数の大規模サンパイ場計画に関する出前講座と題する住民説明会での住民と県職員とのやりとりの一部が掲載されました。この出前講座は、午後8時を経過しようとする時点で、県職員による説明が終わり、いよいよ質疑応答の段階に突入しました。

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【司会】はい、どうもいろいろとありがとうございました。それではあの、質疑に入る前に、1点、2点、県の皆さんに私のほうからちょっとご説明させていただきます。まず1点、細かく質問をすると、説明していただきましてありがとうございました。ただひとつ、我が市長が、何回出しても、回答が無いと。そして、じっと私も気になることなんですけども、まあ、市長に対して、いろいろ加味して意見書を3月1日付けで出しております。その件で、私個人といたしましては、市長をのぼり旗にしていかがなものかと、こういう考えを持っていたんですけども、全然、反対だよ反対だよと言っているだけでこのまんま推移されてしまったら、今日皆さんの賛同していただいた方々もなにか不安じゃないかと。それと安定型ということで、県のほうで、最初書類をもって、だけど見ると全然なんか、管理型のような、ものになっている。これは県に対しても、市の幹部も来ておりますけども、ひとつ個人的にまあ、聞きたいなと、こういう考えを持っております。まあ、こんなに集まっても、事務レベルはどんどんどんどん進んで行ってしまう。だったら、ダンプカーを通せんぼして通らせねえかな。こういう考えも持っていますけども、これは奇抜なことだとおもいます。それで、私たちも、先ほど挨拶の中に、1915名の尊い署名を頂いて、署名をしていただいた経過もありますし、なんか人数が集まっても、全然市長がのらなきゃあダメだ。そりゃあ、市長をひっぱたかなけりゃあダメだ。ま、こんなような、区長会長として考えておる次第です。それですから、きょうは、非常に貴重な時間ですので、まあ、今説明していただいた。わからないとこもあるかもしれませんけども、今館長が一生懸命刷っておりますので、私たちは50人か60人くらいいけばいいんかなと思っていたところ、このような、多くの住民の方々が、県の皆さん、見えておりますことが、頭に入れていただきたいな、と、こういう考えでおります、ですからまた、皆さんも難しい質問はさておいて、自分の本当の思ったこと、を、せっかく県からお休みのところ、来ていただいているので、また、県の幹部の皆さんも知っている範囲を、住民の皆さんにお話していただければ、今日の、出前講座は大成功じゃなかったかなと、まあ、そんなような気がしますので、どうぞ、地域住民のみなさん、罵声とかそういうじゃなくて、本当に真摯で、質問等ありましたら、県の幹部の皆さんに質問させていただければ、大変有意義のある会議になると思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。それでは、質疑応答に付きまして、司会させていただきますので、誰か居りましたらひとつ挙手をして。

【住民A】はい!

【司会】お名前を言っていただきたいと思います。

【住民A】えーと、2区17班のNと申します。

【司会】今、2区のNさんがちょっと質問しますので、県の皆さんどうぞ宜しくお願いします。どうぞ。

【住民A】内容について、それでもきょうはじめてお聞きした次第でございますが、懇切丁寧でいろいろ、ご説明いただきましたもので、アウトラインは頭のなかに入った感じがいたします。しかしながら、あの、まあ、いろいろ聞いて見ますとですね、市長さんのほうにもね、ま、何回も、話が行っていると。それだけでもう、これもう18年からね、今、これ何年かかりますこれ?あれこれ、何年くらいかかります?

【住民F】足掛け7年。

【住民A】足掛け7年かかるわけでしょう?まあ、こんな、まあ、感じで行ったら、まあ、相当かかると思うんだけど。だけどこのまんまというわけに行かないから、おそらく県のほうはピッチをあげると思うんですよね、まあ、このままでこれをやっていたんじゃいけないから。まあそれで、これをいろいろ聞いてみると、まあ、市長さんがノーと言ったって、まあ、ある程度これ行けるようなシステムのような感じがいたします。だから、今、依田会長さんが言われましたようにですね、まあ、我々は何をしたらいいのかよく分からない。はっきり言って。もう市長さんがですね、反対で、言っているけども、県のほうは着々と進んでると。で、私なんかこういうふうに来てですね、いろいろ聞いてても、内容を分かっても、何をして、微力でございますが、何をしたらいいのかよく分かりません。今日はっきり言って、今日は。そんなんが素朴な質問・・あのう、感じです。だから、個々にですね、どうだこうだと言ってもですね。ある程度進んでいくような感じがしますんでね。ええ、あと、まあ、次の人に誰か意見を求めてください。

【司会】はい、ありがとうございます。

【住民B】はい。説明・・説明のなかで、ちょっと・・(マイクを渡される)説明のなかで、まああの、ちょっと、今はやりの、国が言っている想定外の事故が起きた時の、ここにありますように、ま、業者が途中でほんなげちゃうんじゃないか。その時は、許可した県が全責任を負いますかと、いうこと、廃棄物処理。あと、その大規模開発の説明、ありましたね?この中にありました、この、安全管理と水の管理。あそこに、おなしように、大水が出て、あの堤が潰れちゃった時は、どうしてくれるんか。それでも県は責任をもって処理する。業者がそれでお手上げしたら、県が全責任を持ってくれるんですか?回答をお願いします。それだけです。

【県職員A】あのう、最初の質問ですが、あの、想定外のことが起きたらどうかと、いうことなんですけれども、あのう、ま、ええ、あのう、操業・・まあ、業者がですね、施設を設置して、ま、操業期間中にですね、まあ、そういうことは、あのう、ありうるかと思います。それでですね。あの、そのために、あのう、事業者についてはですね、今の法律の中で、あの、基金を積み立ててもらってます。

【住民B】はい。

【県職員A】それで、あのう、補償して・・もらうと、いう仕組みになっております。

【住民B】じゃ、それを県に、あのう、今あの、でかい東京電力でも、国が補助しなけりゃあ、補償が払えないというわけでしょう。

【県職員A】で、あのうまあ、規模にもよる・・

【住民B】規模で責任転嫁でなく・・

【県職員A】ええ、で、ある規模・・

【住民B】一言でいいんですよ。持てるか持てないか。

【県職員A】あのう、業者の作る施設ですので、あのう、県は責任は、あのう、負いません。

【住民B】負いません?

【県職員A】ええ。

【住民B】だけど、許可は県がするんですね?

【県職員A】そうです。

【住民B】許可をして責任を持たない許可をするんじゃないですか?県は。

【県職員A】あのう、そういうことのないように指導していくと、いうことです、

【住民B】指導だけで責任は持たないんですね?県は。それ、はっきりしてください。指導したら、指導して許可したら責任を持つ。それくれえのあれがなくって、なんで、あの、まんま食ってんですか?県のあれは・・知事かもしんない。我々は、あの田圃でコメ作って生きているんですよ。あんたたちは給料が全部とめられたらどうすんですか?答えてください。

【県職員一同】・・・・・。


【住民C】はい!

【司会】はい、はい、次の、ちょっ、ちょっとお待ちくださいね。(マイクを回す)

【住民C】えー、大谷出身で、えーと、この間まで日大医学部の准教授で、こういう最近の環境汚染とそれによる健康被害という論文を書いて、中国なんかでも読まれているんですが、えーと、ひとつですね、この、有害でないものを管理型って、それは違うんですよ。有害なものは遮断型なんですが、有害の度合いが低いもの、これが管理型、に埋めてそれを基準以下にして流すと、いうことで、別に有害でなくはない。ということをお間違いにならないようにと、いうことと、今、責任問題が出ましたけど、一番恐ろしいのは、ここのところの地下にですね、活断層があって、地震が来た場合、あのう、大体マグニチュード7を想定しています。そうしたらば、軽ーくあのシート破れますし、自然でも15年で破れます。そうしたらば、その基準以下にして垂れ流す・・垂れ流すというか、流すことじゃなくて、もうシートの下から地下水に出て、有害物質が岩井川、要するに大谷のところの川を、そこのところもそうですが、流れてきます。あと、もうひとつ最大の懸念は、この、放射能の廃棄物。これ8000ベクレルから10万ぐらいまであるのが、もう管理型で容認されています。これが、今、環境省の委員会ですと、大体10万ベクレル以上。これは福島でないと出ないんですが、その他の有害物質を管理型でもコンクリートの中で入れたらいいと、捨ててもいいようにしましょうということで、活動・・活動というか専門家の検討委員会が開かれております。ですので、将来的には環境省が、積極的に10万ベクレル以上のチョー高濃度の放射性物質が管理型には埋められる可能性がある。そうすると、岩野谷は、汚染地帯、あそこの野菜、コメ、食べるなと。ひょっとしたら、あそこの人と付き合うな、というぐらいになってしまう恐れがあります。そして、その放射能も全く漏れないというわけではありませんし、一番、なんとも恐ろしいのは、被害がなくても、実被害がなくても、風評被害という、そういうものも起こってきます。そういうのを、どうにしてもらえるのか、とくに、積立金が積み溜まる前に起こった場合、誰が補償してくれるか?最初から何十億円も積み立てていただけるんでしょうか?そういうこともちょっとお話いただきたい。

【県職員A】有害物質の件ですけれども、あのう、まあ、確かに言われていることなんですが、あのう、まあ、えーと、処分場ではですね。廃棄物の、うー、分類として、まあ、溶出試験で、有害物質、カドミとか、まあ、そういう物質がどれくらい出るかという、その基準を設けてまして、その溶出基準値がありまして、それ以下であれば、まあ、管理型に埋立可能という話です。

【住民C】だから、有害でなくはないと?

【県職員A】そういうことです。あの、・・例えば分子レベルで言うと、まあ、何PPMとかですね、ま、そういう濃度はあります。

【住民C】でもここに書いてあるよ。有害でない廃棄物と書いてある。そうじゃない?(場内苦笑)

【県職員A】あのう、そういう・・・レベルのものはですね。まああの、影響は殆どないというレベル。というふうに考えております。で、えーと、まあ、断層の話。或いは放射能の話がありました。えーーと、・・・放射能の関係ですけれども、今、埋立可能だと言われているレベルがですね、8000ベクレル以下と、いうことでですね、それ以上は国が管理しますと、いう話になっておりまして、8000ベクレル以下なら埋め立て可能だと。

だから、検討委員会、環境省の検討委員会でもっと高いものにしてもいいよというような感じの検討委員会の、あのう・・

【県職員A】あのう、今のところは・・

【住民C】出ておりますけども、まだ、そちらにはきていませんけども。

【県職員A】なぜ8000ベクレル以下なら埋立可能かと言っている、言っている根拠はですね。あのう、埋立地に埋立てた場合、えーと、表面を覆土します。で、覆土によってですね、まあ、30センチなり40センチなり、ま、50センチですか。覆土しますと、まあの、40分の1程度に、あのう、放射線が下がると、いうようなことが、根拠になっております。

【住民C】だけど、10万ベクレル以上になりますと、たとえば1㏄1年間飲んで、2ミリシーベルト高まります。

【県職員A】あのう、8000を超えたものは今事業者が管理しているところもありますけれども、あのう、埋め立て、あのう、国が・・・これから、あのう、どう考えるか、によるんですけども、国で処分すると言う形になっております。

【住民C】だから、国が処分しても、国が、そういうところに捨てることを許可したら、そこに埋め立てられちゃいますよ。コンクリート容器みたいなものを作って。

【県職員A】あの、中間貯蔵施設っていう構想も出てまして・・

【住民C】ああ、それは福島が反対しているんですよ。海中に入れようとしている。

【県職員A】まああのう、そういうところ、こともありますね。

【住民C】だから、環境省の今、検討委員会がそのような検討をしている。だから、そういう恐れがありませんか?と聞いている。

【県職員A】あの、今のところは、あのう、8000ベクレル以上のものは埋立てないと、いう、あのう、ことになっております。で、将来のことは、まあ、なんとも言える、言える話ではない。今、含みを持たしたような話をしたんですが、これは国がやる施策なもんですから、あのう、わからないと。

【住民C】すぐに、破れたとき、全国でよーくシート破れることがある。

【県職員A】あの、シートについては、ま、あの、活断層があって、大きな地震があれば、全くそういう可能性がないことはないんですけども、今、あのう、シートでも、自動修復されるようなあのう、シートもありますので、まあ、あのう、この許可に当たってはですね、専門家の意見も聴取してですね、許可するかどうかを判断をしているので、まあ、そういうところも検討していきたいと。

【司会】はい。次の方おりましたら、

【住民D】はい。えーと、安中の大谷7区、旧14区に住んでいますTと申します。あのう、シートについておっしゃっていましたが、地震で切れたものは自動修復にならないと思うんですが、どうでしょうか?

