市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

依頼者を裏切りセキチューに寝返った弁護士を群馬弁護士会が懲戒処分しない為日弁連に異議申出書を提出

2017-12-23 01:37:00 | 不良弁護士問題
■当会会員から大間々ショッピングプラザを巡るセキチューとの係争で依頼した池末登志博弁護士から不利益を被ったため群馬弁護士会に懲戒請求をしたところ、あえなく棄却されてしまいました。同会員はこのまま泣き寝入りすることは、今後も不良弁護士による被害者や犠牲者が生まれる可能性を助長しなけないとして、12月15日付で、日本弁護士連合会に異議申出書を提出しました。この問題に関しては、次のブログをご覧ください。
○2017年11月19日:法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その1)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2460.html#readmore
○2017年11月19日:法の指南役であるべき弁護士が依頼者である県民に寝返り企業側につく理不尽(その2)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2464.html#readmore

 異議申出書の内容は次のとおりです。

*****異議申出書*****PDF ⇒ oixcfaxrgj.pdf
               異議申出書

                                平成29年12月15日
日本弁護士連合会 御中

                異議申出人  〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1885-6
                       大間々あかがね街道市協同組合
                        代表理事  森嶋善次郎   印
                         TEL & FAX 0277-73-4803

(1)懲戒の請求をした対象弁護士の氏名及び所属弁護士会
   対象弁護士住所  〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-371-1 アゴラ21-1階
              わたらせ法律事務所
        氏名     池末登志博(登録番号17679)
                電話 0277-54-1221
                FAX 0277-54-1223
        所属弁護士会 群馬弁護士会

(2)請求の請求をした年月日
 平成29年3月27日 事案番号:平成29年(綱)第5号

(3)弁護士会から、懲戒しない旨の通知を受けた年月日
 平成29年9月28日

(4)弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
 教示の有無:有
 その内容:懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
      なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。

(5)異議申出の趣旨
 弁護士会の決定の取消しを求める。

(6)異議申出の理由
 異議申出人は、弁護士会綱紀委員会の議決書の認定・判断に対して、次のとおり反論します。

第1 事案の概要

 異議申出人は、対象弁護士が公文書隠ぺい改ざんしたり、証拠書類を提出しなかったりしたために、裁判官が誤った判決を出してしまったと思います。
 控訴審では対象弁護士を信用できないため、異議申出人は、従来から相談していた東京弁護士会の8人の弁護士のコメントに基づき、東京の弁護士を起用せざるをえませんでした。相談した弁護士は次に示す通りです。
   土屋総合法律事務所(東京弁護士会館、相談日平成28年4月5日、同5月11日、同8月2日、同8月17日)
 また、3年間にわたる前橋地裁桐生支部の裁判において、対象弁護士からは、はじめの1年間には一度も、何の経過報告もありませんでした。このことを法テラスにも相談した結果、「対象弁護士にその旨伝えるように」と言われたので、対象弁護士に「今度の裁判はいつでしょうか」と電話で聞いたところ、「平成27年12月17日午後1時に来てくれ」と言われました。
 そして、その日に前橋地裁桐生支部を訪れ、裁判の過程で一度だけ円卓会議室の後席で話を聞いたことがありました。その間約7分くらいでした。その時、次回の裁判日を聞き、当日、裁判所に行って出席しました。対象弁護士には出席するとは伝えていませんでしたが、異議申出人が来ているのを見て「何しに来たの?」と言われました。そして裁判官が入室して来ました。ところが30秒もしないうちに、対象弁護士は異議申出人を廊下に呼び出して「次の裁判が始まるので」と言われ、その場で返されてしまいました。というわけで、異議申出人は裁判官の顔をちょっと見ただけでした。
 こうした対象弁護士の対応に納得できないため、弁護士とはこのようなものかと疑念を持ち、念のため桐生警察署に相談しました。同警察署で「群馬弁護士会に相談したいのですが」と言うと、対応した警察官は「弁護士同士の何かの繋がりがあるかもしれないから、東京弁護士会館に行くほうがよいのでは?」と勧められました。
 そのため、その後、東京弁護士会館に4回赴きました。都度1組2人の弁護士さんが対応してくれたので、合計8人の弁護士の方がたとお会いしました。相談の結果「3年間の内、なんの経過報告も無いとは、ひどいものだ。即解任するのも一つ方法です」と8人中6人の弁護士さんがコメントしてくれました。理由は「地方裁判所で敗訴すると、控訴しても80%の割合で高裁で勝訴するのは難しい」と言うことでした。しかし残りの2人の弁護士さんには「委任弁護士は裏切り行為はしないはずだから、信じなさい」と言われました。さらに「司法に携わる者がそのようなことをしたら、日本は秩序の無い国だと世界から借用されなくなってしまいます。だから最後まで信じなさい」と言われたのでした。

