■当会会員から大間々ショッピングプラザを巡るセキチューとの係争で依頼した池末登志博弁護士から不利益を被ったため群馬弁護士会に懲戒請求をしたところ、あえなく棄却されてしまいました。同会員はこのまま泣き寝入りすることは、今後も不良弁護士による被害者や犠牲者が生まれる可能性を助長しなけないとして、12月15日付で、日本弁護士連合会に異議申出書を提出しました。この問題に関しては、次のブログをご覧ください。
○2017年11月19日:法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その1)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2460.html#readmore
○2017年11月19日:法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その2)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2464.html#readmore
異議申出書の内容は次のとおりです。
*****異議申出書*****PDF ⇒ oixcfaxrgj.pdf
異議申出書
平成29年12月15日
日本弁護士連合会 御中
異議申出人 〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
大間々あかがね街道市協同組合
代表理事 森嶋善次郎 印
TEL & FAX 0277-73-4803
(1)懲戒の請求をした対象弁護士の氏名及び所属弁護士会
対象弁護士住所 〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-371-1 アゴラ21-1階
わたらせ法律事務所
氏名 池末登志博(登録番号17679)
電話 0277-54-1221
FAX 0277-54-1223
所属弁護士会 群馬弁護士会
(2)請求の請求をした年月日
平成29年3月27日 事案番号:平成29年(綱)第5号
(3)弁護士会から、懲戒しない旨の通知を受けた年月日
平成29年9月28日
(4)弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
教示の有無:有
その内容:懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。
(5)異議申出の趣旨
弁護士会の決定の取消しを求める。
(6)異議申出の理由
異議申出人は、弁護士会綱紀委員会の議決書の認定・判断に対して、次のとおり反論します。
第1 事案の概要
異議申出人は、対象弁護士が公文書隠ぺい改ざんしたり、証拠書類を提出しなかったりしたために、裁判官が誤った判決を出してしまったと思います。
控訴審では対象弁護士を信用できないため、異議申出人は、従来から相談していた東京弁護士会の8人の弁護士のコメントに基づき、東京の弁護士を起用せざるをえませんでした。相談した弁護士は次に示す通りです。
土屋総合法律事務所(東京弁護士会館、相談日平成28年4月5日、同5月11日、同8月2日、同8月17日)
また、3年間にわたる前橋地裁桐生支部の裁判において、対象弁護士からは、はじめの1年間には一度も、何の経過報告もありませんでした。このことを法テラスにも相談した結果、「対象弁護士にその旨伝えるように」と言われたので、対象弁護士に「今度の裁判はいつでしょうか」と電話で聞いたところ、「平成27年12月17日午後1時に来てくれ」と言われました。
そして、その日に前橋地裁桐生支部を訪れ、裁判の過程で一度だけ円卓会議室の後席で話を聞いたことがありました。その間約7分くらいでした。その時、次回の裁判日を聞き、当日、裁判所に行って出席しました。対象弁護士には出席するとは伝えていませんでしたが、異議申出人が来ているのを見て「何しに来たの?」と言われました。そして裁判官が入室して来ました。ところが30秒もしないうちに、対象弁護士は異議申出人を廊下に呼び出して「次の裁判が始まるので」と言われ、その場で返されてしまいました。というわけで、異議申出人は裁判官の顔をちょっと見ただけでした。
こうした対象弁護士の対応に納得できないため、弁護士とはこのようなものかと疑念を持ち、念のため桐生警察署に相談しました。同警察署で「群馬弁護士会に相談したいのですが」と言うと、対応した警察官は「弁護士同士の何かの繋がりがあるかもしれないから、東京弁護士会館に行くほうがよいのでは?」と勧められました。
そのため、その後、東京弁護士会館に4回赴きました。都度1組2人の弁護士さんが対応してくれたので、合計8人の弁護士の方がたとお会いしました。相談の結果「3年間の内、なんの経過報告も無いとは、ひどいものだ。即解任するのも一つ方法です」と8人中6人の弁護士さんがコメントしてくれました。理由は「地方裁判所で敗訴すると、控訴しても80%の割合で高裁で勝訴するのは難しい」と言うことでした。しかし残りの2人の弁護士さんには「委任弁護士は裏切り行為はしないはずだから、信じなさい」と言われました。さらに「司法に携わる者がそのようなことをしたら、日本は秩序の無い国だと世界から借用されなくなってしまいます。だから最後まで信じなさい」と言われたのでした。
第2 前提となる事実