【県職員B】あのう、今、原子力発電所の事故もあると、いうような、ことですので、あのう、必ずそうなるとは考えておりません。あの、場合によっては漏れたままということもあるでしょうね。

【住民D】あまりにも、いい返事なさるので、驚きましたけど、私の質問はですね。あのう、前のスケジュールの手続のところで、手続をしっかり踏んでいれば、この事前協議の許可、許可というか締結というか分かりませんけども、そういう進みますよというお話があったと思うんですけども、いくつか質問させてもらいたいんですが、まずあのう、1回目の説明会があったわけですけども、説明会を1回でもいいよとこの資料には書いてありましたですけども、そういう集める期間というのはなにか規制がないのか。いつ説明会をやりますから集まってくださいというのは、何日前までに出しなさいとか、そういうのはありますが、

【県職員B】何日前という周知しなさいという、そういうのはございません、合理的な時間に、合理的な期間で、ま、普通7-8日前ですか。

【住民D】それで、今回は、いろいろ記憶を私、前から見ているんですけども、1週間前に集まってくださいというのが、回覧版で回ったんですね。ですから、説明会に間に合わない住民というのはいっぱい、我々旧14区に居ました。それでもあのう、しっかりした手続きかどうかというのはおかしいです。疑問があるというふうにおもっています。それと、事前協議のなかでいくつかあったところで、その大事なところで、面積が変わった場合にはもう一回説明させるとか、そういうのはありますか?

【県職員B】まああの、法律的な部分でですね。面積が多少、まあ、減ったとか増えたとか、そういったところでですね。特に義務付けてはいません。ただ、事業者さんがですね、自主的にどんどんやっていくという、やったほうが望ましいというは当然だと思います。

【住民D】多少ではなく、それはどのくらいまで寛容しますか?許しますか?変わった場合に。

【県職員B】・・まあ、位置関係がですね、位置が大きくずれたとか、そういう場合以外は特に強制はしていません。

【住民D】位置じゃなくて面積しか動かないんですけど、面積が例えば1割くらいなら平気ということですか?

【県職員B】あの、基本的に、増えた場合には、あのう、必要かと思います。ただ、今回の場合減ってるかと思います。

【住民D】いや、私があのう、説明会の資料というのを持っているんですけども、先ほど8.8ヘクタールとおっしゃってましたよね。

【県職員B】開発の面積ですね。

【住民D】はい。

【県職員B】埋立て面積ではないです。

【住民D】あのう、敷地面積は6.12って、あったと思うんですけども。我々、あのう、説明会の面積はしっかり聞いていますんで。

【県職員B】あのう、今、大規模の審査の段階で、その段階で変わっているかと思います。

【住民D】まあ、私はあのう、業者さんの説明会の資料というのは持っていないので、大規模のほうは分かりませんが・・業者さんの説明会では6万1866.82平米と、書いてありますよね。そうしたら6.18というのか、6.2ということなのか、わかりませんけども、

【県職員B】あの、埋立て面積ではないものですから、開発面積については、特に、あのう、そこは、説明を求めてはいません。

【住民D】だから、私の言いたいのは、説明会で小さく言ってて、それで、最近配られたあのう、黄色いあの、持っている方がいて、それを見ていると、なんか昔と感じが違うかなと思って、おかしいなと思ったんですね。だから、そういうのもあって、それで、業者さんにも、説明会の仕方がおかしいし、説明会で言っている内容もおかしいし、ということで、ずーっと私は、業者さんもよく来ますんで、お茶くらいいれてやりますけどね。そういう時、そう言ってても、その辺はあまり説明を聞いたことがなかったので、今日は面積が違うなということがひとつあって、その辺がしっかりと手続きに入っているかどうか、それよく聞きたいと思いました。結局、手続が悪かったという気がするんですけども。

【司会】はい、じゃあ、それはまたあの、県の方からちょっと私たちもよく聞いて、これが1回じゃないですから、また皆さんにお答えできると思いますので。

【住民D】それは(区長会長の)依田さんにお任せすることにして、もうひとつだけ、あの、この環境資源という会社でしたっけ?その役員のなかには県のOBもいらっしゃると聞きましたがどうですか?

【県職員B】あの、退職者がいるということは聞いていますけど。それがなにか関係あるとは聞いていませんが。

【住民F】あるある、絶対有るから。

【住民H】できるんか、できねえんか。

【司会】それは、県の方はたぶん、流れを言っただけであって、今日集まった皆さんがしっかりすれば、なんとか、5年でも3年でも半年でも遅れていくのではないか。何もしなければ、ずーっと行かれちゃうんで。

【住民H】やるかやらねえかだ。こっちは専門家でこういうのをやっていたからね。全部しっているからね。反対があるならあるで、こっちで出来るようになったら困るからね。

【司会】次の方おりますか?

【住民E】野殿のOと申します。私には子どもが3人います。小学生に2人、保育園に1人おります。この講習会に出席させていただいて説明を受けて思ったことなんですけど、ちょっと無知のところから大変申し訳ないのですけども、岩野谷周辺の廃棄物処分場の分布図を見て、2キロ圏内に約10個ほどあるじゃないですか。これ、県の方に伺いたいのですが、大気汚染だったり、水質汚染だったり、その産廃を運ぶ業者のトラックだとか、そういうものの兼ね合いというのはどこまで許可されるものなのですか。制限とかはどこまでかかるものなのでんか?ということをちょっと疑問に思いました。

【県職員】今の法律の中では、焼却炉については、集中を制限すると、大気汚染だって出ますので集中を制限するという内容になっておりますが、最終処分場についてはそれがありません。それで、あの、群馬県の今、事前協議規定の説明をしたのですが、その中ではですね、その、ま、集中の規制ということではないのですが、例えば学校からどのくらい離れているとかですね。・そういう立地規制はあります。それで、この地区にもそうなのですが、1つの地区に集中しているという話がありますので、県としてもそういう集中を防ぐ手だてはないかということで検討をしているところです。

【住民E】ありがとうございます。で、あのう、そうすると、約10個ほどの最終処分場だったり、中間処理施設だったりを、私たちの子供に受け継がなければいけないと重く受け止めていかけないなと思うのですが、今、碓東小学校ではビオトープといって、自然と共生する教育をしています。すごくいい教育だと思うんですけども、同時に産廃についての、最終処分場についての教育も進めないといけないんだなと非常に感じました。あと、市の方にお伺いしたいのですが、先程市長が反対だ反対だというふうにおっしゃっていたということでしたが、どのように具体的に反対ということを表明したのかお伺いしたいと思います。

【市職員A】市民部長の松岡です。市では以前に産廃の処分場計画が、えー、安中市全体で10数ヵ所、12くらいなんですけれども集中しまして、候補地として出まして、そんなに多く安中に来ては困るということでですね、その規制のために庁議で、この廃棄物処理施設を認めないという方針を庁議決定しまして、それを今現在も方向性として行っておるわけです。ですから、あのう、先程県の方の話にも出ましたが、安中市としては認めないということで、毎回回答をさせていただいております。

【司会】はい、小川さん。

【住民F】北野殿の小川と言います。いつも皆さんに大変お世話になっています。えーとですね。今吉田講師の方が、安中市から反対と言っているのだけれども、その反対の記述について、実際の住民の立場に立った意見がないから、その、意見書の取扱いについて苦慮されるという、こういうコメントがあったのですが、私はここのところは見過ごせないと思うのですね。だから、どのような意見書を出したのか、それに対して、その、県がどういう対応をしているのかというやつを情報公開でね、このあとお出しいただきますので、で、それを見て、皆さんによぐ見ていただいてですね、安中市の意見書が反対だというにもかかわらず、何故それが駄目なのか、安中市の意見書の内容についても、やはり検討されていると思うので、ただ反対だと言っているだけでは、さっきのお話しですと、何の役にも立たないということであればですね、役に立つような反対、意見書をですね、書いてもらうようにお願いするということですね。それからあと、すいません、2つ3つあるのですけれど、・・・えーと、どこだっけな・・・話を聞きながらまとめたのですが、まずね、吉田先生にお聞きしたいのですが、サイボウは優良業者なのでしょうか。それからですね、サイボウの推移をずっと見守ってきた私としては色々と気になる点があるのですが、この今の環境資源、これがですね、昔から関東で一番でかいやつを造るというふれこみで、某Kさんという方がうろうろしていましたけれども、サイボウの場合でもですね、埼玉防災という、ちっこい会社がですね、あれだけのものを造り上げたと。あれ実は34億円かかっているんですが、当初計画を申し入れたときに、県の方ではですね、どうしても町金融の資金計画書だったら、これは駄目だということで大分足踏みをしていたのですね。で、結局、皆さんの環境部長がなじみの長野県のイーステージを引き連れて、バックに付けて、それをクリアしてですね、それができちゃったわけです。今回のやつはもっとでかいですよね。サイボウの3倍近い。おそらく、今の開発用地が大規模の方で9ヘクタールとあるから、今、その、とりあえず3ヘクタールを追っておいてですね、あとバンバン拡げて、当初の関東地方でナンバーワンの超巨大なやつを造るという懸念があるわけです。こういうちっぽけな環境資源がですね、それだけの資金計画書をお出ししているのかどうか。これも情報公開で申請をしたいと思います【当会注:この点について群馬県廃棄物リサイクル課に確認したところ、まだ資金計画書は業者にきちんとしたものを提出をさせておらず、今後個別法に移行したあと、業者に提出させればよいろ考えていることが分かりました。県の対応はこのように業者主体となっており、住民のことをひどく軽視しているのです】。これは業者の適正な事業の妨げになるということで、多分皆さん真っ黒にして出すかもしれませんけれども、これは皆さん死活問題なんでね、もし真っ黒にしたら異議申し立てをして、それでもノーと言ったらですね、行政訴訟を起こす覚悟でやります。それからですね、合意書をもうおとりになったということなのですけれども、この同意書というものがですね、有効性がいつも疑問なんです。10年くらい前にとったやつでもオーケーとかね。まあ、これゴルフ場を造るときに浅野先生にはいろいろお世話になったのですけれども、結局ですね、どんな同意書を業者が取ったのかと。これも情報公開してもらえればと思います。個人情報だということですが、地番も含めて何にも教えてくれないのですね。だから色々と調べたんですけども、サイボウの場合は業者が偽造書類を作ってですね、我々、警察に訴えましたけれども、結局、偽造書類を作ったのは測量会社で、そこのやつがそのへんの三文判を使って、娘に書かせたとか、そういうことなんですけれどもご本当に事前協議で出した色々な書類、特に同意書、これが有効なのかどうか。本当にもう1回見てくださいね。で、もう亡くなった先代がですね。もういないのにもかかわらず、その次の世代の方がですね、別の考え方を特っているかもしれない。そういうやつもどう反映するのか。この同意書の有効性について非常に疑問があります。これまでゴルフ場とね、サイボウというやつをずっと見てきた者として疑問があるわけです。えーと、まあ、とりあえず、この辺にしておこうかな。