第2 前提となる事実

 この組合の店舗施設を開発するため、異議申出人は兄とともに、土地600坪を提供しました。当初はセキチューと組合とで別べつに店舗建物を建設することになっていました。組合が建設費を見積もると坪35万円でしたが、セキチュー側から「まとめて関東建設に発注すれば坪当たり17万円となるから」ということで、一緒につくろうと声をかけられました。その条件として、区分所有登記する事で、建設会議が進行していきました。ところが、セキチューはその建物完成後、区分登記に協力しようとしませんでした。
 建設終了後、セキチューが土地建物契約書を持参してきましたがその内容が事前の話と異なっているとして、組合側から異議が出されました。「こんなことなら、建物を解体してしまおう」ということが組合の方針として決まりました。すると困ったのはセキチューです。当時のセキチュー元開発部長の丹羽進氏は「とりあえず地代として月額金151万7511円を60万円近い95万7446円に減額する」と申し入れてきたことで、とりあえず騒ぎを起こさないこととしました。「契約更新時に区分登記することにして、もししない時は解体時まで」と記載させました、そして「組合店舗範囲内は自由にどのような使い方してもよいですから」(セキチューの発言者は丹羽開発部長並びに小橋重役でした)と言われていました。組合員は皆、このことを知っています。
 議決書には「セキチューが転借人に違法に通知した」とありますが、店舗は転借人ではなく、組合員権利の店舗です。
 また、議決書には「セキチューによる反訴としては、懲戒請求者の賃料不払いを理由として」とありますが。この賃料不払いはセキチューによる全くのでっち上げです。脅迫的に退去させられた組合員店舗に対しては、賃料が組合員から組合に入金されなくなりましたので、「その分は支払いしなくてもよい」と対象弁護士からは指導を受けたのです。
 そして、本件訴訟は懲戒請求者である、異議申出人が訴訟代理人として対象弁護士に依頼して、係争してきましたが、結局敗訴させられたのは、対象弁護士によってでっち上げられた罠にはめられたものです。対象弁護士は、異議申出人に対して何の遺恨があるのでしょうか。なぜ相手のセキチュー側に有利になるように画策したのは、いまだに不思議でなりません。
 本件訴訟の争点として、次の5項目について挙げられています。
① 補償金の額(とりせんからの金1140万円)
② 不払い賃料の金額、金4542万9107円(対象弁護士のでっちあげた計算書)
③ 増改築禁止特約違反の有無及び背信性(組合は自由に使う事は許されていましたが、外装を変える時には、話し合いする事で話し会い工事をした(出入口1か月の工期でした)
④ 無断転貸について信頼関係破壊の事情の有無‘(組合員の組合店舗で有り、転貸ではない)
⑤ 株式会社セキチューの通知の違法性及び懲戒請求者の損害額。金5434万7818円(組合の区分所有登記を約束し、建設出資金をたさせた、詐欺行為ではないのか、対象弁護士に何度も質問している)
 これらについては裁判ですべて正当性であることを、異議申出人は論理的に説明済みです。

第3 議決書「第4 対象弁護士の弁明の要旨」についての反論

<1について>
 これに 関しては、覚書で金15,327,500円か登記かとの2つの選択でした。通知に対して阿部司法行政書士の書いてくれた書面に対して懲戒請求者が錯誤して書いたところがありましたが、調停裁判で前橋市の池田昭男弁護士が金15,327.500円にしますと修正しました、その金額で決定しましたが、7日後に約束をほごにしたのは、株式会社セキチューのほうだったはずです。(その時の池田弁護士からのFAXによる)
 訴状の損害金のことであれば、金54,347,818円については、対象弁護士が決めたものでした。しかしながら、退店させられた組合店舗の売上げ減収損害と、登記できなかった為の工事追加金15,327,500円を加えて考慮したら、対象弁護士の示した金額は、信頼していたこともあり、しっかりと計算されたものかと思っております。
<2について>
 これは、明らかに公文書改ざん隠ぺいです。対象弁護士は元セキチュー経理部長米田氏の名前のところにシールを貼ったのです。このことは、この裁判の勝敗を決める大事な人物の情報であると、対象弁護士が判断していたことを物語ります。なぜならセキチュー前経理部長の稲垣氏が会社の金を、横領して平成14年10月に解雇されているからです。その後、異議申出人は、セキチューの高崎にある本社事務所で、米田経理部長に呼ばれて話し合い、その結果、平成よ15年1月に金21,844,711円と保証金残高を決定し、平成25年10月17日まで何ら問題なく経過してきたのです。
 いかにこのシールを貼り付けて、米田経理部長との合意に関する箇所を対象弁護士が隠ぺいしたことが重大問題であるか、群馬弁護士会は容易に認識できたはずです。
<3について>
 対象弁護士は円空茶屋の領収書(金8,350,100円と金6,351,000円)は「預かっていない」と弁明していますが、組合資産簿に記載されている金額の裏付けとして、異議申出人はこれを証拠として対象弁護士に提出しました。ところが対象弁護士はその釈明書の中で、「提出してくれとは言われなかった」と書いています。この事実は、間違いなく異議申出人が対象弁護士に提出していた証拠であると確信する次第です。
<4について>
 破損した文書の裏面には公証役場の赤印が押されていました。これはまぎれもなく重要な証拠の1つです。議決書では対象弁護士の弁明の要旨として「これを裁判官に見せたあと(異議申出人に)返した」としていますが、対象弁護士からの釈明書には、「どこにいたかわからない」と書いてあります。群馬弁護士会綱紀委員会が、かってに弁明の内容を捻じ曲げて判断してよいのでしょうか? 弁明書の言葉こそ、当該文書が存在していたとの証拠ではないのでしょうか?
<5について>
 異議申出人は対象弁護士から「その内容に反する記載のものを出すことは好ましくない」などと助言されたことはありません。「森島さんは初めから一貫したことを言っているから陳述書は私が上手に書きます」と対象弁護士から言われていただけです。
 証人の森薫氏の発言には嘘が有りました。森薫氏は釘島弁護士から「裁判官にわからない所は回答しなくても良い」と言われていました。異議申出人は、平成23年5月10日午後2時に、高橋開発部長と森薫氏が円空茶屋にやって来て「保証金残高金36,936,789円を会社(セキチュー)が稟議の結果、認めた」と異議申立人に言ったことを知っています。ところが、森薫氏は「その様な話は知らない」と証人としてウソを言いました。これらの発言内容は裁判記録にも明記されています。また、森薫氏は証人として、「セキチュー社長が『トリセンからの金1140万円は認めよう』と大英断した」とウソを言いました。もしそうであれば、異議申出人としては、それで問題なしでしょう、と言いたいところです。
 異議申出人は、こうした森薫氏のウソの発言についても、最後に陳述書のなかで詳しく書きたい、と対象弁護士に申し入れをしたのですが、なぜか対象弁護士は「森嶋さんの発言は一気通貫している」として、異議申出人が提案した陳述書の作成と提出の必要性を認めませんでした。対象弁護士は、最後に準備書面を提出しましたが、そこには異議申出人が言いたかったことは全く触れられていませんでした。異議申出人としては、対象弁護士の言うことを信じたばかりに、上述の事実をもっと陳述書に詳しく書けなかったことを、つくづく後悔しています。
<6について>
 対象弁護士は異議申出人に対して金4542万9107円ものデッチアゲ数字を出してきました。これは全く根拠のない金額です。そのうちの金1088万円は、「即現金で支払いすること、残金を支払わなければ、差し押さえされる」と対象弁護士に言われました。その時異議申出人は「あまりにも高額であり、又家賃は3年間も入金が無く支払できない」と言いました。すると対象弁護士は笑いながら東京高裁に控訴するときの計算をしました。そして「心証として裁判官がすべて相手の言い分を認めると言っているから、和解した方がよい」と対象弁護士に言われたのでした。しかし異議申出人は、有りもしない負債の金額で和解は納得できなかったので、対象弁護士の和解提案を拒否しました。
<7について>
  上記のことなどから、対象弁護士は弁護士として失当です。