この組合の店舗施設を開発するため、異議申出人は兄とともに、土地600坪を提供しました。当初はセキチューと組合とで別べつに店舗建物を建設することになっていました。組合が建設費を見積もると坪35万円でしたが、セキチュー側から「まとめて関東建設に発注すれば坪当たり17万円となるから」ということで、一緒につくろうと声をかけられました。その条件として、区分所有登記する事で、建設会議が進行していきました。ところが、セキチューはその建物完成後、区分登記に協力しようとしませんでした。
建設終了後、セキチューが土地建物契約書を持参してきましたがその内容が事前の話と異なっているとして、組合側から異議が出されました。「こんなことなら、建物を解体してしまおう」ということが組合の方針として決まりました。すると困ったのはセキチューです。当時のセキチュー元開発部長の丹羽進氏は「とりあえず地代として月額金151万7511円を60万円近い95万7446円に減額する」と申し入れてきたことで、とりあえず騒ぎを起こさないこととしました。「契約更新時に区分登記することにして、もししない時は解体時まで」と記載させました、そして「組合店舗範囲内は自由にどのような使い方してもよいですから」(セキチューの発言者は丹羽開発部長並びに小橋重役でした)と言われていました。組合員は皆、このことを知っています。
議決書には「セキチューが転借人に違法に通知した」とありますが、店舗は転借人ではなく、組合員権利の店舗です。
また、議決書には「セキチューによる反訴としては、懲戒請求者の賃料不払いを理由として」とありますが。この賃料不払いはセキチューによる全くのでっち上げです。脅迫的に退去させられた組合員店舗に対しては、賃料が組合員から組合に入金されなくなりましたので、「その分は支払いしなくてもよい」と対象弁護士からは指導を受けたのです。
そして、本件訴訟は懲戒請求者である、異議申出人が訴訟代理人として対象弁護士に依頼して、係争してきましたが、結局敗訴させられたのは、対象弁護士によってでっち上げられた罠にはめられたものです。対象弁護士は、異議申出人に対して何の遺恨があるのでしょうか。なぜ相手のセキチュー側に有利になるように画策したのは、いまだに不思議でなりません。
本件訴訟の争点として、次の5項目について挙げられています。
① 補償金の額(とりせんからの金1140万円)
② 不払い賃料の金額、金4542万9107円(対象弁護士のでっちあげた計算書)
③ 増改築禁止特約違反の有無及び背信性(組合は自由に使う事は許されていましたが、外装を変える時には、話し合いする事で話し会い工事をした(出入口1か月の工期でした)
④ 無断転貸について信頼関係破壊の事情の有無‘(組合員の組合店舗で有り、転貸ではない)
⑤ 株式会社セキチューの通知の違法性及び懲戒請求者の損害額。金5434万7818円(組合の区分所有登記を約束し、建設出資金をたさせた、詐欺行為ではないのか、対象弁護士に何度も質問している)
これらについては裁判ですべて正当性であることを、異議申出人は論理的に説明済みです。
第3 議決書「第4 対象弁護士の弁明の要旨」についての反論
<1について>
これに 関しては、覚書で金15,327,500円か登記かとの2つの選択でした。通知に対して阿部司法行政書士の書いてくれた書面に対して懲戒請求者が錯誤して書いたところがありましたが、調停裁判で前橋市の池田昭男弁護士が金15,327.500円にしますと修正しました、その金額で決定しましたが、7日後に約束をほごにしたのは、株式会社セキチューのほうだったはずです。(その時の池田弁護士からのFAXによる)
訴状の損害金のことであれば、金54,347,818円については、対象弁護士が決めたものでした。しかしながら、退店させられた組合店舗の売上げ減収損害と、登記できなかった為の工事追加金15,327,500円を加えて考慮したら、対象弁護士の示した金額は、信頼していたこともあり、しっかりと計算されたものかと思っております。
<2について>
これは、明らかに公文書改ざん隠ぺいです。対象弁護士は元セキチュー経理部長米田氏の名前のところにシールを貼ったのです。このことは、この裁判の勝敗を決める大事な人物の情報であると、対象弁護士が判断していたことを物語ります。なぜならセキチュー前経理部長の稲垣氏が会社の金を、横領して平成14年10月に解雇されているからです。その後、異議申出人は、セキチューの高崎にある本社事務所で、米田経理部長に呼ばれて話し合い、その結果、平成よ15年1月に金21,844,711円と保証金残高を決定し、平成25年10月17日まで何ら問題なく経過してきたのです。
いかにこのシールを貼り付けて、米田経理部長との合意に関する箇所を対象弁護士が隠ぺいしたことが重大問題であるか、群馬弁護士会は容易に認識できたはずです。
<3について>
対象弁護士は円空茶屋の領収書(金8,350,100円と金6,351,000円)は「預かっていない」と弁明していますが、組合資産簿に記載されている金額の裏付けとして、異議申出人はこれを証拠として対象弁護士に提出しました。ところが対象弁護士はその釈明書の中で、「提出してくれとは言われなかった」と書いています。この事実は、間違いなく異議申出人が対象弁護士に提出していた証拠であると確信する次第です。
<4について>
破損した文書の裏面には公証役場の赤印が押されていました。これはまぎれもなく重要な証拠の1つです。議決書では対象弁護士の弁明の要旨として「これを裁判官に見せたあと(異議申出人に)返した」としていますが、対象弁護士からの釈明書には、「どこにいたかわからない」と書いてあります。群馬弁護士会綱紀委員会が、かってに弁明の内容を捻じ曲げて判断してよいのでしょうか? 弁明書の言葉こそ、当該文書が存在していたとの証拠ではないのでしょうか?
