12月2日の中央社会保険医療協議会総会(森田朗・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で医療提供体制のうち医療連携について議論、入院患者に対して作成する入院診療計画は、一定の基準を満たしているクリニカルパスで代用を可能とする方針について了承が得られた(資料は、厚労省のホームページに掲載)。
同計画は、入院から7日以内に作成、患者に説明することになっているが、「クリニカルパスを活用し、そこに入院診療計画の要件が含まれている場合には、あえて診療報酬算定のためだけに計画を作成する必要がない。省力化を図るのが目的」(厚労省保険局医療課長の鈴木康裕氏)。
同計画は、入院から7日以内に作成、患者に説明することになっているが、「クリニカルパスを活用し、そこに入院診療計画の要件が含まれている場合には、あえて診療報酬算定のためだけに計画を作成する必要がない。省力化を図るのが目的」(厚労省保険局医療課長の鈴木康裕氏)。