第4 議決書「第6 調査の結果及び判断」についての反論

<1について>
 議決書では「当該(残高保証金額の)一覧表は税理士法人作成のものではあるが公の書類ではなく証拠として提出する意味もそうは大きくないものと考えられる」と強引に判断しているが、その様なことはありえません。このことは、「税理士法人は公でないので証拠書類にならない」というものであり、重大な難癖です(有限会社山上会計は公認会計士です)。対象弁護士の文書変造の所為は懲戒処分に当たるものです。弁護士の品位を失うものです。
<2について>
 円空茶屋建設費の関しての領収書金1470万1100円については、覚書(平成23年10月25日)で金15,327,500円を認めています。領収書との差異はその他雑費が加算してあるので、差異はありますが議論の結果、双方で合意し、認めた請求額です。よって領収書は建設費に加算され固定資産台帳兼減価償却計算表の裏付とし提出したものであり、対象弁護士からの「あかがね預かり」と書かれていた封筒に、他の書類と一緒に入っていました。
<3について>
 甲13号証は、コピーしたものと、赤印の押印されたものが、対象弁護士の事務の女性事務員が2枚出してきたので公証役場の赤押印されたものを受け取って持ってきました。
 後日、再三事務員より原本を請求されたので破けてしまいました。サンプルの如きになってしまった甲13号証を対象弁護士に持参しています。
<4について>
 この日付は、大変重要な日付けでした。なぜならセキチュー、特に森薫氏は、常に約束をしても、後日、破棄してしまい、懲戒請求者の約束だけを求めるという、大変卑劣な人物だからこそ、すぐに日付を取っていました。森薫氏は、何をしでかしても実績を上げたいと焦っていました。異議申出人は稲垣氏がセキチューにまるめ込まれないように、と日付を取ったのも、覚書の数字が正しいものとしての証のためだからです。
<5について>
 セキチュー森薫氏の答弁はまるっきりデタラメである部分が有りました。多々ある中でも、高橋義明氏が会社の棄議で金36,936,789円を認められて、テナント表を円空茶屋に持参したことを否定したことなどは、裁判の勝敗を決定付けるものです。司法を学んだ弁護士に判断できないはずがありません。懲戒請求者が陳述書の提出することを求めれば何度でも出してもよいと、元県警職員、東京の弁護士たちにも言われておりました。群馬弁護士会は、東京弁護士会などとは法律の解釈や判断の基準が異なるのでしょうか?
<6について>
 議決書では「判決で元本総額27,763,567円の負債が決定されており」としていますが、判決の前には、対象弁護士は、「相手の言いぶん、金45,429,107円で裁判官はすべて認める」と言ったので(録音あり)、異議申出人は「それは違う」と対象弁護士に抗議しています。判決での金27,763,567円自体が0円であり認めている話ではないためです。対象弁護士は、セキチューの当時の米田経理部長と異議申出人の間で平成15年1月より決めた金額を認めようとせずに、だらだらと裁判したからです。これ等を鑑みると弁護士としての品位は失当している。

第5 その他 裁判官に対しての不信

 (預かり保証金)提案書は建設時の経理部長稲垣氏が作成した表について、後任の経理部長である米田氏と異議申出人が会談を持ったうえで、双方が納得して、平成15年1月の保証金残高を決定したものです。しかし、裁判官は異議申出人にその事情を説明をさせませんでした。

第6 対象弁護士の重大な背任行為について

 対象弁護士は、「テナントの契約書を全部返した」と異議申出人に言いますが、異議申出人にとって重要な契約書だけが未だに返されておりません。その未返却の契約書に関係する店舗(理容店)は、現在でも営業(理容業)をしておりますが、同店舗で使っている理容道具は、異議申出人が前店舗より商売道具として買い取ったもの、つまり異議申出人に所有権があるのです。現在の店舗は、それらの理容道具を使用する対価として、毎月異議申出人に当該契約書に基いて「歩合料」として支払をしていました。
 ところが、その店舗についている顧問弁護士は「そのような取り決めについては(契約書に)記載がない」と異議申出人に突然言ってきたのです。しかもその顧問弁護士は「自分のところには契約書はあるが、貴方(異議申出人である森嶋)の契約書も提出して見せてもらいたい」と異議申出人に言ってきています。そのため、異議申出人は一方的に当該店舗からの使用料を支払ってもらえません。異議申出人は、契約書の内容を確かめたくても、対象弁護士から返却してもらえてないため、確認のしようがありません。
 どうやら同店舗の顧問弁護士は、対象弁護士を通じて、異議申出人の手元に契約書が無いことを知っている様子です。弁護士というものは、皆さんお仲間さんなのでしょうか。