<5について>
異議申出人は対象弁護士から「その内容に反する記載のものを出すことは好ましくない」などと助言されたことはありません。「森島さんは初めから一貫したことを言っているから陳述書は私が上手に書きます」と対象弁護士から言われていただけです。
証人の森薫氏の発言には嘘が有りました。森薫氏は釘島弁護士から「裁判官にわからない所は回答しなくても良い」と言われていました。異議申出人は、平成23年5月10日午後2時に、高橋開発部長と森薫氏が円空茶屋にやって来て「保証金残高金36,936,789円を会社(セキチュー)が稟議の結果、認めた」と異議申立人に言ったことを知っています。ところが、森薫氏は「その様な話は知らない」と証人としてウソを言いました。これらの発言内容は裁判記録にも明記されています。また、森薫氏は証人として、「セキチュー社長が『トリセンからの金1140万円は認めよう』と大英断した」とウソを言いました。もしそうであれば、異議申出人としては、それで問題なしでしょう、と言いたいところです。
異議申出人は、こうした森薫氏のウソの発言についても、最後に陳述書のなかで詳しく書きたい、と対象弁護士に申し入れをしたのですが、なぜか対象弁護士は「森嶋さんの発言は一気通貫している」として、異議申出人が提案した陳述書の作成と提出の必要性を認めませんでした。対象弁護士は、最後に準備書面を提出しましたが、そこには異議申出人が言いたかったことは全く触れられていませんでした。異議申出人としては、対象弁護士の言うことを信じたばかりに、上述の事実をもっと陳述書に詳しく書けなかったことを、つくづく後悔しています。
<6について>
対象弁護士は異議申出人に対して金4542万9107円ものデッチアゲ数字を出してきました。これは全く根拠のない金額です。そのうちの金1088万円は、「即現金で支払いすること、残金を支払わなければ、差し押さえされる」と対象弁護士に言われました。その時異議申出人は「あまりにも高額であり、又家賃は3年間も入金が無く支払できない」と言いました。すると対象弁護士は笑いながら東京高裁に控訴するときの計算をしました。そして「心証として裁判官がすべて相手の言い分を認めると言っているから、和解した方がよい」と対象弁護士に言われたのでした。しかし異議申出人は、有りもしない負債の金額で和解は納得できなかったので、対象弁護士の和解提案を拒否しました。
<7について>
上記のことなどから、対象弁護士は弁護士として失当です。
第4 議決書「第6 調査の結果及び判断」についての反論
<1について>
議決書では「当該(残高保証金額の)一覧表は税理士法人作成のものではあるが公の書類ではなく証拠として提出する意味もそうは大きくないものと考えられる」と強引に判断しているが、その様なことはありえません。このことは、「税理士法人は公でないので証拠書類にならない」というものであり、重大な難癖です(有限会社山上会計は公認会計士です)。対象弁護士の文書変造の所為は懲戒処分に当たるものです。弁護士の品位を失うものです。
<2について>
円空茶屋建設費の関しての領収書金1470万1100円については、覚書(平成23年10月25日)で金15,327,500円を認めています。領収書との差異はその他雑費が加算してあるので、差異はありますが議論の結果、双方で合意し、認めた請求額です。よって領収書は建設費に加算され固定資産台帳兼減価償却計算表の裏付とし提出したものであり、対象弁護士からの「あかがね預かり」と書かれていた封筒に、他の書類と一緒に入っていました。
<3について>
甲13号証は、コピーしたものと、赤印の押印されたものが、対象弁護士の事務の女性事務員が2枚出してきたので公証役場の赤押印されたものを受け取って持ってきました。
後日、再三事務員より原本を請求されたので破けてしまいました。サンプルの如きになってしまった甲13号証を対象弁護士に持参しています。
<4について>
この日付は、大変重要な日付けでした。なぜならセキチュー、特に森薫氏は、常に約束をしても、後日、破棄してしまい、懲戒請求者の約束だけを求めるという、大変卑劣な人物だからこそ、すぐに日付を取っていました。森薫氏は、何をしでかしても実績を上げたいと焦っていました。異議申出人は稲垣氏がセキチューにまるめ込まれないように、と日付を取ったのも、覚書の数字が正しいものとしての証のためだからです。
<5について>
セキチュー森薫氏の答弁はまるっきりデタラメである部分が有りました。多々ある中でも、高橋義明氏が会社の棄議で金36,936,789円を認められて、テナント表を円空茶屋に持参したことを否定したことなどは、裁判の勝敗を決定付けるものです。司法を学んだ弁護士に判断できないはずがありません。懲戒請求者が陳述書の提出することを求めれば何度でも出してもよいと、元県警職員、東京の弁護士たちにも言われておりました。群馬弁護士会は、東京弁護士会などとは法律の解釈や判断の基準が異なるのでしょうか?
