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特段の理由なく期限内に免許を更新せず失効した場合
(「うっかり失効」と呼ばれます)
半年以内に気が付けば、復活できますので、至急手続きしてください。
また、失効してから半年を過ぎて1年以内であれば、
「仮免許」が復活できます。
さて、仮免許だけ復活できた方は、
A)指定教習所(俗に「公認自動車学校」と呼ばれる)に第2段階から入校して卒業する、
B)運転免許試験場(免許センター)で学科試験・技能試験を受ける(「一発試験」・「一発免許」・「一般受験」などと呼ばれる)、
の2通りの方法により、本免許にすることができます。
「海外で免許を取得して来て、日本の免許に切り替える」(これは仮免許が無くても可能)
という方法も、有るには有ります。
しかし、この方法を悪用する人が多発したせいか、
今では「現地に3ヶ月滞在していたこと」が切り替えの要件に加わりましたので、
結局、教習所に通う以上の費用と時間を要します。
選択肢A(指定教習所に第2段階から入校)については、
第1段階(仮免前の単位)は不要とは言え、そこそこの費用と時間が掛かりますし、
若い人たちと机を並べて勉強しなければならない(“ディスカッション”もやらされます)ことも含め、
今さら教習所に通うのに抵抗の有る方も多いと思います。
そう考えると、
選択肢B(一発試験)が、最善の方法と言えるでしょう。
しかし!
一発試験は、練習もせずに受験したのでは、絶対に合格できません。「絶対に」です。
どんなに上手に運転できる人でも、受験前の練習はやはり必須でしょう。
ましてや、わりと日ごろ運転していなかった人が免許を失効しがちですので、
そういう人は特に、専門家の指導を受けながら練習しなければ不合格を繰り返すばかりでしょう。
少しおどしてしまいましたが、恐れることはありません。
一度は免許を取った人なのですから、
きちんと練習して臨めば、必ず合格できます。これも「必ず」です。
でも、その「きちんと練習」という辺りが大変は大変なのですけどね。
(またおどしてしまいました…)
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