【司会】次の方おりましたら。はいどうぞ。

【住民G】すいません。Mと申します。私は先日ですね岩野谷地区の懇読会で原市と大谷の産廃の件について市長に、県から何かしらの連絡はありましたかということで問いをしたところ、安中市長がですね、全くございません。現段階では県からの情報も何も全く無いというお話しでした。で、今日、県の説明をお話しいただいて、県の方からは何回もそういうふうに意見書を出したり、地元住民の意見を聞きなさいと言っているにもかかわらず、安中市からはただ反対だというだけで、今日だってこの内容ですね、管理型という内容を聞いたのは初めてだという人がたくさんいるんだと思うのですね。だから、もっと、えーと、住民に広く、絶対反対と言っているのだったら、もっと皆ざんの意見を、市民の意見を県に吸い上げるのが市の役割だと思います。庁内協議でも反対と言っていることが法的根拠を持たないということで、環境資源の弁護士さんに聞いているんですね。そしたら環境資源の弁護士さんは、反対という庁内協議は法的根拠を持たないということで、反対と言っているだけでは、法的に何の意味も持たないということで言っているのですね。県としたら、資料その他全部、あのう、許認可権は県にあるわけですが、全部書類が揃えば、県は承認せざるを得ないと思います。その段階でやはり色々な意見を持っていくのが市の役割だと思います。でもそれを、私は市が怠っていると思います。で、今回の大規模土地開発に行く前に、この条例のところで、えーと、えーと、あの、用水の確保ができているのか、とか、公開の防止に関する事項について、その事項を市に聞いたのに、市は一切、これには回答をしないで、安中市は造りませんという回答なので、これに対しての市民の意見を吸い上げているどころか、何もしていないのですね。だから、やはり私は安中市の行政の怠慢だと思います。しっかりもっと住民の意見を聞いて、こんなにやっぱり管理型ってことは、将来ずっと管理しなければならないものがそこに入るわけなんです。でも市長は反対と言っていれば、法治国家だからできませんよって、市民にそういうことを言っているのです。安中市の行政の方はこれをどう思いますか。

【市職員A】ご指摘はあのう、謙虚に受け止めまして、また市長の方に報告させていただきます。庁議決定でですね、認めないということに端を発しているわけですけども、あのう、以前は業者の方がこういう部分についてはこうしますから認めてくださいとかって言って来ていたんですが、それを認めると言うか、改善させると、あたかも事業が先に進んでもいいですよという勘違いされるっていうこともありましてですね、それから庁議決定で初めから認めないということで、市の方針を決めたわけです。それであのう今現在も、庁議決定で決めた方針を県に報告をしているわけですけれども、その間に、地元から、まああの、現在は大谷の話もありますが、ま、市とすれば庁議決定の認めないというものの中に、違う、こうところについては、業者がこういうふうにしてますよ、これはおかしいのではないか、というものを、来ているものについては県に逐―報告をさせていただいておりますので、協議にはあのう、担当部署としては前向きにやっております。またあのう、今の意見については、市長に報告をさせていただいて、また、十分協議しながら、県の方にお願いをしていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

【県職員C】ちょっと、ちょっといいですか。今の関係なのですが、先程私の方から、大規模の事前協議の話をして、協議があったときは市町村長さんの意見を聞くのですよと申し上げました。意見を聞くという意義なのですが、これはもちろん地元の土地利用に一番密接な関係を持ってらっしゃる、その市町村長様に意見をお聞きして、その意見を広範、広くですね、正しく、的確に、その事業計画に反映をさせなければならないという点から聞いているのが1点です。もう1つは、その知事が、最終的に異議の有無を通知する。異議がありますよ、異議がありませんよというときに、その地域の事情を一番熟知してらっしゃる市町村長様の意見というものを、その事実判断というものを尊重するということが大切だから聞いているわけでございます。ただし、知事が審査をする項目というのは、先程言いました、審査をする項目としては災害発生のおそれがないかからはじまって10の項目がありますよと。この10の項目について知事は審査を行います。ですから、その項目について、これこれこういう問題点があるのではなかろうか、これについてはどうするんだと、そういうふうなご意見をいただければ、それについて事業者の方にどうするのですかということでもって指導し、それをクリアできなければ、知事はそのクリアできないことをもって、知事が意義があると、その計画について異議があるということになります。ところが知事が審査をする、先程の10の事項以外の項目について意見をいただいた場合には、これはもちろん地元の一番密接な市町村長さんの意見を聞いて、それは尊重させていただきます。尊重はさせていただきますといって、事業者の方を市の方で反対しているよ、という指導はさせていただきますが、それをもって知事は、その計画に異議がありますということはできない、ということになっています。

【住民I】不測裁量行為だということですね。それとは違うんですか。それとも一般裁量行為ですか。

【県職員C】一般裁量行為ですけども、あの。えーと、なんと言うか、難しい話になっちゃう。

【司会】次の方おりますか。違う方おりましたら。

【住民A】すいません。最後にあと1つ。

【司会】お待ちください。違う方おりますか。

【住民G】14区のTですが、最近世代交代したばかりなので、内容がわからないのですよ。同意書についてもよくわからないので、もう1回やり直してほしいなと。お願いします。(場内から拍手)

【県職員B】手続きが済んだものについて、もう1回取り直すということは基本的にできないかと思います。

【住民F】偽造書類でも?

【県職員B】偽造書類であれば・・

【住民F】偽造書類でも通っちゃうんだから、なんでもできるんだ。

【住民D】あのう、県で公告したとき、地元の人に意見を求めましたよね。説明会があった後、県で公告をして、意見書の集約、地元の人に意見というか、これについて賛成、賛成はいなかったと思いますが、地元から、県の高崎土木事務所にこれについて嫌だよという署名、何度か行って、3ケ月以内に持っていって、収受ももらってあるのですけども、そういう意見を言った方の資料というのは今日はお持ちですか。何人くらいいたかでいいのですが。あと安中市にも出させてもらいました。部長がまだ課長さんだった頃だと思いますが。その辺の人数はわかりますか。それがだいたい反対をしている人数だと思いますので、市長は地元の意見をよく聞いていると思うから、ある程度反対しているのはわかっていると思いますが、大谷の地区で何名ぐらいいるということをよく調べておいてもらいたいと思うんですね。よろしくお願いします。

【住民C】えーと、合意書についてお話したいんですが、新山の貯水池の利用祖合というのがありまして、大谷に。そこには、組合員で52名おります。ところが、平成21年8月14日に当時の新山貯水池水利組合長、と、株式会社環境資源との間で水利権合意書が勝手に酌み交わされた。組合員の知らぬ間に群馬県の担当部署に提出されております。そういう事情がありますので、それについては、組合員52名中49名の署名をもらって、先月、知事宛で、かつ、環境森林部長様に現組合長から手渡しした経緯がございます。そのようなことがありまして、合意書には、まあ、不正と言えるような行為が見え隠れしておりますので、そういう点も少し、県の方でも確かめるようにしていただきたいと思います。

【司会】ありがとうございました。次の方。

【住民J】はい。出雲のところで土地を持っている藤巻なんですけども。あの山は1つの山が崩れてなくなったものなのですね。そんな地盤が悪いところへ、そんなもの造って大丈夫なんですか。ちょっと登ろうとすれば、じゃんじゃん崩れてくる山です。山が一晩で無くなったということで有名なんですよね。何も、嵐もなければ何にもないところで、私のおじいちゃんの前の人は現場を見ているって言うのです。そんな側のところで、少し掘れば水がじゃんじゃん出てくる。そんなところで大丈夫なのですか。

【住民F】だから日刊スポーツはあそこをギブアップしたんです。

【住民K】おっかないところですよね。

【住民J】おっかないところなんです。

【県職員C】私、土木の技師ではございませんので、詳細な内容については承知しておりませんけれども、それにつきましては先程言いましたように、土木の専門のですね、河川課であるとか砂防課であるとか、そういったところの、先程言った39の庁内関係諜でもって審査をしておりますので、そういった部分についてのご心配がですね、いくらかでも少なくなるように、そういった審査をさせていただくということでございます。

【住民F】責任はないのね。

【住民J】嵐山と言われていて、じゃんじゃん、こう崩れるんですね。大丈夫なのですか。
そうすれば、何作ってもみなスースーいっちゃう。

【住民E】事前協議の後の個別法の許可申請なのですが、安中市は絶対反対なら個別法の許可申請についてはどのようにお考えですか。裁判を起こされてでも絶対に許可しない覚悟で、反対ということをやっているのかどうかです。それで、先程から市長に、市長にと言いますけれども、もちろん市長の意見が大事だと言われてますけれども、私は市長が信じられないのです。この間、結局、嘘を言っているじゃないですか。だから、それを市長に持っていくと、果たして市長がどうなのかというのが、すごく信じられないんですね。だから、すごく不信感を持っていますし、本当に命に関わる部分で、原発と同じように、一番大事なことだったり、そのことは市民には知らされないのですね。だから、この事業もこんなになるまで全然市民,は知らないで、特定の人だけに説明会をして済ませてしまって、全然知らない人がたくさんいて、やっぱりそういうことだと良くないと思うのですね。だから、これは本当に市長さんにお願いをしてもらいたいのですけれども、絶対反対と言うなら、反対の、そういうことを具体的にわかるようにきっちり伝えていただいてもらいたいのですけれども、その個別の許可申請についてはどうお考えでしょか。

【市職員A】誠に申し訳ないのですが、個別法については私どもの部署ではないので、回答についてはできないですけども、個別法が出れば、協議に応じなければ駄目な法律なものですから、協議には応じると思うのですね。ただ、その後に最終判断をするのは市長ですから、それについては、地元住民からの要望がありましたよという報告はさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

【司会】はい、どうぞ。

【住民A】まあ、色々ね、質問が出ましたけれども、今日は市長さんがおられない。これ欠席裁判でやっているようなもんですよ。時間の無駄。それで、おたくは何を探りに今日は出席されているのかよくわからない。これね。市長のまあ、代わりだったら、それだけ全権委任されてですね、答えなければ、都合が悪いことが来たら市長にお話ししておきますよ。これじゃあね、時間の無駄じゃないですか。こんなに皆さんが真剣に質疑応答で質問しているわけ。考えているわけ。なら、なんで市長さんは今日出られないんですか。これは急に決まったわけではないでしょう。

【司会】その件について、ちょっと、まとめというわけじゃないんです。意見書を、公式の文書です。Mさんが言ったことも、私のと意見が合致しています。そんなことでまた、区長会が市長に今日の欠席のことを、市民部長も言うと思うのですが、言って参ります。市長室へ。そして逐次、よく聞いて、県の流れとかそういうものもありました。若いMさんが切々と言っていることを。そんなことで色々講義していただきました。本当に時間も来ましたけれども、大谷のSさんしかり、小川さんしかり、みんなの人たちが、本当に貴重なお話し、また、特に県サイド、また、市民部長も、やだなあと、心の中で嫌だなあと思って、市長が、おめえ行ってこいということで、ということで私のところに連絡がありました。ということは、悪い言葉で言うと、市長代理がいるとまずいけど、きょうはいねえかな、そりゃあ言われるとおり。だけど、市長さんものっぴきならぬような、依田さん、終わりがどうにもなんねえ。4日前に8時45分に私のところに電話がありました。だから1回では無いから、今回の流れをちゃんと見て、また、市長室へお伺いしますよと言って参りました。ですから、今日、約100人余りの人たちが集まってくれたことは、県の幹部の皆さん、また、市の市民部長、よく考えていただいて、私も、本当に子ども育成のために、いい水を流してもらいたいなと思うひとりです。だから、何としても皆さんのお力添えを得まして、何としても区長会は頑張っていきたい。そんなことで、皆さんも色々な意見を出してもらって、まあ、時間もあと10分で終わりで、世だがこんなことを言ってちょっと始まったわけですので、皆さんの尊い声を聞いております。それとまた、7区のTさんが言ったように、平米が違うよと、いうこともヒヤリングもさせていただきました。それもお答えします。それとまた、水資源の今、大谷のHさんが言ったように、52名いて、3名がハンコを押してしまったと、残りの49名がなんだ、どうじゃと言って反対の署名を出したと。こういう流れで、本来なら市の方から聞いておりますけれども、合併する前の14区の中で環境資源がみんなを集めるのではないのですかと言ったら、いいんだよ、14区だけでと。こんな頬かむりしているような会社だったらダメです。本来であればきちんと出て正論のものならきちっと並べるのが筋ではないでしょうか。県においてもこんな安中市まで来てもらって、貴重なお休みを出前講座していただいた。そして、茂木県議、岩井県議のほうにもご足労願って、また、議員さんも見学に来てくれる議員さん、吉岡さん、それから今井さん、桜井さん。それから、最後になりますけれども原市地区の汚泥問題、これは岩野谷より進んでおります。そこで代表のHさんがお見えです。ちょっとHさんも、いい機会ですから、県の方もおりますので、お話しいできたらなと思います。ちょっとお話していただければ心が晴れるんじゃないかなと。