<6について>
議決書では「判決で元本総額27,763,567円の負債が決定されており」としていますが、判決の前には、対象弁護士は、「相手の言いぶん、金45,429,107円で裁判官はすべて認める」と言ったので(録音あり)、異議申出人は「それは違う」と対象弁護士に抗議しています。判決での金27,763,567円自体が0円であり認めている話ではないためです。対象弁護士は、セキチューの当時の米田経理部長と異議申出人の間で平成15年1月より決めた金額を認めようとせずに、だらだらと裁判したからです。これ等を鑑みると弁護士としての品位は失当している。
第5 その他 裁判官に対しての不信
(預かり保証金)提案書は建設時の経理部長稲垣氏が作成した表について、後任の経理部長である米田氏と異議申出人が会談を持ったうえで、双方が納得して、平成15年1月の保証金残高を決定したものです。しかし、裁判官は異議申出人にその事情を説明をさせませんでした。
第6 対象弁護士の重大な背任行為について
対象弁護士は、「テナントの契約書を全部返した」と異議申出人に言いますが、異議申出人にとって重要な契約書だけが未だに返されておりません。その未返却の契約書に関係する店舗(理容店)は、現在でも営業(理容業)をしておりますが、同店舗で使っている理容道具は、異議申出人が前店舗より商売道具として買い取ったもの、つまり異議申出人に所有権があるのです。現在の店舗は、それらの理容道具を使用する対価として、毎月異議申出人に当該契約書に基いて「歩合料」として支払をしていました。
ところが、その店舗についている顧問弁護士は「そのような取り決めについては(契約書に)記載がない」と異議申出人に突然言ってきたのです。しかもその顧問弁護士は「自分のところには契約書はあるが、貴方(異議申出人である森嶋)の契約書も提出して見せてもらいたい」と異議申出人に言ってきています。そのため、異議申出人は一方的に当該店舗からの使用料を支払ってもらえません。異議申出人は、契約書の内容を確かめたくても、対象弁護士から返却してもらえてないため、確認のしようがありません。
どうやら同店舗の顧問弁護士は、対象弁護士を通じて、異議申出人の手元に契約書が無いことを知っている様子です。弁護士というものは、皆さんお仲間さんなのでしょうか。
第7 群馬弁護士会綱紀委員会の審理対応についての疑問
異議申出人による懲戒請求に対して、群馬弁護士会綱紀委員会は、審理の手続きの過程で、当然、対象弁護士からも、当該裁判に関する準備書面や証拠書類など、関連する資料の提出を求めているはずです。また、対象弁護士からも、なんからの資料が提出されたはずです。しかし、異議申出人は、懲戒請求後、今に至るまで、対象弁護士から綱紀委員会に提出された資料について、何も見せてもらっていません。群馬弁護士会は、対象弁護士からの提出物が何もなくても、懲戒処分についての判断ができるのでしょうか。
本件裁判の過程で、対象弁護士から乙号証として乙1から乙5までが提出されたようです。
このうち乙1は桐生裁判所の判決書と思われますが、異議申出人には確固たる判断がつきません。なぜなら、対象弁護士は異議申出人に開示していないからです。
乙2は桐生裁判所に対象弁護士が提出した、当組合の訴状だと思われますが、異議申出人には確固たる判断がつきません。なぜなら、これも対照弁護士は異議申出人に開示していないためです。
乙3は「受領書」ということですが、異議申出人には見せてもらったことがないため、何のための受領書なのか、異議申出人には判断できません。
乙4は「陳述書」のようですが、異議申出人には見せてもらったことがないため、何の陳述書なのか、異議申出人には判断でいません。異議申出人はパソコンが扱えないため、裁判の過程で対象弁護士が陳述書を書いたことがあったようですが、異議申立人は、その内容を見せてもらったことがなく、確認しようにも術がありません。この陳述書に、当組合に実印が押印されているかどうか、確かめたいのですが、綱紀委員会はそのような機会を異議申出人に与えることはありませんでした。
乙5についても、異議申出人には見せてもらったことがないので、何の書類なのか、異議申出人には判断できません。ぜひ開示くださるようお願いします。
以上
添付書類 群馬弁護士会への提出証拠書類
懲戒請求者提出書類番号(①~2枚。②~2枚。③~5枚。④~10枚)
※なお、上記第7で述べたように、対象弁護士が群馬弁護士会に提出した証拠書類は、一切異議申出人に見せてもらえず、内容について異議申出人としては、一切確認できていません。
このようなやりかたで、いつも群馬弁護士会綱紀委員会は調整請求の審査を行っているのでしょうか?
