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踏切で、警報機が鳴り始めたら、
遮断器が下りる前であっても、通過してはいけません。
まれに、
鳴り始めているのに気付いていながら(気付いたからこそ?)
急いで渡ってしまおうとする車がいますが、
道交法違反である以前に、危険なので、やめましょう。
もちろん、渡り始めてから鳴り始めたなら、
そのまま通過してしまって構いません。
意図的にゆっくり走らない限り、
特段あわてなくても、遮断器が下りる前に渡り終えられるはずです。
そういった意味で、
「踏切警報機」は「信号機の黄灯火」と似た意味合いだと言えます。
しかし、決定的な違いもあります。
それは、黄信号では、
安全に停止することができない場合はそのまま通過して良いのですが、
踏切警報機については、このような例外規定は設けられていません。
そりゃそうです。
踏切では必ず一時停止しているはずなのですから、
「安全に停止することができない場合」という場面がありえません。
警報機が鳴り始めたら、発進しなければ良いだけのことです。
ところで、都内でも数か所、
「信号機の付いている踏切」があります。
こういった踏切については、
青・黄・赤いずれも、信号灯火に従って通行すればOKです。
(踏切直前での一時停止義務もありません。)
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