第7 群馬弁護士会綱紀委員会の審理対応についての疑問

 異議申出人による懲戒請求に対して、群馬弁護士会綱紀委員会は、審理の手続きの過程で、当然、対象弁護士からも、当該裁判に関する準備書面や証拠書類など、関連する資料の提出を求めているはずです。また、対象弁護士からも、なんからの資料が提出されたはずです。しかし、異議申出人は、懲戒請求後、今に至るまで、対象弁護士から綱紀委員会に提出された資料について、何も見せてもらっていません。群馬弁護士会は、対象弁護士からの提出物が何もなくても、懲戒処分についての判断ができるのでしょうか。
 本件裁判の過程で、対象弁護士から乙号証として乙1から乙5までが提出されたようです。
 このうち乙1は桐生裁判所の判決書と思われますが、異議申出人には確固たる判断がつきません。なぜなら、対象弁護士は異議申出人に開示していないからです。
 乙2は桐生裁判所に対象弁護士が提出した、当組合の訴状だと思われますが、異議申出人には確固たる判断がつきません。なぜなら、これも対照弁護士は異議申出人に開示していないためです。
 乙3は「受領書」ということですが、異議申出人には見せてもらったことがないため、何のための受領書なのか、異議申出人には判断できません。
 乙4は「陳述書」のようですが、異議申出人には見せてもらったことがないため、何の陳述書なのか、異議申出人には判断でいません。異議申出人はパソコンが扱えないため、裁判の過程で対象弁護士が陳述書を書いたことがあったようですが、異議申立人は、その内容を見せてもらったことがなく、確認しようにも術がありません。この陳述書に、当組合に実印が押印されているかどうか、確かめたいのですが、綱紀委員会はそのような機会を異議申出人に与えることはありませんでした。
 乙5についても、異議申出人には見せてもらったことがないので、何の書類なのか、異議申出人には判断できません。ぜひ開示くださるようお願いします。

                                       以上

添付書類   群馬弁護士会への提出証拠書類
        懲戒請求者提出書類番号(①~2枚。②~2枚。③~5枚。④~10枚)
       ※なお、上記第7で述べたように、対象弁護士が群馬弁護士会に提出した証拠書類は、一切異議申出人に見せてもらえず、内容について異議申出人としては、一切確認できていません。
       このようなやりかたで、いつも群馬弁護士会綱紀委員会は調整請求の審査を行っているのでしょうか?
**********

■同会員からの連絡によると、12月22日に日弁連の本部から審査開始通知書が来たとのことです。セキチューとの裁判では、同会員が理事長を務めていた協同組合は何一つ落ち度がないにもかかわらず、依頼した弁護士や、セキチューの弁護士同士によるデッチアゲで、限りなく敗訴に近い状況に追い込まれてしまいました。同会員としては、いわれなき負担に応ずる義務はないとして、法廷で最後まで争うつもりでしたが、これ以上財務的な経費を投じることができなくなったため、和解に応じたのでした。


日弁連から届いた封筒。

審査開始通知書。

異議申出の補正について(連絡)。

 何も違法行為をしていないのに、なぜこのような理不尽な仕打ちを受けねばならないのか、同組合を率いてきた同会員は、このセキチュー問題で泣き寝入りさせられないように、改めて徹底的に戦う決意と姿勢を固めています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…住民約30名が前橋市役所前で抗議集会!市に要望書を提出!

2017-12-22 23:04:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■本日午後2時30分に、当会が支援している地元住民団体の皆さまやその支援者ら約30名が前橋市役所ロビーに集い、前橋市環境部へ要望書の提出と打合せを行いました。打合せは40分程度行い、その後、市役所前で抗議集会を行いました。さらに市役所の記者クラブを訪れて上毛新聞小泉主事に集会の主旨を説明しました。関電工が5月連休中に突然大音響とともにボーリングを開始したのを端緒に発覚した前橋バイオマス発電計画。突如降りかかった生活環境面での脅威を排除すべく立ち上がった地元住民団体の皆様の活動も900日を超えました。当初は、誰もこれほど長い道のりになるとは想像できませんでした。ここまで粘り強い活動を支えたものは、安全で安心な生活環境を守りたいという、基本的な欲求に他なりません。それを踏みにじる東電グループの関電工やトーセン、そして官業癒着で忖度する行政に対して、あらためて怒りが湧いてきます。

市役所前で関電工の亡国事業に反対の意思表示をする皆さん。

 前橋市環境部で提出した要望書は次の内容です。

*****要望書*****PDF ⇒ osv20171222mc.pdf
バイオマス発電事業について 前橋市への要望事項    2017—12—22
               赤城山の自然と環境を守る会   横川忠重
               赤城南麓の環境と子供達を守る会 井上 博


      2017‐11‐30 12:00  前橋バイオマス発電所の煙

 日頃より市民の生活環境改善にご尽力いただき御礼申し上げます。上の写真は前橋バイオマス発電所の試運転と推定されます白煙状況を撮ったものです。
 2017‐12‐06 山本市長へ“白煙で困っています。”と手紙(メール)を差上げました。
 2017‐12‐20 山本市長から回答を頂きました。“2017‐12‐07現地へ確認に行ったが白煙は確認できなかった。”とのことでした。

 山本市長及び環境政策課と私ども住民との間にこれほど極端な認識の乖離があることは、痛恨の極みです。そのため要望書として以下の内容を提出させて頂きます。
               ~ 要望事項 ~
1.事業者・行政・守る会の三者による環境配慮計画について打合せをアレンジして頂きたい。
  これは2017‐10‐30の打合せ時の環境政策課との約束事項であり、必ず実施願いたい。

2.環境配慮計画及び事業者が約束した事項を担保するよう取り決めを締結して頂きたい。

3.発電所からの白煙、騒音、工場排水の地下浸透等々について環境影響調査を環境政策課が主体となって実施すると同時に、地域住民の安心・安全な生活環境の保全を担保して頂きたい。