【原市住民】えー、ご紹介いただきましたHです。こういうことをやるために私今日、出席したわけではございません。どんな雰囲気かなと、雰囲気を感じるために来ました。代表区長の方から、私のほうで、現在、原市が抱えている問題について、少し話をしようと思います。ただいま説明があったように、事前協議終了通知というのは、既に県にほうから市及び業者の方へ出ています。現在、どういう伏況かというと、いわゆる事前協議終了について、違法性がないのかどうかということについて、県と議論を今、交わしている最中でございます。したがいまして業者の方は、次の段階の個別法の申請をしておりますけれども、これは安中市の内部で現在止めてます。したがって、それは先に進みません。個別法が全部クリアされませんと、県のほうは申請書を受理できませんので、やはり県との関係はそういう状態になっておりまして、我々も、えー、手をこまねいているわけじゃあございません。色々、地下で、或いは私自身も、県へ何度も行きまして、ここにいらっしやる方と対で、また、上司の方、部長さん方とお話しさせてもらっています。ただ、どなたか言いましたように、あくまでこの件は、県が最終的な認可権を持っておりますので、やはり、納得がいくような、もし反対をするのであれば、納得のいくような反対方法をとりませんと、これは絶対動きません。したがいまして、我々としてはやるだけのことをやって、駄目ならもう仕方がない。後は実力行使だなというところまで来ています。実力行使というのはどういうことかというと、まあ、違法性があるかどうかは別にして、ピケを張るとか、道路を監視するとか、或いは場合によっては裁判に持ち込むとか、そういうようなことまで今、考えています。そこまでやりたくないので、是非ひとつ、そういう面で、今の状況を理解していただければありがたいと思います。以上でございます。よろしいですか。

【司会】岩野谷よりもどうも聞いたところ、進んでいるということで、Hさん申し訳ありません。最後になりますが、安中市の環境推進課の課長さんに、お話しいただいて閉じたいと思います。

【市職員B】環境推進課の須藤と申します。先程来、部長の方からもお答えをさせていただいたとおり、市の方としては、庁議決定におぎまして、基本方針からしても、すべて処分場の施設については反対ということで対応をさせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

【司会】ありがとうございました。あの、もうあと5分ですけれども、今、総括しますと、これは区長会もちょっと荷を背負ったなと、これは承知して背負っているんです。ですから、意見書を出してあります関係上、市も、反対だ反対だなんて悠長なことを言っていたんじゃ、そうにならないように、また、行ってきたら行ってきたで、また、皆様にお集まりをいただいて、新年度から1段、2段というように進めて、急にではありませんけども、私たちも用が多いですからその合間を縫って、区長会を通して、あるいはいろいろな団体を通して、皆さんにお話しできるのではないかという気がいたします。ですから今日はこの辺で出前講座を閉じたいと思います。貴重な時間を、約2時間、足元の悪いところ、本当にたくさんの方々が集まってくれたことに御礼申し上げまして終わりにさせていただきます。市の幹部の皆さん、県の幹部の皆さん、本当にありがとうございました。(拍手)これで散会させて閉じさせていただきたいと思いますので、足元に気を付けて。又区長会を応援していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。(拍手)
**********

■これを見ると、今回の岡田義弘後援会報での、県職員と住民のかたのやりとりの内容については、ほとんど正しく記載されていることが分かりました。おそらく、出席した市職員らか、もしくは、市職員OBの岩野谷公民館長あたりに、一部始終を録音させて、それをあとで文字に書き写させたのだと思われます。

 その意味では、デタラメ記事を広報に載せて市内全戸に配布して、市民団体から名誉毀損で訴えられて敗訴した苦い経験は活かされているようですが、いくらサンパイ業者に加担したい気持ちを抑えなければならないとはいえ、よりによって、県の職員の無責任発言を同席した議員らが咎めなかったことを、今度は自分の後援会報で市内全戸に配布するとは、市長の資質が問われかねない行為というべきでしょう。

でも、岡田市長にとっては、他人になんでも責任転嫁をして、うっぷんをはらし、見掛けだけサンパイ場反対の立場を市民に見せておけば、後は自分の不作為で、群馬県が自動的にサンパイ業者に許可を出してくれるのをただ待っているだけで良いわけです。

■一方、群馬県の職員がなぜ、このサンパイ場設置計画を業者よりの立場でどんどん進めるのか、理由が分かりました。出前講座のなかで、県職員が、この大規模サンパイ場設置計画を申請中の業者である㈱環境資源の役員のなかに、群馬県のOBがいることを認めたことです。

 これは、現在、大谷の西谷津で平成19年4月から稼働中のサイボウ環境㈱による廃棄物処分場で、群馬県環境部長だった男が、同社とそのバックのイーステージ㈱(長野県佐久市)に便宜を図っていたのと同じ構図です。また、サイボウ環境㈱の許可申請手続きで長期にわたって環境政策課で担当次長をしていた男は、3年ほど東毛森林環境事務所長をしたあと、今年の4月から環境保全課長として県庁にもどり、更に栄転を果たしています。

 サンパイ場計画というのは、県職員にとっても利権に預かれるオイシイ事業のようです。

【ひらく会情報部・この項おわり】

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サンパイ問題説明会で県職員の無責任発言に黙った議員らをチラシで批判する岡田市長のキャンドル精神(1)

2012-07-03 21:34:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■半期に一度発行の恒例の岡田義弘市長の後援会報第159号が7月1日に新聞折り込みされました。この1ページ目の下半分に、驚くべき記事が掲載されました。なんと平成24年3月10日(土)午後7時から岩野谷公民館で開催された大谷地区の環境資源による関東でも指折りの大規模サンパイ場計画を阻止する為に、岩野谷区長会主催による「廃棄物処分場計画の現状について」と題する出前講座での地元住民と県職員とのやりとりの一部が掲載され、県職員の無責任発言の取消し等、追及をその場でしなかったのは、県政に携わる県議の怠慢だと批判しているのです。さっそく当該記事を検証してみましょう。

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【岡田義弘後援会季刊誌編集部7月1日発行「後援会報」No.159号1ページ目下段】
重い責任を自覚した行動を市民皆様は求めています!!
 去る平成24年3月10日(土)午後7時から岩野谷公民館において岩野谷区長会主催による廃棄物処分場計画の現状についてと題しての説明会(出前講座)が開催され、その席上、住民と県職員の質疑応答の中で問題危機への対応力が疑われるやりとりがあったのでお伝えします。

住 民:①説明の中でちょっと、今はやりの国で言っている想定外の事故が起きた時は、ここにありますように業者は途中でほん投げちゃうではないですか。その時は、許可した県が全責任を負いますかということ。廃棄物の処理について。
    ②大規模開発でですね。この中にありました安全管理。水の管理。大水が出て、堤が壊れてしまったときにどうするのか。県は責任を持って処理する。業者がそれでお手上げしたら、県が全責任を取ってくれるのですか。回答をお願いします。それだけです。
県職員:最初の質問ですが、想定外のことが起きたらどうかということなのですが、業者が施設を設置して、操業期間中にそういうことがあり得るかと思います。それでですね。そのために事業者については、今の法律の中で基金を積み立ててもらっています。それで補償をしてもらうという仕組みになっております。
住 民:今、でかい東京電力でも国が補助しなければ補償が払えないという現状でしょう。
県職員:規模にもよりますが。
住 民:責任を持てるのか、持てないか教えて下さい。
県職員:業者が造る施設ですので、県は責任を負いません。
住 民:負いません。許可は県がするのですね。
県職員:そうです。
住 民:許可をして責任を持たない許可を県はするのですか。
県 員:そういうことの無いように指導していくということです。
住 民:指導だけで責任は持たないのてすね。県は、それをはっきりしてください。指導して許可したら責任は持つ、そのくらいのことがなくて、何でまんまを食っているのですか県の職員は、我々は、あの田んぼで米を作って生きているのですよ。あんたたち給料を全部止められたら、どうするんですか。答えてください。

 県職員の「県は責任は負いません。」発言に対して出席していた県議・市議は「県は責任を負いません。」発言に対し、発言の取り消し、撤回、訂正を県議・市議は、なぜ要求しないのか?
間髪を入れずに民意を反映するのは最大の使命です。敏感な体力的議論するのが議員、出席した議員は市民の皆様に恥じない発言が議員の使命です。議員諸氏の姿勢には、そもそも、「正統性」があるのでしょうか。
**********

■この日の出前講座には、岩野谷区長会が岡田市長にも出席を要請していましたが、岡田市長は、自分の地元の一大事であるサンパイ処分場設置計画の阻止よりも、倫理法人会の講演会への出席を優先させていたのでした。

 代わりに、市民部長と環境推進課長と環境廃棄物対策係長を代理出席させていましたが、なぜ岡田市長は、群馬県職員の無責任発言に対して、出前講座に出席していた県議や市議の不作為を批判できるのか、さっぱり理解できません。岡田市長自身、本件事業者である環境資源の幹部らと1月26日(木)午前10時に市役所で面談していますが、住民の声を自ら聞こうという積極的な姿勢はこれまで皆無であり、群馬県に対してまともな意見書をこれまで全く提出してきませんでした。自らの不作為を棚に挙げて、説明会に出席して、参加者の自由な発言に耳を傾けていた議員らを、欠席した岡田市長が安易に批判できるのでしょうか。

 ウラでは、サンパイ業者とのかかわりを持ちながら、オモテでは、批判の矛先を議員や議会に向けて、有権者の前で、あたかも善意の為政者としてパフォーマンスをする岡田市長のやりかたは、今にはじまったことではありません。

■ところで、岡田後援会報をみると、平成24年3月10日(土)の午後7時から岩野谷公民館で開催された大谷サンパイ場設置計画にかかる出前講座に出席した議員らを不作為を批判しながら、同日午後5時から、岡田市長自身は、倫理法人講演会に出席していることになっています。

 岡田市長は、平成22年5月6日(木)午前6時から、安中市の倫理法人会主催のモーニングセミナーで講師として「市政について」と題して、会場の磯部館で、後援をしていますが、倫理法人会が週末の土曜日の夕方5時から講演会をするというのは、極めて稀です。本当に、講演会に出席したのかどうかは、本人しか分かりませんが、もし、出前講座に出席するのが嫌で、デタラメを言っていたとなると大問題です。

■また、岡田市長といえば、かつて、広報あんなかで、市民団体との面談のやりとりについて、「冒頭から怒鳴った」などと記述して市内全戸に配布した件で、市民団体から名誉毀損で訴えられ、敗訴して、公金から5万円を支出させたという、とんでもない経歴の持ち主でもあります。

 今回は、岡田義弘後援会報のなかで、自分が欠席していた説明会のやりとりについて、掲載していることから、またデタラメを書いているのかもしれません。約4ヶ月前の当時の模様を次のとおり再現して、岡田市長の後援会報の記述について検証してみましょう。

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平成24年3月10日(土)県出前講座「岩野谷地区廃棄物処分場計画の現状について」

【区長会副会長→司会】どうも皆さんこんばんは。夜分お疲れのところ、ほんとに大勢の方にお越しいただきありがとうございます。えー、区長会で開催する県の出前講座ということで岩野谷地区、大谷地区に、まあ、できつつあります、えー、廃棄物処理場についてのことで、今晩皆さんに、連絡を差し上げたところ、このように大勢皆さんに来ていただきました。ありがとうございます。私、区長会のほうで、お世話になっています野殿地区の白石ですが、今日の司会進行ということで、皆さんのお手元に来ておると思いますが、5番まで私が担当して、まあ、いちおう進めていきますが、あとは区長会長さんに渡して行きたいと思いますので、宜しくお願いします。えー、それでは、開会に先立ちまして、区長会長よりご挨拶をお願いいたします。

【区長会長】皆さんこんばんは!