**********
■同会員からの連絡によると、12月22日に日弁連の本部から審査開始通知書が来たとのことです。セキチューとの裁判では、同会員が理事長を務めていた協同組合は何一つ落ち度がないにもかかわらず、依頼した弁護士や、セキチューの弁護士同士によるデッチアゲで、限りなく敗訴に近い状況に追い込まれてしまいました。同会員としては、いわれなき負担に応ずる義務はないとして、法廷で最後まで争うつもりでしたが、これ以上財務的な経費を投じることができなくなったため、和解に応じたのでした。

↑日弁連から届いた封筒。↑

↑審査開始通知書。↑

↑異議申出の補正について(連絡)。↑
何も違法行為をしていないのに、なぜこのような理不尽な仕打ちを受けねばならないのか、同組合を率いてきた同会員は、このセキチュー問題で泣き寝入りさせられないように、改めて徹底的に戦う決意と姿勢を固めています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
○2017年11月19日:法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その1)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2460.html#readmore
○2017年11月19日:法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その2)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2464.html#readmore
異議申出書の内容は次のとおりです。
*****異議申出書*****PDF ⇒ oixcfaxrgj.pdf
異議申出書
平成29年12月15日
日本弁護士連合会 御中
異議申出人 〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
大間々あかがね街道市協同組合
代表理事 森嶋善次郎 印
TEL & FAX 0277-73-4803
(1)懲戒の請求をした対象弁護士の氏名及び所属弁護士会
対象弁護士住所 〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-371-1 アゴラ21-1階
わたらせ法律事務所
氏名 池末登志博(登録番号17679)
電話 0277-54-1221
FAX 0277-54-1223
所属弁護士会 群馬弁護士会
(2)請求の請求をした年月日
平成29年3月27日 事案番号:平成29年(綱)第5号
(3)弁護士会から、懲戒しない旨の通知を受けた年月日
平成29年9月28日
(4)弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
教示の有無:有
その内容:懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。
(5)異議申出の趣旨
弁護士会の決定の取消しを求める。
(6)異議申出の理由
異議申出人は、弁護士会綱紀委員会の議決書の認定・判断に対して、次のとおり反論します。
第1 事案の概要
異議申出人は、対象弁護士が公文書隠ぺい改ざんしたり、証拠書類を提出しなかったりしたために、裁判官が誤った判決を出してしまったと思います。
控訴審では対象弁護士を信用できないため、異議申出人は、従来から相談していた東京弁護士会の8人の弁護士のコメントに基づき、東京の弁護士を起用せざるをえませんでした。相談した弁護士は次に示す通りです。
土屋総合法律事務所(東京弁護士会館、相談日平成28年4月5日、同5月11日、同8月2日、同8月17日)
また、3年間にわたる前橋地裁桐生支部の裁判において、対象弁護士からは、はじめの1年間には一度も、何の経過報告もありませんでした。このことを法テラスにも相談した結果、「対象弁護士にその旨伝えるように」と言われたので、対象弁護士に「今度の裁判はいつでしょうか」と電話で聞いたところ、「平成27年12月17日午後1時に来てくれ」と言われました。
そして、その日に前橋地裁桐生支部を訪れ、裁判の過程で一度だけ円卓会議室の後席で話を聞いたことがありました。その間約7分くらいでした。その時、次回の裁判日を聞き、当日、裁判所に行って出席しました。対象弁護士には出席するとは伝えていませんでしたが、異議申出人が来ているのを見て「何しに来たの?」と言われました。そして裁判官が入室して来ました。ところが30秒もしないうちに、対象弁護士は異議申出人を廊下に呼び出して「次の裁判が始まるので」と言われ、その場で返されてしまいました。というわけで、異議申出人は裁判官の顔をちょっと見ただけでした。
こうした対象弁護士の対応に納得できないため、弁護士とはこのようなものかと疑念を持ち、念のため桐生警察署に相談しました。同警察署で「群馬弁護士会に相談したいのですが」と言うと、対応した警察官は「弁護士同士の何かの繋がりがあるかもしれないから、東京弁護士会館に行くほうがよいのでは?」と勧められました。
そのため、その後、東京弁護士会館に4回赴きました。都度1組2人の弁護士さんが対応してくれたので、合計8人の弁護士の方がたとお会いしました。相談の結果「3年間の内、なんの経過報告も無いとは、ひどいものだ。即解任するのも一つ方法です」と8人中6人の弁護士さんがコメントしてくれました。理由は「地方裁判所で敗訴すると、控訴しても80%の割合で高裁で勝訴するのは難しい」と言うことでした。しかし残りの2人の弁護士さんには「委任弁護士は裏切り行為はしないはずだから、信じなさい」と言われました。さらに「司法に携わる者がそのようなことをしたら、日本は秩序の無い国だと世界から借用されなくなってしまいます。だから最後まで信じなさい」と言われたのでした。