 大変恐縮ですが平成29年末日までに要望事項の回答を頂きたくお願いします。
*********

 なお、本日と明日の2日間にわたり、関電工による前橋バイオマス発電施設の見学会が開催されています。遺憾ながら、関電工は我々の見学会参加申し入れについて、まだ回答をしてきません。完全に黙殺するつもりかもしれません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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若宮苑不正給付事件…介護保険不正給付事件を巡る群馬県行政の対応に見られる二重基準(二枚舌)

2017-12-22 12:38:00 | 高崎市の行政問題

■同じ介護保険の不正請求事件なのに、事案によってこうも行政対応が異なるものなのでしょうか。群馬県行政の二重基準ぶりを雄弁に物語る事例がまたまた発生しました。マスコミの報道記事を見てみましょう。

**********読売新聞2017年12月21日群馬版
介護報酬不正請求で事業所指定
 県は20日、介護報酬約27万円を不正請求したとして、みどり市大間々町大間々間の居宅支援事業所「ふじの郷」について、介護保険法に基づく事業所指定を取り消すと発表した。事業所に勤務するケアマネジャーの資格も取り消す。処分はいずれも来年1月31日付。
 県介護高齢課などによると、同事業所の男性ケアマネジャーは、利用者の状態を確認する「モニタリング結果」の記録を作るなどしなければならなかった。しかし、2015年11月~今年6月の間、利用者34人分計205件で、こうした業務などを行わなかった。介護報酬を減額するか、請求できないはずなのに、満額を請求していた。今後、関係市町村が返還を求める。
 同事業所は14年12月にも適切な業務が行われていないとして、当時の県東部保健福祉事務所から指導を受けていた
**********

 ここに記された群馬県の対応を、若宮苑を巡る不正給付事件に照らしてみると、まずは群馬県が事業所指定を取り消し、あわせて事業所に勤務するケアマネジャーの資格も取り消した上で、高崎市が返還を求めるという順序になっています。

 とすれば、群馬県が先日、若宮苑を巡る介護報酬の高崎市による不正給付事件(若宮苑による不正請求事件)にかかる住民監査請求で、当会会員に対して主張してきたこと、すなわち当会会員と高崎市との訴訟が決着してから行動を起こす、という姿勢は、まったくの間違いであって、はじめに群馬県が自らきちんと対応しなければならないことがわかります。

■群馬県監査委員に対して住民監査請求をした当会会員は、監査委員から棄却通知をもらった後は、現在、高崎市との訴訟事件に注力しています。そのため、群馬県監査委員がよこした棄却理由を尊重して、若宮苑のケアマネジャー処分や不正請求した介護報酬返還については、高崎市との裁判で勝訴した暁に、群馬県に要請するつもりでおりますが、なぜ、「ふじの郷」の事案では、群馬県は積極的に行動したのに、「若宮苑」の事案ではさっぱり自ら動こうとしないのか、不思議でなりません。

 「ふじの郷」と「若宮苑」との違いは、かたや小規模な施設ですが、介護老人保健施設若宮苑は高崎市内の著名な医療法人十薬会が運営する総合病院の上大類病院の併設施設です。多機能型障害福祉サービス事業所(生活介護・就労移行・就労継続支援B型)清涼園を舞台にした身障者虐待事件でも見られたようにどうやら、不正行為を行った事業者の規模や著名度などにより対応が180度変えるのが、行政のやり方のようです。

 若宮苑不正請求事件では、当会会員が偽造文書の存在に気付き、高崎市を相手取り介護報酬の返還請求をしていることから、群馬県は積極的に当会会員を支援しなければならないはずです。しかし、わざわざルールを捻じ曲げてまで、腰が引けるは、相手が大病院なのか、それとも同じ行政の下部組織である高崎市への思いやりなのか、あるいは納税者県民からの告発を無視したがる行政体質なのか、いずれにしても、不公平行政をモットーとする群馬県行政のなせる業と言えるでしょう。

■今回の報道で、若宮苑のケアマネジャーの処分権限は高崎市ではなく、県知事であることがハッキリしました。今後の活動の参考になります。ちなみにお隣の埼玉県では、文書偽造などを行う悪質なケアマネ処分の場合は、実名公開で処分しています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「その他新聞記事」
**********朝日新聞デジタル2017年12月21日17時00分
介護報酬を不正請求 事業者の指定取り消し 群馬
 群馬県は20日、介護報酬の不正請求などがあったとして、居宅介護支援施設を運営する「居宅支援事業所ふじの郷」(みどり市大間々町大間々)の事業者の指定を、来年1月31日付で取り消すと発表した。
 県によると、同事業所は2015年11月~17年6月、利用者の状態を調べるモニタリングの記録を残していないなど適切な業務を行っておらず、本来は介護報酬を請求できなかったり、減額しなければならなかったりしたのにもかかわらず、利用者34人分を満額請求したという。
 県は、不正に請求された約227万円と加算金の支払いを求めているという。施設の代表の男性は、満額を請求した理由について「利用者の状態は把握していた。数年前から両手がしびれ、パソコンでの記録の入力ができなかった」などと話している。
**********