【参加者一同】こんばんは!

【区長会長】土曜日の、ご家庭の、一家団欒の時の、大変貴重な時間を頂きまして、また、寒い中、足元の悪い中、公民館に出席して頂きまして、このような大勢の方が来て頂ききましたことを、区長会といたしまして誠に有難うございます。また、県サイドのほうから、次長さんはじめ4人の方々が、貴重なお休みの時間に、わざわざ当岩野谷地区におこし下さいまして誠に有難うございます。そして、市におかれましては、市民部長さん他3人の役人の皆さんがお見えになったことについて、まことに有難うございます。もう既に、皆さんもご承知のとおり、これは、平成18年の7月7日から始まっております。そして、もう既に皆さんは知っているように、サイボウ、あるいは中間処理のヤマト(建設)。こういう業者がおります。しかし、ゴミは家庭からやはり出ます。だけども、どこへ捨てたんだらいいだろう。このようなことですけれども、岩野谷地区に集中して、いきそうになれば、私は子どもたちの育成のためにも、非常によくない。また、岩井川に住んで生まれ育った人間として、こんなに惨めなことはない。ただ、各地区においても、非常に廃棄物には頭悩んでいるんじゃないかな。また、市においても、本来なら、今日は市長さんが、来て、皆さんにお話ししたいところだったんですけれども、晩、都合が悪くて、市民部長が参加させていただきました。また、岩井県議、茂木県議等、あるいは議員さんも何人か見えております。本当にお世話になります。私たちは、区を挙げて、今までは云々としましても、今、2区の区長をしております高橋区長代表の時に、県のほう、また皆さんには、一昨年、署名活動をしていただいた経過があります。そんなことをもって、県庁に行きまして、両県議に署名捺印、そして当時の稲山副知事にも、意見書を出しました。そしたら「重く受け止めます」と、こういう話を聞いて、そして安中市においても反対をしていたと。こんなことで、本当にゆったりしていたんですけれども、「書面受理がどんどん進んでいるよ」ということで、「それはいかんな」と。それで忙しいなかですけども、急遽、2週間足らずで集めました。そしてこのように熱心な、また、理解のある住民の皆さんが、今日お集まりしてくれた、頂きましたことは、誠に感無量でございます。今日、県のほうからも説明がありますので、私また、質疑応答の時も、司会させて頂きますので、挨拶はこのへんにしておきますけれども、どうぞ時間の許す限り、真剣に、これは話していかなればいけないじゃないか、そのような気がしますので、どうぞ、限られた時間、約2時間でありますので、お願いいたします。大変ご苦労様でございます。(拍手)

【司会】有難うございました。質問の前に、県の職員の方、市の職員の方を紹介したいと思います。僭越ですが、私の方から名前を言いますので起立をお願いしたいと思います。県の廃棄物リサイクル課の次長さんであります安村さん、よろしくお願いします。

【県職員A】県の廃棄物リサイクル課の安村です。どうぞ宜しくお願いします。

【司会】同じく県の廃棄物係長の吉田さん。

【県職員B】吉田です。宜しくお願いします。

【司会】続いて、県の土地水対策課の次長、浅野さんです。

【県職員C】今晩は、浅野と申します、宜しくどうぞお願いします。

【司会】それから安中市からは、市民部長さんであります松岡さん。

【市職員A】今晩は。松岡です。いつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。

【司会】次にあの、市民部の環境推進課長さんの須藤さん。

【市職員B】須藤です。いつもお世話になります。よろしくお願いします。

【司会】それと、環境廃棄物対策係長の真下さんです。

【市職員C】真下です。よろしくお願いします・

【住民A】それでは冒頭ですけども、ちょっとご確認したいんですけども、よろしいですか?

【司会】はい。

【住民A】えーと、通常でしたら説明会とかですね、会議というものがあるんですけども、今日は出前講座とありますね。これは最後に質疑があるんですけども、通常通り、まあ、ただ、学習、よくいうほら、生涯学習でね、出前講座やっているじゃないですか。聞くだけですけよね。そういうんじゃなくて、もう聞いて、いろいろと質問してもいいということ?

【区長会長】あのう、私の方からまたそれ司会をしますので、その時はお願いします。

【司会】そういうことですね。

【区長会長】どうも声がね、聞こえずらいです。

【司会】それでは、地元のほうなんですが、地元の県会議員であります岩井均さん。

【茂木県議】まだ、ちょっと遅れています。

【司会】ああ、ちょっと遅れてくるそうです。続きまして、県議会議員の茂木英子さん。

【茂木県議】皆さん今晩は、きょうはお世話になります。

【司会】市会議員の高橋由信さん。

【高橋市議】どうもご苦労さままです。お世話になります。

【司会】市会議員で、岩野谷地区のこの地区ではなく、安中市のほうから市の市会議員をしている議員さんからも話を聞きたいということと、ぜひこっちも聞いてもらいたんですが、出席されておられるかたをご紹介します。板鼻の今井敏博さん。

【今井市議】今晩は。お世話になります。

【司会】原市の吉岡元司さん。

【吉岡市議】はい、どうも、今晩は、お世話になります。

【司会】それから安中の桜井ひろえさん。

【桜井市議】どうもお世話になります。

【司会】私、議員さんもいろいろな角度から話を聞いていただき、この地区のためによろしくご苦労をお願いしたいと思います。そんなことで、私が担当する、皆さんに紹介するということで終わります。続きまして会長であります依田会長のほうにお渡しして、進めたいということで宜しくお願いします。

【区長会長→司会】はい。それでは今、白石副会長のほうからバトンタッチということで、お手元の6番の「岩野谷地区廃棄物処分場計画の現状について」ということを、出前講座でございます。さきほど、私も挨拶の中で言ったと思いますけども、まだまだ分からないことが沢山ございます。そして環境資源株式会社のほうから、県のほうへ平成18年から書類が行っていると。その件に、流れに沿って、1.廃棄物、2.施設の内容、あるいは計画の進捗状況等々を、約25分間、ないし30分、のお話しさせていただいて、またそのほかに、県の方々がありますので、それが終わって。皆さんのほうからまた質疑応答、さしていただきたいと思います。それでは、県の、岩野谷地区におかれまして、最終廃棄物処分場の計画の現状について1番、2番、3番を併せて吉田係長にお願いいたします。よろしくお願いします。あ、すいません。今、ちょっと岩井県議が見えていますので、よろしくちょっとお願いします。

