8月の総務部便り
皆さん、こんにちは!
今月の総務部便りは、「東京都の助成金」についてです。
東京都では、
体外受精の助成金制度と、
タイミング治療や人工授精の助成金制度があります。
以前はどちらも婚姻しているご夫婦(法律婚)が対象でしたが、
平成30年4月からは事実婚のご夫婦も対象になりました。
体外受精の対象要件は、
・「1回の治療」の初日から申請日まで夫婦が継続して東京都(八王子市の区域を除く)に住民登録していること
・住民票の続柄に夫(見届)、妻(見届)等の記載があり、他に法律上の配偶者がいないこと
・平成30年4月1日以降に開始した「1回の治療」から対象となります
治療開始時に婚姻していない又は事実婚の要件を満たしていない場合は、
申請日現在婚姻していても助成対象になりませんので、ご注意ください。
タイミングや人工授精の助成金制度では、
法律婚の方は、
検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
(夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。)
事実婚の方は、
(1)検査開始日から申請日までの間、夫婦が継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。
(2)住民票の続柄に「未届」の関係である旨の記載がされていること。
(3)他に法律上の配偶者がいないこと。
※(1)〜(3)の要件を全て満たす方で、平成30年4月1日以降に不妊検査を開始した方が対象です。
検査開始日における妻の年齢が35歳未満であること。
(夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。)
助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。
(夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成対象となりません。)
と記載されています。
制度の概要は変更される事がございますので、
申請前にご確認頂き、申請準備をなさってください。
ご不明な点は受付スタッフ、又は福祉保健局にお問い合わせください。