「【こどもの日】の5日、各地で子ども向けのイベント」が開催され、「家族連れでにぎわった」レポートされています。
「朝倉市の甘木鉄道甘木駅では〈あまてつへ555!〉が開かれ、多くの家族連れが訪れた」そうです。「甘鉄に親しんでもらい利用者を増やそうと企画された」そうです。「目玉は車両に乗り込んでの洗車体験。大きな門型の洗車装置の中を車両がゆっくりくぐると、水が噴射され、ブラシが回転して汚れを落としていった」そうです。「参加した子どもたちはその様子を窓越しに見て『車と同じだ』『ワイパーは壊れないの?』などと声を上げていた」とのことです。
「福岡市東区の小学5年、山本晴登さん(10)は洗車のやり方は知っていたけど、中から見ることはないので楽しみにしていた。水の勢いが思ったより強くてびっくりしました』と話」されています。
〜ほぉー!電車も自家用車と同じように洗車されるんですね。子どもの日、大人も子どもたちの体験に学びました。甘鉄には何回か乗ったことがあります。また乗って見ましょうか。
(下:2023年5月6日 毎日新聞〈こどもの日〉欄-桑原省爾「あまてつへ555!車両に乗り込み洗車体験『びっくりした』」より)
『l福岡県だより』5月号(Vol.155)が配られました。
今月の〈特集〉は福岡県予算の解説です。
7ページは「トピックス」欄。「トピックス01には制定された〈福岡県手話言語条例〉の紹介です。「⭕乳幼児期から家族とともに手話を学ぶ機会の確保⭕乳幼児健診期からの切れ目のない相談支援⭕手話通訳者の養成⭕手話への理解促進と意志疎通の支援」とポイントが挙げられています。動画も配信中とのことです。(QRコードあり)早速、覚えたい《ありがとう》と《福岡》が描かれています。〜割と簡単!面白そうです。
〈トピックス02〉は「小中学生無料!公立美術館・博物館に行こう。」です。福岡県青少年科学館(久留米)、大牟田市動物園(大牟田市)、いのちのたび博物館(北九州市)、県立美術館(福岡市)など計38カ所の常設展が無料(期間令和6年3月31日まで)㊟企画展は対象外」だそうです。親子での参観にも助かるトピックスですね~。
(下:2023年5月発行『福岡県だより』5月号Vol.155 表紙 7ページ」より)
中国河南省安陽市で【三国志】を代表する英雄の一人、曹操(155〜220)の墓を博物館にした〈曹操高陵遺跡博物館〉の一般公開が始まった」そうです。「2008年発掘された墓から出土した400点余りの文化財を展示。傑出した軍人や政治家としてだけでなく、詩人としても高く評価されていることにちなみに、曹操が作った詩を完璧に暗唱できれば50元(約980円)の入館料が無料になることも話題を呼んでいる」そうです。〜へえーそういった無料もあるんですか!事前に1首覚えて行きますか?
「館内では墓の遺跡、曹操の墓のと確認する決めてとなった《魏武王常所用挌虎大戟(ぎのぶおうつねにもちいるところのかくこだいげき)》の石碑や鉄のよろいなどの文物を見学できるほか、原寸大で復元された模擬墓室、最新のデジタル技術を駆使して曹操の歩みや功績、三国志の時代を学べる展示もある」そうです。
「中国は3日まで労働節(メーデー)の5連休で、地元メディアによると大勢の観光客が来場。曹操が作った『短歌行』などの暗唱に挑戦する子どもたちの様子が報じられた」とのことですの。〜あーやっぱり!供養にも礼拝にもなりますね。
「河南省文物考古研究院の潘偉斌さんは西日本新聞の取材に『曹操は合理主義的な考えの持ち主で、遺言で薄葬(簡素な埋葬)を命じていた。華美な埋葬品がなかったおかげで盗掘されても大きな被害を免れていた』と話されたそうです。〜河南省は他にも考古学的評価の高い遺跡がたくさんあり考古学徒にとっても行ってみたい地域の一つです。
(下:2023年5月4日 西日本新聞=北京・坂本信博「【三国志】曹操の墓公開 詩人でも有名 詩歌暗唱で入館料無料)
「日本銀行は2024年度前半に発行を予定する1万円札、5千円札、1千円札の新紙幣3種類を報道陣に公開した」とのことです。「3種類そろって披露するのは初めて。新たな偽造防止の技術や多くの人が使いやすいデザインを採り入れた」とのことです。
「偽造防止のための世界初の技術として、3Dホログラムを採用。傾けるとホログラムの肖像の向きが変わって見える。高精細な透かしの模様や、紫外線を当てると発光するインキなども使われている」そうです。「使いやすさも考慮されている。〈10000〉などの額面数字を大きくして見やすくした」とのことです。〜気も技術も使っていますね。○○ペイ払い、カード払い、ポイント払いなどキャッシュレスが進んでいる中、お札を持ち、使う機会は減少しています。キャッシュレス決済などへの犯罪防止安全性も高めてほしいです。
(下:2023年5月3日 朝日新聞-高橋諒子「新紙幣 偽造防止に新技術 3Dホログラム■高精細透かし■紫外線で発光するインク」より)
「マイナンバーカードには12桁のマイナンバー(個人番号)とは別に〈もう一つの番号〉が存在する。マイナンバーのように個人を特定できるが、厳しい利用制限はなく、民間企業にも開放されている。専門家からは、使われ方によってプライバシー侵害につながるおそれがあると指摘する声がある」そうです。
〜もう一つの番号とは?
「もう一つの番号とは、マイナかードに搭載された電子証明書の〈シリアル番号〉を指す」とのことです。〜たかが番号に〈搭載〉とはおおげさなと思いますが、、、プライバシー侵害につながるとは、要注意!です。
「電子証明書はカードのICチップに含まれ、暗号技術によってオンライン手続きなどで本人確認を可能にするものだ」そうです。
「電子証明書は、デジタル署名などとして遣う〈署名用〉とオンラインサービスのログインなどで使う〈利用者証明用〉の2種類があり、シリアル番号はそれぞれに割り振られている」とのことで〜分かったような分かんない?
「政府は電子証明書の利用を民間企業に開放し、さまざまサービスの活用を促している」〜このことは、各個人に十分説明し、了解は取ってある?「オンラインでの証券口座開設や携帯電話のレンタル契約などですでに使われている」そうです。
「マイナンバーの利用範囲は現在、社会保障と税、災害対策の3分野にかぎられている。マイナンバー法上、マイナンバーを含む情報は〈特定個人情報〉とされ、違反した取り扱いをすると『4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金』などの罰則がある」そうです。「シリアル番号にはそこまでの利用制限はなく特定個人情報という位置づけでもない。ただ〈規制〉がまったくないわけではない」そうです。〈規制〉の2点が紹介されています。「1年以下の懲役もしくは50万以下の罰金」もあるそうです。
「とはいえ、シリアル番号に対する規制が、マイナンバーほど厳しくない理由はなぜなのか」の疑問が残ります。
「国立情報学研究所の佐藤一郎教授は『想定外の使い方がされる恐れがある。カードが普及したいま、問題の質が変わってきており、十分な規制をする必要がある』と話」されているそうです。〜分からないところ、不明なところ、納得いかないところコロコロあるようで勉強不足です。
(下:2023年5月2日 朝日新聞〈ここが気になる?マイナンバー〉欄-中島嘉克「緩い利用制限〈もう一つの番号〉 知らずに情報ひもづけ プライバシー侵害の恐れ」より)