【岩井県議】今晩は、岩井です。宜しくお願いします。

【司会】それでは宜しくお願いします。

【県職員B】廃棄物リサイクル課の吉田と申します。よろしくお願いします。座って説明させていただきます。資料はこの「出前講座」というこのA4縦の何枚か閉じてあるものをちょっとご覧頂きたいと思います。えー、まああの、今回、出前講座ということで、岩野谷地区に計画されています、その、廃棄物処分場の計画の現状について、えー、まあ、説明ということで、まあ、ご指摘がございました。でまああの、説明についてはですね。まず始めにですね。廃棄物行政の基本的なそのう、事柄、まあ、予備知識として廃棄物とは何ぞやというところからご説明させていただきたいと思います。まず1ページ目ですけども、まあ、廃棄物処理施策の方向性。その、まあ、我々がどの方向性に向かって仕事をしているかと申しますと、廃棄物の排出抑制、それから適正処理。この2つをモットーにですね、日頃仕事をしております。えー、まあ、かつては大量生産、大量消費社会ということでですね。大量に廃棄物が、出ておりました。まあ、こうしたことからですね。こういう社会からまあ脱却して、いかにして、資源回収や廃棄に伴う環境負荷をできるだけ小さくしてですね。資源の有効に循環させる、まあ、いわゆる資源循環型社会をいかに目指していくか、ということが課題になっております。そのためにまあ、必要となる施策としてですね、次のようなものがございます。一つとして、まあ、排出事業者による処理責任の徹底、ということで、まあ、自ら出した廃棄物、についてはですね、きちんと、まあ、最終処分されるまではですね、排出事業者が責任をもって管理すると、いうことがございます。2つ目は適正処理の基盤となる安全な処理施設を確保する、ということでございます。えー、まあ、廃棄物が適正に処理される為には安全な最終処分場等の施設が、まあ、この社会には必要不可欠であると、いうことでございます。3つ目として、産業廃棄物の民間処理の原則と、いうことで、民間から出た廃棄物は、民間で処理すると、いうのが原則となっております。動脈産業、作るほうが動脈産業。処理するほうは静脈産業ということで、えー、これからはまあ、静脈産業の育成が課題になっております。それからまあ、不法投棄、不適正処理の危険防止の強化ということで、まあ、残念ながら、まだときどき不法投棄という、まあ、事件もございます。えー、まあ、県では不法投棄の根絶に向けてですね。えー、まあ、パトロールですとか、立入検査、を随時、行っております。えーまあ、法改正によってですね、刑事罰もかなり重くなっておりまして、個人で廃棄物を、不法投棄をした場合ですね、5年以下の懲役ですとか、1千万以下の罰金。もし会社で組織的にやった場合にはですね、3億円以下の罰金、というようなかたちで、かなり、法改正によって刑罰も重くなっております。そして、優良な処理業者を育成していくということで、これも昨年の法改正によりまして、いままで処分業者5年間の許可期間でございましたけれどでも、優良な許可業者については7年の許可を与えることができることになっております。こうした優良な処理業者については情報を公開して、排出事業者が、排出者が委託するときにですね、選びやすく、優良な処理業者に委託し易くしております。こういったことでですね。えー、まあ、我々はあのう、廃棄物行政を進めているところでございます。続いて2ページ目に、なりますけれども、廃棄物を分類することで、まずは単純廃棄物を20種類ということで、まあ、事業活動から出る廃プラスチックなど20種類が産業廃棄物というふうに指定されております。で、それ以外の廃棄物。まあ、調理場の残飯だとかですね、家庭ごみ、などがまあ、一般廃棄物。えー、産業廃棄物以外の廃棄物を言いまして、家庭や事務所などから出る廃棄物でございます。えー、さらにまああの、特別管理廃棄物ということで、有害物質や危険な廃棄物で、特別な管理が必要なものは特別管理廃棄物と、いうふうに分類されているところでございます。えー、産業廃棄物についてさらにもう少し詳しく見てみますと、下の段ですけども、その20種類ということで①の廃プラスチック。②ゴム屑から、下の⑳までですね、えー、分類がされております。で、①から⑤、廃プラスチック、ゴム屑、金属屑、ガラス屑、瓦礫類、こういったものはまあ、正常が安定している廃棄物で安定型廃棄物というふうに言われております。まあ、安定五品目というふうにうかがっております。こうした廃棄物はですね。埋め立てる場合にですね、十分な土砂で覆い、埋立基準を守ればですね、汚水等が生じにくいものでございます。腐らないものでございます。えー、ですので、えー、比較的シンプルなですね、えー、処分場で埋め立てることが可能となっております。安定型の最終処分場ということで埋め立てることが可能でございます。それ以外の産業廃棄物についてはですね、分解したり溶出する、溶け出したりするということで、管理が必要な、廃棄物でございます。燃え殻ですとか、汚泥、廃油、廃酸、まあ酸性の廃液ですね、それから廃アルカリ、アルカリ性の廃液、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、これはまあ食品製造会社等から排出されるものでございますけども、その他動物系固形不要物とかですね、鉱さい、動物の糞尿、動物の死体、煤じん、処理したもの、これはまあスラグとか固化物ですけども、こうしたものが、安定型産業廃棄物以外のものでございます。こうしたものは、まあ、埋立てる場合にはですね、廃棄物の保有水が地下水を汚染しないように管理する必要があります。したがって、こういったものを埋め立てるときは管理型の最終処分場で埋立てる必要がございます。ただしまあ、有害なものについては、えー、無害化の処理を行うか、遮断型の最終処分場で埋め立てると、で、自然から隔離すると、いうことになっています。ということで、えー、最終処分場の種類としては3つございます。えー、次のページ、3ページをご覧頂きたいと思いますけど、先ほど出た安定型の最終処分場の絵がございます。えー、まあ、安定型、安定五品目のみを埋立てるということで、土で覆うことにより腐敗、腐食、風化を防ぎます。浸透した水が汚染されていないことを、浸透水と地下水の水質検査結果を比較して、比べてですね、把握します。まあ、埋め立てる前にですね、安定五品目以外が含まれて居ないか、混じっていないかというのをですね、展開検査することがカギとなっております。えー、まあこの処分場の場合は、あのう、まあ下の管理型と比べて違うところはですね、まあ、遮水工といわれるシート或いは水処理施設の設置が義務付けられていないと、いうことでございます。構造的にはシンプルなものになっております。全国の処分場の中で一番数が多いのは、この安定型の産業廃棄物処分場、最終処分場でございます。で、その下が管理型の最終処分場でございます。今、この話題になっております、この岩野谷地区に、出雲地区内ですか、ここに計画されているのがこの管理型の最終処分場でございます。この最終処分場は、まあ、有害でない管理型の廃棄物を埋め立てると、いうことで、遮水工、シートがですね、側面或いは底面にあります。えー、廃棄物から浸透した排水は浸出水処理設備で全量をですね、処理された上で、公共の水域へ放流されます。一般廃棄物処分場と基本的に同じ構造になってございます。えー、まあ、近場では、サイボウ環境の処分場が、これと同じ、ま、管理型でございます。えー、ま、あのう、安定型に比べて、ま、管理型のほうがあのう、設備が、まあ、複雑・・複雑といいますが、コストがかかるという設備ということで、これはまあ、安定型よりも数が少ない処分場でございます。次に4ぺージ目に行っていただきまして、最終処分場の種類の3つ目ですけども、遮断型の最終処分場ということで、これは有害な産業廃棄物を埋立てるということで、地球に返せないので隔離する施設でございます。えー、水の浸透を防ぐ為に屋根掛けし、埋立て終了後は表面を舗装するということで、これは、ま、群馬県での許可実績はありません。全国でも30くらいしかないと、いうことで、安定型でも、管理型でも埋立てられない、埋立できないものを、有害な廃棄物、まあ、水銀が含まれているとか、カドミが含まれているとか、基準以上含まれているとか、そういう有害なものを埋めるのが遮断型処分場でございます。えー、その下に処分場の現状ということで、まあ、例年、といいますか、平成16年からの経年の推移が、書かれております。年々、最終処分場の施設数はですね、減少してきております。これは処分場が一杯になって廃止されていくのにくらべて、新規の(処分場の)許可が少ないということで、だんだん減ってきております。残余年数は7年から10年ぐらいということで横ばい傾向ということです。これは埋め立て量も年々減少してきているので、処分場は減ってきておりますけども、残余年数、余裕年数はですね、それほど減っていないと、いうことでございます。で、群馬県では、現在稼動中の最終処分場。安定型が12、管理型が6施設、ございます。これは、ま、会社が自分で、自分の廃棄したゴミを埋めるものも含めております。えー、ただしまあ、県内の管理型の最終処分場は、特定の工場、の専用の施設でございまして、えー、それ以外の埋め立てはですね、全量他県に運び出しております。福島ですとか、千葉ですとかですね、宮城、長野、まあ遠くは関西のほうまでですね、管理型の処分場、いや、管理型の廃棄物については、他県に多くを依存している状況でございます。したがって、ま、運賃ですとか、処理費のコストは高くなっております。えー、続いて5ページですけども、まあ、今回計画されております、新山出雲地内の最終処分場設置計画の概要でございます。えー、事業者は株式会社環境資源。埋立ての面積は約3万3千平米。えー、あのチラシのほうはなんか、9、・・・9ヘクタールというふうな表現が、あのう書いてありましたけども、埋立面積は約3万3千平米でございます。計画容量は64万5千立米ということで、えー、全体の開発面積としては、約8.8ヘクタールと、いうことでございます。えー、施設の種類は、一般廃棄物と産業廃棄物の、を埋める管理型の最終処分場でございます。処理品目としては、一般廃棄物が焼却灰、それから不燃物。えー、産業廃棄物のほうは、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、とコンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、13号廃棄物と言われる、まあスラグ・固化物でございます。えー、関係する法令といたしましては、ま、大きく2つの段階がございまして、えー、まず事前協議段階と、個別法の段階がございます。えー、事前協議というのは個別法に先立って行なわれる審査でございます。で、事前協議の内容として、まず、まあ、うちの廃棄物リサイクル課のほうで担当している廃棄物処理施設設置事前協議規程がございます。それと、土地水対策室のほうで担当してます大規模土地開発事業規制条例というのがございます。こちらについては、このあと担当のほうから説明をさせていただきます。えー、まあ、この事前協議は法律ではありませんで、県独自の施策に基づいております。ですので、内容はまあ、県によってさまざまなものでございます。えー、個別法のほうで関係する主なものとして、まず、廃棄物処理法ということで、廃棄物処理法のほうで、施設の設置許可、あるいは処分業の許可を行なっております。それから、あー、森林法、それから農地法等が、関係しております。で、今はまあ事前協議の段階でございます。えー、下の段に行きまして、えー、「廃棄物処理施設の設置事前協議とは」ということで、えー、この事前協議の主旨でございますけども、群馬県では廃棄物処理施設の設置申請にあたって、廃棄物処理法による許可手続の前にですね、事前協議制度を行政指導により運用しております。これは県独自のものでございます。その目的としては、まず1つ目として、各種法令の規制状況に照らした計画内容の審査と、いうことで、えー、各種法令に照らして計画内容が妥当かどうか計画内容を審査しております。2つ目として、えー、まあ、計画が固まってしまう前にですね、計画の構想段階から関係地域住民への説明を事業者に求めまして、合意形成に努めることによって、地域との紛争を防ぐと、いうこと。そして、3つ目として、関係市町村等々の調整を踏まえ、周辺生活環境の保全に十分配慮した施設の設置、維持管理計画を指導していくと、いう、まあ、この大きくは3点を目的に、事前協議制度を運用しております。続いて、6ページに行っていただきまして、その、事前協議の手続の流れでございます。①から下のほう、⑬。えー、まで、手続がございます。えー、まあ先ほどもちょっとお話がありましたように、事前協議書の提出は、平成18年7月に、提出されました。えー、まあ、現地調査ということで、設計方法や土地の規制を関係機関が調べております。それから、③として、事前協議書の公告縦覧ということで平成19年1月から環境事務所のほうでですね、協議書のほうを公表してございます。それから④として、平成19年の1月にですね。えー、まあ300m以内の関係地区と、いうことで、旧14区のほうで、事業説明会を開催いたしました。えー、それから、⑤、住民意見書の提出ということで平成19年1月から3月まで、住民の意見を受け付けてございます。それから、関係市町村への意見聴取ということで、⑥、平成19年の5月に安中市に対して意見聴取を行いました。えー、まあ、安中市の、この時の意見は、市の基本方針から構想書を認めることはできない、というような意見はいただいております。それから、⑦番の、えー、事業者への住民、あるいは市町村長の意見の提示ということで、えー、県の、⑧番の県の技術指導と合わせて事業者のほうに提示しております。それから、⑩番として、見解書、まあ事業者から出てきた見解書について、再度安中市のほうに意見を求めてございます。これが平成20年の5月です。ここでも、まあ、安中市の意見は、市の基本方針から認めることはできない、という意見が出ております。えー、さらに県のほうではまあ、市町村等の調整が必要だと、いうふうに判断しまして、事業者に対して安中市と調整するように指導しております。しかし、安中市のほうでは、市の基本方針から調整には応じられないということでございました。えー、まあ、県のほうからしますとですね、市が調整をまあ、しないということはまあ、想定、事前協議の規制上、想定しておりませんので、えー、まあ、ここでですね、事前協議をストップすることはできないというふうに判断しまして、⑫のですね、合意書の取得指示ということで事業者に、平成20年9月に、合意書の取得を指示したところでございます。えー、まあ、合意書っていうのはまあ、設置場所、所有者、あるいは隣接20mの土地の所有者、それから50mの居住者、300m以内の居住者、あるいは計画場所の下流のですね、下流の500m以内の水利用者、に対して、合意書の取得を、指示したところでございます。えー、まあ、こうした合意書もですね、平成20年、えー、21年8月までにですね、取得したことを確認した・・・できた、ということでですね。県では平成21年の8月にですね、安中市に対して、確約書の提出をすることをですね、事業者のほうに指示したところでございます。で、今はまあ、まだ安中市のほうはこの確約書というのを、受理をまあ、拒んでいる、といいますか、受理しないと、いうことで、姿勢でいますので、今は、この、現段階はこの最終段階、事前協議の最終段階にありますけども、この⑬のところにあります。まあ、確約書というのは、そのう、周辺生活環境のですね、保全をする上での配慮、或いは対応事項を、事業者がですね、市町村に確約する、約束する書面でございます。えー、で、今は、この⑬の段階ですけども、大規模土地開発についてもですね、今、正にこの審議をしているところでございまして、で、関係機関による審査、或いは、大規模土地事業審査、審議会というのが控えているという、これはまた担当のほうから説明させていただきます。えー、まあ、あのう、まあ、こっちの県のスタンスとしますとですね、安中市からは市の基本方針から、まあ、認めることはできないと、いう文章は出ておりますけども、まあ、これはまあ、周辺住民の生活環境を保全する上でのですね、具体的な意見や指導、或いは助言というふうには言えない、ということで、まあ、県の基本方針とすると地元の理解を得ながらですね、よりよい施設を確保していくと、いうのが、まあ、廃棄物行政の方針、県の立場、ですので、まあ、市が認めることができないと、或いは調整には応じられないと、いう意見を出していますけども、ここでですね、事前協議をストップするっていうことはできないというふうに考えております。ですので、まあ、これについては、安中市に対しても、これまでも説明をしてきたところでございます。ですので、事業者、これまでまあ、事前協議規程に則ってですね、一連の手続を、まあ、クリアしてきております。ですので、市が協議に応じないとしていてもですね、事前協議手続をきちんと踏んできているのであればですね。まあ、事前協議を進めざるを得ないと、いうのが県の立場でございます。えー、まあこの、仮にまあ事前協議を終了すればですね。このあとは個別法の手続へ進んでいくと、いうことでございます。続いて7ぺージに入らせていただきます。えー、7ページはまあ、廃棄物処理法、について、でございます。えー、まあ、廃棄物処理法、の手続についてはですね、えー、まあ、生活環境影響調査書。これはまあ、大気とか、騒音とか、振動とか、悪臭、水質。こうしたものを調査した上でですね、その影響調査予測ですね、添付した上で、許可申請を行うものでございます。で、これもまた、告示・縦覧をしまして、えー、ですね、告示・縦覧しまして、また、関係市町村への意見徴収しまして、それから利害関係者、住民の意見をですね、求めます。それから、専門的知識を有する者の意見を聞いたうえで、許可するか、許可することを判断すると。まあ、許可になれば、施設の設置についてですね。使用前検査を行います。えー、まあこれが、この、ザクッとした、まあ、流れでございます。で、廃棄物処理法の役割ですけれども、施設の技術的能力、周辺地域の影響、申請者の経営能力を審査し、犯罪暦や暴力団調査の結果、基準に適合した時は、処理施設を許可いたします。許可した処理施設の完成後にですね、検査をして、稼働後もですね、5年ごとに法定検査がございます。その間は、県職員が随時立入検査を行い、排出者も立入調査ができますと。検査や調査結果が悪い時は、改善命令や使用停止、取消しなどの行政処分を行います。施設者も自ら施設の状況を検査し公表する義務がございます。次、8ページですけども、えー、処理施設には講習を受講した技術管理者が常駐して毎日の受入、点検結果を記録しますと。それから、埋立てが終了した最終処分場は自然に返せる基準になるまで、管理するため維持管理費用を積み立てなければならない。自然に帰せる基準になった最終処分場も、その区域をですね、県が告示して、掘り返しを制限しています。倒産した場合もですね、管理責任、譲渡の許可制などを規定しております。それから、下のほうですけども、維持管理情報の公表・公開を義務付け、設置者の順法意識だけじゃなく、社会全体で監視していく体制にしております。万が一の不適正な処理には、行政処分で社会的・経済的な制裁を加え、その撤収に要する費用を負担させます。又は、積立金から負担しますということ。それから行政処分や費用負担のリスク、埋立て終了後の管理リスクを明示し、廃棄物の再生へ誘導し、最小限で管理しやすい廃棄物の埋立てを誘導しております。えー、懲役刑も罰金や、3億円の罰金刑もある厳しい法律となってございます。えー、続いては、9ページ、ですけども、まあ法律だけじゃなくてですね。地元、地域としても監視することができるということで、環境保全協定、というものがございます。この協定というものは、廃棄部処理施設の設置に当たって、地域の生活環境の保全や、公衆衛生の向上を図るために、地元住民等々と施設の設置者とが取り交わすものでございます。えー、住民側としてはまあ自治会ですとか、市町村が協定の締結者となる例が多くございます。協定の内容としては、環境保全協定の内容は、地域の実情、それから施設の種類等に応じてさまざまでございます。どんなことを取り決めるかは、当事者間の話し合い、でございます。えー、例としては騒音・振動・悪臭等に関する対策ですか、配慮措置、それから水質検査の頻度、えー、廃棄物の搬出入の時間、搬入車両の台数、周辺住民の立入り、事故等に関する措置、それから住民との連絡会議の設置など、こうしたものを取り決める例が、あります。えー、環境保全協定の効果としては、管理保全協定を結ぶことにより、法律や条例では規制することのできない事項についても、事業者の協力で、実現することが可能となり、地域の実態に即した環境保全に、保全に、繋がると考えています。えー、県では、あー、住民側から協定締結の要望がある場合には、誠実に対応するように、事業者を指導しております。えー、まあ、以上、おー、とりあえずですね、私の方の説明としては、あー、ここまでに、さしていただきます。えー、続いて、そうすれば、土地・水対策室から。

