

今年も瞬く間に過ぎていき、あっという間に最後の月になりました。
舞い散る枯れ葉や冷たい風に、本格的な冬の訪れを感じますね!
感染対策をしっかり行い、風邪にもコロナにも負けないようにしたいですね!
今回は、
「特定不妊治療費助成事業」の
経過措置について再度お伝えしたいと思います。
🌹申請期限
1回の治療が終了した日の属する年度の末日(令和5年3月31日消印有効)までです!
※令和5年1月から3月までに終了した治療に限り、同年4月30日(当日消印有効)まで申請可能です。
経過措置については、申請期限があります。
対象となる治療は
・令和4年3月31日以前が「治療開始日」である「治療ステージA、B、D、E、F」の治療
・令和4年3月31日以前に受精胚にした凍結胚(余剰胚)を移植する「治療ステージC」の治療
です。
ご夫婦(事実婚の方も含)1組につき1回限り申請できます。
※「1回の治療」の開始日における妻の年齢が42歳以下であること。
期限がありますので、
申請をお考えの方、
申請できるのにまだ申請されていない方は早めにお声かけくださいね!