※参考情報2「群馬県HPニュースリリース」
**********群馬県HP 最終更新日2017年12月20日
http://www.pref.gunma.jp/houdou/d24g_00012.html
【12月20日】介護保険法に基づく行政処分について(介護高齢課)
 介護保険事業者に監査を実施したところ、介護保険法第69条の39第2項第1号、第84条第1項第6号に該当する事実が認められたため、本日、下記のとおり該当事業所及び介護支援専門員に対する行政処分を行いました。
 なお、当該事業所の利用者保護の観点から、行政処分の効力発生までに猶予期間を設けています。
            記
1 事業者の名称等
  有限会社居宅支援事業所ふじの郷 群馬県みどり市大間々町大間々624-6
2 行政処分の内容
(1)事業所の指定取消
事業所の名称  居宅支援事業所ふじの郷
事業所の所在地  群馬県みどり市大間々町大間々624-6
サービスの種類  居宅介護支援
指定年月日  平成17年9月1日
事業所番号  1073000216
処分の内容  事業者の指定の取消
指定取消年月日  平成30年1月31日
(2)(1)の事業所に所属する介護支援専門員の登録の消除
処分の内容  介護支援専門員の登録の消除
登録消除年月日  平成30年1月31日
3 処分の理由
(1)不正請求 【介護保険法第84条第1項第6号該当】
 以下の理由により、本来必要な運営基準減算を行うか、または、請求できないところ、所定単位数の満額を請求し、受領していた。なお、居宅介護支援の業務が適切に行われていなかった期間は平成27年11月から平成29年6月までの20ヶ月であり、不正請求の対象となる利用者は34人、不正請求の件数は205件、不正請求額は、2,272,300円である。
〇平成26年12月2日の東部保健福祉事務所による実地指導で、居宅介護支援の業務が適切に行われない場合には、運営基準減算として請求しなければならないことについて指導を受け、返還を行っており、運営基準減算の制度を認識していたにもかかわらず、その後も適切な業務が行われていなかった。
月1回の利用者のモニタリング結果の記録が無い事例  196件
計画作成に係るアセスメント・サービス担当者会議が無い事例  1件(重複)
計画原案に係る利用者又は家族への説明・同意・交付が無い事例  3件
運営基準違反に伴う減算月に初回加算を算定した事例  6件
(2)介護支援専門員の登録の消除については、(1)の不正請求に関与したことが信用失墜行為(介護保険法第69条の36)に該当する。 【介護保険法第69条の39第2項第1号】
●このページについてのお問い合わせ
健康福祉部介護高齢課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2574
FAX 027-223-6725
E-mail kaigokou@pref.gunma.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部(@pref.gunma.lg.jp)を画像化しております。
*********

※参考情報3「ふじの郷」
**********2017年09月26日14:57公表
「居宅支援事業所 ふじの郷」
●1.所在地・連絡先
事業所名 営利法人居宅支援事業所 ふじの郷
介護サービスの種類 居宅介護支援
事業所番号 1073000216
住所 〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々624-6 
連絡先 Tel:0277-30-7220
    Fax:0277-30-7221
記入日 2017年08月09日
併設している介護サービス なし
法人情報所在地等従業者サービス内容利用料等

●2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称(ふりがな) 居宅支援事務所 藤野郷(きょたくしえんじぎょうしょ ふじのさと)
居宅支援事業所 ふじの郷
事業所の所在地 〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々624-6
事業所の連絡先 電話番号 0277-30-7220
        FAX番号 0277-30-7221
        ホームページ なし
介護保険事業所番号 1073000216
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 齊藤 浩
               職名 介護支援専門員
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
  事業の開始(予定)年月日 2005/09/01
  指定の年月日 2005/09/01
指定の更新年月日(直近) 2010/09/01
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
事業所までの主な利用交通手段 東部赤城駅から徒歩3分
**********

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高崎市議による自家製野菜の選挙民への配布・・・今年の寒さでレタスなど葉物野菜が急騰

2017-12-22 00:55:00 | 高崎市の行政問題

■大竹隆一・高崎市議が地元の有権者世帯数十軒に対し、12月に入って議員の肩書と顔写真が入った名刺を袋に入れ、レタスやこんにゃく玉などを配布していたとういう情報が12月16日に当会にもたらされたため、当会では公職選挙法の曖昧なボーダーラインをはっきりさせる必要があると考えて、12月20日付で群馬県警捜査2課にこの事件を告発しました。同市議は自家用野菜なので選挙民に配布しても公選法に抵触しないと思ったと釈明していますが、配布された側では市議の名刺と共に、食べ物が入った袋を年の瀬にもらえば、お歳暮と思い、投票依頼を受けたと考えるのは無理からぬことです。今回は、同市議が配布した食べ物の価値について、食料品相場に詳しい当会会員からレポートが寄せられたので、ご紹介します。

「レタスが高級食材に?価格高騰で“鍋野菜”がピンチ」2017/12/06 18:05 テレ朝News画面より。

*****市議による食料品配布とその価格面での分析結果*****
今年の寒さで葉物野菜が急騰

 12月に入ってから野菜が急騰しています。
 その筆頭がレタスで先日の農水省の発表では、レタスの小売価格は1キロ1046円でした。
 今年の10月では1キロ378円でしたので如何に高いか分かります。
 これは例年の2倍の高値ですが、それでも品薄状態です。
 原因は台風や長雨とのことですが、今年12月の異常な寒さが要因だったのかも知れません。

 大きさですが、中サイズのレタスは300gほどで、Lサイズだと400から500gくらいです。
 大竹隆一市議が選挙民に寄附したレタスを見るとどう見ても大玉Lサイズなので1玉500円から600円くらいでしょうか?
 手づくりこんにゃくと合わせると店頭価格で約1,000円から1,200円相当と考えられます。

 また、カロリーゼロの手づくりこんにゃくと野菜の中では圧倒的にカロリーが低いレタスを寄附したということは、お歳暮の気持ちと共に、特に選挙民に対し「ダイエットをして健康維持」を推奨していたのでしょうか?

