
運転免許を取り消された人は、
取消処分者講習を受けていないと免許を再取得することができません。
その一方、受講証の有効期間が1年間であるため、
免許再取得の目処が立った時点で受講するのが効率的と、
一般的には言われています。
しかし、将来的に免許の再取得を予定しているのでしたら、
欠格期間が経過したらすぐに取消処分者講習を受けておくことをお勧めします。
そして、1年以内に「小型特殊免許」を取っておくのです。
そうすれば、その免許証は(更新を忘れない限り)ずっと有効ですから、
普通免許を取得できるようになったら、それに追記するだけで済みます。
小型特殊免許は学科試験のみなので、
時間も費用もそれほど費やすことなく取れます。
原付免許も似たようなものですが、
試験後に実技講習があることを考えると、
単に免許を復活させたいだけなら、
小型特殊の方が手間が掛かりませんよ。
また、「小特」を持っている人は珍しいので、
「周囲の人に自慢できる」というメリットもあります(笑)
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