第2 前提となる事実
この組合の店舗施設を開発するため、異議申出人は兄とともに、土地600坪を提供しました。当初はセキチューと組合とで別べつに店舗建物を建設することになっていました。組合が建設費を見積もると坪35万円でしたが、セキチュー側から「まとめて関東建設に発注すれば坪当たり17万円となるから」ということで、一緒につくろうと声をかけられました。その条件として、区分所有登記する事で、建設会議が進行していきました。ところが、セキチューはその建物完成後、区分登記に協力しようとしませんでした。
建設終了後、セキチューが土地建物契約書を持参してきましたがその内容が事前の話と異なっているとして、組合側から異議が出されました。「こんなことなら、建物を解体してしまおう」ということが組合の方針として決まりました。すると困ったのはセキチューです。当時のセキチュー元開発部長の丹羽進氏は「とりあえず地代として月額金151万7511円を60万円近い95万7446円に減額する」と申し入れてきたことで、とりあえず騒ぎを起こさないこととしました。「契約更新時に区分登記することにして、もししない時は解体時まで」と記載させました、そして「組合店舗範囲内は自由にどのような使い方してもよいですから」(セキチューの発言者は丹羽開発部長並びに小橋重役でした)と言われていました。組合員は皆、このことを知っています。
議決書には「セキチューが転借人に違法に通知した」とありますが、店舗は転借人ではなく、組合員権利の店舗です。
また、議決書には「セキチューによる反訴としては、懲戒請求者の賃料不払いを理由として」とありますが。この賃料不払いはセキチューによる全くのでっち上げです。脅迫的に退去させられた組合員店舗に対しては、賃料が組合員から組合に入金されなくなりましたので、「その分は支払いしなくてもよい」と対象弁護士からは指導を受けたのです。
そして、本件訴訟は懲戒請求者である、異議申出人が訴訟代理人として対象弁護士に依頼して、係争してきましたが、結局敗訴させられたのは、対象弁護士によってでっち上げられた罠にはめられたものです。対象弁護士は、異議申出人に対して何の遺恨があるのでしょうか。なぜ相手のセキチュー側に有利になるように画策したのは、いまだに不思議でなりません。
本件訴訟の争点として、次の5項目について挙げられています。
① 補償金の額(とりせんからの金1140万円)
② 不払い賃料の金額、金4542万9107円(対象弁護士のでっちあげた計算書)
③ 増改築禁止特約違反の有無及び背信性(組合は自由に使う事は許されていましたが、外装を変える時には、話し合いする事で話し会い工事をした(出入口1か月の工期でした)
④ 無断転貸について信頼関係破壊の事情の有無‘(組合員の組合店舗で有り、転貸ではない)
⑤ 株式会社セキチューの通知の違法性及び懲戒請求者の損害額。金5434万7818円(組合の区分所有登記を約束し、建設出資金をたさせた、詐欺行為ではないのか、対象弁護士に何度も質問している)
これらについては裁判ですべて正当性であることを、異議申出人は論理的に説明済みです。
第3 議決書「第4 対象弁護士の弁明の要旨」についての反論
<1について>
これに 関しては、覚書で金15,327,500円か登記かとの2つの選択でした。通知に対して阿部司法行政書士の書いてくれた書面に対して懲戒請求者が錯誤して書いたところがありましたが、調停裁判で前橋市の池田昭男弁護士が金15,327.500円にしますと修正しました、その金額で決定しましたが、7日後に約束をほごにしたのは、株式会社セキチューのほうだったはずです。(その時の池田弁護士からのFAXによる)
訴状の損害金のことであれば、金54,347,818円については、対象弁護士が決めたものでした。しかしながら、退店させられた組合店舗の売上げ減収損害と、登記できなかった為の工事追加金15,327,500円を加えて考慮したら、対象弁護士の示した金額は、信頼していたこともあり、しっかりと計算されたものかと思っております。
<2について>
これは、明らかに公文書改ざん隠ぺいです。対象弁護士は元セキチュー経理部長米田氏の名前のところにシールを貼ったのです。このことは、この裁判の勝敗を決める大事な人物の情報であると、対象弁護士が判断していたことを物語ります。なぜならセキチュー前経理部長の稲垣氏が会社の金を、横領して平成14年10月に解雇されているからです。その後、異議申出人は、セキチューの高崎にある本社事務所で、米田経理部長に呼ばれて話し合い、その結果、平成よ15年1月に金21,844,711円と保証金残高を決定し、平成25年10月17日まで何ら問題なく経過してきたのです。
いかにこのシールを貼り付けて、米田経理部長との合意に関する箇所を対象弁護士が隠ぺいしたことが重大問題であるか、群馬弁護士会は容易に認識できたはずです。
<3について>
対象弁護士は円空茶屋の領収書(金8,350,100円と金6,351,000円)は「預かっていない」と弁明していますが、組合資産簿に記載されている金額の裏付けとして、異議申出人はこれを証拠として対象弁護士に提出しました。ところが対象弁護士はその釈明書の中で、「提出してくれとは言われなかった」と書いています。この事実は、間違いなく異議申出人が対象弁護士に提出していた証拠であると確信する次第です。
<4について>
破損した文書の裏面には公証役場の赤印が押されていました。これはまぎれもなく重要な証拠の1つです。議決書では対象弁護士の弁明の要旨として「これを裁判官に見せたあと(異議申出人に)返した」としていますが、対象弁護士からの釈明書には、「どこにいたかわからない」と書いてあります。群馬弁護士会綱紀委員会が、かってに弁明の内容を捻じ曲げて判断してよいのでしょうか? 弁明書の言葉こそ、当該文書が存在していたとの証拠ではないのでしょうか?
