林檎乃「とほほ・・・。」ブログ

林檎乃麗の「とほほ・・・。」な日常を綴っています。 

運行管理者試験の受験 1.

2013-03-27 | 日記
 1.運行管理者等基礎講習の受講

会社の業務命令で運行管理者の資格試験を受験することになった。
運行管理者とは自動車運送業者において文字通り運行を管理する担当者のことで、
運送業者は各事業所ごとに所有車両に合わせて運行管理者を選任しなければならず、
運行管理者は事業用車両の運転手に対して点呼や指導を行い、
また運行経路や運転時間などを管理する国家資格である。
運行管理者には貨物事業と旅客事業でそれぞれ別の資格となっており、
現在の会社は貨物運送事業者に当たるため、それに合わせた資格の取得が必要になる。
受験資格は運行管理の実務経験が1年以上か運行管理者基礎講習を修了した者とされている。
勿論、運行管理の仕事はしたことがないので、まずは…基礎講習を受講しなければならない。
運行管理者基礎講習は3日間に渡って行われ、その全てを受講しなければならない。
この話を聞いたのが2012年10月1日だが、その後に開催される基礎講習は、
11月14日、1月23日、1月29日、2月6日からの3日間で、
第3候補までの中で2月6日水曜日からの3日間に決まった。
試験は3月3日日曜日なので基礎講習を受講してから1ヶ月しかない。

会社が用意してくれた運行管理者受験申込書で試験の申し込みをする。
受験料は6,000円で、郵便局から申し込んでこれは会社で精算する。
年が明けて今年になり、2月6日水曜日から2月8日金曜日まで基礎講習を受験する。
会場は千葉県教員会館新館でJR千葉駅からバスで2つめの停留所で下車、
千葉県庁の近くだった。
2月6日水曜日は前日から大雪の予報が出ていて、
実際、朝出掛ける時にはまだ雨だったが、それでも凍えるほど寒かった。
基礎講習の受験料は8,500円で、受講1日目に支払う。
受講料の支払いと引き替えに2冊のテキストが渡される。



通常のテキストに加え、法令集となっている。
資格試験は関係法規からの出題が中心で、
貨物事業の運行管理者の関係法規は
“貨物自動車運送事業法”、“道路運送車両法”、
“道路交通法”、“労働基準法”の4つで、これに加えて実務上の知識及び能力が問われる。
1日目、2日目は講師の講義とビデオなど、法律関係の知識を詰め込まれた。
さらに3日目の午前中に講習内容の理解度を測る“試問”が行われ、
これである程度の点数を取らないと講習の修了とはならない。
しかしこれは前日に出題範囲が告げられるので、今回の受講生は全員が合格した。
最終日に「修了証書」と「運行管理者等指導講習手帳」を貰う。
運行管理者資格試験は基礎講習を終了していることが条件なので、
この修了証書を試験センターにFAXして初めて受験可能となる。
しかしこれだけでは試験対策には不足であり、
会社からの指示で事前対策講習会にも参加することになる。
コメント
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