 とても選挙民思いの優しい市議会議員だったのかも知れません。
 もちろんその見返りを期待してのことでしょうが。

<参考情報>
**********2017/12/20 19:00 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24859020Q7A221C1QM8000/
レタスなど5品目、小売価格が上昇 農水省調べ
 農林水産省が20日発表した食品価格動向調査(11~13日、全国平均)によると、レタスやハクサイといった対象の野菜5品目全ての小売価格が平年(過去5年平均)に比べ上昇した。
 レタスは1キロ1046円と平年に比べ2倍だ。10月下旬の台風で作物に被害が出た。また10月中旬以降の長雨で生育も遅れた。JA静岡経済連によると「出荷量は前年に比べ4~5割減り、平年比でも少ない水準だ」。
 ハクサイは1キロ250円と平年に比べ76%値上がりした。ダイコンも同216円と62%高い。
**********

■選挙民の高齢化傾向を勘案して、配布物を吟味した大竹市議の心配りが、結果的に、選挙という公明性、公平性、透明性を求められる制度の規範となる公職選挙法に抵触しかねない事態を招いてしまいました。

 当会では、こうした公職選挙法に抵触しかねない行為を把握した場合、出来る限り告発をしています。なぜなら、そのことにより、警察の捜査の結果、立検され、検察に送検され、検察で公職選挙法に照らして犯罪の態様を分析検討し、その結果、起訴ないし不起訴処分という判断がなされるため、今後、そうした法的に見てグレーな行為が、公職選挙法に照らしてアウトかセーフなのか、どちらに相当するのかが、ハッキリするからです。

 これまでの当会の実績としては、少なくとも安中市においては、清酒2本を地元有権者に配布しても起訴されないことが分かっています。また、なりすまし投票についても、2人であれば、起訴されません。その他、商品券(1万円以上)、羊羹、化学雑巾、候補者の写真とネーミング入りカレンダーなどもセーフです。

 詳しくは、この市政をひらく安中市民の会のブログ記事をチェックしてみてください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第4回口頭弁論

2017-12-21 23:41:00 | 県内の税金無駄使い実態
■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加していることが判明しました。この住民訴訟の第4回口頭弁論が、2017年12月20日(水)午前10時30分から前橋地裁で開かれました。
 この住民訴訟に先立ち、当会は2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出したところ、同4月5日付で監査委員から結果通知が出されました。ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。

 そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論、同9月20日(水)に第2回口頭弁論、同11月1日(水)に第4回口頭弁論、そして今回、同12月20日(水)午前10時30分から第4回口頭弁論が地裁で開かれたものです。これまでのこの裁判の経緯は当会の次のブログを参照ください。
○2017年7月27日:記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2374.html#readmore
○2017年9月14日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2409.html#readmore
〇2017年9月23日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟の第2回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2429.html#readmore
○2017年10月28日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で被告の準備書面(1)到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2452.html#readmore
〇2017年11月4日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第3回口頭弁論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2495.html#readmore
〇2017年12月11日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で被告の準備書面(2)到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2496.html#readmore

 この日の前橋地裁のロビーに貼られた開廷表には次のとおり記されていました。

*****前橋地裁開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年12 月20日 水曜日

●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(ワ)第478号(甲事件)
          平成29年(ワ)第242号(乙事件)/雇用契約上の地位確認等請求事件
○当事者      八木澤清子こと六本木清子 外/医療法人赤城会 外
○代理人      角田義一/井垣弘
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第8号/社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
○当事者      小川賢/群馬県知事大澤正明
○代理人       - /新井博
○担当       民事第1部 合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ

●開始/終了/予定 10:30/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第45号/損害賠償(交通)請求控訴事件
○当事者      小堀聡/大家勇真
○代理人      安部桂弥/笠本秀一
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成28年(ワ)第274号/損害賠償請求事件
○当事者      栄興物産株式会社/伊勢崎市
〇代理人      吉野晶/小暮清人
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ワ)第274号/損害賠償請求事件
○当事者      佐藤建一/公益財団法人老年病研究所外
〇代理人      天田昭夫/足立進
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ
**********

 開廷表では2番手でしたが、最初に当事者が集まっているというので、本日最初の審理となりました。

 例によって原告席には当会代表、そして被告席には弁護士1名と群馬県総務部の職員ら3名(男性1名、女性2名)の計4名が着席しました。傍聴席には他の裁判の傍聴者のほか、当会会員や県職員らしき人物など21名ほどが着席して、裁判の開始を待っていました。

■10時30分となり、陪席裁判官2名とともに入廷した塩田裁判長が「おはようございます」と声をかけて、着席しました。そして、書記官が「平成29年(行ウ)第8号、原告小川賢、被告群馬県知事大澤正明」と述べて審理が始まりました。

**********
裁判長:原告の方から11月1日付けで原告準備書面(2)が提出されましたが、これはこのとおり陳述すると言うことでよろしいか?

原告:はい、陳述いたします。

裁判長:えー、まあ、つまらんことなんですけれども、3ぺージ、上から4行目、のところで、「それが“恋”である場合は」とあるが、これは“わざと(故意)”という意味だね?

原告:はいそうです。すいません、変換ミスが多くて申し訳ないです。

裁判長:それから被告の方からは12月8日付で準備書面(2)が出てきております。

被告(訴訟代理人弁護士、以下同様):はい。

裁判長:で、これはこのとおり陳述と言うことでよろしいか。

被告:はい、陳述します。

裁判長:えーと、これでいくとね、この支出する権限があるのは、誰と言うことになるのか?総務部長ではない?

被告:ないことは確かです。

裁判長:総務課長になるのか、総務課次長になるのか?

被告:あのう、交際費全体の決裁専決権者は総務課長であって、前渡については前渡金職員にその権限が委譲しているんかしれない。

裁判長:それは読んでわかったんだけども、本件の支出の裁定というのはどちらになるの?

被告:次長ですよね。

裁判長:次長?えっ、前渡金ということになるの?

被告:前渡金です。

裁判長:要するに支払いするかどうかを課長が決めて、それを実際に前払いするかどうかを、次長が決めると言うことではないのか?

被告:それは一応四半期ごとに、まとまった額を細かい項目なく、それだけなんですね。それが通って、実際の運用は、実施に支出するのは前渡権者が判断するという形をとっているんです。

裁判長:すると、決定権限は前渡管理で、次長にあると?

被告:そうです。

裁判長:そういうことになる?

被告:はい。

裁判長:それで間違いないね?

被告:はいそうです。

裁判長:そうすると原告の方はそこを、損害賠償請求の相手方に義務付ける、そこをどうするかという問題がでてくるよね?