<5について>
異議申出人は対象弁護士から「その内容に反する記載のものを出すことは好ましくない」などと助言されたことはありません。「森島さんは初めから一貫したことを言っているから陳述書は私が上手に書きます」と対象弁護士から言われていただけです。
証人の森薫氏の発言には嘘が有りました。森薫氏は釘島弁護士から「裁判官にわからない所は回答しなくても良い」と言われていました。異議申出人は、平成23年5月10日午後2時に、高橋開発部長と森薫氏が円空茶屋にやって来て「保証金残高金36,936,789円を会社(セキチュー)が稟議の結果、認めた」と異議申立人に言ったことを知っています。ところが、森薫氏は「その様な話は知らない」と証人としてウソを言いました。これらの発言内容は裁判記録にも明記されています。また、森薫氏は証人として、「セキチュー社長が『トリセンからの金1140万円は認めよう』と大英断した」とウソを言いました。もしそうであれば、異議申出人としては、それで問題なしでしょう、と言いたいところです。
異議申出人は、こうした森薫氏のウソの発言についても、最後に陳述書のなかで詳しく書きたい、と対象弁護士に申し入れをしたのですが、なぜか対象弁護士は「森嶋さんの発言は一気通貫している」として、異議申出人が提案した陳述書の作成と提出の必要性を認めませんでした。対象弁護士は、最後に準備書面を提出しましたが、そこには異議申出人が言いたかったことは全く触れられていませんでした。異議申出人としては、対象弁護士の言うことを信じたばかりに、上述の事実をもっと陳述書に詳しく書けなかったことを、つくづく後悔しています。
<6について>
対象弁護士は異議申出人に対して金4542万9107円ものデッチアゲ数字を出してきました。これは全く根拠のない金額です。そのうちの金1088万円は、「即現金で支払いすること、残金を支払わなければ、差し押さえされる」と対象弁護士に言われました。その時異議申出人は「あまりにも高額であり、又家賃は3年間も入金が無く支払できない」と言いました。すると対象弁護士は笑いながら東京高裁に控訴するときの計算をしました。そして「心証として裁判官がすべて相手の言い分を認めると言っているから、和解した方がよい」と対象弁護士に言われたのでした。しかし異議申出人は、有りもしない負債の金額で和解は納得できなかったので、対象弁護士の和解提案を拒否しました。
<7について>
上記のことなどから、対象弁護士は弁護士として失当です。
第4 議決書「第6 調査の結果及び判断」についての反論
<1について>
議決書では「当該(残高保証金額の)一覧表は税理士法人作成のものではあるが公の書類ではなく証拠として提出する意味もそうは大きくないものと考えられる」と強引に判断しているが、その様なことはありえません。このことは、「税理士法人は公でないので証拠書類にならない」というものであり、重大な難癖です(有限会社山上会計は公認会計士です)。対象弁護士の文書変造の所為は懲戒処分に当たるものです。弁護士の品位を失うものです。
<2について>
円空茶屋建設費の関しての領収書金1470万1100円については、覚書(平成23年10月25日)で金15,327,500円を認めています。領収書との差異はその他雑費が加算してあるので、差異はありますが議論の結果、双方で合意し、認めた請求額です。よって領収書は建設費に加算され固定資産台帳兼減価償却計算表の裏付とし提出したものであり、対象弁護士からの「あかがね預かり」と書かれていた封筒に、他の書類と一緒に入っていました。
<3について>
甲13号証は、コピーしたものと、赤印の押印されたものが、対象弁護士の事務の女性事務員が2枚出してきたので公証役場の赤押印されたものを受け取って持ってきました。
後日、再三事務員より原本を請求されたので破けてしまいました。サンプルの如きになってしまった甲13号証を対象弁護士に持参しています。
<4について>
この日付は、大変重要な日付けでした。なぜならセキチュー、特に森薫氏は、常に約束をしても、後日、破棄してしまい、懲戒請求者の約束だけを求めるという、大変卑劣な人物だからこそ、すぐに日付を取っていました。森薫氏は、何をしでかしても実績を上げたいと焦っていました。異議申出人は稲垣氏がセキチューにまるめ込まれないように、と日付を取ったのも、覚書の数字が正しいものとしての証のためだからです。
<5について>
セキチュー森薫氏の答弁はまるっきりデタラメである部分が有りました。多々ある中でも、高橋義明氏が会社の棄議で金36,936,789円を認められて、テナント表を円空茶屋に持参したことを否定したことなどは、裁判の勝敗を決定付けるものです。司法を学んだ弁護士に判断できないはずがありません。懲戒請求者が陳述書の提出することを求めれば何度でも出してもよいと、元県警職員、東京の弁護士たちにも言われておりました。群馬弁護士会は、東京弁護士会などとは法律の解釈や判断の基準が異なるのでしょうか?
