小樽のパパの子育て日記

日々のできごとを徒然なるままに2006年から書いて18年目になりました。
ヤプログから2019年9月に引越し。

時間休は子育て支援につながる

2015-05-27 05:21:29 | インポート
先進的で面白い取組をするなと感じる市町村には、必ず柔軟な考え方を持つトップがいるものです。
そういう全国各地の首長のブログやツイッターをフォローしているのですが、その中の一人に千葉市の熊谷俊人市長がいます。
彼の思考はシンプルでいて、かつ、論点がしっかりと整理されていると感じます。
さらに市民にも分かりやすく、積極的に情報発信しようとする姿勢は素晴らしく、自分よりもずっと若いのですがとても尊敬しています。
今回のこの記事も大変興味深く拝見しました。

男性の育休取得、5割を超えたい──千葉市長×サイボウズ社長、本気のイクボスが語る育児と地方創生

現状では日本の企業の10%程度にしか時間休の制度がなく、この制度導入を促進し支援することが、ひいては男性の子育て支援にもつながっていくという視点に共感を覚えました。(もちろん女性の子育て支援にもつながるでしょう)

2010年4月の労働基準法改正で、労使協定により時間単位での有給休暇の取得が可能になっています。
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労働基準法第三十九条
○4  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一  時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二  時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三  その他厚生労働省令で定める事項

※「五日以内に限る」とあるのは、1日8時間労働の場合だと8時間×5日=40時間、つまり、1年間に40時間分の時間単位での有給休暇が取得できるという意味です。
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休みを時間単位で取得できるようになると、1日丸々休みを取るにはちょっと気が引けるようなこと、

例えば、

小学校の授業参観に行ったり、

PTA活動に参加したり、

朝体調が悪かった子供を早めに保育園に迎えに行ったり、

こんなことが、よりしやすくなるでしょう。


今は子供を社会全体で産み育てる時代。
子育て世代により優しい社会をつくるためにも、時間休の制度が広く浸透すればいいと思います。