【県職員C】えー、土地水・対策室の浅野と申します。私の方からは皆さんのところ、お手元のほうに2枚紙でもって大規模土地開発事業について、というペーパーを配らせてあるかと思いますが、その内容について説明させていただきたいと思います。えー、あのう、今説明がありましたとおり、廃棄物の処分場を作る場合には、えー、廃棄物処理規程に基づく事前協議というものを行って、その事前協議が終了したあとに、廃棄物処理法の許可申請であるとか、森林法の許可申請であるとか、農地法の許可申請であるとか、そういったものを許可とっていただけばよろしいよと。廃棄物の処分場ができるということになってるわけなんですが、この開発行為の場合ですね、今回の場合、先ほど説明ありましたとおり、約8.8へクタールと、大きな開発でございます。こういう大きな、大規模な開発を行う際に、群馬県では、大規模土地開発事業の規制等に関する条例というものを定めておりまして、それに基づく手続というものが、えー、プラスされるということでございます。その手続のほうについて私のほうからは説明させていただきます。先ず、1番で、大規模土地開発事業とは、というのがありますけども、区画の、土地の区画形質の変質を伴う事業で、土地を削ったりですね、盛ったりですね、ということなんでけども、そういう事業で面積が5ヘクタール以上のものについて該当しますよ、ということでございます。えー、それで、まあ、ここら辺の例で言いますと先ほどサイボウの最終処分場というものがございました。あれは、5ヘクタール未満ということなので、この大規模条例の適用にはなっておりません。で、それと高崎市の一般処分場というのが、あの、あるかと思うんですけども、あれは、市町村が、高崎市が、市町村が行っているということで、これも適用除外ということでもって、適用になっていません。この近所で、適用、この大規模条例が適用されたものというのは、ゴルフ場の開発、約20年ほど前にあったかと思うんですけども、要するに、ゴルフ場の開発ですとか、JR新幹線の安中榛名駅の駅前の住宅団地開発。ああいったものが該当になっております。それで、2番のその規制の経過・背景ということですけども、今からちょうど40年前、昭和47年に日本列島改造論、田中角栄さんがやった訳ですけども、そのころから日本においては、その、開発の、開発意欲というものがですね、非常に高まってきたと。そうした中でもって、ゴルフ場だとか、別荘団地だとか、というものが、えー、多く開発されてきたわけです。自然環境なんかの破壊というものを懸念されてきたということでもって、昭和48年の7月に、この大規模条例というものができました。大規模開発事業の施行に関し必要な規制を行うこと等により県土の保全と秩序ある開発を図り、県民の福祉に寄与することを目的とするんですよ、ということでこの条例ができたわけでございます。えー、それではその大規模条例の中でもって、どういうような規制をかけるのか、ということでございますが、3番のところの大規模条例に基づく事前協議と、いうことでございます。開発事業を行おうとするものは、当該開発計画を作成して、所有権その他土地を利用する権利の取得に係る契約の締結前に、土地を買う前に、知事に協議をしなければならない、という定めになっております。これはどういった趣旨かといいますと、ま、あの、先ほど申しましたとおり、大規模開発というのは面積が当然5ヘクタール以上ということで、大きくなります。まあ、ゴルフ場の開発なんかの場合ですと、100ヘクタールから130、40へクタールと、いうような大きな開発でございますので、その土地利用に際しまして各種法令の規制を受けることになります。えー、当然、中には農地がございましょうし、文化財があると、それと補正をしなくくちゃならない貴重な動植物がいるかもしれないとか、いろいろな法律というものがかかってきます。そう言ったことから、今言ったようなですね、いろいろな都市計画法から、あー、地すべり等防止法と、災害なんかだって、市が大きな開発をするときには、余計心配しなくちゃならないというようなことでもって、こういう各種規制を受けることになりますので、知事はそれらを総合的に判断をする必要が出てくる。このために、事業者に事前協議というものを行わせて、各種法令間の調整や技術的な審査、というんですけども、我々のほうはその、主に、技術的な審査というところは、強調したいところなんですけども、技術的な審査を行って適切な開発に誘導する、行政指導というものです。行政指導でありますので、この事前協議が終了したからと言って、その事業者は何らの権利を得るという性格のものではございません。それでは、1枚はぐっていただいて裏のページを見てください。4番の「事前協議の審査とフローチャート」というのがございます。

【住民ら】コピーがありません。(と場内からクレーム)

【住民A】だからこれをコピーしてきたらどうだい。最初のとりあえずの分だけ。コピーは可能ですか。

【住民ら】資料が全員にいきわたっておりません。

【県職員C】ああそう。

【住民ら】最初の何ページといわれても分かりません。

【県職員C】あれですか。コピーとることは可能ですか?お持ちになっていらっしゃらないかたはどのくらいいらっしゃいますか。

【住民ら】60枚くらい有ればいいんじゃないかい。

【司会】私の紙を使って(コピーを)やっておいてくれないかい。

【県職員C】じゃ、このちょっと、お使いください。すいません。あの資料の用意が少なくってご迷惑をおかけして申し訳ありません。あのう、「事前協議の審査とフローチャート」というところなんですけども、知事はですね。えー、そのう、知事は協議があったときには、その開発事業計画について、次の各号に掲げる事項を審査し、その協議をしたものに対して、当該計画にかかる異議の有無を通知すると、いうことになっております。で、その次の各号に掲げる事項というのは、ちょっとその次のページのですね、一番最後のページです。ごめんなさい。第10条というところに、一番最後のページに第10条ということで「開発事業計画の審査等」というのがあるかと思うんですけども、そこの(1)番から(8)番まであります。いっ水、たん水、がけ崩れ等による災害発生のおそれのある土地に関する事項。えー、これは、いっ水というのは水が溢れることです。たん水というのは水が溜まることなんですけども、そういう災害発生の恐れはないかっていう、(2)つ目は開発区域に含まれる土地の利用状況に関する事項。それと、ま、これは、土地の利用上や土地利用計画上、開発は可能かどうかということを見ます。(3)番目は、えー、公共施設及び公益的施設についての整備の見通しに関する事項。大きな開発をすると、公共施設、道路や水道等が必要になります。それだとか、あと学校、公益的施設というのは学校なんかですけども、団地なんかを作れば、当然人が増えますんで、学校なんか必要になってくると。そういったものの整備の見通しはあるかどうか、と、そういうのが(3)番です。(4)番、用水の確保。(5)番、公害の防止に関する事項、(6)番は地域への貢献度に関する事項。(7)番、(7)番というのは資力信用を、事業者の資力・信用は担保されているかどうかと。それと、次、えーと、その他規則で定める事項って、(8)番でありますけども、それらは、どういうものかというと、文化財に関する事項、保護すべき文化財はないかと。それと、自然環境の保全に関する事項ということと、えー、最後の10点目として、需要の見通しに関する事項、そういったものをやったときにちゃんと需要があるのかどうかと、その10の項目について、私たちは審査をすると、いうことに・・審査をしております。申し訳ございません。さきほどのフローチャートが書いてあるところにもどっていただきたいんですけども、でそういった審査を行って、異議の有無を通知すると。異議の有無を通知するというのが、事前協議が終了するということになります。
 それで、知事は協議があったときは、予め関係市町村の意見を聞くとともに、大規模土地開発事業審議会の意見をきかなければならない、というのが条例で定まっています。それでは個別にその手続を説明していきますけども、最初に事前協議書というものが提出されますと、県庁内の38課で組織しております土地利用対策会議というところで審査を行います。具体的には現地調査と事業者からのヒヤリングというものを行って、先ほど申し上げた条例に規定する10の事項について審査をいたします。あわせて関係市町村長へ意見照会を行って市町村長の意見を聞きます。で、そして、その審査結果をとりまとめ、併せて市町村長の意見というものを付して事業者に対して「指摘事項の通知」というものを行います。で、これについては市町村長に対しても、その写しというものを送付して、こういうふうに指摘をしたからね、と、指導しているからねということが分かるようにしています。④ですけども、その指摘事項を受けた事業者は、今度必要に応じて計画を見直すなどして、指摘事項に対する回答書と、いうものを作成して県のほうに提出をします。県のほうは、その提出された回答書を、審査を行います。それで、その時、再度市町村長に、えー、意見を求めます。こういう指摘をしたらば、事業者のほうから、これこれこういう形で対応するよという、そういう回答が出てきて、それに、それを、その回答書を、その内容を審査して、これでよろしいかどうか、というものを審査して、なおかつ再度市町村長のほうに、こういうふうに直して来たんだけど、ということで意見照会をするということです。⑥ですけども、審査の結果ですね、指摘すべき事項、まだこれでは、あー、不満足であると、不十分であるという場合には、再指摘というものを行って、また、事業者はそれに応じて計画を見直すなどして回答書を提出すると、で、この指摘事項の通知と、指摘事項を通知をして、相手から回答書が出てきて、それに対して市への意見照会を行って、えー、県のほうで審査を行う。これがぐるぐるぐるぐるサイクルなんですけども、こういったものというのは、えー、あのう、県の土地利用対策会議の指摘事項がなくなるまで、続けられると、いうことになってます。ちなみに、今回の環境資源の案件の場合には、えー、平成21年の12月、約2年3ヶ月前に事前協議書というものを受理をしまして、この指摘事項というのを、延べ4回、事業者のほうにしております。ということで、安中市さんのほうには、延べ5回意見の照会をしております。えー、それで、⑦番ですけども、土地利用対策会議の審査が終了した段階、事務的な審査が終了した段階で、民間有識者10名で組織をしています大規模審議会というところで、まあ、あの、専門家の立場から審議をして頂く。で、最後に知事は、その審議会の、からの答申結果というものを踏まえて、異議の有無を通知する。これで、事前協議が終了すると、いうことになっております。事業者は、この、事前協議が終了した後に、さきほど説明のあった森林法であるとか、廃棄物処理法なんかの個別法の許可申請というものがあって、許可を得た上で、開発に着手することができると、いうことになって、なります。私のほうからはとりあえず、以上で説明を終わらしていただきます。