<6について>
議決書では「判決で元本総額27,763,567円の負債が決定されており」としていますが、判決の前には、対象弁護士は、「相手の言いぶん、金45,429,107円で裁判官はすべて認める」と言ったので(録音あり)、異議申出人は「それは違う」と対象弁護士に抗議しています。判決での金27,763,567円自体が0円であり認めている話ではないためです。対象弁護士は、セキチューの当時の米田経理部長と異議申出人の間で平成15年1月より決めた金額を認めようとせずに、だらだらと裁判したからです。これ等を鑑みると弁護士としての品位は失当している。
第5 その他 裁判官に対しての不信
(預かり保証金)提案書は建設時の経理部長稲垣氏が作成した表について、後任の経理部長である米田氏と異議申出人が会談を持ったうえで、双方が納得して、平成15年1月の保証金残高を決定したものです。しかし、裁判官は異議申出人にその事情を説明をさせませんでした。
第6 対象弁護士の重大な背任行為について
対象弁護士は、「テナントの契約書を全部返した」と異議申出人に言いますが、異議申出人にとって重要な契約書だけが未だに返されておりません。その未返却の契約書に関係する店舗(理容店)は、現在でも営業(理容業)をしておりますが、同店舗で使っている理容道具は、異議申出人が前店舗より商売道具として買い取ったもの、つまり異議申出人に所有権があるのです。現在の店舗は、それらの理容道具を使用する対価として、毎月異議申出人に当該契約書に基いて「歩合料」として支払をしていました。
ところが、その店舗についている顧問弁護士は「そのような取り決めについては(契約書に)記載がない」と異議申出人に突然言ってきたのです。しかもその顧問弁護士は「自分のところには契約書はあるが、貴方(異議申出人である森嶋)の契約書も提出して見せてもらいたい」と異議申出人に言ってきています。そのため、異議申出人は一方的に当該店舗からの使用料を支払ってもらえません。異議申出人は、契約書の内容を確かめたくても、対象弁護士から返却してもらえてないため、確認のしようがありません。
どうやら同店舗の顧問弁護士は、対象弁護士を通じて、異議申出人の手元に契約書が無いことを知っている様子です。弁護士というものは、皆さんお仲間さんなのでしょうか。
第7 群馬弁護士会綱紀委員会の審理対応についての疑問
異議申出人による懲戒請求に対して、群馬弁護士会綱紀委員会は、審理の手続きの過程で、当然、対象弁護士からも、当該裁判に関する準備書面や証拠書類など、関連する資料の提出を求めているはずです。また、対象弁護士からも、なんからの資料が提出されたはずです。しかし、異議申出人は、懲戒請求後、今に至るまで、対象弁護士から綱紀委員会に提出された資料について、何も見せてもらっていません。群馬弁護士会は、対象弁護士からの提出物が何もなくても、懲戒処分についての判断ができるのでしょうか。
本件裁判の過程で、対象弁護士から乙号証として乙1から乙5までが提出されたようです。
このうち乙1は桐生裁判所の判決書と思われますが、異議申出人には確固たる判断がつきません。なぜなら、対象弁護士は異議申出人に開示していないからです。
乙2は桐生裁判所に対象弁護士が提出した、当組合の訴状だと思われますが、異議申出人には確固たる判断がつきません。なぜなら、これも対照弁護士は異議申出人に開示していないためです。
乙3は「受領書」ということですが、異議申出人には見せてもらったことがないため、何のための受領書なのか、異議申出人には判断できません。
乙4は「陳述書」のようですが、異議申出人には見せてもらったことがないため、何の陳述書なのか、異議申出人には判断でいません。異議申出人はパソコンが扱えないため、裁判の過程で対象弁護士が陳述書を書いたことがあったようですが、異議申立人は、その内容を見せてもらったことがなく、確認しようにも術がありません。この陳述書に、当組合に実印が押印されているかどうか、確かめたいのですが、綱紀委員会はそのような機会を異議申出人に与えることはありませんでした。
乙5についても、異議申出人には見せてもらったことがないので、何の書類なのか、異議申出人には判断できません。ぜひ開示くださるようお願いします。
以上
添付書類 群馬弁護士会への提出証拠書類
懲戒請求者提出書類番号(①~2枚。②~2枚。③~5枚。④~10枚)
※なお、上記第7で述べたように、対象弁護士が群馬弁護士会に提出した証拠書類は、一切異議申出人に見せてもらえず、内容について異議申出人としては、一切確認できていません。
このようなやりかたで、いつも群馬弁護士会綱紀委員会は調整請求の審査を行っているのでしょうか?
**********
■同会員からの連絡によると、12月22日に日弁連の本部から審査開始通知書が来たとのことです。セキチューとの裁判では、同会員が理事長を務めていた協同組合は何一つ落ち度がないにもかかわらず、依頼した弁護士や、セキチューの弁護士同士によるデッチアゲで、限りなく敗訴に近い状況に追い込まれてしまいました。同会員としては、いわれなき負担に応ずる義務はないとして、法廷で最後まで争うつもりでしたが、これ以上財務的な経費を投じることができなくなったため、和解に応じたのでした。

↑日弁連から届いた封筒。↑

↑審査開始通知書。↑

↑異議申出の補正について(連絡)。↑
何も違法行為をしていないのに、なぜこのような理不尽な仕打ちを受けねばならないのか、同組合を率いてきた同会員は、このセキチュー問題で泣き寝入りさせられないように、改めて徹底的に戦う決意と姿勢を固めています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】