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矢印信号(「←」「↑」「→」)は、
「矢印の方向に進行することができる」という意味です。
そして、かつては、
右向きの矢印(「→」)が点灯している交差点は、
「右折」であれば進めますが、
「転回(Uターン)」はできませんでした。
それが、平成24年4月1日からは、
「右矢印」で、転回(Uターン)もできるようになりました。
(道路交通法施行規則「別表第一の二」)
逆にそれまで、
「赤信号+右矢印」で転回すると信号無視になってしまう、
という不可思議な運用がなされてきたので、
この府令改正は一般ドライバーの納得を得られるものだったと言えるでしょう。
さて、それはそれで良かったのですが、
これによって、意外な危険も生じています。
例えば、「右矢印」と同時に直交道路の「左矢印」が出る所とか。
明文の規定は無いものの、
「矢印信号が出ている時は、他の交通は止めている」と
多くのドライバーが認識しています。
そのため、
「右矢印に従ってUターンした車」と「左矢印に従って左折した車」とが
同じ車線に向かうことになり、衝突する危険性があるのです。
そんな交差点も存在するようになったことを理解して、
転回する車も、左折する車も、
くれぐれも油断の無いようにしましょう。
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