**********

■ちょうどこの時点で、県職員らによる、サンパイ場設置計画の経緯等に関する説明が終わり、時刻は午後8時近くになりました。このあと、参加住民と県職員との間で質疑応答が行なわれました。

【ひらく会情報部・この項続く】

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7月1日の電気代値上げは先送られたものの東電お客さま相談室からの相変わらずいい加減な回答内容

2012-07-02 21:28:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■6月21日に東京電力のお客様相談室あてに提出しておいた公開再質問にたいして、6月29日(金)午後8時2分に、回答がありました。

**********
小川 賢 様

 回答が遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。

 再度のご質問に回答させていただきます。

(1)線量計の購入費用負担について
 前回回答の繰り返しとなりますが、線量計の購入費用の負担につきましては、個別のご要望にはお応えしかねる状況でございます。また、電気料金からの割引も承ることはできかねます。ご要望に沿えず、誠に申し訳ございません。

(2)放射能汚染対策の費用補償について
 放射性物質により汚染された土壌等の除染については、「放射性物質汚染対処特別措置法」(以下、特措法)が平成24年1月1日より全面施行されており、今後この法律に従って除染が進められることとなります。自治体からの費用請求については、この特措法に基づき適切に対応させていただく事となります。

<参考>
原子力発電所事故による放射性物質対策(環境省)
http://www.env.go.jp/jishin/rmp.htm

(3)電柱敷地料について
 今回の値上げ申請につきましては、すでにご覧いただいている内容かと存じますが、以下のような状況でございますので、値上げのお願いはさせていただきたいと存じます。

 弊社は、原子力事故の発生以降、電気の供給につきましては、福島第一・第二原子力発電所の停止に加えて、当社が電力購入している他社発電所の被災、柏崎刈羽原子力発電所の停止の長期化などに対して、火力発電の焚き増しや長期間停止していた火力発電所の運転再開、また、ガスタービンなど新たな電源の緊急設置などに全力で取り組み、供給力の確保に努めてまいりました。その結果、火力発電への依存度の高まりにともなう大幅な燃料費の増加等が生じている状況です。

 このような状況を踏まえ、弊社は、徹底した経営合理化に取り組んでまいりましたが、これをさらに推し進めるべく、経済産業大臣の認定をいただいた「総合特別事業計画」に基づき、今後、さらなる徹底した経営合理化に取り組み、10年間で3兆3,650億円を越えるコスト削減を実現して参ります。

 しかしながら、徹底した経営合理化の取り組みをもってしても、燃料費等のコスト増分を賄うことは極めて困難な見通しとなっており、お客さまには大変ご迷惑をおかけすることとなり誠に申し訳ございませんが、最低限の電気料金の値上げは避けられない状況にあります。すでに
自由化部門のお客さまには4月1日からの料金値上げを順次、お願いしているところではありますが、ご家庭を中心とする規制部門のお客さまにも料金の値上げ申請を経済産業大臣にさせていただきました。

 今回申請した電気料金は、国の審査を受けるとともに、お客さまから意見を聴く公聴会、物価問題に関する関係閣僚会議を経て、経済産業大臣の認可を受けて決定されます。

 詳しくは、弊社ホームページにも掲載しておりますので、参考にご覧いただければ幸いです。

<ご参考>
■値上げに関する詳しいご案内
http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/kaitei2012/index-j.html
■経営合理化への取り組み
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120511j0101.pdf
■経営合理化 進捗状況
http://www.tepco.co.jp/gourika/index-j.html

 小川様におかれましては書面での回答をご依頼いただきましたが、このメールをもちまして弊社からの回答とさせていただきます。ご要望に沿えず、誠に申し訳ございません。
 徹底したコスト削減の観点からもどうかご容赦いただき、何卒ご理解を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

***********
 東京電力株式会社
  お客さま相談室
電話:050-3066-3033
***********

■そこで、再度、東電に対して次のメッセージを送りました。こちらの質問に対してはぐらかしたり、無視したりするのは、東電に染み付いた体質のようです。これに対する回答は、敢えて、東電の判断に一任することにしました。もし、再度東電から回答がきたら、ご報告する予定です。

**********
平成24年7月2日
東京電力株式会社
 お客さま相談室 御中
 TEL 050-3066-3033 E-mail echo@tepco.co.jp
〒379-0114
群馬県安中市野殿980番地
小川 賢
E-mail:ogawakenpg@aol.com

電気料金値上げにかかる公開再質問について

前略 6月29日付で公開再質問への返事をいただきました。貴社の誠意のなさに失望しました。
 とうとう7月1日を過ぎてしまい、貴社の電気料金値上げへのプロセスがいよいよ始まり、早晩値上げすることになるのでしょうが、他の電力会社から電気を調達したくても出来ない状況に置かれている当方ユーザーとしては、放射性物質による汚染土地問題にくわえて、電気料金値上げというダブルパンチにさらされております。
 コスト削減で書面での回答さえ節約するというのに、なぜ脱原発にそぐわない再稼動を前提とした料金原価算入をしたり、燃料調達価格の割高分を安易に料金に転嫁するのでしょうか。また、1兆円の公的資金投入が決まり、破綻企業として国有化が決まったようですが、そうであれば、従業員1000人以上の大企業並みの平均給与にこだわらず、破綻企業らしくさらに3割4割の給与削減をすべきです。ボーナス支給などもってのほかです。また、会長や社長は勇退するようですが、退職金は全額返還させ、過去に高給を食んでいた幹部のかたがたにも同様に痛みを分かち合わせるべきです。さらに過剰な福利厚生施設や社員専用病院の問題も、片付かないうちに料金値上げはゆるされません。合理化への努力がまったくなされていないのに、安易に料金値上げに頼られては困ります。
 さて、今回いただいた公開再質問への回答について、次のコメントがあります。貴社のコスト削減に協力して、回答はメールでもかまいません。

(1)線量計の購入費用負担について
 せめて線量計の費用くらいは負担していただこうとお願いしたのですが、電気料金からの割引相殺は出来ないとのご回答に接し、残念でなりません。したがって、実際に電気料金値上げになった場合、当方も「不払い」も視野にいれ、何らかの対策を講じることを検討することにします。
(2)公的組織の原発による放射能汚染対策の費用補償について
 我が家のある安中市では、放射性物質による汚染土壌等の除染については、役所で一方的に0.23μSv/hを超える場所は見当たらないと宣言しており、放射性物質汚染大書特別措置法(特措法)による除染費用については、当面発生しないと思われます。しかし、当方がお願いしたのは、市民の安心・安全な生活に不可欠な市内の保育所、幼稚園、学校等をはじめとする各所の空間線量を計るための機材の調達や、水道水の安全性をチェックする為の定期的な測定にかかる費用等について、貴社に負担を求めるのが当然だと考えて、6月21日の公開再質問をさせていただきました。しかし、貴社は、当方の質問に対して、なぜかまともに回答をしませんでした。これを見ても、貴社のユーザー軽視の体質を感じざるを得ません。当方としては、安中市に対して、3.11以降、市として原発事故由来の対策費用について、貴社に請求すべく住民監査請求をおこなうことにします。
 なお、参考として添付していただいた、下記のURLはいくらアクセスしても繋がりませんでした。そこで、キーワードで検索したところ、最後のhtmがhtmlの間違いであることが分かりました。これも、貴社のユーザー(貴社のいう「お客さま」)への軽視を示すものだと思いました。
<参考>
原子力発電所事故による放射性物質対策(環境省)
http://www.env.go.jp/jishin/rmp.htm
(3)電柱敷地料について
 電柱敷地料を値下げしてもよいという当方の申し入れについて、回答をいただけませんでした。これまで、貴社には、電柱敷地の提供はもとより、エコキュートやオール電化の導入等を通じて、一貫して協力してまいりましたが、これからは、一線を画した対応をとらせていただきます。
 最後に、6月29日付の貴メール回答で、値上げの理由を縷々述べていただきましたが、親方日の丸主義の殿様ビジネスを引きずった体質から抜けきれていないという印象を強く持ちました。今後とも、ユーザーの一人として、貴社に対して縷々意見を述べさせていただきます。
 なお、このメールに対して、ご回答をいただけるかどうかは、貴社の判断に一任します。
                     以上
**********

■ところで、東電の一般家庭向け電気料金の値上げ問題については、当初の7月1日からの値上げの目論見は、多くの関係者からの抵抗に遭い、とりあえず回避されました。東電のホームページでも「◆実際の値上げ実施日・料金は、今後、国の認可を受けて決定されます。」と掲載してあります。今後、料金値上げ幅を圧縮することで、落着するのでしょうが、7月1日からは再生可能エネルギーの全量買取制度もスタートするため、さっそく東電をはじめ電力会社10社は6月28日に、8月の電気料金を標準家庭で90~138円値上げすると発表しました。

 この理由は、液化天然ガスなど火力発電向け燃料価格の上昇分の転嫁に加え、7月1日に始まる全量買い取り制度による「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の加算を8月から開始するため、大幅に値上げされるためです。

 報道によると、値上げの内訳は、再生エネ賦課金の影響が57~66円、燃料費上昇分が24~75円。会社別の電気料金は、東京電力が138円高の7201円、沖縄電力が120円高の8070円、中部電力が114円高の7247円などとなっており、全社値上げは3カ月連続となります。

■液化天然ガスについては、現在、米国でシェールガス革命と呼ばれる画期的な天然ガス産出技術が開発され、そのため、天然ガスはもとより、石油価格にも値下げの影響が現れています。こうした傾向からも、東電の電力料金はさらに値下げの余地があるはずです。

<平成24年7月11日追記>
東電から平成24年7月10日(火)午後1時40分に「お詫び」と題する、次のメールが当会に届きました。


-----元のメッセージ-----
差出人: echo echo@tepco.co.jp
宛先: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
送信日時: 2012/7/10, 火, 13:40
件名: 【東京電力】お詫び

小川 賢 様

 東京電力お客さま相談室メール担当でございます。

 小川様におかれましては、ご多忙の中、弊社へ数度にわたりご連絡をいただきまして、誠にありがとうございました。
 電柱敷地のご提供、エコキュートやオール電化のご採用と、日頃より弊社にご協力をいただいておりますのに、小川様にご納得いただける対応が出来ず、申し訳ありません。
 さらに、放射性物質対策のご紹介では、資料の添付ミスにより、お手数をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。小川様からご指摘いただいた「お客さまの軽視」とのお言葉を重く受け止めさせていただき、今後、このようなミスをなくすため、お客さまへのメール送信時には確認をすることを徹底させていただきました。
 弊社としましては、「親方日の丸主義の殿様ビジネス」という小川様からのご意見を真摯に受けとめまして、お客さまに丁寧にご説明をさせていただくよう努力して参りますので、どうかご理解を賜りますようお願い申しあげます。

***********
 東京電力株式会社
  お客さま相談室
電話:050-3066-3033
***********


【ひらく会情報部】

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