原告:まあ、その内部規定がはじめて、これを見てね、今裁判長がおっしゃるようにそういうふうに、内部規律がそうなったのかということは今わかたったんですが、納税者としては、懇親会と言ってもね、宴会と同じなんだけれども。それを組織を、その部署を代表するのは総務部長で、総務課長は出ていませんよね。えー、で総務課の次長も出ていませんよね、でているのは総務部長で、その方は交際費を使って出ていると。だから自分一人が代表で出ているのだから、他のヤツは社会参加費を使う必要がないというふうに、当然、当然その部署のかたが何らかの判断をすべきであって、手続き上は、その、コイノボリさん、というかな、コイトさんというか、(鯉登)次長がやったのかも知りませんが、我々納税者から見たらですね、そこに出た総務部長が代表して出ているんだから、おまえたちはあとは社会参加費を使う必要はないよと、いうふうに当然判断するのが常識だと思うんですけどね。お役人様としてはね。

裁判長:趣旨は分かります。

原告:はい。

裁判長:ただ、この住民訴訟の仕組みから言うと、財政面から規律しようということなので、財政に関する権限のある人を相手にしないと、かたちにならないのでね。

原告:今からあれですか、すいません、裁判長?これ、訴えの変更というやつで、初めて特定できたから、では、そこにしてくれというふうに申し立てをした方がよろしいんですかね?

裁判長:うん、請求の趣旨が変更になると思うんだよね。そこに変更してもらえばね、趣旨はよくわかりました。

原告:わかりました。まあ、早く決着を付けてみたいので、すぐに出しますよ。

裁判長:はい、それを検討して下さい。それからですね。被告のこの準備書面の5ページ、上から5行目になるが、執行基準で執行人数を原則2名以内としているが「この人数が所属課ごとの人数なので」とあるよね? この所属課ごとというのはどこを読めば出てくるの?

被告:これは条文には、あっ、条文じゃない。規定にはハッキリ書いていないが、当然の前提としているということなんでしょうかね。

裁判長:全体ということもあるんじゃないの?

被告:あのう、文字面からすると私もそういう気がしている。

裁判長:・・・(苦笑)。所属課ごとの人数として運用されてきたと、そういう慣行があると、そういうご主張なんですか

被告:そうですね。

裁判長:はーん・・・。はい、それと、あとは原告の方で指摘されているところなんだけれども、広報課、秘書課、財政課について、記者と懇親する必要性というのは、どういうところにあるのか、ということが、あと疑問点が残るんですけれどもね?

被告:そうですか、あのう・・・じゃあ・・・それに対応させていただきます。

裁判長:はい、えーと、原告の方は反論みたいなものは用意するの?

原告:はいあのう、今回、これを頂きましたので。とくにですね、ちょっと説明させてください。前渡金で違法に使って私どもオンブズマンが指摘して1年後に返したと、だけど納税者の場合ですね、税金を滞納した場合、3カ月経つとですね、いわゆる加算というかな、毎年微妙に違うらしいですが、15パーセントとかね、今でも9%くらい即、課徴金というか、ペナルティがかかるんですよ。でも役人様のほうは1年も経て、ああ悪かったかなと言って返して、税金のように加算金がつかないというふうに、もしご主張されるのであれば、これはオカシイのではないか、と思うので、それをちょっと追加として、先ほどの訴えの申立の趣旨の変更と一緒に、コメントさせていただきたいと思います。これはすぐに出します。1週間ほどで出す用意もある。

裁判長:被告の方はどれくらいか?

被告:1カ月。・・・あのう、乙号証(の原本チェックを)。

裁判長:ああ、乙9号証ね。この、コイノボリさん?

被告:コイトと読みます。

裁判長:えっ、コイトさんが次長ということね?

被告:そういうことです。

裁判長:下の方の会計のところではないね。実際の決裁というところね?

被告:はい。

(ここで書記官が、被告の乙号証の原本を原告に渡して、確認を求めた)
原告:(1枚1枚めくりながら)ここにホチキスが3カ所ある、止めた跡がある。・・・はい、一応原本と同じであることを確認しました。(と言って、チェックを終えて書記官に返却する)

裁判長:えーと、そうなると、これまでは1カ月くらいということなので、1月19日くらいまでには提出で?

被告:もう1週間。

裁判長:1月26くらいに?

被告:はい

裁判長:そうすると期日の方だが2月7日午前10時30分でいかがか?

被告:結構ですよ。

原告:2月7日で異存ございません。

裁判長:はい、じゃあそういうことで。
**********

■今回の裁判は約10分間でした。今回、前渡職員が社会参加費の支出の可否を判断するという新しいルールが明らかになったことで、裁判長は、原告の訴えの趣旨の変更を促しました。これに沿って訴えの変更の申立をするべきかどうか、判断を迫られるわけです。

 また、今回被告から提出された乙第9号証を見ると、社会参加費として、部長の交際費もその一部となっています。となると、1つのイベントにつき(各課から)2人を限度に参加、というのは、今回のように部長が出席すれば、各課から2人までという規定は、さらに骨抜きとなってしまいます。

 実際、社会参加費に交際費と負担金という趣旨を持たせてしまえば、たとえば、なにか行政全般にわたるイベントの場合、知事をはじめ、副知事、部長など全員が社会参加費で出席した上に、各課2人までが参加を許されるのであれば、何十人、何百人もの職員が、税金で飲食できることになっていまいます。

 今回の裁判で、社会参加費の使い道が、群馬県の役人の自由に、使い勝手の良い制度として裁判所にお墨付きをもらえるのか、それとも、ケースバイケースで、いわゆる総量規制の形で、今回の記者クラブとの懇談会(=宴会)のように県政全般に係るイベントの場合、知事以下各部の部長が出る場合には、課長以下は出席できないようにするなど、何らかの歯止めがかけられるかが、焦点になると思われます。

 次回の第5回口頭弁論期日は2018年2月7日(水)午前10時30分から前橋地裁第21号法廷で開かれます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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